管理計画認定マンションの場合
減額の要件
住宅の要件
次の要件をすべて満たしていること
- 居住用専有部分(マンションの専有部分の床面積の2分の1以上が人の居住の用に供する部分である専有部分をいう。)を有すること
- 新築された日から20年以上経過していること
- 総戸数が10戸以上であること
- 管理計画に定めた長寿命化工事を行ったものであること
※管理計画認定制度については「加古川市マンション管理計画認定制度」をご確認ください。
過去工事の要件
長寿命化工事以前に1回以上、次の1~3の全ての工事が行われていること(同時期の工事である必要はない)
- マンションの建物の外壁について行う修繕又は模様替(外壁塗装等工事)
- マンションの建物の直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替(床防水工事)
- マンションの建物の屋上部分、屋根又はひさしその他これに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替(屋根防水工事)
修繕積立金の引き上げ
令和3年9月1日以降に長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の平均額を、管理計画の認定基準未満から認定基準以上(PDFファイル:614.3KB)まで引き上げたもの
提出書類
減額を受けるためには、以下のすべての書類の提出が必要です。
なお、2~8については、いずれも写しで結構です。
※区分所有家屋の管理者等が以下のすべての書類を区分所有者(納税義務者)に代わって提出することができます。
(この場合、各区分所有者(納税義務者)が書類の提出をする必要はありません。)
- 大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税減額申告書
- 総戸数を確認できる書類(設計図書等)
- 管理計画の認定通知書又は変更認定通知書[加古川市住宅政策課が発行]
- 大規模の修繕等証明書[建築士又は住宅瑕疵担保責任保険法人が発行]
- 過去工事証明書[マンション管理士又は建築士が発行]
- 修繕積立金引上証明書[マンション管理士又は建築士が発行]
- (上記「5.」、「6.」の証明者がマンション管理士の場合)マンション管理士証
- (上記「4.」、「5.」、「6.」の証明者が建築士の場合)建築士免許証及び建築士事務所登録済証


更新日:2026年04月07日