助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合
減額の要件
住宅の要件
次の要件をすべて満たしていること
- 居住用専有部分(マンションの専有部分の床面積の2分の1以上が人の居住の用に供する部分である専有部分をいう。)を有すること
- 新築された日から20年以上経過していること
- 総戸数が10戸以上であること
- マンション管理適正化法第5条の2第1項の規定に基づく助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションであり、管理計画に定めた長寿命化工事を行ったものであること
※助言又は指導とは、管理組合が十分に機能していないと考えられるマンションに対し、本市がマンション管理適正化法に基づき、管理組合の管理者等に対して実施するものであり、希望して受けることができるものではありません。
過去工事の要件
長寿命化工事以前に1回以上、次の1~3の全ての工事が行われていること(同時期の工事である必要はない)
- マンションの建物の外壁について行う修繕又は模様替(外壁塗装等工事)
- マンションの建物の直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替(床防水工事)
- マンションの建物の屋上部分、屋根又はひさしその他これに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替(屋根防水工事)
長期修繕計画の適合
長期修繕計画に係る助言又は指導を受けて、長期修繕計画を作成又は見直しを行い、長期修繕計画が一定の基準に適合することとなったもの
提出書類
減額を受けるためには、以下のすべての書類の提出が必要です。
なお、2~7については、いずれも写しで結構です。
※区分所有家屋の管理者等が以下のすべての書類を区分所有者(納税義務者)に代わって提出することができます。
(この場合、各区分所有者(納税義務者)が書類の提出をする必要はありません。)
- 大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税減額申告書
- 総戸数を確認できる書類(設計図書等)
- 助言・指導内容実施等証明書[加古川市住宅政策課が発行]
- 大規模の修繕等証明書[建築士又は住宅瑕疵担保責任保険法人が発行]
- 過去工事証明書[マンション管理士又は建築士が発行]
- (上記「5.」の証明者がマンション管理士の場合)マンション管理士証
- (上記「4.」、「5.」の証明者が建築士の場合)建築士免許証及び建築士事務所登録済証


更新日:2026年04月07日