納税通知書関連

更新日:2022年04月26日

Q.1 家族の扶養に入っているが市民税・県民税の通知書が届いた。

A.1 市民税・県民税は個人の所得に課せられる税金です。扶養に入っていても所得が一定以上ある人は、市民税・県民税が賦課されます。例えば、パートやアルバイトで年間の収入金額が96万5千円を超える場合は、市民税・県民税が賦課されます。(障がい者・未成年者・寡婦・ひとり親は金額が異なります。)

Q.2 加古川市から引っ越ししたが、加古川市から市民税・県民税の通知書が届いた。

A.2 1月1日現在で加古川市内に住所を有する人が納税義務者になります。1月2日以降に他の市町村に転出された場合でも、加古川市に納めてください。引っ越し先の市町村には納める必要はありません。

Q.3 亡くなった親族名義の市民税・県民税の通知書が届いた。

A.3 1月1日現在でご存命の人が納税義務者になります。相続人になられた人が納めてください。相続放棄された場合は、市民税課までご連絡ください。

Q.4 給与から市民税・県民税を天引きされているが、年金からも天引きされている。

A.4 年金から天引きされる市民税・県民税は年金所得に課せられる税額だけです。給与から天引きされる金額は、年間に納付する税額から年金所得に課せられる税額を差し引いた金額になります。

Q.5 年金から天引きされているが、普通徴収の振込用紙が届いた。

A.5 年金から天引きされる市民税・県民税は年金所得に課せられる税額だけです。公的年金以外に収入がある人は、その税額について給与から天引きされている場合を除き、普通徴収で納めてください。

Q.6 日本年金機構から届いたお知らせと市役所から通知された金額が異なる。

A.6 4月、6月、8月の仮徴収税額は昨年度の税額を基に年金から天引きしています。今年度の税額が4月、6月、8月の仮徴収税額よりも少ない場合は、一旦仮徴収税額を天引きしたのち、納め過ぎとなった差額を後日還付します。

Q.7 65歳以上だが市民税・県民税が年金から天引されていない。

A.7 65歳以上の人でもご収入の状況や他に年金から天引きされている料金の状況等により市民税・県民税を天引きできない場合があります。天引きされていない人は、普通徴収で納めてください。

Q.8 退職したが市民税・県民税の通知書が届いた。

A.8 市民税・県民税は昨年中の所得に基づいて課せられます。退職した場合は給与から天引きできなくなるので、普通徴収で納めてください。失業された人は減免制度を利用できる場合があります。

詳しくは下記リンクよりご覧ください。

Q.9 転職・再就職したが市民税・県民税の通知書が届いた。

A.9 転職・再就職した場合は、給与から天引きできなくなるので、普通徴収で納めてください。新しいお勤め先で給与からの天引きを希望される場合は、お勤め先から市役所に手続きされますので、お勤め先に通知書をご持参の上、ご相談ください。

Q.10 他市町村からも市民税・県民税の通知書が届いている。

A.10 住民票がある住所とお住まいの住所が異なる場合、両方の市町村から税金の通知書が届くことがあります。どちらかの市町村に納めていただくことになりますので、市民税課までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:市民税課 個人市民税第1係(新館2階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9163
ファックス番号:079-424-1372
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