令和5年度 個人市民税の減免について

更新日:2023年06月13日

1.減免制度について

市民税・県民税は、前年の所得に対して課税される制度となっておりますので、原則は納付時期の所得状況などにかかわらず、税額決定通知書のとおり納めていただく必要があります。

ただし、特別な事情により市民税・県⺠税の納付が困難であると認められる場合には、申請により、減免が適用されることがあります。

適⽤には収⼊状況の審査があり、申請によって必ず適⽤されるものではありませんのでご留意ください。

条例等に規定する事由や所得基準等の要件に該当しない場合や申請期限を過ぎた税額については、減額できません。

減免の区分は次の表のとおりです。

市民税減免区分一覧表

区分 所得要件
(課税の基礎となった年分の合計所得)
対象となる
納期区分
申請に必要なもの
【1】
生活保護法の規定による保護を受ける人及びこれに準ずると認められる人
なし 生活保護開始日以後に
到来する納期分
申請書、納税通知書、生活保護決定通知書または生活保護受給証明書
【2】
賦課期日(注釈1)現在で、
(1)障がい者
(2)未成年者
(3)寡婦、ひとり親
に該当する人
155万円以下 申請日以後に到来する納期分(注釈5) 申請書、納税通知書、
(1)障害者手帳
(3)戸籍謄本
【3】
賦課期日(注釈1)以後に、病気などで引き続き3か月以上の入院加療を要する状態となり、入院期間中に収入の見込みが全くない人
500万円以下 同上 申請書、納税通知書、3か月以上の入院を証明するもの(診断書、領収証)、無収入であることを証明するもの(無給証明書など)
【4】
賦課期日(注釈1)以後に、災害により、
(1)死亡した人
(2)障がい者となった人
(3)住居の被害を受けた人
(1)(2)なし
(3)1,000万円以下
被災した日以後に到来する納期分 申請書、納税通知書、損害の程度がわかる罹災証明書など
【5】
失業、休業、廃業により、課税の基礎となった年分とその翌年分を比べて、普通所得の金額(注釈2)が1/2以下に減少すると認められる人
(例)令和5年度分を申請する場合は、令和4年中と令和5年中の普通所得を比較する。
500万円以下 申請日以後に到来する納期分(注釈4)

申請書、納税通知書、失業等の事由を証明するもの(雇用保険受給資格者証、休業証明書、廃業届など)、所定の所得見込計算書(注釈3)

※申請の際は「3.区分【5】の申請手順について」をご覧ください。

  • (注釈1)賦課期日とは課税される年度の1月1日です。(令和5年度課税分は令和5年1月1日)
  • (注釈2)普通所得の金額とは、総所得金額のうち譲渡所得及び一時所得に係る金額以外の金額をいいます。
  • (注釈3)区分【5】により減免を申請される場合は、所得見込計算書を作成いただく必要があります。事前にご記入いただき、申請時にご提出いただくとお手続きもスムーズで待ち時間の短縮に繋がりますので、ご協力をよろしくお願いいたします。様式は下記に掲示しております。
  • (注釈4)区分【2】、【3】、【5】について、申請日以降の税額が減免の対象となります。申請日が減免しようとする税額の納期限を過ぎた場合は、翌納期限又は翌徴収月からの税額が減免対象となります。詳しくは、申請期限の項目をご覧ください。

上の表の理由により納税が困難な方は、申請により減免ができる場合がありますので、申請期限までに市民税課へ申請をしてください。なお、上の表の申請に必要なもの以外に、必要に応じて他の書類の提出を求めることがあります。

2.申請期限について

減免の申請は次の申請期限までに行ってください。申請期限を過ぎた場合は、翌納期限又は翌徴収月からの税額が減免の対象となりますのでご注意ください。

減免の申請期限
区分 申請期限(注釈1)
【2】
賦課期日現在で、
(1)障がい者
(2)未成年者
(3)寡婦、ひとり親
に該当する人

・普通徴収税額

 減免を受けようとする納期の納期限

・特別徴収税額

 減免を受けようとする徴収月の前月末日

・公的年金からの特別徴収税額

 減免を受けようとする徴収月の前月末日

【3】
賦課期日以後に、病気などで引き続き3か月以上の入院加療を要する状態となり、入院期間中に収入の見込みが全くない人

・普通徴収税額

 減免を受けようとする納期の納期限

・特別徴収税額

 減免を受けようとする徴収月の前月末日

・公的年金からの特別徴収税額

 減免を受けようとする徴収月の前月末日

【5】
失業、休業、廃業により、課税の基礎となった年分とその翌年分を比べて、普通所得の金額が1/2以下に減少すると認められる人

・普通徴収税額

 減免を受けようとする納期の納期限

・特別徴収税額

 減免を受けようとする徴収月の前月末日

・公的年金からの特別徴収税額

 減免を受けようとする徴収月の前月末日

・申請に対する結果の通知が届くまでに到来する納期分については、納付が必要となります。

・納付が困難な方は、第1期納期限(6月30日)までに、収税課にご相談ください。

 

3.区分【5】の申請手順について

対象要件及び必要な書類について

 失業、休業、廃業による減免はこちらをご覧ください。

オンラインで申請ができます

24時間365日、いつでもどこでもご自身のスマホやパソコンから申請が可能です。
かこがわオンライン申請システムをご活用ください。
入力について不明な場合は下記のPDFファイルをご参照ください。

4.郵送での減免申請について

郵送で減免申請をされる場合は下記のPDFをダウンロードしていただくか、パソコンから作成できる「減免申請書作成フォーム」をご利用ください。

注意点

  • 郵送料金については、ご自身で負担いただきますようお願いします。
  • 郵送により提出する場合、申請日の取り扱いについては、その郵送物の通信日付印により表示された日を申請日とみなします。
  • 申請に必要な書類を必ず減免申請書とあわせてご郵送ください。必要書類が不足している場合は、申請期限を過ぎたものとして翌納期限又は翌徴収月からの税額を減額の対象とする場合がありますので、ご注意ください。

減免申請書

減免申請書は2ページとも印刷し、提出用(1ページ目)のみご提出ください。控(2ページ目)については、注意事項をよく確認の上、ご自宅で大切に保管してください。

所得見込計算書

区分【5】により申請をされる場合は、所得見込計算書の添付が必要です。

退職・休業申立書

失業・休業の事由を証明する書類が他にない場合はこちらの申立書をご利用ください。

返信用封筒

こちらの折り畳み封筒をご利用ください。

※ご利用の際は両面印刷してご利用ください。

パソコンで減免申請書及び所得見込計算書の作成ができます。

以下のファイルをご利用ください。

※区分【5】の内、失業及び休業による減免申請の方のみ作成できます。

※ご利用の際はMicrosoft Office Excelが必要です。

※ファイル名を変更しないようにしてください。

6.減免Q&A

 減免制度に関する質問はこちらをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:市民税課 個人市民税第1係(新館2階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9163
ファックス番号:079-424-1372
問合せメールはこちら
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