個人市民税のあらまし
市民税とは
市民税は、一般に県民税と合わせて住民税と呼ばれ、行政サービスにかかる経費を住民が広くその能力に応じて負担するという性格をもっています。
さらに市民税は、個人の市民税と法人の市民税とに分かれます。
個人の市民税は、税金を負担する能力のある人すべてに課税されるもので、均等割と所得割があります。
納税義務者
個人の市民税の納税義務者は次のとおりです。
納税義務者 | 納める税額 |
---|---|
市内に住所がある人 | 均等割額と所得割額の合計額 |
市内に事務所、事業所または家屋敷がある人で、 市内に住所がない人 |
均等割額 |
市内に住所があるか、また、事業所等があるかどうかは、課税される年の1月1日現在(賦課期日といいます)の状況で判断します。
例えば令和6年1月1日に加古川市に住所があれば、1月2日に転出しても、令和6年度の市民税・県民税は加古川市に納めていただくことになります。
市民税が課税されない人
均等割・所得割ともにかからない人
- 生活保護法による生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦、ひとり親(令和2年度以前は寡夫)で前年の合計所得金額が135万円以下の人(令和2年度以前は125万円以下の人)
均等割がかからない人
前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人
31.5万円×(本人+扶養人数)+18.9万円+10万円(令和3年度以降)
扶養人数 | 合計所得金額(令和3年度以降) | 合計所得金額(令和2年度以前) |
---|---|---|
扶養なし | 41万5千円以下 | 31万5千円以下 |
扶養1人 | 91万9千円以下 | 81万9千円以下 |
扶養2人 | 123万4千円以下 | 113万4千円以下 |
扶養3人 | 154万9千円以下 | 144万9千円以下 |
※扶養人数とは、同一生計配偶者及び扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む)の合計数です。
例えば、配偶者と子ども2人の場合は扶養3人。所得金額が154万9千円以下の場合は均等割がかかりません。
所得割がかからない人
前年中の総所得金額等の合計額が次の算式で求めた額以下の人
35万円×(本人+扶養人数)+32万円+10万円(令和3年度以降)
扶養人数 | 総所得金額等の合計額(令和3年度以降) | 総所得金額等の合計額(令和2年度以前) |
---|---|---|
扶養なし | 45万円以下 | 35万円以下 |
扶養1人 | 112万円以下 | 102万円以下 |
扶養2人 | 147万円以下 | 137万円以下 |
扶養3人 | 182万円以下 | 172万円以下 |
※扶養人数とは、同一生計配偶者及び扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む)の合計数です。
例えば配偶者と子ども2人の場合は扶養3人。所得金額が182万円以下の場合は所得割がかかりません。
総所得金額、総所得金額等、合計所得金額の違い
総所得金額
利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、総合課税の短期譲渡所得、雑所得の金額及び総合課税の長期譲渡所得と一時所得との合計額の2分の1に相当する金額との合計額(純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失、特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除後の金額)
総所得金額等
総所得金額、分離課税の土地建物等の譲渡所得金額(特別控除前)、分離課税の株式等に係る譲渡所得金額(繰越控除後)、分離課税の上場株式等に係る配当所得金額(繰越控除後)、分離課税の先物所得に係る雑所得等の金額(繰越控除後)、退職所得金額及び山林所得金額の合計額
合計所得金額
純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失、特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除前の総所得金額、分離課税の土地建物等の譲渡所得金額(特別控除前)、分離課税の株式等に係る譲渡所得金額(繰越控除前)、分離課税の上場株式等に係る配当所得金額(繰越控除前)、分離課税の先物所得に係る雑所得等の金額(繰越控除前)、退職所得金額及び山林所得金額の合計額
税額の計算
均等割
(令和6年度以降)年額市民税3,000円+県民税1,800円(県民緑税800円を含む)
(令和5年度まで)年額市民税3,500円+県民税2,300円(県民緑税800円を含む)
平成26年度から令和5年度までの10年間は、東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源を確保するために、市・県民税のそれぞれの均等割に500円、計1,000円が加算されていました。
なお、令和6年度から温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な財源を安定的に確保する目的で創設された国税の森林環境税を市・県民税の均等割と併せて一人年額1,000円を市が賦課徴収します。詳しくはこちらをご覧ください。
所得割
所得割の年額は、前年中の所得金額をもとに次の手順で計算します。
- 所得金額の計算「収入金額-必要経費=所得金額」
所得の種類ごとに、収入金額から必要経費を差し引いて所得金額を計算します。 - 課税標準額の計算「所得金額-所得控除額=課税標準額」
1で算出した所得金額から各種所得控除額を差し引いて課税標準額を計算します。 - 税額の計算「課税標準額×税率-調整控除-税額控除額=税額」
2.で算出した課税標準額に税率をかけて税額控除額を差し引いて税額を計算します。
所得割の税率
一律 市民税6% 県民税4%
市民税と所得税の違い
市民税と所得税の主な違いは下表のとおりです。
区分 | 市・県民税 | 所得税 |
---|---|---|
課税される所得 | 前年中の所得 | 今年の所得 |
課税される時期 | 前年中の所得に対して翌年度に課税されます | その年の所得に対してその年に課税されます |
【税率】 均等割 |
|
ありません |
【税率】 所得割 |
|
7段階(5%・10%・20%・23%・33%・40%・45%) |
所得控除 | 各控除額が異なります | |
税額控除 | 配当控除の控除率が異なります。市・県民税には政党等に対する寄付の特別控除はありません。住宅借入金等特別税額控除の適用額が異なります。 | |
【納税の方法】 給与から天引き |
毎年6月から翌年5月までの給料から差し引かれます(特別徴収) 年末調整:なし |
毎年1月から12月の給与とボーナスから差し引かれます(源泉徴収) 年末調整:あり |
【納税の方法】 自分で納付 |
年4回の納期ごとに納めていただきます(6月・9月・11月・翌年1月の各末日)(普通徴収) | 確定申告などにより申告納付していただきます |
【納税の方法】 公的年金等から天引き |
偶数月の年金支払の際に年金から差し引かれます | 偶数月の年金支払の際に年金から差し引かれます(源泉徴収) 年末調整:なし |
森林環境税
森林環境税は温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する目的で創設された国税です。
令和6年度から市・県民税の均等割と併せて一人年額1,000円を市が賦課徴収します。
その税収は、全額が森林環境譲与税として市区町村や都道府県に譲与されます。
なお、森林環境税が課税されない人の基準は、市・県民税の均等割が課税されない人となる基準と同じです。
詳しくはこちらをご覧ください。
納税の方法
市民税の納税の方法には、次のように普通徴収と給与からの特別徴収、公的年金等からの特別徴収の3種類があります。
普通徴収
事業所得者などの場合は、市から送付する納税通知書(納付書)により、通常年4回(6月、9月、11月、翌年1月)に分けて納めていただくことになっています。これを普通徴収といいます。
給与からの特別徴収
会社などの給与の支払者(特別徴収義務者といいます)が、6月から翌年の5月までの各月の給与から税額を差し引くことを給与からの特別徴収といいます。なお、給与から天引きされる方には給与の支払者を通じて税額を通知します。
また、給与から特別徴収されていた人が退職などにより給与の支払を受けなくなったときは、その翌月以降の特別徴収ができなくなりますので、残りの未徴収の税額については、次の場合を除いて、普通徴収の方法により納めていただくことになります。
- 会社などに再就職し、そこで引き続き特別徴収される場合
- 6月1日から12月31日までの間に退職した人で、支給される給与・退職手当等から本人の申出により残りの税額を一括して差し引かれる場合
- 翌年の1月1日から4月30日までの間に退職した人で、残りの税額を超える給与・退職手当等が支給される場合(原則として一括徴収の方法により納めていただくことになります。)
公的年金等からの特別徴収
日本年金機構などの年金の支払者(特別徴収義務者といいます)が、各偶数月の年金から税額を差し引くことを年金からの特別徴収といいます。なお、年金から天引きされる方には市役所から税額を通知します。
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更新日:2024年01月26日