令和6年度市民税・県民税の変更点について
市民税・県民税に適用される定額減税
賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度市民税・県民税(=個人住民税を指します。)の定額減税が実施されることとなりました。
減税額(個人住民税減額控除済額)
特別控除の額は次の合計額です。ただし、その合計額がその者の所得割の額を超える場合には、所得割の額を限度とします。
1. 本人:1万円
2. 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く):1人につき1万円
適用条件
・納税者の合計所得金額が1,805万円以下
※市民税・県民税が非課税の場合や市民税・県民税均等割・森林環境税のみの課税の方の場合は適用されません。
その他
・定額減税は他の税額控除の額を控除した後の所得割額から控除します。
・ふるさと納税に係る特例控除額の限度額を計算する際に用いる所得割額は定額減税前の額とします。
・市民税・県民税が給与から徴収される場合、令和6年度の徴収開始月である令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を翌7月から令和7年5月までの11分割で徴収します。
※定額減税の対象にならない均等割のみの課税者や合計所得金額1,805万円を超える場合は、これまでどおり6月からの徴収します。
・市民税・県民税を普通徴収(納付書や口座引落等)で納める場合、第1期分(令和6年7月1日納期分)の納付額から特別控除に相当する金額を控除します。
※控除しきれない部分の金額は第2期分(令和6年9月30日納期分)以降の納付額から順次控除します。
・市民税・県民税が年金から徴収される場合、10月分の納付額から特別控除に相当する金額を控除します。ただし、令和6年度に新たに年金から徴収される方は、年度の前半である第1期分(令和6年7月1日納期分)と第2期分(令和6年9月30日納期分)は普通徴収となり、まず第1期分の納付額から特別控除に相当する金額を控除します。普通徴収で控除しきれなかった場合は、10月分の年金から控除します。
※控除しきれない部分の金額は12月分以降の納付額から順次控除します。
・減税額(減税控除済額)は納税通知書の2ページ(口座振替・年金特別徴収の方は表面の上段)又は特別徴収税額通知書の摘要欄に記載があります。
・減税しきれない場合(減税控除外額)は別途給付金(調整給付)が支給されますので、詳しくはこちらをご覧ください。
個人住民税の定額減税について (PDFファイル: 686.7KB)
所得税に適用される定額減税
令和6年度において、納税義務者及び同一生計配偶者または扶養親族(国外居住者を除く):1人につき3万円の定額減税が控除されます。
適用条件は市民税・県民税と同様になります。
詳しくは下記をご確認ください。
森林環境税の創設
森林環境税は温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する目的で創設された国税です。
令和6年度から市民税・県民税の均等割と併せて一人年額1,000円を市が賦課徴収します。
その税収は、全額が森林環境譲与税として市区町村や都道府県に譲与されます。
なお、東日本大震災を教訓とする防災のための財源として、平成26年度から市民税・県民税の均等割額にそれぞれ500円、計1,000円が加算されていますが、こちらは令和5年度で終了します。
森林環境税と均等割額
税目 | 令和5年度まで | 令和6年度以降 |
森林環境税(国税) | なし | 1,000円 |
市民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税均等割 | 2,300円 | 1,800円 |
合計 | 5,800円 | 5,800円 |
※県民緑税800円を含みます。
※森林環境税が非課税となる基準は、市民税・県民税の均等割額が非課税となる基準と同じです。
上場株式等の配当所得に係る課税方式の統一
これまでは、上場株式等の配当所得等や譲渡所得等について、所得税と市民税・県民税で異なる課税方式の選択が可能でしたが、令和6年度から所得税と市民税・県民税の課税方式を一致させることになりました。これにより、所得税と異なる課税方式を選択することができません。
そのため、所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は市民税・県民税でも所得に算入され、配偶者控除や扶養控除などの適用、非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定や各種行政サービスに影響が出る場合がありますのでご注意ください。
国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
令和6年度より、扶養控除等の対象となる国外居住親族の要件が厳格化され、原則として30歳以上70歳未満の者が除外されることになりました。ただし、以下の者は扶養控除等の対象とすることができます。
1.留学により国内に住所および居所を有しなくなった者
2.障害者
3.その納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者
提出または提示が必要な書類
国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合は、「親族関係書類」や「送金関係書類」、その書類が外国語で記されている場合は和訳文の提出または提示が必要です。
国外居住者が30歳以上70歳未満の場合は、それに加えて、以下の確認書類の提出または提示も必要ですのでご注意ください。
ただし、年末調整により扶養控除等の適用を受けている場合は、その必要はありません。
1.留学により国内に住所および居所を有しなくなった者
留学ビザ等書類
2.障害者
障害者手帳等
3.その納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者
38万円以上の送金書
この記事に関するお問い合わせ先
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住所:加古川市加古川町北在家2000
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更新日:2024年06月03日