新型コロナウイルス感染症に関連した寄附金税額控除の特例について

更新日:2020年12月21日

新型コロナウイルス感染症に関連した下記の寄附金については、寄附金税額控除の対象となります。

指定行事の入場料等の払戻しを辞退した場合の寄附金税額控除の特例について

新型コロナウイルス感染症の影響により中止等(中止・延期・規模縮小)となった文部科学大臣が指定する文化芸術・スポーツイベント(指定行事)の入場料等の払戻しを辞退した場合、個人市民税の寄附金税額控除の対象となります。

対象となるイベント

令和2年2月1日から令和3年1月31日までの間で開催予定であったが、中止等となったイベントのうち、加古川市が指定するもの

(注1)加古川市では文部科学大臣が指定するすべてのイベントを対象としています。

(注2)寄附金税額控除を受けるためには、イベント主催者が発行した「指定行事証明書」と「払戻請求権放棄証明書」が必要となります。

(注3)年間20万円までのチケット代が上限となります。

(注4)個人県民税についても、同様に寄附金税額控除の対象となります。

指定されているイベントについては、文化庁のホームページ(外部サイト)またはスポーツ庁のホームページ(外部サイト)にてご確認ください。

ひょうご新型コロナウイルス対策支援基金への寄附に対する寄附金税額控除の特例について

新型コロナウイルス感染症対策に昼夜を問わず奮闘している医療従事者に対して、感謝・激励の気持ちを込めて、県・市町(神戸市を除く。)が協働して、幅広い層からの寄附による勤務環境改善等の支援事業を実施しています。

この事業にかかる、「ひょうご新型コロナウイルス対策支援基金」に対する寄附が寄附金税額控除の対象となります。

(注1)(公財)兵庫県健康財団への寄附のうち、「ひょうご新型コロナウイルス対策支援基金」に限り、寄附金税額控除の対象となります。

(注2)寄附金税額控除を受けるためには、受領証が必要となります。

(注3)個人県民税についても、同様に寄附金税額控除の対象となります。

基金の内容等については、兵庫県ホームページ(外部サイト)をご確認ください。

 

個人県民税の寄附金税額控除の対象となる寄附金は、兵庫県ホームページ(外部サイト)をご確認ください。

 

 

その他寄附金税額控除については、下記のページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:市民税課 個人市民税第1係(新館2階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9163
ファックス番号:079-424-1372
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