加古川市個人市民税の税額控除対象寄附金について

更新日:2024年04月01日

税額控除対象寄附金の概要

   加古川市市税条例の規定に基づき加古川市長が指定した寄附金については、加古川市個人市民税の税額控除対象寄附金として、寄附をした翌年度分の加古川市個人市民税の税額から軽減されます。

対象となる寄附金

対象となる寄附金一覧

区分       

対象

要件

対象団体

財務大臣指定寄附金

(所得税法第78条第2項第2号)

国立大学法人等への寄附金

市内に主たる事務所を有する法人又は団体に対するもの

なし

特定公益増進法人への寄附金

(所得税法第78条第2項第3号)

独立行政法人への寄附金

・市内に主たる事務所を有する法人又は団体に対するもの

・市外に主たる事務所を有する法人であって、市内に学校を設置するもの及び市内に一定の基準を満たす専修学校又は各種学校を設置するものに対するもの

なし

私立学校法第3条に規定する学校法人及び同法第64条第4項の規定により設立された法人への寄附金(注1)

 

・学校法人
 多木学園
※別府幼稚園

・学校法人
 睦学園
※兵庫大学

地方独立行政法人への寄附金(注1)

市内に主たる事務所を有する法人又は団体に対するもの

地方独立行政法人

加古川市民病院機構

自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団、日本赤十字社への寄附金

なし

公益社団法人・公益財団法人への寄附金(注2)

(措税特別措置法第41条の18の3第1項第1号イに掲げる寄附金に該当するものに限定)

公益財団法人

青松会

社会福祉法人への寄附金(注2)

(租税特別措置法第41条の18の3第1項第1号ハに掲げる寄附金に該当するものに限定)

なし

更生保護法人への寄附金(注2)

(租税特別措置法第41条の18の3第1項第1号ニに掲げる寄附金に該当するものに限定)

なし

租税特別措置法第41条の18の2第2項に規定する認定(特例認定)特定非営利活動法人への寄附金

市内に主たる事務所を有する法人又は団体に対するもの

なし

(注1)控除を受けるには、所轄庁の発行した特定公益増進法人である旨の証明書(写し)が必要ですので、事前に寄附先の法人等にご確認ください。

(注2)控除を受けるには、所轄庁の発行した租税特別措置法等に定められている要件を満たしている旨の証明書(写し)が必要ですので、事前に寄附先の法人等にご確認ください。

税制上の優遇措置の概要

   所得税については、控除対象寄附金額から2,000円を差し引いた額が寄附金控除額として認められ、寄附をした年分の所得から控除されます。
   個人市民税については、控除対象寄附金額から2,000円を差し引いた額の6%(市民税)が寄附金控除額として認められ、寄附をした翌年度分の加古川市個人市民税の税額から軽減されます。

計算方法

(1)所得税 所得控除による軽減
   軽減額は、控除対象寄附金額から2,000円を差し引いた額に所得税の限界税率を乗じた額です。
   寄附金の額は、総所得金額等の40%が限度となります。
   所得税の限界税率は、個人の所得と所得控除額に応じて、5%、10%、20%、23%、33%、40%の税率が適用されます。

(2)個人市民税 税額控除による軽減
   軽減額は、控除対象寄附金額から2,000円を差し引いた額に6%(市民税)を乗じた額です。
   寄附金の額は、総所得金額等の30%が限度となります。

寄附金税額控除を受けるための手続き

 寄附金税額控除を受けるためには下記の書類が必要となります。

   (1) 寄附金領収書

   (2) 寄附金税額控除の対象法人等である旨の証明書(写し)

    ※いずれも寄附をされた法人等から交付されます。

   所得税の控除を受ける場合には、税務署へ確定申告書を提出してください。確定申告書第二表の「住民税に関する事項」の該当欄に記入が必要です。
   個人市民税の控除を受ける場合には、市への市民税・県民税申告書を提出してください。(確定申告をされた場合は、市民税・県民税申告をする必要はありません。)

その他

 個人県民税の寄附金税額控除の対象については、下記にある兵庫県のホームページ(外部サイトへリンク)にてご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:市民税課 個人市民税第1係(新館2階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9163
ファックス番号:079-424-1372
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