個人市民税の公的年金からの特別徴収について
公的年金からの個人市民税の特別徴収とは
平成21年10月より、公的年金を受給されている方で、今まで納付書や口座振替でご納付いただいていた個人市民税が、当該年金から天引きされるようになりました。このしくみを個人市民税の公的年金からの特別徴収制度といいます。(個人市民税を納付書や口座振替で納付する方法を普通徴収といいます。)
対象となる方
公的年金にかかる個人市民税の納税義務者のうち、4月1日現在において国民年金法に基づく老齢基礎年金等の支払いを受けている65歳以上の方
ただし、次の方は特別徴収の対象となりません。
老齢基礎年金等の給付額の年額が18万円未満である場合
当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金等の給付額の年額を超える場合
介護保険料が公的年金から特別徴収されていない場合
対象となる税額
公的年金等にかかる所得に対する個人市民税の所得割額及び均等割額
ただし、特別徴収の対象となる給与所得があわせてある方は、均等割額は給与から特別徴収されます。
徴収方法
- 前年より特別徴収継続中の年度の徴収方法
- 特別徴収を開始する年度の徴収方法
- 年金所得以外の所得がある場合の徴収方法
徴収方法のイメージ (平成28年10月以降に改正された算定方法によるものです)
1 前年より特別徴収継続中の年度の徴収方法
期別 | 仮徴収 | 本徴収 |
---|---|---|
徴収月 | 4月・6月・8月 | 10月・12月・2月 |
徴収税額 | 徴収月別の税額 =(前年の年税額÷2)÷3 |
徴収月別の税額 =(年税額-仮徴収額)÷3 |
2 特別徴収を開始する年度の徴収方法
徴収方法 | 普通徴収 | 特別徴収 |
---|---|---|
期別 | 上半期 | 下半期 |
徴収月 | 6月・9月 | 10月・12月・2月 |
徴収税額 | 徴収月別の税額 =(年税額÷2)÷2 |
徴収月別の税額 =(年税額-普通徴収額)÷3 |
年度前半6月・9月においては、年税額の4分の1ずつを普通徴収により納付し、年度後半10月・12月・2月においては、年税額から普通徴収した額を差し引いた額を、老齢基礎年金等の支給月ごとに当該年金支払額から特別徴収します。
3 年金所得以外の所得がある方
年金所得以外にかかる個人市民税は、普通徴収もしくは給与からの特別徴収による納付方法になります。
年金から特別徴収される税額は年金所得にかかるもののみになります。
平成28年度以降適用される公的年金からの特別徴収制度について、詳しくは「公的年金からの特別徴収制度の見直しについて」をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:市民税課 個人市民税第1係(新館2階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9163
ファックス番号:079-424-1372
問合せメールはこちら
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更新日:2024年10月10日