公的年金からの特別徴収制度の見直しについて

更新日:2019年12月23日

(1)特別徴収税額の算定方法(本徴収と仮徴収の平準化)

平成28年10月1日以降の特別徴収実施分について、年間の徴収税額の平準化を図るため、仮徴収税額が前年度の特別徴収税額(年税額)の2分の1に相当する額となります。

(補足)本改正は、仮特別徴収税額の算定方法の見直しを行うものであり、税負担となる年税額の増減を生じさせるものではありません。

特別徴収税額の算出方法
期別 仮徴収 本徴収
徴収月 4月・6月・8月 10月・12月・2月
徴収税額(現行) 前年の本徴収額÷3
(前年2月と同じ額)
(年税額-仮徴収額)÷3
徴収税額(改正後) (前年の年税額÷2)÷3 (年税額-仮徴収額)÷3

(補足)

  • 現行制度では前年度2月と同じ額になるため、一度生じた不均衡が平準化しない
    →改正後は、年税額が2年連続で同額の場合は、平準化となる

(2)転出があった場合の特別徴収継続

これまで、市外に転出した場合、特別徴収をすべて停止していましたが、平成28年10月1日以降は、転出した年度の特別徴収(本徴収・仮徴収)を継続し、転出した期間に応じ、翌年度の本徴収または仮徴収が停止されます。

  • 1月1日から3月31日に転出:転出年度の本徴収及び翌年度の仮徴収を継続、翌年度の本徴収を停止
  • 4月1日から9月30日に転出:転出年度の仮徴収及び本徴収を継続、翌年度の仮徴収を停止
  • 10月1日から12月31日に転出:転出年度の本徴収を継続、翌年度の仮徴収を停止

(3)税額変更があった場合の特別徴収継続

これまで、税額決定後に税額の変更が生じた場合、特別徴収をすべて停止していましたが、平成28年10月1日以降は、市長から年金保険者(日本年金機構や共済組合等)へ公的年金から特別徴収する税額を通知(7月頃)した後に特別徴収税額に変更があった場合、12月分もしくは2月分の特別徴収税額を変更できる場合のみ、変更後の特別徴収税額により特別徴収を継続します。

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