軽自動車税(種別割)の障がい者減免について
軽自動車税(種別割)の障がい者減免について
- 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人は納期限までに手帳・運転される方の運転免許証を持参のうえ、加古川市役所市民税課に減免申請書を提出してください。(障がい者減免)
なお、普通自動車にも一定級以上の身体障害者手帳等を持っている人に減免の制度がありますので、下記までお問い合わせください。
ただし、減免が受けられるのは身体障害者等1人につき1台ですので、普通自動車と軽自動車の両方で減免を受けることはできません。
- 障がい者の送迎などのため、構造を変更した軽自動車等についても、申請により減免を受けることができます。(構造改造減免)
- 公益のため直接専用するものと認める軽自動車等についても、申請により減免を受けることができます。(公益減免)
軽自動車税(種別割)の障がい者減免の対象
- 「障がいのある人」または「生計を一にする家族」が所有する軽自動車等で、「障がいのある人」自身または「生計を一にする家族」が、その「障がいのある人」のために運転する場合
- 「障がいのある人」のみの世帯において、「障がいのある人」が所有する軽自動車等で、その「障がいのある人」を常時介護している人が運転する場合
減免申請について ※令和6年度の受付は終了しました。
申請期間
納税通知書が届いてから納期限まで
受付場所
市役所新館2階 市民税課(21番窓口)
必要書類
1.軽自動車税(種別割)減免申請書
2.身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか
3.運転する人の運転免許証
4.納税通知書の原本
※減免申請が却下になった場合は、再度納税通知書を送付いたします。
5.生計同一に係る申立書
※車両の所有者・運転者と「障がいのある人」の住所が異なる場合は記入してください。
6.減免申請に係る申立書
※減免対象2の常時介護者が運転する場合は記入してください。
その他
- 提出いただく書類をもとに減免の可否を決定するため、申請いただいた場合であっても減免が認められない場合があります。
- 口座振替による引き落としや、納付した場合でも、減免が決定されれば、後日還付いたします。
- 減免決定後であっても、調査の結果、減免の要件を満たしていないことが判明した場合は、減免を取り消すことがあります。
その他の減免について
お問い合わせ先
軽自動車税(種別割)の減免に関して
加古川市役所/市民税課/諸税係
電話 079-427-9161(直通)
普通自動車等の自動車税(種別割)・自動車税(環境性能割)、軽自動車税(環境性能割)の減免に関して
兵庫県加古川県税事務所
電話 079-421-1101(代表)
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2024年06月01日