加古川市住宅耐震化等促進事業について

更新日:2024年07月25日

令和6年度の受付について

令和6年度の補助金交付申請の受付を開始しました。

受付期間は、令和6年4月22日から令和6年12月27日までです。

代理受領制度について

平成30年10月1日より補助金の代理受領が可能になりました。
代理受領とは、申請者からの委任があれば、事業者(耐震改修計画策定や耐震改修工事等を行う業者)が、申請者の代わりに補助金を受領することです。
これにより申請者は、工事等代金と補助金との差額のみを事業者に支払うことになり、当初の費用負担が軽減されます。

耐震改修工事実績について

平成28年度から令和4年度の間に「ひょうご住まいの耐震化促進事業」補助金を受けて行われた耐震改修工事の実績が、兵庫県のホームページで公表されています。
参考情報としてご利用ください。

住宅改修業者登録制度について

兵庫県では、平成18年度から住宅改修業を営む者を登録し、住宅改修工事の請負の実績その他の情報を県民の皆様に公開することにより、県民が安心して住宅改修業者を選択することができる環境を整備するとともに、住宅改修業者の資質の向上を図り、もって住宅改修業の適正化を促進することを目的に、住宅改修業者登録制度を実施しています。

詳しくは兵庫県のホームページでご確認下さい。

地震から家族の生命を守るために!

住宅の耐震化の補助金について

加古川市では、耐震改修工事を実施される方を対象に、その費用の一部を補助しています。また、屋根の軽量化工事を実施される方や、耐震シェルター・防災ベッド等を設置される方についても、費用の一部を補助しています。

「わが家は大丈夫!」と言えますか?

阪神・淡路大震災では多くの建築物が被害を受け、不幸にして6,434人もの尊い生命が奪われました。特に家屋・家具等の倒壊による人的被害は大きく、犠牲者のうち約9割近くを占めました。

また、大きな被害を受けた建築物のほとんどは、昭和56年5月以前に建築された旧耐震による木造住宅であり、昭和56年6月以降の住宅には、大きな被害は少ない状況でした。

昭和56年6月に建築基準法が改正され、木造住宅の場合「必要壁量」が1.3から1.4倍に増加しました。また、昭和56年5月31日以前に建てられた住宅を対象に、平成12年から「わが家の耐震改修促進事業」を実施した結果、木造住宅については約80パーセント以上の住宅が耐震性能が不足していることが判明しています。

「加古川市住宅耐震化等促進事業」の概要について

この事業は、阪神・淡路大震災の教訓を踏まえて、既存の民間住宅の耐震化を促進し、安全・安心な住まい・まちづくりを推進するため、住宅の耐震改修の計画づくりや耐震改修工事を実施される方に対して、その費用の一部を加古川市が補助する制度で、以下の補助メニューがあります。

  • 住宅耐震化補助
  1. 住宅耐震改修計画策定費補助
  2. 住宅耐震改修工事費補助
  3. 耐震改修計画・工事費パッケージ型補助
  • 部分型耐震化補助
  1. 簡易耐震改修工事費補助
  2. シェルター型工事費補助
  3. 屋根軽量化工事費補助
  • 防災ベッド等設置費補助

令和6年度 加古川市住宅耐震化等促進事業補助金について

加古川市では、みなさんの住まいの耐震化を促進し、地震から家族の生命を守るため、昭和56年5月31日以前に着工された耐震性の低い住宅を対象に、 耐震改修計画策定費補助、耐震改修工事費補助、耐震改修計画・工事費パッケージ型補助、簡易耐震改修工事費補助、屋根軽量化工事費補助、シェルター型工事費補助、防災ベッド等設置費補助 を実施します。

対象となる住宅や対象となる方などの詳しい要件については、下記の補助金交付要綱をご参照いただくか、市役所建築指導課までお問い合わせください。

事前協議について

マンション、その他共同住宅に係る各種補助事業については、交付申請前に事前協議が必要となりますのでご注意ください。なお、マンションの補助対象者は管理組合になります。

  • マンションとは、共同住宅のうち耐火建築物又は準耐火建築物であって、延べ面積が1,000平方メートル以上であり、かつ、地階を除く階数が原則として3階以上のものをいいます。

住宅耐震改修計画策定費補助

1.対象となる費用

対象となる住宅の耐震診断・耐震改修計画策定に要する経費

2.補助限度額

戸建住宅

補助対象経費の3分の2以内とし、20万円を限度

その他共同住宅

補助対象経費の3分の2以内とし、1戸あたり12万円に戸数を乗じた額を限度

 

マンション

補助対象経費の3分の2以内とし、下表の面積区分ごとの交付限度額単価をそれぞれ

乗じて得た額の合算を限度

面積区分ごとの交付限度額単価
面積区分(居住の用に供する部分に限る) 交付限度額単価
1,000平方メートル以内の部分 2,400円/平方メートル
1,000平方メートルを超えて2,000平方メートル以内の部分 1,000円/平方メートル
2,000平方メートルを超える部分  700円/平方メートル

 

3.その他の条件

  1. 加古川市内に対象となる住宅を所有されている方
  2. 耐震診断の結果、「危険」「やや危険」と診断される、または診断された住宅
  3. 加古川市税を完納している方
  4. 兵庫県住宅再建共済制度に加入している住宅(加入する予定のものも含む)

 

住宅耐震改修工事費補助

1.対象となる費用

対象となる住宅の耐震改修工事に要する経費

2.補助限度額

戸建住宅
補助対象経費ごとの補助金額
補助対象経費 補助金額
125万円まで 補助対象経費の5分の4
125万円を超えて300万円まで 補助対象経費の125万円を超える額に175分の30を乗じた額に100万円を加えた額
300万円超え 130万円

 

その他共同住宅

工事費の5分の4以内とし、1戸あたり40万円に戸数を乗じた額を限度

マンション

補助対象経費の2分の1以内又は補助事業の対象となる住宅の延べ面積(居住の用に供する部分に限る)に1平方メートル当たり25,100円を乗じた額若しくは下表の延べ面積の区分に応じた絶対限度額のいずれか低い額

延べ面積の区分ごとの絶対限度額
延べ面積の区分(居住の用に供する部分に限る) 絶対限度額
1,000平方メートル以上5,000平方メートル以内   3,000万円
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内   6,000万円
10,000平方メートルを超え15,000平方メートル以内   9,000万円
15,000平方メートル超え 13,500万円

 

3.その他の条件

  1. 兵庫県民の方(個人)
  2. 加古川市内に対象となる住宅を所有している方
  3. 所得が1200万円以下の方
  4. 加古川市税を完納している方
  5. 兵庫県住宅再建共済制度に加入している住宅(加入される予定のものも含む)

   マンションの場合は、上記1.及び3.を除く

兵庫県の住宅改修業者登録制度(外部サイト)の登録業者または兵庫県の登録を受けた事業者グループ(外部サイト)を構成する事業者による施工に限ります。(ただしマンションの場合を除く。)

耐震改修計画・工事費パッケージ型補助(令和6年度から新設)

1.対象となる費用

対象となる住宅の耐震診断・耐震改修計画策定及び耐震改修工事に要する経費

2.補助限度額

住宅耐震改修計画策定費補助と住宅耐震改修工事費補助を併せた額

3.その他の条件

  1. 兵庫県民の方(個人)
  2. 加古川市内に対象となる木造戸建住宅を所有している方
  3. 所得が1200万円以下の方
  4. 加古川市税を完納している方
  5. 兵庫県住宅再建共済制度に加入している住宅(加入される予定のものも含む)

兵庫県の登録を受けた事業者グループ(外部サイト)を構成する事業者との契約に限ります。

簡易耐震改修工事費補助

1.対象となる費用

対象となる住宅の耐震性能を改善(改修後の耐震診断の結果、「やや危険」又は「安全」となるもの)するための耐震診断・耐震改修計画策定及び耐震改修工事(総額が50万円以上のものに限る)に要する経費

2.補助限度額

戸建住宅

補助対象経費の5分の4以内とし50万円を限度

その他共同住宅

補助対象経費の5分の4以内とし、1戸あたり20万円に戸数を乗じた額を限度

マンション

補助対象経費の2分の1以内又は補助事業の対象となる住宅の延べ面積(居住の用に供する部分に限る)に1平方メートル当たり12,550円を乗じた額若しくは下表の延べ面積の区分に応じた絶対限度額のいずれか低い額

ただし、耐震診断の結果上部構造評点が0.7以上又はIs値が0.3以上であることが確認できた場合にあっては、延べ面積に1平方メートル当たり12,550円に5分の1を乗じた額又は下表の延べ面積の区分に応じた絶対限度額に5分の1を乗じた額のいずれか低い額

延べ面積の区分ごとの絶対限度額
延べ面積の区分(居住の用に供する部分に限る) 絶対限度額
1,000平方メートル以上5,000平方メートル以内 1,500万円
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内 3,000万円
10,000平方メートルを超え15,000平方メートル以内 4,500万円
15,000平方メートル超え 6,750万円

 

3.その他の条件

  1. 兵庫県民の方(個人)
  2. 加古川市内に対象となる住宅を所有している方
  3. 所得が1200万円以下の方
  4. 加古川市税を完納している方
  5. 兵庫県住宅再建共済制度に加入している住宅(加入される予定のものも含む)

   マンションの場合は、上記1.及び3.を除く

兵庫県の住宅改修業者登録制度(外部サイト)の登録業者または兵庫県の登録を受けた事業者グループ(外部サイト)を構成する事業者による施工に限ります。(ただしマンションの場合を除く。)

屋根軽量化工事費補助

1.対象となる費用

対象となる住宅の屋根を軽量化(「非常に重い屋根」→「重い屋根」又は「軽い屋根」)する工事(総額が50万円以上のものに限る)に要する経費

2.補助限度額

戸建住宅(定額)

50万円

その他共同住宅

補助対象経費の2分の1以内とし、1戸あたり20万円に戸数を乗じた額を限度

マンション

補助対象経費の2分の1又は補助事業の対象となる住宅の延べ面積(居住の用に供する部分に限る)に1平方メートル当たり12,550円を乗じた額、若しくは下表の延べ面積の区分に応じた絶対限度額のいずれか低い額

延べ面積の区分ごとの絶対限度額
延べ面積の区分(居住の用に供する部分に限る) 絶対限度額
1,000平方メートル以上5,000平方メートル以内 1,500万円
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内 3,000万円
10,000平方メートルを超え15,000平方メートル以内 4,500万円
15,000平方メートル超え 6,750万円

 

3.その他の条件

  1. 兵庫県民の方(個人)
  2. 加古川市内に対象となる住宅を所有している方
  3. 所得が1200万円以下の方
  4. 加古川市税を完納している方
  5. 兵庫県住宅再建共済制度に加入している住宅(加入される予定のものも含む)

   マンションの場合は、上記1.及び3.を除く

兵庫県の住宅改修業者登録制度(外部サイト)の登録業者または兵庫県の登録を受けた事業者グループ(外部サイト)を構成する事業者による施工に限ります。(ただしマンションの場合を除く。)

シェルター型工事費補助

1.対象となる費用

耐震シェルターの設置に要する経費

2.補助限度額

戸建住宅

工事費が10万円以上50万円未満の場合は、10万円
工事費が50万円以上の場合は、50万円

その他共同住宅

工事費が1戸あたり10万円以上50万円未満の場合は、10万円
工事費が1戸あたり50万円以上の場合は、50万円

マンション

工事費が1戸あたり10万円以上50万円未満の場合は、10万円
工事費が1戸あたり50万円以上の場合は、50万円

3.その他の条件

  1. 兵庫県民の方(個人)
  2. 加古川市内に対象となる住宅を所有している方
  3. 所得が1200万円以下の方
  4. 加古川市税を完納している方
  5. 兵庫県住宅再建共済制度に加入している住宅(加入される予定のものも含む)

 

防災ベッド等設置費補助

1.対象となる費用

防災ベッド等(総額が10万円以上のものに限る)の設置に要する経費

2.補助限度額

10万円(定額)

3.その他の条件

  1. 加古川市内に対象となる住宅にお住まいの方(個人)
  2. 所得が1200万円以下の方
  3. 加古川市税を完納している方
  4. 兵庫県住宅再建共済制度又は兵庫県家財再建共済制度(借家にお住まいの方)に加入されている方(加入される予定の方も含む)

なお、対象となる耐震シェルターや防災ベッドについては、以下のページをご参照ください。

 

補助金申請・報告等様式

補助金申請・実績報告等については、以下の様式をご利用ください。

事前協議様式

住宅耐震改修計画策定費補助様式

住宅耐震改修工事費補助様式

耐震改修計画・工事費パッケージ型補助様式

簡易耐震改修工事費補助様式

屋根軽量化工事費補助様式

シェルター型工事費補助 様式

防災ベッド等設置費補助 様式

補助金請求書様式(各補助共通) 

代理受領制度様式(各補助共通) 

 

補助金申請の流れ

申請

  1. 申し込み(補助金交付申請書を市役所建築指導課へ提出)
  2. 連絡(審査のうえ基準に適合していれば、交付決定通知書を本人へ郵送)
  3. 契約(本人と設計事務所または工務店とが締結)  【下記注意1参照】
  4. 設計着手または工事着手
  5. 報告書受領または工事完成・引継ぎ  【下記注意2参照】

【注意】

  1. 交付決定通知を受ける前に契約すると、補助の対象にはなりません。(重要)
  2. 交付決定通知後に事業内容の変更があった場合は、別途変更手続き等が必要です。
     

支払

  1. 実績報告書提出(補助事業実績報告書を市役所建築指導課へ提出)
  2. 連絡(審査のうえ基準に適合していれば、確定通知書を本人へ郵送)
  3. 請求(補助金請求書を市役所建築指導課に提出)
  4. 入金(ご本人ご指定の金融機関に振込み)

 

耐震改修工事をすると税の控除・減額を受けられる場合があります

所得税

一定の耐震改修工事を行った場合、改修工事を完了した年の所得税が一定額控除されます。

(適用期限:令和7年12月31日)
 

固定資産税

一定の耐震改修を行なった場合、工事完了年の翌年度分の家屋にかかる固定資産税が減額されます。

(適用期限:令和8年3月31日)

 

控除・減額対象になるのは 総合評点が1.0以上 になる耐震改修工事をした場合です。

加古川市の補助事業を利用された方については、補助金額確定通知後に耐震改修証明書を市で発行しております。実績報告書の提出時に合わせて下記の申請書を2部、建築指導課の窓口にご提出ください。

住宅耐震改修証明申請書(所得税分・固定資産税分)

※所得税の控除・固定資産税の減額についての詳細は、それぞれ税務署、市資産税課へお問い合わせ下さい。

 

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:建築指導課 建築安全係
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9263
ファックス番号:079-441-7101
問合せメールはこちら

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