【重要】令和7年4月1日からの盛土規制法の運用開始及び事務移譲に伴い開発許可の手続き・運用が変わります
兵庫県では、 令和7年4月1日から盛土規制法の運用を開始します。
兵庫県では、令和7年4月1日に盛土規制法に基づく規制区域を指定し、法の運用開始を予定しています。
規制区域内で盛土等の工事を実施する場合は、あらかじめ知事(指定都市、中核市、事務処理市(※)の区域は、当該市の長)の許可又は届出が必要となります。
※加古川市については、事務処理市となることを予定しております。
(兵庫県では、令和7年2月の議会に事務の移譲について上程予定されており、議会の承認内容によっては変更となる可能性があります。)
詳しくは兵庫県のホームページをご確認ください。
宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について【兵庫県ホームページ】
■お問い合わせ先
部署名:兵庫県まちづくり部 建築指導課 開発指導班
電話:078-341-7711(内線4848)
都市計画法(開発許可)の手続き・運用の主な変更点
令和7年4月1日からの盛土規制法の規制事務開始に伴う都市計画法(開発許可)の手続き・運用の主な変更点についてお知らせします。
みなし許可
都市計画法の開発許可を受けた工事で、当該工事内容が盛土規制法の許可が必要な規模の場合については、盛土規制法の許可を受けたものとみなします。
また、都市計画法の変更の許可、軽微な変更の届出及び完了検査についても同様の扱いとなります。
みなし許可での各手続きのポイント
〈開発許可申請〉※「開発許可申請への添付図書」もご確認ください。
・盛土規制法に基づく周辺住民への周知手続きは不要です。
・自己居住用や1ha未満の自己業務用であっても申請書の資力・信用や工事施行者の能力の申告が必要です。
また、盛土規制法で求める設計者の資格や技術的基準も満たす必要があります。
〈標識の掲示〉
・都市計画法の開発許可及び盛土規制法の許可の両方の標識の掲示が必要です。
盛土規制法の標識に記載する許可番号は、都市計画法の開発許可番号を記載してください。
〈中間検査〉※盛土規制法での手続き
・対象規模以上で特定工程がある場合、盛土規制法に基づく中間検査の受検が必要です。
〈定期の報告〉※盛土規制法での手続き
・対象規模以上の場合、盛土規制法に基づく定期の報告が必要です。
みなし許可の扱い一覧表
<参考>開発許可によるみなし許可となるときに適用する法の規定

<参考> 盛土規制法において許可対象となる盛土等の規模

※加古川市域全域が「宅地造成等工事規制区域」に指定されます。
開発許可申請への添付図書
令和7年4月1日以降の開発許可申請(令和7年4月1日時点で許可申請中の案件を含む)には、新たに次の図書の添付が必要となります。
これら以外にも変更点がありますので、詳しくは、改定版の開発許可申請の手引き(令和7年4月運用開始予定)をご確認ください。
開発許可申請に新たに必要となる添付図書
・暴力団等に該当しない旨の誓約書(開発許可申請用)
・盛土規制法の手続の要否の判定フロー
運用開始日前後の取り扱いについて
盛土規制法の運用開始日前後の都市計画法に基づく開発許可申請に関しては、次の留意事項をご確認いただき、手続きを進めていただきますようお願いいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:まちづくり指導課開発指導係(新館5階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9261
ファックス番号:079-422-8192
問合せメールはこちら
更新日:2025年03月19日