住宅用火災警報器を設置しよう!

すべての住宅に火災警報器の設置が義務づけられています!
平成29年における住宅火災による死者数(放火自殺者等を除く。)は全国で886人。また、死者数に占める高齢者の割合は約7割と非常に高い状況となっています。住宅用火災警報器は火災発生をいち早く知らせ、住宅火災からの逃げ遅れを防ぐことを目的として、すべての住宅への設置が義務づけられています。
住宅用火災警報器ってどんなもの?
火災による熱や煙を感知し、警報(電子音や音声)を発することで、住人に火災が発生したことをいち早く知らせてくれる便利な機器です!


どこに設置するの?
設置する部屋
寝室や階段等に設置が義務づけられています。
台所に設置義務はありませんが、火気の取り扱いがあることから設置をお勧めします。



住宅用火災警報器の設置場所(一般社団法人 日本火災報知機工業会)
設置する場所
天井、壁等に設置します。有効に感知するために、エアコンの吹き出し口等から必要な距離を確保して設置ください。
設置方法について、ご不明な点がございましたら、予防課へお尋ねください。

奏功事例
どこに売ってるの?
最寄のホームセンターや電気店で販売しています!
煙を感知するものと熱を感知するものがあります。(設置義務のある場所には煙を感知するものを設置してください。)
鳴動方式は「ピー!ピー!」と警報音で知らせるタイプや、「ウィーン!ウィーン!火事です!火事です!」と音声で知らせるタイプ等種類は様々です。
注意事項
購入時の参考に!
販売されている住宅用火災警報器には、日本消防検定協会等の検査に合格した製品の証明として『検定マーク』や『鑑定マーク NS』が表示されています。製品を購入する際の目安にしてください。
平成31年3月31日までは、『鑑定マーク NS』が表示されている住宅用火災警報器の販売も認められています。

悪質な訪問販売や電話に注意!

消火器・住宅用火災警報器等の悪質な訪問販売・セールス電話にご注意ください。もし購入(契約)してしまったとしても、電話や訪問販売による勧誘販売での契約は、8日以内なら書面によりクーリングオフ(無条件解除)ができます。困ったときは最寄りの消費者センターへご相談下さい。
- 東播磨消費生活センター 電話番号:079-424-0999
- 加古川市消費生活センター (加古川市役所 生活安全課内) 電話番号:079-427-9179
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更新日:2023年04月19日