申請窓口
市役所市民課、各市民センター、東加古川市民総合サービスプラザ
土曜日・日曜日・祝日(休業日を除く。)における戸籍の附票の申請は、加古川市民センター、東加古川市民総合サービスプラザで行なっています。
加古川市民センター
業務時間:9時から19時まで
休業日:毎月第2・4日曜日、偶数月第2土曜日及び年末年始
詳しくは「市民センター一覧」ページをご確認ください。
東加古川市民総合サービスプラザ
業務時間:9時から19時まで
休業日:毎月第1・3・5日曜日、偶数月第2土曜日、イオン加古川店休業日及び年末年始
詳しくは「東加古川市民総合サービスプラザのご案内」ページをご確認ください。
申請に関して
- 申請書は太線で囲んだ部分を記入してください。
- 加古川市に本籍がある方のみの証明となります。加古川市に本籍がない方は証明を発行することができませんので、本籍地の市区町村へ申請してください。
- 申請者の身分を確認できる書類(運転免許書等)。
詳しくは「戸籍謄本等の申請者への本人確認 」ページをご確認ください。
- 申請できるのは以下の方のみです。
- 本人、同一戸籍の人またはその配偶者、直系尊属(親や祖父母)、直系卑属(子や孫)
- 代理人(委任状が必要)
- 戸籍を請求する正当な理由のある人(第三者による請求)
- 申請の際は、対象者の本籍・氏名を正確にご記入いただけないと発行できません。特に、住所と本籍は同じとは限りませんので、あらかじめご確認の上申請いただきますようお願いいたします。
- 本市では平成12年9月30日に戸籍の電子化による改製を行い、同時に戸籍附票も改製されました。これに伴い、改製前と改製後で戸籍附票が分かれています。改製前の戸籍附票は「改製原附票」として証明しています。なお、改製後の戸籍附票には改製日時点での住所以降の履歴しか記載がありませんので、改製前の住所履歴も必要な場合は、2通の証明書となります。
- 改製以外でも、婚姻等により戸籍変動があった方は戸籍附票が複数になる場合があります。
- 保存期間が過ぎた附票については証明できない場合があります。
- 「本籍筆頭者」「在外選挙登録地」の記載は申請がなければ省略いたします。
備考
郵送での受付を実施しています。(送付先は申請者の住所地に限ります。)
郵送による申請を希望される方
以下のものを同封し、下記送付先までお送りください。
- 郵送申請書
- 手数料分の郵便局の定額小為替
小為替には何も記入せずに送ってください。
手数料はお釣りが生じないようお願いします。
切手は手数料として使用できません。
- 返信用封筒(宛名を書き、返信用切手を貼ったもの)
返送先は申請者の住民票の住所地に限ります。
申請する部数が多い場合は、郵送料が不足しないよう切手を多めに入れてください。
(使用しなかった場合はお返しします。)
- 申請者の本人確認書類のコピー
運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、健康保険証、年金手帳等
マイナンバーカード(個人番号カード)は、顔写真のある面のみコピーしてください。
健康保険証は、保険者番号及び被保険者記号・番号の部分をマスキング(黒塗り等)処理して見えないようにしてください。
年金手帳は、基礎年金番号をマスキング(黒塗り等)処理して見えないようにしてください。
- 委任状・疎明資料
本人、その配偶者、または直系親族以外が申請される際に必要となる場合があります。
詳しくは、加古川市役所市民課までお問合せください。(079-427-9077)
送付先:〒675-8501 兵庫県加古川市加古川町北在家2000
加古川市役所 市民課総合窓口係
電話番号:079-427-9077(直通)
郵送請求におけるその他注意事項
郵送での申請は、日数がかかります。お急ぎの方は速達をご利用ください。
(返信用切手に加えて、速達分の切手を封筒に貼ってください。
また封筒には赤字で速達と記入してください。)
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更新日:2025年03月14日