戸籍謄本等の申請者への本人確認

更新日:2019年12月23日

戸籍法の一部改正に伴い、平成20年5月1日から、戸籍謄抄本等の申請時に窓口に来られた方の本人確認が制度化されました。

対象となる証明書

  • 戸籍謄抄本、戸籍記載事項証明書
  • 除籍、改製原戸籍
  • 戸籍の附票の写し
  • その他証明書(身分証明書・受理証明書)

持参するもの

本人であることを確認できる書類

(書類によっては、2点必要な場合もあります。下記をご確認ください。)

1点で良いもの

マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳、療育手帳など、官公署の発行した顔写真のある書類

なお、現在特別永住者の方または中長期在留者の方がお持ちの外国人登録証明書は、一定の期間、本人確認書類として使用できます。

詳しくは、下記PDFファイルをご覧ください。

2点必要なもの

住民基本台帳カード(顔写真なし)、健康保険の被保険者証、各種年金証書(手帳)、介護保険受給者証、各種医療証など、官公署の発行した資格証明書など

戸籍の窓口でのルール(法務省ホームページ)

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:市民課 総合窓口係(新館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9183
ファックス番号:079-425-6203
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