令和7(2025)年5月26日から戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

更新日:2025年05月26日

氏名の振り仮名の公証について

令和5(2023)年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。

改正法は、令和7(2025)年5月26日に施行されます。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

(1)本籍地の市区町村からの通知を確認

 住民票の情報等を参考に、本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が送付されます。通知が届きましたら必ず内容をご確認ください。もし通知の振り仮名が誤っている場合は、必ず(2)の届出を行ってください。届出をしない場合、令和8(2026)年5月26日以降に、この通知に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。

※加古川市に本籍がある人は8月頃に通知予定です。
※加古川市から発送する通知は令和7年5月26日時点の内容です。

(2)氏名の振り仮名の届出

 令和8(2026)年5月25日までに限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。
(1)の通知の振り仮名が誤っている場合は必ず届出をしてください。(1)の通知の振り仮名が正しい場合、届出をしなくても、令和8(2026)年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名が戸籍に記載されますが、早期の戸籍への記載を希望される方は、振り仮名の届出を行ってください。

届出は書面でもマイナポータルからでも可能です。詳しくは法務省ホームページをご覧ください。

(3)市区町村長による氏名の振り仮名の記載

 (2)の届出がなかった場合には、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、令和8(2026)年5月26日以降に、(1)の通知の振り仮名を戸籍に記載します。
 (2)の届出がなかった場合に戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます((2)の届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となります。)。

具体的な届出の方法

(1)届出ができる方について

 氏名の振り仮名の届出については、氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出を行う必要があり、それぞれ届出ができる方が異なります。

氏の振り仮名の届出の届出人について

 原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。

 筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合
 は、同一戸籍の子が届出人となります。

名の振り仮名の届出の届出人について

 原則として本人が届出人となります。
 ※15歳未満のお子様は法定代理人(親権者など)が届出人となります。

(2)戸籍に記載する氏名の振り仮名について

 戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされています。

 ただし、一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、現にその読み方が通用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳等)を氏名の振り仮名の届出とあわせてご提出いただくことになります。

(3)届出方法について

 氏名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます(その他、市区町村窓口での届出や郵送による届出も可能です。)。マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口にお越しいただく必要がありませんので、大変便利です。

オンライン申請

オンライン申請による届出について詳しくは、法務省のホームページをご覧ください。

法務省 オンライン届出について

郵送申請

 届書をご記入いただき、下記の宛先まで送付してください。

<送付先>
〒675-8501
兵庫県加古川市加古川町北在家2000番地
加古川市役所 市民課 戸籍調査係 振り仮名担当

氏の振り仮名の届書(PDFファイル:439.3KB)
名の振り仮名の届書(PDFファイル:408.8KB)
振り仮名の届書の記入例と注意事項(PDFファイル:583.6KB)

窓口申請

持ち物
・本人確認書類(個人番号カードや運転免許証等)
・氏名振り仮名の通知ハガキ
 ※加古川市に本籍がある人は8月頃に通知予定です。
 ※通知ハガキをお持ちでなくても振り仮名の届出は可能です。

(1)市民課特設窓口

設置場所
加古川市役所 新館 1F 市民ロビー
※時期により設置場所が異なる場合があります

受付日時
8時30分から17時15分
※土曜日、日曜日、祝日は除く

(2)各市民センター、東加古川市民総合サービスプラザ

土曜日・日曜日・祝日(休業日を除く。)における届出は、加古川市民センター、東加古川市民総合サービスプラザで行なっています。ただし、振り仮名記載後の証明書の即日発行は行えません。

注意1:届出と同時に振り仮名記載後の証明書発行を希望される方は、受付場所に関わらず、平日の17時15分までにお越しくださいますようお願いいたします。

注意2:加古川市民センターと東加古川市民総合サービスプラザでは、施設の休業日が異なっておりますのでご注意ください(下記参照)。

 

加古川市民センター

業務時間:9時から19時まで

休業日:毎月第2・4日曜日、偶数月第2土曜日及び年末年始

詳しくは下記リンクより「市民センター一覧」をご覧ください。



東加古川市民総合サービスプラザ

業務時間:9時から19時まで

休業日:毎月第1・3・5日曜日、偶数月第2土曜日、イオン加古川店休業日及び年末年始

詳しくは下記リンクより「東加古川市民総合サービスプラザのご案内」をご覧ください。

市民センター一覧

東加古川市民総合サービスプラザのご案内

住民票等への氏名の振り仮名

 戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも自動的に順次、記載されることとなります。そのため通知された戸籍の氏名の振り仮名が正しい場合は、届出をしなくても、令和8(2026)年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名が自動的に戸籍に記載され、その後住民票にも記載されます。
 なお振り仮名が記載された住民票の写し等を早期に取得する必要がある方は、通知書の振り仮名に誤りがない場合でも届出を行い、戸籍に振り仮名を記載してください。

住民票の写し等の氏名の振り仮名欄の記載例

・「氏」「名」両方の振り仮名の届出がない場合は、空欄です。
・「氏」の振り仮名のみ届出がある場合  氏は振り仮名が表示、名は【名空欄】と表示
・「名」の振り仮名のみ届出がある場合  氏は【氏空欄】と表示、名は振り仮名が表示

令和7(2025)年5月26日時点において、旧氏(旧姓)が住民票に記載されている方の旧氏の振り仮名の記載について

 令和7(2025)年5月26日以降に、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。対象の方には、「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が住所地の市区町村より通知されます。通知が届きましたら必ず内容をご確認ください。
通知された旧氏の振り仮名が正しい場合は、届出をしなくても、令和8(2026)年5月26日以降に、通知に記載された旧氏の振り仮名が自動的に住民票に記載されます。
なお、旧氏の振り仮名が記載された住民票の写し等を早期に取得する必要がある方は、通知書の旧氏の振り仮名に誤りがない場合でも届出を行い、住民票に旧氏の振り仮名を記載してください。
詳しくは、「令和7(2025)年5月26日時点において、旧氏(旧姓)が住民票に記載されている方の旧氏の振り仮名記載に関するご案内」をご確認ください。

住民票の写し等の旧氏の振り仮名欄の記載例

旧氏の振り仮名の届出がない場合は、空欄又は【キサイナシ】が表示されます。

受付窓口・コールセンターの設置について

(1)国設置のコールセンター

コールセンター

設置期間
令和7年5月26日(月曜日)~令和8年5月26日(火曜日)

受付日時
8時30分から17時15分
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始は除く

電話番号
0570-05-0310

(2)加古川市設置の特設窓口・コールセンター

 加古川市では下記の期間中、氏名の振り仮名届出用の特設窓口とコールセンターを設置します。

設置期間
令和7年5月26日(月曜日)~令和7年11月28日(金曜日)
 

特設窓口

設置場所
加古川市役所 新館 1F 市民ロビー
※時期により設置場所が異なる場合があります

受付日時
8時30分から17時15分
※土曜日、日曜日、祝日は除く

コールセンター

電話番号
079-427-9055

受付日時8時30分から17時15分
※土曜日、日曜日、祝日は除く

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:市民課 戸籍調査係(新館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9186
ファックス番号:079-425-6203
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