戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

お知らせ
令和7(2025)年7月28日(月曜日)に加古川市に本籍がある方へ、振り仮名の通知を一斉発送しました。同一戸籍且つ、同住所の方へは同一通知で送付しています(1通につき4人まで)。同一戸籍であっても別住所であれば、それぞれに通知を発送しておりますのでご了承ください。
氏名の振り仮名の公証について
令和5(2023)年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
※改正法は、令和7(2025)年5月26日施行。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
(1)本籍地の市区町村からの通知を確認
住民票の情報等を参考に、本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知を送付しておりますので、必ず内容をご確認ください。もし通知の振り仮名が誤っている場合は、必ず(2)の届出を行ってください。届出をしない場合、令和8(2026)年5月26日以降に、この通知に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。
※加古川市から発送する通知は令和7年5月26日時点の内容です。
(2)氏名の振り仮名の届出
令和8(2026)年5月25日までに限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。
(1)の通知の振り仮名が誤っている場合は必ず届出をしてください。(1)の通知の振り仮名が正しい場合、届出をしなくても、令和8(2026)年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名が戸籍に記載されますが、早期の戸籍への記載を希望される方は、振り仮名の届出を行ってください。
届出は書面でもマイナポータルからでも可能です。詳しくは法務省ホームページをご覧ください。
(3)市区町村長による氏名の振り仮名の記載
(2)の届出がなかった場合には、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、令和8(2026)年5月26日以降に、(1)の通知の振り仮名を戸籍に記載します。
(2)の届出がなかった場合に戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます((2)の届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となります。)。
具体的な届出の方法
(1)届出ができる方について
氏名の振り仮名の届出については、氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出を行う必要があり、それぞれ届出ができる方が異なります。
氏の振り仮名の届出の届出人について
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合
は、同一戸籍の子が届出人となります。
名の振り仮名の届出の届出人について
原則として本人が届出人となります。
※15歳未満のお子様は法定代理人(親権者など)が届出人となります。
(2)戸籍に記載する氏名の振り仮名について
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされています。
ただし、一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、現にその読み方が通用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳等)を氏名の振り仮名の届出とあわせてご提出いただくことになります。
(3)届出方法について(令和8年5月25日で終了しました)
氏名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます(その他、市区町村窓口での届出や郵送による届出も可能です。)。マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口にお越しいただく必要がありませんので、大変便利です。
戸籍及び住民票等への氏名の振り仮名記載について
令和8年5月26日から令和9年5月末にかけて戸籍に振り仮名が記載され、住民票にも振り仮名が自動的に順次、記載されます。
戸籍に振り仮名が記載される時期は、本籍地により異なります。加古川市に本籍地を置かれている方につきましては、令和8年6月中旬より振り仮名の記載が始まり、令和8年8月末を目途に振り仮名の記載が完了する予定です。
戸籍及び住民票の写し等の証明書について
戸籍への振り仮名は順次記載されるため、戸籍及び住民票の写し等の証明書を取得した時点では振り仮名が記載されていない場合がありますが、証明書としては有効ですのでご安心ください。
なお、振り仮名が記載された証明書を早期に取得する必要がある方は、事前に市民課までお問い合せください。
住民票の写し等の氏名の振り仮名欄の記載例
・「氏」「名」両方の振り仮名が戸籍に記載されている場合は、氏・名の振り仮名が表示。
・「氏」「名」両方の振り仮名が戸籍に記載されてない場合は、「****」で表示。
・「氏」の振り仮名のみ戸籍に記載がある場合 氏は振り仮名が表示、名は【名空欄】と表示。
・「名」の振り仮名のみ戸籍に記載がある場合 氏は【氏空欄】と表示、名は振り仮名が表示。
令和7(2025)年5月26日時点において、旧氏(旧姓)が住民票に記載されている方の旧氏の振り仮名の記載について
令和7(2025)年5月26日以降に、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになりました。対象の方には、「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」を住所地の市区町村より通知しております。
通知された旧氏の振り仮名が正しい場合は、届出をしなくても、令和8(2026)年5月26日以降に、通知に記載された旧氏の振り仮名が自動的に住民票に記載されます。
詳しくは、「令和7(2025)年5月26日時点において、旧氏(旧姓)が住民票に記載されている方の旧氏の振り仮名記載に関するご案内」をご確認ください。
住民票の写し等の旧氏の振り仮名欄の記載例
旧氏の振り仮名の届出がない場合は、【空欄】又は【キサイナシ】が表示されます。


更新日:2026年05月25日