令和7(2025)年5月26日時点において旧氏(旧姓)が住民票に記載されている方の旧氏の振り仮名記載に関するご案内
制度の概要
住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7(2025)年政令第17号)が令和7(2025)年1月29日に公布されました。
これにより、令和7(2025)年5月26日から住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名の記載が開始されます。
※マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8(2026)年6月頃以降(施行日未定)を予定しています。
住民票に旧氏の振り仮名が記載されるまでの流れ
(1)住所地市区町村からの通知を確認
令和7(2025)年5月26日時点において、過去に旧氏の記載を請求されており、現在の住民票に旧氏が記載されている方には、「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が、令和7(2025)年5月26日以降に住所地の市区町村より通知されます。通知が届きましたら必ず内容をご確認ください。
※加古川市は令和7(2025)年7月末頃発送予定です。通知は、令和7(2025)年5月26日時点の内容です。
(2)通知された旧氏の振り仮名が正しいとき
通知された旧氏の振り仮名が正しいときは、請求をしなくても、令和8(2026)年5月26日以降に、通知に記載された旧氏の振り仮名が住民票に記載されます。
※令和8(2026)年5月26日よりも前に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、旧氏振り仮名の記載を請求することができます。通知に同封されている請求書をご利用ください。
(3)通知された旧氏の振り仮名が誤っているとき
通知された旧氏の振り仮名が誤っているときは、通知に同封している請求書で令和8(2026)年5月25日までに正しい振り仮名の記載を住所地市区町村に請求してください。
(4)旧氏の振り仮名の請求について
請求様式 | 旧氏の振り仮名記載請求書(PDFファイル:105.2KB) |
請求可能な期間 | 令和7(2025)年5月26日から令和8(2026)年5月25日まで |
請求場所 |
市民課、各市民センター、東加古川市民総合サービスプラザ 土曜日・日曜日・祝日(休業日を除く。)における届出は、加古川市民センター、東加古川市民総合サービスプラザで受け付けています。ただし、土曜日・日曜日・祝日等の市役所閉庁時の届出後の証明は即日に発行できません。 注意:届出と同時に旧氏の振り仮名記載後の証明書発行を希望される方は、受付場所に関わらず、平日の17時15分までにお越しくださいますようお願いいたします。 加古川市民センター業務時間:9時から19時まで 休業日:毎月第2・4日曜日、偶数月第2土曜日及び年末年始 東加古川市民総合サービスプラザ業務時間:9時から19時まで 休業日:毎月第1・3・5日曜日、偶数月第2土曜日、イオン加古川店休業日及び年末年始 詳しくは下記リンクより「東加古川市民総合サービスプラザのご案内」をご確認ください。 |
請求可能な方 | 本人または同一世帯員の方 ※同一世帯員の方以外の代理人が届け出る場合は、旧氏の振り仮名記載請求書の下部にある委任状欄に委任者本人が記入の上、ご持参ください。 |
必要書類 |
・個人番号カードや運転免許証等の本人確認書類 ・住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書(紛失等の場合は、持参がなくても可) ・旧氏の読み方が通用していることを証する書面(※)の写し ※通知されたとおりの旧氏の振り仮名を住民票に記載する場合は不要です。 |
更新日:2025年05月26日