戸籍謄本等が必要なとき
必ず「5.申請時の注意事項」をご確認のうえご申請ください。
1.本籍が加古川市にある方
請求できる人
・本人、同一戸籍の人またはその配偶者、直系尊属(親や祖父母)、直系卑属(子や孫)
・代理人(委任状が必要)
・戸籍を請求する正当な理由のある人(第三者による請求)
請求に必要なもの
1.窓口に来る人の本人確認書類
(詳しくは下記リンクより「戸籍謄本等の申請者への本人確認」ページをご確認ください。
2.証明書発行手数料
3.委任状(本人、同一戸籍の人又はその配偶者、直系尊属卑属の代理人から請求する場合)
・委任状(代理人選任届)記入例(PDFファイル:92.9KB)
第三者による請求の場合は上記1.2に加えて4.5.6も必要になります。
4.請求理由を明らかにする資料
5.社員証(法人の方のみ)※代表者の場合は資格証明書が必要です。
6.代表者印か法人印の押印された申請書(法人の方のみ)
手数料
| 証明書 | 手数料(1通) |
|---|---|
| 戸籍の全部事項(謄本)・個人事項(抄本)証明書 | 450円 |
| 除籍謄本・除籍抄本 | 750円 |
| 改製原戸籍謄本・改製原戸籍抄本 | 750円 |
| 戸籍の附票 | 300円 |
| 戸籍電子証明書提供用識別符号 ※ | 400円 |
| 除籍電子証明書提供用識別符号 ※ | 700円 |
※各市民センターと東加古川市民総合サービスプラザでは取り扱っていません。
窓口用申請書
申請書は市役所市民課、各市民センターと東加古川市民総合サービスプラザの窓口にもございます。
郵送により、戸籍謄本等を申請される場合は、こちらをご確認ください。
オンライン申請(スマート申請)
オンライン申請で請求いただく場合は、手数料(1枚につき)を一律150円引き下げています。
スマートフォンとマイナンバーカードを用いて、戸籍謄本等を交付申請することができます。
市役所に出向くこともなく、24時間365日、いつでもどこでもご利用いただけます。ご利用の際は、オンライン申請(スマート申請)のページをご覧ください。
戸籍謄抄本等は、申請内容に不備がなければ翌営業日に郵送でお送りします。
郵送による戸籍謄本等の申請
郵送で戸籍謄本等を申請される方は、下記のとおり手続きしてください。
戸籍謄本等は、申請内容に不備がなければ、受付後の翌営業日に郵送でお送りします。
送付先:〒675-8501 兵庫県加古川市加古川町北在家2000
加古川市役所 市民課総合窓口係
電話番号:079-427-9077(直通)
封筒にいれるもの
1.郵送申請書
2.手数料分の郵便局の定額小為替
3.返信用封筒(宛名を書き、返信用切手を貼ったもの)
4.申請者の本人確認書類のコピー(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、健康保険の資格確認書、年金手帳等)
5.委任状(本人、同一戸籍の人又はその配偶者、直系尊属卑属の代理人から請求する場合)
第三者による請求の場合は上記2.3.4に加えて6.7.8も必要になります。
6.請求理由を明らかにする資料
7.社員証のコピー(法人の方のみ)※代表者の場合は資格証明書が必要です。
8.代表者印か法人印の押印された申請書(法人の方のみ)
郵送に関する注意事項
・ 小為替には何も記入せずに送ってください。
・手数料はお釣りが生じないようお願いします。
・切手は手数料として使用できません。
・申請する部数が多い場合は、郵便料金が不足しないよう切手を多めに入れてください。(使用しなかった場合はお返しします。)
・返送先は申請者の住民票の住所に限ります。
・マイナンバーカード(個人番号カード)は、顔写真のある面のみコピーしてください。
・健康保険の資格確認書は、保険者番号及び被保険者記号・番号の部分をマスキング(黒塗り等)処理して見えないようにしてください。
・年金手帳は、基礎年金番号の部分をマスキング(黒塗り等)処理して見えないようにしてください。
・郵送による申請は、「受理証明書」を除き、すべて加古川市に本籍がある方のみの証明となります。加古川市に本籍がない方は証明を発行することはできません。郵送で請求される場合は本籍地へ申請してください。 (「受理証明書」は、対象となる届を加古川市で受理した方のみの証明となります)。
・申請の際は、対象者の本籍・氏名を正確に記入いただけないと発行できません。特に、本籍と住所は同じとは限りませんので、あらかじめご確認の上申請いただきますようお願いいたします。
・「身分証明書」は、本人以外の方が申請される場合は、全て委任状が必要になります。
・郵送での申請は、日数がかかります。お急ぎの方は速達をご利用ください。(返信用切手に追加して、速達料金分の切手を貼り、返信用封筒に「速達」と明記して下さい。)
委任状(代理人選任届) (PDFファイル: 491.8KB)
申請書及び委任状の記入例を確認したい方は、下記ファイルをご覧ください。
委任状(代理人選任届)記入例 (PDFファイル: 92.9KB)
2.本籍が他市にある方(戸籍謄本等の広域交付)
広域交付について
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下のことができるようになりました。
このことにより、本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。また、必要な戸籍謄本の本籍地が全国の自治体であっても、一か所の市区町村窓口でまとめて請求できます。ただし、紙で管理されている戸籍など、一部の証明書は除きます。
請求できる人
・本人、同一戸籍の人またはその配偶者、直系尊属(親や祖父母)、直系卑属(子や孫)
【留意点】
以下の申請の場合、広域交付はできません。本籍地の自治体でご請求ください。
・委任状持参の代理人による申請
・法定代理人による申請
・第三者の方による申請
・郵送による申請
以下の証明書は、広域交付では発行できません。
・コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍
・一部事項証明書、抄本(個人事項証明書)
・戸籍の附票の写しや身分証明書等のその他戸籍に関する証明書
請求に必要なもの
1.窓口に来る人の本人確認書類
顔写真つきの公的な本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
2.証明書発行手数料
手数料
| 証明書 | 手数料(1通) |
|---|---|
| 戸籍の全部事項(謄本)証明書 | 450円 |
| 除籍謄本 ※ | 750円 |
| 改製原戸籍謄本 ※ | 750円 |
| 戸籍電子証明書提供用識別符号 ※ | 400円 |
| 除籍電子証明書提供用識別符号 ※ | 700円 |
※各市民センターと東加古川市民総合サービスプラザでは取り扱っていません。
窓口用申請書
広域交付専用の申請書はございませんので、上記申請書の本籍欄「兵庫県加古川市」を二重線で消してご利用ください。
戸籍の届時における戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の添付省略
本籍が戸籍届地の役所にない場合でも、届出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになるため、戸籍届出時における戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の添付が不要になります。
例)婚姻届、離婚届、転籍届、分籍届、養子縁組届、養子離縁届、入籍届への添付の省略が可能になります。
戸籍届出時の持ち物など、詳しくはこちらでご確認ください。
関連リンク
法務省 戸籍法の一部を改正する法律について(別ウィンドウで外部サイトへ)
3.戸籍謄本等以外の戸籍に関する証明
交付申請できる窓口は、4.取り扱い窓口でご確認ください。
身分証明書
※加古川市に本籍がある方のみの証明となります。加古川市に本籍がない方は証明を発行することができませんので、本籍地の市区町村へ申請してください。
請求できる人
・本人
・代理人(委任状が必要)
請求に必要なもの
・窓口に来る人の本人確認書類
(詳しくは下記リンクより「戸籍謄本等の申請者への本人確認」ページをご確認ください。
手数料
・1通300円
独身証明書
※加古川市に本籍がある方のみの証明となります。加古川市に本籍がない方は証明を発行することができませんので、本籍地の市区町村へ申請してください。
請求できる人
・本人
※代理人請求はできません。
請求に必要なもの
・窓口に来る人の本人確認書類
(詳しくは下記リンクより「戸籍謄本等の申請者への本人確認」ページをご確認ください。
手数料
・1通300円
受理証明書
※対象となる届を加古川市で受理した方のみの証明となります。届出人以外の方が申請される場合は委任状が必要となります。
請求できる人
・本人
・代理人(委任状が必要)
請求に必要なもの
・窓口に来る人の本人確認書類
(詳しくは下記リンクより「戸籍謄本等の申請者への本人確認」ページをご確認ください。
手数料
4.取り扱い窓口
・市役所市民課
業務時間:8時30分から17時15分まで
休業日 :土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)
・各市民センター
業務時間:8時30分から17時15分まで
休業日 :土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)
・加古川市民センター
業務時間:9時から19時まで
休業日 :毎月第2・4日曜日、毎月第2土曜日及び年末年始(12月29日から1月3日)、システムメンテナンス等による臨時休業日
詳しくは下記リンクより、「市民センター一覧」ページ、「加古川市民センター」の項目をご覧ください。
・東加古川サービスプラザ
業務時間:9時から19時まで
休業日 :毎月第1・3・5日曜日、毎月第2土曜日及び年末年始(12月29日から1月3日)、システムメンテナンス等による臨時休業日
詳しくは下記リンクより、「市民センター一覧」ページ、「東加古川市民総合サービスプラザ」の項目をご覧ください。
5.申請時の注意事項
手続きに関する注意事項
・申請の際は、対象者の本籍(地番まで)・氏名を正確に記入いただけないと発行できません。特に、本籍と住所は同じとは限りませんので、あらかじめご確認の上申請いただきますようお願いいたします。
・戸籍届出後の証明の発行には3日~10日程度の日数を要します。 特にゴールデンウィーク明けと年始は日数を要することがありますので事前にお問い合わせください。
・本籍地が加古川市以外の戸籍証明書(広域交付)については、各市民センターと東加古川市民総合サービスプラザでは、戸籍の全部事項(謄本)証明書のみの取り扱いとなります。
・電話確認が必要な自治体が本籍地となる場合、申請を受け付けた時間帯によっては、本籍地の自治体が閉庁時間等で確認がとれないため、再度来庁いただく可能性もありますのであらかじめご了承ください。
・「身分証明書」、「戸籍の附票」の手数料は、各市区町村により異なります。本籍地の市区町村にお問い合わせください。
・戸籍の附票について、「本籍筆頭者」「在外選挙登録地」の記載は申請がなければ省略いたします。
開設日時に関する注意事項
・土曜日・日曜日・祝日(休業日を除く。)における戸籍謄本等の申請は、加古川市民センター、東加古川サービスプラザで行っています。休業日については、「加古川市民センター」「東加古川市民総合サービスプラザ」でご確認ください。
・平日の遅い時間や土曜日・日曜日・祝日等に広域交付の申請を希望される場合は、あらかじめ受付可能かどうかを市民課総合窓口係又は「加古川市民センター」「東加古川市民総合サービスプラザ」までお問い合わせください。(お問い合わせいただいた際、申請する戸籍の本籍地をお伺いしますので、ご了承ください。)システムメンテナンスや改修等で広域交付が利用できないことがありますので、事前にお問い合わせください。
家系図作成等を目的とした戸籍の請求について
※令和8年9月14日より申請時の受付が下記の通り変更となります。
家系図作成等を目的とした戸籍請求は、広範囲の戸籍を検索する必要があり、出力・確認に大変お時間がかかります。そのため、以下の内容をあらかじめご了承のうえご請求いただきますようお願いいたします。
・一度に請求できる範囲を、父方・母方いずれかの4名様分までとさせていただきます。
・戸籍謄本等のお渡しには、1~2週間程度日数がかかります。お渡しが可能になりましたらご連絡しますので、受け取りに来てください。
・請求にあたっては、請求対象者の氏名・本籍・筆頭者を明らかにしたうえで請求をお願いします。また、請求対象者の方についてどのような内容が記載された戸籍が必要なのかも明らかにしたうえでご請求ください。
(例:出生~死亡まで/出生~婚姻まで/持参の戸籍以外のもの 等)
ご指定がない場合は、請求対象者の方の出生~死亡までのもので請求を受け付けます。
・家系図の書き方などの相談には応じかねますのでご了承ください。
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2026年09月09日