住民票、マイナンバーカード等への旧氏併記について
旧氏併記について
婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票やマイナンバーカード等に記載できます。
このたび住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加することが住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7(2025)年政令第17号)が令和7(2025)年1月29日に公布されました。
これにより令和7(2025)年5月26日以降に、住民票に旧氏の併記を希望される方は、請求により旧氏と旧氏の振り仮名を記載できるようになります。
※旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを記載することはできません。
※令和7(2025)年5月26日時点において旧氏(旧姓)が住民票に記載されている方の旧氏の振り仮名の記載については、次のページをご確認ください。
令和7(2025)年5月26日時点において旧氏(旧姓)が住民票に記載されている方の旧氏の振り仮名記載に関するご案内
※マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8(2026)年6月頃以降(施行日未定)を予定しています。
旧氏併記ができる方
氏を変更した方かつ日本国籍の方。
令和7(2025)年5月26日時点において旧氏(旧姓)が住民票に記載されている方の旧氏の振り仮名の記載については、次のページをご確認ください。
令和7(2025)年5月26日時点において旧氏(旧姓)が住民票に記載されている方の旧氏の振り仮名記載に関するご案内
申請窓口
市民課、各市民センター、東加古川市民総合サービスプラザ
土曜日・日曜日・祝日(休業日を除く。)における届出は、加古川市民センター、東加古川市民総合サービスプラザで行なっています。ただし、旧氏等記載後の証明書発行やマイナンバーカードへの即日記載は行えません。
注意1:届出と同時に旧氏等記載後の証明書発行やマイナンバーカードへの即日記載を希望される方は、受付場所に関わらず、平日の17時15分までにお越しくださいますようお願いいたします。
注意2:加古川市民センターと東加古川市民総合サービスプラザでは、施設の休業日が異なっておりますのでご注意ください(下記参照)。
加古川市民センター
業務時間:9時から19時まで
注意:マイナンバーカードへの記載については、受付時間は9時から18時45分までとなっておりますのでご注意ください。
休業日:毎月第2・4日曜日、偶数月第2土曜日及び年末年始
詳しくは下記リンクより「市民センター一覧」をご覧ください。
東加古川市民総合サービスプラザ
業務時間:9時から19時まで
注意:マイナンバーカードへの記載については、受付時間は9時から18時45分までとなっておりますのでご注意ください。
休業日:毎月第1・3・5日曜日、偶数月第2土曜日、イオン加古川店休業日及び年末年始
詳しくは下記リンクより「東加古川市民総合サービスプラザのご案内」をご覧ください。
届出人
本人、または同一世帯員の方。
※同一世帯員の方以外の代理人が届け出る場合は、旧氏等(記載/変更/削除)請求書の下部にある委任状欄に委任者本人が記入の上、ご持参ください。
届出に必要なもの
- 届出人の本人確認ができる書類(運転免許証等)
詳しくは下記リンクより「住民異動等の届出人への本人確認」をご覧ください。 - 記載を希望する旧氏が記載されている戸籍から、現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本等(注意:加古川市が本籍地の戸籍謄本等も必要です。)
- 旧氏の振り仮名が記載された戸籍謄本(除籍抄本)※
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
- 委任状(代理人による届出の場合)
- 印鑑
※戸籍謄本及び除籍抄本に振り仮名が記載されていない場合は、記載する旧氏の振り仮名が分かる預金通帳、旧姓欄の記載があるパスポート、診察券の写し等をご持参ください。
申請書
旧氏等(記載/変更/削除)請求書 (PDFファイル: 416.0KB)
裏面の「旧氏等の請求における確認事項」を熟読のうえ、申請してください。
なお、申請書は市役所市民課、各市民センター、東加古川市民総合サービスプラザの窓口にもございます。
令和7(2025)年5月26日時点において旧氏(旧姓)が住民票に記載されている方が旧氏の振り仮名の記載を請求される場合は、次のページの請求書をご利用ください。
その他注意事項
記載した旧氏等を変更や削除したい場合も、上記申請書をご提出ください。なお、過去に記載した旧氏等を再度記載することはできません。
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2025年05月26日