国外転出者のマイナンバーカードの継続利用について

更新日:2026年08月17日

令和6年5月27日から、国外に転出されるマイナンバーカードをお持ちの日本国籍の方は、国外転出の届出にあわせて手続きを行うことで、海外でも継続してカードが利用可能になります。
また、海外に在住の日本国籍の方でマイナンバーを有する方は、在外公館などでカードの交付申請手続きや受け取りができるようになります。

継続処理できる条件

  • 日本人である(戸籍の附票がある)こと
  • 有効なマイナンバーカードを持っていること
  • 国外転出届提出済みまたは国外転出届と併せて手続きを行うこと
  • 国外継続利用の手続き日が転出予定日前日(土日祝を除く)の17時15分までであること

注意

  • 国外継続利用の手続きをしない場合、国外転出と同時にマイナンバーカードは失効します。
  • 国外転出後、90日以内に再交付申請をした場合には再発行手数料は無料です。
  • 国内転入される際、国外転出時に失効したマイナンバーカードをご持参いただくことで、再交付申請の手数料が無料になります。

 詳細は「国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)」をご覧ください。なお、国外転出の再申請は、特急申請を利用できる場合があります。詳細は「マイナンバーカードの特急申請」をご覧ください。

お持ちのカードを国外で継続利用する場合

 国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、以下の手続きをすることで国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。
1.国外への転出届時に、マイナンバーカードを併せて窓口へ提出してください。
2.券面に「国外転出 ○年×月△日」と追記のうえ、ICチップ内の住所の記録を変更し、国外転出者向けの電子証明書を発行します。
3.手続きが完了した国外転出者向けマイナンバーカードは国外転出後も利用可能となります。

国外転出者向けマイナンバー券面イメージ

国外転出者向けマイナンバーカード 券面イメージ

手続きの際必要な持ち物

届出人

必要な持ち物
(有効期限があるものについては有効期限内のもの)

継続利用 国外用の署名用電子証明書の発行
本人
  1. マイナンバーカード
  2. 住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)
法定代理人(15歳未満の親権者、成年後見人)
  1. 本人のマイナンバーカード
  2. 住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)
  3. 法定代理人の本人確認書類(本人確認書類一覧のうち【A】1点※継続利用処理のみの場合は【B】2点でも可)
  4. 法定代理人であることが確認できる書類(戸籍謄本、登記事項証明書など)
    ※ただし、同一世帯もしくは市内に本籍があり、親子関係が確認できる場合、戸籍謄本は不要です。
同一世帯員
  1. 本人のマイナンバーカード
  2. 住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)
  3. 代理人の本人確認書類(本人確認書類一覧のうち【A】1点または【B】2点)

 同一世帯人もしくは任意代理人による手続きの場合、マイナンバーカードセンター(079-427-9315)までご連絡ください。
 ご連絡後、市から本人宛てに「照会書兼回答書」を郵送します。代理人がその「照会書兼回答書(申請者本人が必要事項を記載したもの)」と必要書類をお持ちいただくことで手続きが可能です。
※本人が15歳以上の場合、親権者であっても任意代理人となります。

<照会書兼回答書の持参時に必要な持ち物>

  1. 照会書兼回答書(ご連絡後、市から郵送します)
  2. 本人のマイナンバーカード
  3. 代理人の本人確認書類(本人確認書類一覧のうち【A】1点)
任意代理人
※申請者本人が15歳以上の場合、親権者であっても任意代理人となります。

任意代理人が転出届と併せて継続利用手続きを行う場合に限り、以下の必要書類を持参いただくことで手続きが可能です。

  1. 本人のマイナンバーカード
  2. 住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)
  3. 代理人の本人確認書類(本人確認書類一覧のうち【A】1点または【B】2点)
  4. 住民異動届の委任状(詳細は「市外へ引越するとき」をご覧ください)

なお、転出届と併せて手続きを行わない場合は、マイナンバーカードセンター(079-427-9315)までご連絡ください。
 ご連絡後、市から本人宛てに「照会書兼回答書」を郵送します。代理人がその「照会書兼回答書(申請者本人が必要事項を記載したもの)」と必要書類をお持ちいただくことで手続きが可能です。 

<照会書兼回答書の持参時に必要な持ち物>

  1. 照会書兼回答書(ご連絡後、市から郵送します)
  2. 本人のマイナンバーカード
  3. 代理人の本人確認書類(本人確認書類一覧のうち【A】1点または【B】2点)

※本人確認書類一覧は、こちらをご覧ください。
※転出予定日までに継続利用の手続きのみ行った場合、署名用電子証明書は失効します。国外転出後、代理人による署名用電子証明書の発行はできません。
※転出届に必要なものは「市外へ引越するとき」をご覧ください。

受付場所及び受付時間

受付場所 取扱時間

加古川市マイナンバー
カードセンター

平日 10時~18時45分(最終受付18時30分)
土日祝日 10時~18時(最終受付17時45分)

予約はこちら(予約ページ)または電話(079-427-9315)にて受付します。

休所日については「マイナンバーカードセンターについて」をご確認ください。

加古川市役所 市民課

平日 8時30分~17時15分
(土日祝日年末年始を除く)

加古川市民センター・東加古川市民総合サービスプラザ

平日 9時~19時(最終受付18時45分)
土日祝日 9時~19時(最終受付18時45分)
休業日は「市民センター一覧」をご確認ください。

各市民センター(加古川市民センター除く)

平日 8時30分~17時15分(最終受付17時)
(土日祝日年末年始を除く)

国外転出者向けのマイナンバーカード申請

2015年10月5日以降に国外転出をしていて、マイナンバーカードをお持ちでない方は新規の交付申請が可能です。マイナンバーカードをお持ちでない方は国内の市役所のほか、在外公館で新規の申請やカードの受け取りが可能です。在外公館や市役所へ来庁または郵送で申請してください。

申請方法等の詳細は以下のリンク先をご確認ください。

国外転出者用マイナンバーカード

国外転出者向け新規マイナンバーカード イメージ

国外転出者が国内へ転入する場合

・有効なマイナンバーカードをお持ちの方(国外転出時に継続利用の手続きを行い、国外でもマイナンバーカードを利用されている方や、国外からマイナンバーカードを申請された方等)は、転入してから14日以内または転入届をしてから90日以内に手続きを取られない場合、カードが失効することがありますのでご注意ください。
※カードが失効となった場合、再申請の際、再交付手数料1,000円がかかる場合がありますのでお早めにお手続きください。

・有効なカードをお持ちでない方(令和6年7月以前に国外転出された方や、国外転出時に継続利用の手続きをされていない方)は、マイナンバーカードの再申請をしていただけます。旧カードをご持参のうえ、窓口で申請をしてください。
※旧カードを紛失している場合等、再交付手数料1,000円がかかる場合がありますのでご注意ください。

外部リンク

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:加古川市マイナンバーカードセンター
郵便番号:675-0065
住所:加古川市加古川町篠原町21-8 カピル21ビル5階
電話番号:079-427-9315
ファックス番号:079-451-6038
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