限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証の申請

更新日:2026年08月01日

1.限度額適用認定証とは

 限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証(以下、限度額認定証)とは、医療機関の窓口で提示することで、1か月の1医療機関ごとの医療費支払い(入院・外来・歯科は別)を自己負担限度額までに抑えるための証明書のことです。

 なお、マイナ保険証(保険証利用登録をしたマイナンバーカード)を利用している方は、医療機関で限度額情報の提供に同意することで、原則として限度額適用認定証の申請は不要です。

<マイナ保険証を利用していても限度額認定証の申請が必要な場合>

  1. 国民健康保険料の滞納がある場合

  2. 所得区分が「オ」または「低所得者2」に該当する方のうち、直近12カ月の入院日数が90日を超えており、入院時の食事療養費等の減額をさらに受ける場合 (所得区分は3.自己負担限度額からご確認ください)。入院時の食事療養費等の減額について、くわしくはこちら

2.申請方法

オンライン

オンライン申請はこちら

  • 電子署名が必要な手続きです。世帯主のマイナンバーカードをご準備ください。
  • 受付後、一週間程度で住民基本台帳に登録されている住所地の申請者(世帯主)宛に郵送します。

 

窓口

場所

  • 加古川市役所国民健康保険課給付窓口(9番窓口)
  • 各市民センター
  • 東加古川市民総合サービスプラザ

必要書類

  • 世帯主、対象者のマイナンバーカードまたは通知カード
  • 申請に来られた方の顔写真の付いた公的機関発行の本人確認ができる書類(免許証・パスポート・マイナンバーカード(個人番号カード)等)

   交付に必要な本人確認書類(PDFファイル:160.2KB)

  • 代理人(別世帯人等)による申請は、世帯主からの委任状が必要です。

   委任状(PDFファイル:263KB)

 

郵送

必要書類

   申請書(PDFファイル:266.4KB)

   申請書(Excelファイル:52.1KB)

   申請書(記入例)(PDFファイル:400.2KB)

提出先
〒675-8501
加古川市加古川町北在家2000
加古川市役所国民健康保険課給付係

  • 受付後、一週間程度で住民基本台帳に登録されている住所地の申請者(世帯主)宛に郵送します。

3.自己負担限度額

70歳未満の方の自己負担限度額(令和8年7月まで)
所得区分 限度額

基準総所得額
901万円超

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

〈4回目以降 140,100円〉

基準総所得額
600万円超

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

〈4回目以降 93,000円〉

基準総所得額
210万円超

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

〈4回目以降 44,400円〉

基準総所得額
210万円以下

57,600円

〈4回目以降 44,400円〉

住民税
非課税世帯

35,400円

〈4回目以降 24,600円〉

 

70歳未満の方の自己負担限度額(令和8年8月から)
所得区分

限度額

基準総所得額
901万円超

270,300円+(総医療費-901,000円)×1%

〈4回目以降 140,100円〉

【年間上限額 1,680,000円】

基準総所得額
600万円超

179,100円+(総医療費-597,000円)×1%

〈4回目以降 93,000円〉

【年間上限額 1,110,000円】

基準総所得額
210万円超

85,800円+(総医療費-286,000円)×1%

〈4回目以降 44,400円〉

【年間上限額 530,000円】

基準総所得額
210万円以下

61,500円

〈4回目以降 44,400円〉

【年間上限額 530,000円】

住民税
非課税世帯

36,900円

〈4回目以降 24,600円〉

【年間上限額 290,000円】

注意
  1. 基準総所得額とは、総所得金額等から基礎控除額43万円を引いた額です。(合計総所得金額が2,400万円を超える人は、基礎控除額が変わります。)
  2. 年間上限とは、1年間(8月1日から翌年7月31日)の自己負担額の合計の上限額です。
  3. 4回目以降とは同じ世帯で、当月を含めて過去12カ月以内に、すでに3回以上高額療養費の支給を受けているとき、4回目以降は自己負担限度額が引き下げられます。
  4. 所得の申告がない場合はアの区分とみなされますのでご注意ください。
  5. 同じ月内に医療機関ごとで21,000円以上の支払いがあるものを合算します。(ひとつの医療機関でも、外来、入院、歯科は別計算になります。ただし、薬局への支払いは、処方せんを交付した医療機関分と合算します。)

 

70歳以上の方の自己負担限度額(令和8年7月まで)
所得区分

限度額

外来

(個人単位)

外来+入院

(世帯単位)

現役並み所得者3

課税所得
690万円以上

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

〈4回目以降 140,100円〉

現役並み所得者2

課税所得
380万円以上

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

〈4回目以降 93,000円〉

現役並み所得者1

課税所得
145万円以上

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

〈4回目以降 44,400円〉

一般

課税所得
145万円未満

18,000円

〈年間上限 144,000円〉

57,600円

〈4回目以降 44,400円〉

低所得者2

8,000円

24,600円

低所得者1

8,000円

15,000円

 

70歳以上の方の自己負担限度額(令和8年8月から)
所得区分

限度額

外来

(個人単位)

外来+入院

(世帯単位)

現役並み所得者3

課税所得
690万円以上

270,300円+(総医療費-901,000円)×1%

〈4回目以降 140,100円〉

【年間上限額 1,680,000円】

現役並み所得者2

課税所得
380万円以上

179,100円+(総医療費-597,000円)×1%

〈4回目以降 93,000円〉

【年間上限額 1,110,000円】

現役並み所得者1

課税所得
145万円以上

85,800円+(総医療費-286,000円)×1%

〈4回目以降 44,400円〉

【年間上限額 530,000円】

一般

課税所得
145万円未満

22,000円

〈年間上限 216,000円〉

61,500円

〈4回目以降 44,400円〉

【年間上限額 530,000円】

低所得者2

11,000円

〈年間上限 96,000円〉

25,700円

〈4回目以降 24,600円〉

【年間上限額 290,000円】

低所得者1

8,000円

15,700円

【年間上限額 180,000円】

注意
  1. 低所得者2とは、同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税世帯の人(低所得者1以外の人)です。
  2. 低所得者1とは、同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税で、その世帯の判定対象者の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を806,700円として計算)を差し引いたときに0円となる人です。
  3. 年間上限とは、1年間(8月1日から翌年7月31日)の自己負担額の合計の上限額です。
  4. 4回目以降とは、同じ世帯で当月を含めて過去12カ月以内に、すでに3回以上高額療養費の支給を受けているとき、4回目以降は自己負担限度額が引き下げられます。
  5. 外来は個人ごとにまとめますが、入院を含む自己負担額は世帯内の70歳以上の人(後期高齢者医療制度で医療を受ける人は除く)で合算して計算します。
  6. 75歳到達月は、国民健康保険と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1となります。
世帯合算について

国民健康保険に加入している同じ世帯の70歳以上の方の自己負担額と、70歳未満の方の自己負担額(医療機関ごとで21,000円以上)を合計し、70歳未満の自己負担限度額を超えた分が支給されます。

4.支払った医療費が自己負担限度額を超えている場合

医療機関でかかった医療費の自己負担額が、ひと月の自己負担限度額を超えた場合、高額療養費が支給されます。くわしくはこちら

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:国民健康保険課(新館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9188
ファックス番号:079-424-1371
問合せメールはこちら

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