限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証の申請
「マイナ保険証」を限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証として使えます
保険証利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)で受付をすると、マイナ保険証が、資格確認書と限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証(以下、「限度額適用認定証」という。)の代わりとなり、申請手続きや毎年の更新手続きは不要になります。
なお、次の場合には引き続き、限度額適用認定証の申請手続きが必要です。
- 国民健康保険料の滞納がある場合。
- 直近12ヵ月の入院日数が90日を超える住民税非課税世帯の方が、入院時の食事療養費等の減額をさらに受ける場合。
限度額適用認定証とは
国民健康保険に加入している方が、入院等により医療費が高額になる場合、この限度額適用認定証を医療機関窓口で提示することで、1か月の1医療機関ごとの窓口での医療費の支払い(入院・外来・歯科は別)が自己負担限度額までで済むようになる制度です。
住民税非課税世帯の方は、入院時の食事代も減額されます。くわしくはこちら
自己負担限度額
| 所得区分 | 自己負担限度額 |
|---|---|
|
ア (基準総所得額が901万円超) |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 〈4回目以降 140,100円〉 |
|
イ (基準総所得額が600万円超) |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 〈4回目以降 93,000円〉 |
|
ウ (基準総所得額が210万円超) |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 〈4回目以降 44,400円〉 |
|
エ (基準総所得額が210万円以下) |
57,600円〈4回目以降 44,400円〉 |
|
オ (住民税非課税世帯) |
35,400円〈4回目以降 24,600円〉 |
注意
- 基準総所得額とは、総所得金額等から基礎控除額43万円を引いた額です。(合計総所得金額が2,400万円を超える人は、基礎控除額が変わります。)
- 4回目以降とは同じ世帯で、当月を含めて過去12カ月以内に、すでに3回以上高額療養費の支給を受けているとき、4回目以降は自己負担限度額が引き下げられます。
- 所得の申告がない場合はアの区分とみなされますのでご注意ください。
- 同じ月内に医療機関ごとで21,000円以上の支払いがあるものを合算します。(ひとつの医療機関でも、外来、入院、歯科は別計算になります。ただし、薬局への支払いは、処方せんを交付した医療機関分と合算します。)
| 所得区分 | 自己負担限度額 |
|---|---|
|
現役並み所得者3 (課税所得690万円以上) |
【外来+入院(世帯合算)】 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 〈4回目以降 140,100円〉 |
|
現役並み所得者2 (課税所得380万円以上) |
【外来+入院(世帯合算)】 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 〈4回目以降 93,000円〉 |
|
現役並み所得者1 (課税所得145万円以上) |
【外来+入院(世帯合算)】 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 〈4回目以降 44,400円〉 |
|
一般 (課税所得145万円未満) |
【外来(個人単位)】 18,000円〈年間上限 144,000円〉 【外来+入院(世帯合算)】 57,600円〈4回目以降 44,400円〉 |
| 低所得者2 |
【外来(個人単位)】8,000円 【外来+入院(世帯合算)】24,600円 |
| 低所得者1 |
【外来(個人単位)】8,000円 【外来+入院(世帯合算)】15,000円 |
注意
- 低所得者2とは、同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税世帯の人(低所得者1以外の人)です。
- 低所得者1とは、同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税で、その世帯の判定対象者の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を806,700円として計算)を差し引いたときに0円となる人です。
- 年間上限とは、1年間(8月1日から翌年7月31日)の外来の自己負担額の合計の上限額です。
- 4回目以降とは、同じ世帯で当月を含めて過去12カ月以内に、すでに3回以上高額療養費の支給を受けているとき、4回目以降は自己負担限度額が引き下げられます。
- 外来は個人ごとにまとめますが、入院を含む自己負担額は世帯内の70歳以上の人(後期高齢者医療制度で医療を受ける人は除く)で合算して計算します。
- 75歳到達月は、国民健康保険と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1となります。
申請方法
〈窓口〉
必要書類
- 世帯主、対象者のマイナンバーカードまたは通知カード
- 申請に来られた方の顔写真の付いた公的機関発行の本人確認ができる書類(免許証・パスポート・マイナンバーカード(個人番号カード)等)
- 代理人(別世帯人等)の申請には、世帯主からの委任状が必要です。
〈オンライン〉
オンライン申請はこちら
- 電子署名が必要な手続きです。世帯主のマイナンバーカードをご準備ください。
- 受付後、一週間程度で住民基本台帳に登録されている住所地の申請者(世帯主)宛に郵送します。
〈郵送〉
必要書類
提出先
〒675-8501
加古川市加古川町北在家2000
加古川市役所国民健康保険課給付係
- 受付後、一週間程度で住民基本台帳に登録されている住所地の申請者(世帯主)宛に郵送します。
支払った医療費が自己負担限度額を超えている場合
医療機関でかかった医療費の自己負担額が、ひと月の自己負担限度額を超えた場合、高額療養費が支給されます。くわしくはこちら
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:国民健康保険課(新館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9188
ファックス番号:079-424-1371
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更新日:2026年02月01日