国民健康保険限度額適用認定証(または限度額適用・標準負担額減額認定証)の申請について
国民健康保険限度額適用認定証(または限度額適用・標準負担額減額認定証)の交付
あらかじめ国民健康保険課の窓口で申請することで、国民健康保険限度額適用認定証(または限度額適用・標準負担額減額認定証)が交付されます。入院するときなど、高額の医療費がかかる際に医療機関に提示すると、限度額までの支払いで済みます。
マイナ保険証を持っている方は、マイナ保険証の利用で自己負担額を超える支払いが免除されます。また、国民健康保険限度額適用認定証(または限度額適用・標準負担額減額認定証)の申請手続きが不要となり、医療機関へ国民健康保険限度額適用認定証(または限度額適用・標準負担額減額認定証)を提示する必要もなくなります。
窓口での申請には下記の書類が必要です。
- 世帯主、対象者のマイナンバーカードまたは通知カード
- 申請に来られた方の顔写真の付いた公的機関発行の本人確認ができる書類(免許証・パスポート・マイナンバーカード(個人番号カード)等)
交付に必要な本人確認書類 (PDFファイル: 160.2KB)
郵送で申請される人
下記申請書の太枠内を記入のうえ、国民健康保険課給付係まで郵送してください。受付後、住民基本台帳に登録されている住所地に申請者(世帯主)宛に郵送します。
お届けには1週間程度かかります
国民健康保険限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証申請書 (PDFファイル: 265.1KB)
国民健康保険限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証申請書(記入例) (PDFファイル: 398.9KB)
オンラインで申請される人
オンライン申請の場合はこちらから申請できます。
お届けには1週間程度かかります。
国民健康保険限度額適用認定証(または限度額適用・標準負担額減額認定証)交付申請・再交付申請
70歳未満の人の自己負担限度額(月額)

注意
- 基準総所得額とは、総所得金額等から基礎控除額43万円を引いた額です。(合計総所得金額が2,400万円を超える人は、基礎控除額が変わります。)
- 4回目以降とは同じ世帯で、当月を含めて過去12カ月以内に、すでに3回以上高額療養費の支給を受けているとき、4回目以降は自己負担限度額が引き下げられます。
- 所得の申告がない場合はアの区分とみなされますのでご注意ください。
自己負担額計算のポイント
- 差額ベッド料など、保険診療の対象とならないものは除きます。
- ひとつの医療機関ごとに計算します(医療機関が違う場合は合算できません)。
- ひとつの医療機関で、歯科がある場合、歯科は別計算、また外来と入院も別計算になります。
70歳以上の人の自己負担限度額(後期高齢者医療制度で医療を受ける人は除く)

注意
- 現役並み所得者とは、同一世帯に住民税課税所得者が145万円以上の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者がいる人。ただし、70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者の収入合計が、二人以上で520万円未満、一人で383万円未満の場合は、負担割合が下がります。また平成22年7月末までに同一世帯に後期高齢者医療制度に移行する人がいて現役並み所得者になった70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者の場合は、住民税課税所得者が145万円以上かつ収入383万円以上で同一世帯の旧国民健康保険被保険者も含めた収入合計が520万円未満の人は、負担割合が下がります。詳しくは、お問い合わせください。
- 低所得者2とは、同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税世帯の人(低所得者1以外の人)です。
- 低所得者1とは、同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税で、その世帯の判定対象者の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万として計算)を差し引いたときに0円となる人です。
- 年間上限とは1年間(8月1日から翌年7月31日)の外来の自己負担額の合計の上限額です。
- 4回目以降とは同じ世帯で、当月を含めて過去12カ月以内に、すでに3回以上高額療養費の支給を受けているとき、4回目以降は自己負担限度額が引き下げられます。
- 現役並み1とは同一世帯に住民税課税所得が145万円以上380万円未満の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者がいる人、現役並み2とは同一世帯に住民税課税所得が380万円以上690万円未満の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者がいる人、現役並み3とは同一世帯に住民税課税所得が690万円以上の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者がいる人です。
自己負担額計算のポイント
- 外来は個人ごとにまとめますが、入院を含む自己負担額は世帯内の70歳以上の人(後期高齢者医療制度で医療を受ける人は除く)で合算して計算します。
- 差額ベッド料など、保険診療の対象とならないものは除きます。
- 病院・診療所、歯科、調剤薬局などの区別なく合算して計算します。
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:国民健康保険課(新館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9188
ファックス番号:079-424-1371
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更新日:2025年11月01日