入院時食事療養費の支給

更新日:2024年12月02日

入院時食事療養費の支給

入院したときの食事代は、標準負担額だけを自己負担し、残りは国民健康保険が負担します。

医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されませんので、ご注意ください。

入院時食事代の標準負担額(1食あたり)

食事療養費一覧​​​​

(注)小児慢性特定疾病児童等又は指定特定医療を受ける指定難病患者の場合、負担額は令和6年5月までは260円、令和6年6月以降は280円となります。

  住民税非課税世帯と低所得者2・1の人は自己負担額が減額されますので、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を国民健康保険課の窓口に申請してください。マイナ保険証の場合は申請不要です。90日を超える入院の場合は改めて申請が必要(マイナ保険証の場合も必要)です。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:国民健康保険課(新館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9188
ファックス番号:079-424-1371
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