入院時食事療養費

更新日:2025年11月01日

入院時食事療養費とは

入院中の食事にかかる費用のうち、食事代の標準負担額を被保険者の方に負担していただき、残りを加古川市の国民健康保険が入院時食事療養費として負担します。

※令和7年4月より以下のとおり、ご負担いただく標準負担額が変更となります。

入院時食事代の標準負担額(1食あたり)

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(注)小児慢性特定疾病児童等又は指定特定医療を受ける指定難病患者の場合、負担額は令和7年3月までは280円、令和7年4月以降は300円となります。

入院時に支払った食事代が本来負担すべき額を超えていた場合は、申請することで減額差額分が支給されます。
  • 「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の発効期日前に入院先の医療機関へ支払いが完了した場合
  • 住民税非課税世帯及び低所得2の方で、申請月以前12か月に90日を超える長期の入院をされており、90日以降も1食当たり240円(令和7年4月から)で支払った場合など
<差額申請に必要なもの>
  • 申請に来られた方の顔写真の付いた公的機関発行の本人確認ができる書類(免許証・パスポート・マイナンバーカード)
  • 世帯主及び対象者のマイナンバーカードまたは通知カード
  • 医療機関の領収書
  • 世帯主名義の口座がわかるもの
  • 国民健康保険食事療養費標準負担額減額差額支給申請書兼請求書(下記添付)

(注)医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると入院時食事療養費の差額が支給されませんので、ご注意ください。

オンライン申請はこちらから

オンライン申請の場合はこちらから申請できます。

マイナ保険証について

これまでは、入院時の食事代を標準負担額までにするには、「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を事前に市に申請し、医療機関への提示が必要でした。

マイナ保険証(マイナンバーカードを保険証としての利用登録が必要)を利用できる医療機関で、マイナ保険証を提示し、情報提供に同意すれば、「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が不要になります。

注意事項

以下の場合は、医療機関に国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証を提示していただく必要があります。

・国民健康保険料の滞納がある世帯の場合

・長期入院該当(入院日数が91日以上)の場合

(注)申請月以前12か月に90日を超える長期の入院をされており、食事代がさらに減額の対象になる場合(住民税非課税世帯、低所得2の方)は、市に別途申請が必要です。

国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証の申請が必要な方は

住民税非課税世帯の人で、長期入院該当(入院日数が91日以上)の場合、自己負担額が減額されますので、「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を国民健康保険課の窓口に申請してください。

国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証について

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:国民健康保険課(新館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9188
ファックス番号:079-424-1371
問合せメールはこちら

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