入院時食事療養費の支給

更新日:2024年03月01日

入院時食事療養費の支給

入院したときの食事代は、標準負担額だけを自己負担し、残りは国民健康保険が負担します。

医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されませんので、ご注意ください。

入院時食事代の標準負担額(1食あたり)

  • 一般(下記以外の人)の入院は460円
  • 住民税非課税世帯、低所得者2・1区分に該当しない指定難病患者と小児慢性特定疾病児童等の入院は260円
  • 住民税非課税世帯の70歳未満及び70歳以上で低所得者2・90日までの入院は210円
  • 住民税非課税世帯の70歳未満及び70歳以上で低所得者2・90日を超える入院は160円
  • 住民税非課税世帯の70歳以上で低所得者1は100円

 住民税非課税世帯、低所得者2・1の人は自己負担額が減額されます。住民税非課税世帯の人は国民健康保険「限度額適用・標準負担減額認定証」が必要です。入院する前に国民健康保険の窓口へ申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:国民健康保険課(新館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9188
ファックス番号:079-424-1371
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