住宅改造費助成事業

更新日:2024年05月22日

住宅改造費助成事業の詳細
申請書名

住宅改造費助成申請書

制度概要

既存住宅を高齢者等に対応した住宅に改造するためのバリアフリー化工事に対して、費用の一部を助成します。

  ※前年所得金額及び所得税額等によって条件が異なります。
  ※本助成は、市の助成決定前の工事着工は認めておりません。

申請方法

次の償還払か受領委任払のいずれかの方法で申請してください。
【償還払】
要介護者等は施工業者に工事に要した費用を工事完了後に一旦全額支払います。
審査した結果、給付対象の工事と認められれば、支給対象額に保険給付率を乗じて得た額(以下、「介護保険給付費」という。)を要介護者等に支給します。
【受領委任払】
要介護者等は工事全体の金額から介護保険給付費を除いた金額を施工業者に支払い、介護保険給付費は要介護者等から受領を委任された施工業者が直接市から受け取ります。受領委任払については、保険料の滞納により給付制限を受けているなどの場合は利用できません。

※受領委任払の制度で申請される方は、事前に市介護保険課に受領委任払い登録をしている施工業者をご利用ください。

※初めて受領委託払を申請される施工業者の方は、必ず届出が必要です。
「介護保険給付費及び住宅改造費助成金受領委任払事業者登録申請書兼振込口座指定届」を提出してください。

申請書のサイズ  A4縦
電子ファイル

住宅改造費助成事業について(PDF)

住宅改造費助成申請書(Word) / (PDF)

【記入例】住宅改造費助成申請書(PDF)

工事前現地調査希望日程調査票(PDF)

住宅改造費助成金受領委任払届出書(Word) / (PDF)

住宅改造費助成申請 工事内容変更届(Word) / (PDF)

住宅改造費助成申請 取下書(Word) / (PDF)

加古川市住宅改造費助成事業実施要綱(PDF)

手数料

無料

補足

(注意)申請前に「住宅改造費助成事業について」を必ずご確認ください。

対象となる方

以下の1から3の条件全てを満たす方

 1.日常生活に支障のある者がいる世帯で、次のいずれかに該当する世帯

     ・要介護または要支援の介護認定を受けた被保険者のいる世帯
     ・身体障害者手帳・療育手帳の交付を受けた者のいる世帯

 2.改造を施工される家屋に居住している方それぞれの収入が次の要件を満たす

   ・給与収入のみの方であれば、前年分の給与収入金額が800万円以下
   ・給与収入のみ以外の方であれば、前年分の所得金額が600 万円以下

 3.過去に「住宅改造助成金」「住宅改修費」の支給を受けていない
  ※住宅改修についてはこちらをご覧ください。

手続きの流れ

 まずは「事前申請」の手続きをお願いします。その後、「現地確認調査(原則、毎週火曜日)」を実施させていただきます。調査日から約3週間後に助成決定通知書と工事完了後に提出いただく書類(請求書等)を送付します。必ず助成決定通知書を確認後、工事着工してください。支払いを含め、申請期限までに全ての工事を完了し、「事後申請」のお手続きをお願いします。完了審査の結果、助成が決定しましたら、指定された口座に振り込みます。

※事前申請を償還払でされる方のみ、こちらからオンラインによる申請手続きが可能です。

申請に必要な書類

【事前申請】

  1. 要介護(要支援)認定者のみ
     介護保険住宅改修費事前申請書・理由書 (償還払い)
     介護保険住宅改修費支給申請書・理由書(受領委任払)
  2. 住宅改造費助成申請書
  3. 工事費見積書(工事箇所ごと)
  4. 工事図面(施工前、施工後)
  5. 工事予定箇所の写真(撮影年月日がわかるもの)
  6. 耐震診断に関する必要書類(例)建築確認通知書・登記簿謄本・資産証明書など
  7. その他必要書類(ユニットバスや便器の仕様書など)
  8. 自宅付近の地図(車を停められる場所に印をつけてください。)
  9. 現地調査希望日程調査票
  10. 住宅改造費受領委任払届出書(受領委任払のみ)
  11. 所得課税証明書及び源泉徴収票又は確定申告書の写し等

【事後申請】

  1. 要介護(要支援)認定者のみ
     介護保険住宅改修費事前申請書受理通知書・介護保険住宅改修費支給申請書(償還払い)
     介護保険住宅改修費支給申請書受理通知書(受領委任払)
  2. 住宅改造費助成事業助成金請求書
  3. 住宅改造費助成事業工事完了届
  4. 委任状(申請者以外の口座を指定する場合)
  5. 領収書(原本)
  6. 工事費請求内訳書
  7. 工事後の写真(撮影年月日がわかるもの)
  8. 耐震診断報告書(耐震診断の受診をされた場合)

注意事項

・ 申請前に、住宅改造工事に着手している場合は助成の対象になりません。必ず工事着工前に申請の手続きを行ってください。

・令和6年1月1日に加古川市に居住していない場合、申請時期に対応した所得課税証明書等が必要になります。

・改造を希望する住宅の建築工事着工年月が昭和56年5月以前の場合は耐震診断(簡易耐震診断を含む)の受診が必要です。

・申請書に個人番号を記載した場合は、マイナンバーの番号確認書類および本人確認書類が必要です。詳しくはこちらをご覧ください。

工事内容の変更について

事前相談や届出もなく、改修内容を変更して施工しないでください。助成が受けられない可能性があります。

なお、身体状況の変化などやむを得ない事情により工事内容等を変更する場合は、必ず着工前に介護保険課給付係までご連絡ください。

関連ページ 兵庫県/人生いきいき住宅助成事業(外部サイト)
お問い合わせ先

担当課:介護保険課 給付係(新館2階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9125
ファックス番号:079-424-1322
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