介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費申請書(償還払・受領委任払)
申請書名 |
【償還払】介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費事前申請書 【受領委任払】介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書 |
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制度概要 |
要介護(要支援)認定者(以下「要介護者等」という。)の生活の質の向上を図るため、住宅の一部を改修した場合に、対象工事に対して20万円までの費用を限度として、その9割(所得により8割または7割)相当額を支給します。※工事前に申請が必要です。 |
申請方法 |
要介護者等は次の償還払か受領委任払のいずれかの方法で申請してください。 ※受領委任払の制度で申請される方は、事前に市介護保険課に受領委任払登録をしている住宅改修事業者をご利用ください。 ※初めて受領委託払を申請される住宅改修事業者の方は、必ず届出が必要です。 |
申請書のサイズ | A4縦 |
電子ファイル |
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費事前申請書(償還払)(Excel) / (PDF) 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費事前申請書(償還払)の記入例(PDF) 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(受領委任払)(Excel) / (PDF) |
手数料 |
無料 |
補足 |
対象となる工事
手続きの流れまずは「事前申請」の手続きをお願いします。その後、介護保険課で事前審査を行い、約2~3週間前後に要介護者等へ「受理通知書」(原本)を送付いたします。受領委任払の場合は、住宅改修事業者にも「受理通知書」(写し)を送付いたします。必ず受理通知書を確認後、工事着工してください。 工事完了後は、「事後申請」の手続きをお願いします。審査の結果、事後申請受付日の翌月末に住宅改修費が支給されます。 ※償還払の制度で申請される方は、下記のページからオンラインによる申請手続きも可能です。 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請【事後申請】 注意事項
申請に必要な書類(注意)申請前に「介護保険における住宅改修費の支給について」を必ずご確認ください。
改修工事内容の変更や取下げについて事前相談や届出もなく、改修内容を変更して施工しないでください。保険給付が受けられない可能性があります。 なお、身体状況の変化などやむを得ない事情により工事内容等を変更する場合は、必ず着工前に介護保険課給付係までご連絡いただき、必要書類をそろえて申請してください。 改修工事を中止する場合であっても、取下げの申請が必要です。
以下のいずれかの方法で申請可能です。
市役所新館2階 介護保険課(窓口40番)にて申請をしてください。
オンラインによる申請は下記のページから手続きができます。 |
お問い合わせ先 | 担当課:介護保険課(新館2階) 郵便番号:675-8501 住所:加古川市加古川町北在家2000 電話番号:079-427-9125 ファックス番号:079-424-1322 問合せメールはこちら |
更新日:2024年04月10日