令和7年度 定額減税補足給付金(不足額給付分)について

更新日:2025年07月26日

制度概要

 令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)の支給額に不足が生じる方等を対象に不足する金額を支給するものです。

支給対象者

 令和7年1月1日時点において加古川市に住民登録があり、次の不足額給付1または2に該当する方。ただし、合計所得金額が1805万円を超える方は対象外です。

【不足額給付1】

 当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方。

(不足額給付1の例)

  • 出生などで扶養親族が令和6年中に増加した方
  • 令和5年所得に比べ令和6年所得が減少したことで令和6年分所得税額が令和6年分推計所得税額を下回った方

【不足額給付2】

 次の要件のすべてを満たす方

(1)所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として定額減税の対象外であること)

(2)税制度上、「扶養親族」対象外(扶養親族等として、定額減税の対象外であること)

(3)低所得世帯向け給付(注)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない

(注)「低所得世帯向け給付」は下記のいずれかを指します。

  • 令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)
  • 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
  • 令和6年度新たに住民税所得割非課税となった世帯への給付(10万円)

(不足額給付2の例)

 上記の条件を全て満たす

  • 青色事業専従者、事業専従者(白色)の方
  • 合計所得金額48万円超の方

 

ケース1. 夫(個人事業主)・妻(事業専従者)の世帯

納税者である夫の個人商店を手伝う事業専従者(配偶者控除・扶養控除の対象とならない)の妻であって、自身の給与収入が100万円に満たない(所得税・住民税が課されない)場合

不足額給付2の対象者の例を図で表示

ケース2. 父・息子(納税者)・息子の妻の世帯

公的年金収入が158万円(合計所得金額48万円)超、概ね170万円以下だが、障害者控除等の控除により所得税・住民税が課されない65歳以上の高齢者が、納税者である息子等と同居している場合

不足額給付2の対象者の例を図で表示ケース2

支給額

【不足額給付1】

令和7年の「不足額給付額」算出時点の調整給付所要額が、令和6年に給付した「当初調整給付額」を上回る場合、当該上回る額(=給付不足額)を、「不足額給付額」として支給予定です。

    不足額給付の計算式を図で表示

不足額給付に関しての概要説明

【不足額給付2】

原則4万円(定額)
(※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)

支給手続き等

不足額給付1

 不足額給付金1の対象となる方には、令和7年8月下旬から順次『支給のお知らせ』または『確認書』を発送します。

『支給のお知らせ』が届いた方

記載内容(振込口座等)をご確認いただき、変更等がなければ手続きは不要です。

振込口座等に変更がある場合や給付金を辞退される場合はオンライン(加古川市公式LINE)にて手続きいただくか、コールセンター(079-427-9021)までご連絡ください。

【対象者】

 加古川市において、公金受取口座や給付金支給口座が確認できた方

【支給時期(予定)】

 令和7年9月中旬から順次(振込口座に変更等がある場合を除く)

【振込口座等に変更がある場合の申出期限】

※振込口座変更等の申出期限:令和7年9月上旬

『確認書』が届いた方

オンライン(加古川市公式LINE)にて申請いただくか、届いた確認書に必要事項を記入し、必要な添付書類とあわせて、同封の返信用封筒で返送してください。

※オンラインで申請いただいた場合、郵送で申請いただくよりも早くお振込みできる場合があります。

【対象者】

 上記「支給のお知らせ」の発送対象者以外の支給対象者

【支給時期(予定)】

 本市が「確認書」等を受理してから約4週間後

【申請期限】

 令和7年10月31日(金曜日)必着

申請が必要な方

 令和6年1月2日以降に当市へ転入してきた方で、不足額給付1に該当すると思われる方は、申請が必要です。 

 下記より申請書をダウンロードし、必要書類と共に申請して下さい。審査後、対象者へ確認書を送付します。                                             

【支給時期】

 本市が「確認書」等を受理してから1か月程度

【申請期限】

 令和7年10月31日(金曜日)必着

※当市で課税資料をもとに、確認できた方へは、お知らせ又は確認書を送付します。

不足額給付2

支給要件の確認のため、申請が必要です。

必要書類と共に申請書を提出してください。

申請書は下記からダウンロードできます。

【支給時期】

 申請書到着後、1か月程度

【申請期限】

 令和7年10月31日(金曜日)必着

※当市で課税資料等をもとに支給要件を満たすことが確認できた方は、個別で書類をお送りします。

特設窓口及びコールセンターについて

【特設窓口】

加古川市役所新館1階市民ロビー

【コールセンター】

電話:079-427-9021

ファックス:079-421-2063(耳の不自由な方のお問い合わせ用)

【開設期間】

令和7年8月1日(金曜日)~令和7年10月31日(金曜日)※土日祝日を除く

【開設時間】

午前9:00~午後5:00

よくあるお問い合わせ

Q.令和7年2月に引っ越してきました。不足額給付は受けられますか?

A.令和7年1月1日に居住していた市区町村で不足額給付の算定を行います。お住まいだった市区町村へお問い合わせください。

Q.源泉徴収票に「控除外額」が記載されています。この金額が給付されますか?

A.控除外額が記載されていても、給付の対象とならない場合があります。

(対象とならない場合の例)

・令和6年中に当初調整給付の対象者となり、控除外額より当初調整給付金額の方が大きい方。

・源泉徴収票に記載されている以外に収入がある方。

Q.退職により、令和6年中の収入が令和5年中の収入に比べて大きく減少した。令和6年度に実施された当初調整給付の対象ではなかったが、令和7年度に実施される調整給付(不足額給付)の対象になりますか?

A.令和6年度に実施した当初調整給付の対象にならなかった方についても令和6年中の収入及び所得税が確定し、定額減税しきれない金額がある場合は、調整給付(不足額給付)の対象となります。

Q.既に令和5年度または令和6年度の給付金(非課税世帯に対する給付金、均等割りのみ課税世帯に対する給付金)をもらっています。不足額給付は受けられますか。

A.不足額が発生した場合には受給することができます。

Q.給付金はどのように支給されますか?

A.確認書等により指定された口座、または令和6年度に定額減税補足給付金(調整給付)を支給した口座へ振り込みます。

 

 

【お知らせ】定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください

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この記事に関するお問い合わせ先

担当課:地域福祉課(本館2階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9021
ファックス番号:079-421-2063
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