要配慮者利用施設における避難確保計画の作成及び避難訓練の実施について
1.避難確保計画とは
洪水や土砂災害が発生するおそれがある場合における、利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項を定めた計画です。
2.避難確保計画の作成等が義務化されています。
水防法等の改正により、浸水想定区域や土砂災害警戒区域に所在する要配慮者利用施設の管理者等は、避難確保計画の作成・避難訓練の実施等が義務となっています。


水防法・土砂災害防止法の改正について(要配慮者利用施設の管理者・所有者向け) (PDFファイル: 368.6KB)
3.避難確保計画の作成対象となる施設
4.避難確保計画作成
必要事項を入力することで簡易に計画を作成(見直し)することができる「ひな形」を掲載していますのでご活用ください。
※避難確保計画(洪水、土砂災害)はいずれか該当するものを作成してください。
5.内容のセルフチェック
避難確保計画が作成できたら「チェックリスト」に従ってセルフチェックを実施してください
6.避難訓練の実施
避難確保計画に基づき、年1回以上、訓練(図上訓練、情報伝達訓練、持ち出し品の確認訓練、避難訓練など)を実施してください。
訓練は、施設利用者を含めた実動訓練(立ち退き避難(水平避難)や屋内安全確保(垂直避難))や情報伝達訓練、図上訓練のほかに施設職員のみの実動訓練や図上訓練も訓練とみなします。
7.市への報告
計画作成(見直し)・訓練実施後は以下の資料を提出してください。
(1)避難確保計画の作成(見直し)
※避難確保計画(洪水、土砂災害)はいずれか該当するものを作成してください。
(2)避難訓練の実施
避難確保計画作成支援動画について(国土交通省ホームページ)
国土交通省による解説動画です。避難確保計画の作成にお役立てください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:防災対策課(消防庁舎4階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9717
ファックス番号:079-427-3623
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更新日:2024年05月26日