○地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の施行に伴う給料月額の特例に関する規則

令和5年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第24号)の施行に伴い、給料月額の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則においては、加古川市職員の給与に関する条例(昭和28年条例第9号。以下「給与条例」という。)及び加古川市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号。以下「定年条例」という。)に規定する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特例任用後降任等職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、異動日(管理監督職から管理監督職以外の職へ降任された日に限る。第7号第3条第3号及び第5条から第7条までにおいて同じ。)の前日において、第1項特例任用職員(定年条例第10条第1項又は第2項の規定により異動期間を延長された管理監督職を占める職員をいう。)又は第3項特例任用職員(同条第3項又は第4項の規定により異動期間を延長された管理監督職を占める職員をいう。以下同じ。)であったものをいう。

(2) 降格 降格のうち、法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等に伴うものを除いたものをいう。

(3) 給料表異動 給料表の適用を異にする異動をいう。

(4) 上限額 職員が属する職務の級における最高の号給の給料月額(加古川市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年条例第8号)第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあっては、当該給料月額に同項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))をいう。

(5) その者の号給等 当該職員に適用される給料表並びにその職務の級及び号給をいう。

(6) 仮定異動期間末日 定年条例第10条の規定による異動期間の延長がないものとした場合における異動期間の末日をいう。

(7) 特例任用期間降格等職員 第3項特例任用職員のうち、仮定異動期間末日から異動日の前日までの間において、法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員をいう。

(給与条例附則第17項の規則で定める職員)

第3条 給与条例附則第17項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員(第4号に掲げる職員を除く。第3号及び次条第1項において同じ。)のうち、次に掲げる職員

 異動日から特定日までの間に降格した職員

 異動日の前日以後に育児短時間勤務職員等となった者(当該異動日以後に育児短時間勤務職員等となり、特定日前に育児短時間勤務職員等でなくなった者を除く。)

(2) 異動日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が増額又は減額されることをいう。以下同じ。)をされた職員

(3) 特定日から異動日までの間に法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員

(4) 特例任用後降任等職員及び特例任用期間降格等職員(第7条第4項の規定により、同条第1項から第3項までの規定が準用される職員を含む。)

(他の職への降任等をされた職員に対する給与条例附則第19項の規定による給料の支給)

第4条 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員となり、特定日に給与条例附則第15項の規定によりその者が受ける給料月額(特定日後に第1号第3号又は第4号に掲げる職員となったものにあっては、特定日にこれらの規定に掲げる職員になったものとした場合に特定日に同項の規定によりその者が受けることとなる給料月額に相当する額。以下この項において「特定日給料月額」という。)当該各号の区分に応じ当該各号に定める額(第3号アに掲げる職員以外の職員にあっては、当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この条において「第4条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、特定日以後の当該各号に掲げる職員となった日以後、第4条基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を、給与条例附則第19項の規定による給料として支給する。

(1) 異動日以後に給料表異動をした職員 異動日の前日に当該給料表異動があったものとした場合(給料表異動が2回以上あった場合にあっては、同日にそれらの給料表異動が順次あったものとした場合)に同日においてその者が受けることとなる給料月額に相当する額に100分の70を乗じて得た額

(2) 前条第1号アに掲げる職員 異動日の前日にその者が受けていた給料月額から、降格をした日に当該降格がないものとした場合の同日のその者の号給等に対応する給料月額に相当する額と当該降格後のその者の号給等に対応する給料月額との差額(降格を2回以上した場合にあっては、当該差額を合算した額)に相当する額を減じた額に100分の70を乗じて得た額

(3) 前条第1号イに掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 特定日以後に現に育児短時間勤務等をしている職員 異動日の前日にその者が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 に掲げる職員以外の職員 異動日の前日にその者が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額

(4) 前条第2号に掲げる職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する特定日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額に100分の70を乗じて得た額

2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第4条基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「上限額とその者の受ける給料月額」とする。

3 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する職員であって同項第4号に掲げる職員に該当する職員に対する前2項の規定の適用については、当該職員は第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する職員であるものとし、当該職員について適用される第4条基礎給料月額は、同項第1号から第3号までに規定する給料月額について特定日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて算出するものとする。

第5条 第3条第3号に掲げる職員であって、異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、異動日に給与条例附則第15項の規定によりその者が受ける給料月額(以下この条及び次条において「異動日給料月額」という。)が特定日の前日にその者が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この条において「第5条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、異動日以後、第5条基礎給料月額と異動日給料月額との差額に相当する額を、給与条例附則第19項の規定による給料として支給する。

2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第5条基礎給料月額と異動日給料月額」とあるのは、「上限額とその者の受ける給料月額」とする。

3 特定日の前日から異動日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員に対する前2項の規定の適用については、当該職員は第1項に該当する職員であるものとし、当該職員について適用される第5条基礎給料月額は、同項に規定する給料月額について異動日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて算出するものとする。

(特例任用後降任等職員に対する給与条例附則第19項の規定による給料の支給)

第6条 特例任用後降任等職員であって、仮定異動期間末日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、異動日給料月額が異動日の前日にその者が受けていた給料月額(特定日の前日から異動日の前々日までの間にその者が受けていた給料月額に、これより多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この条において「第6条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、異動日以後、第6条基礎給料月額と異動日給料月額との差額に相当する額を、給与条例附則第19項の規定による給料として支給する。

2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第6条基礎給料月額と異動日給料月額」とあるのは、「上限額とその者の受ける給料月額」とする。

3 仮定異動期間末日の前日から異動日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員に対する前2項の規定の適用については、当該職員は第1項に該当する職員であるものとし、当該職員について適用される第6条基礎給料月額は、同項に規定する給料月額について異動日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて算出するものとする。

(特例任用期間降格等職員に対する給与条例附則第20項の規定による給料の支給)

第7条 特例任用期間降格等職員であって、仮定異動期間末日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特例任用期間降格等職員となった日(以下この条において「降格等相当日」という。)給与条例附則第15項の規定によりその者が受ける給料月額(以下この項において「降格等相当日給料月額」という。)が降格等相当日の前日にその者が受けていた給料月額(特定日の前日から降格等相当日の前々日までの間のその者が受けていた給料月額に、これより多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この条において「第7条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、降格等相当日から異動日の前日までの間、第7条基礎給料月額と降格等相当日給料月額との差額に相当する額を、給与条例附則第20項の規定による給料として支給する。

2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第7条基礎給料月額と降格等相当日給料月額」とあるのは、「上限額とその者の受ける給料月額」とする。

3 仮定異動期間末日の前日から降格等相当日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員に対する前2項の規定の適用については、当該職員は第1項に該当する職員であるものとし、当該職員について適用される第7条基礎給料月額は、同項に規定する給料月額について降格等相当日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて算出するものとする。

4 仮定異動期間末日の翌日に第3項特例任用職員となった職員については、仮定異動期間末日を降格等相当日とみなし、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(補則)

第8条 任命権者は、この規則の規定により難い特別の事情がある場合は、市長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の施行に伴う給料月…

令和5年3月31日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)