○加古川市職員の給与に関する条例

昭和28年7月24日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、別に条例で定めるものを除くほか、職員の給与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。)をいう。

(2) 給与 給料、扶養手当、地域手当、初任給調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、管理職手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいう。

(給料)

第3条 給料は、加古川市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年条例第8号。以下「勤務条件に関する条例」という。)第2条に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬とする。

2 職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

(給料表)

第4条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、規則で定める。

(1) 行政職給料表 (別表第1)

(2) 技能労務職給料表 (別表第2)

(3) 医療職給料表 (別表第3)

 医療職給料表(1)

 医療職給料表(2)

 医療職給料表(3)

(4) 消防職給料表 (別表第4)

2 前項の給料表(以下「給料表」という。)は、すべての職員に適用するものとする。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、等級別基準職務表(別表第5)に定めるとおりとする。ただし、第1項第2号の給料表の適用を受ける職員については、規則で定める。

(初任給)

第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

(昇格)

第6条 職員を現に格付けされている職務の級から昇格(職員の職務の級を給料表の上位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)させるときは、規則で定める資格基準に従い、その者の資格基準に応じて1級上位の職務の級に決定するものとする。

2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合は、前項の規定にかかわらず昇格させることができる。

(昇格又は降格に伴う号給の決定)

第6条の2 職員を昇格させ、又は降格(職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。)させた場合におけるその者の号給は、規則で定めるところにより決定する。

(昇給)

第6条の3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として、規則で定める基準に従い決定するものとする。

3 次に掲げる職員の第1項の規定による昇給は、前項の規定にかかわらず、第1項に規定する期間におけるその者の勤務成績が優秀である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

(1) 55歳(規則で定める職員にあつては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)に達した日の属する年度の翌年度以降における職員

(2) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第6条の4 法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、勤務条件に関する条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「定年前再任用短時間算出率」という。)を乗じて得た額とする。

(給料の支給)

第7条 給料の計算期間は、月の1日から末日までとし、その計算期間につき市長の定める日に給料を支給する。

2 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

3 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

4 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

5 第2項又は第3項の規定により給料を支給する場合であつて、計算期間の初日から支給するとき以外のとき、又は計算期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その計算期間の現日数から週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割によつて計算する。

(管理職手当)

第7条の2 管理又は監督の地位にある職員のうち、市長が指名する職にある者について管理職手当を支給する。

2 前項の規定による管理職手当は、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えてはならない。

3 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた業務に従事した場合は、管理職手当を加給することができる。

4 管理職手当の支給を受ける職員に対しては、第12条から第14条までの手当は支給しない。

5 前各項に規定するもののほか、管理職手当の支給について必要な事項は、規則で定める。

(初任給調整手当)

第7条の3 初任給調整手当は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員について、月額54,000円を超えない範囲内において規則で定める額を支給する。

2 前項に規定するもののほか、初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(扶養手当)

第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族(第3項において「扶養親族たる父母等」という。)に係る扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員に対しては、支給しない。

2 前項の「扶養親族」とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、扶養親族たる父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあつては、3,500円)とする。

4 扶養親族たる子のうち満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の異動に伴う扶養手当額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

第9条 削除

(通勤手当)

第9条の2 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤(職員が勤務のため、その者の住居と在勤庁(当該職員の勤務する庁舎等をいう。以下同じ。)との間を往復することをいう。以下同じ。)のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離(職員の住居から在勤庁までに至る経路のうち一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。以下同じ。)が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げるものの区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあつては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満のもの 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満のもの 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満のもの 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満のもの 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満のもの 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満のもの 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満のもの 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満のもの 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満のもの 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満のもの 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満のもの 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満のもの 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上のもの 31,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 前項第2号の規定にかかわらず、環境保全施策の推進その他市長が特に必要と認めた場合は、通勤手当を加給することができる。

4 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあつては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

5 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

6 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、1箇月)をいう。

7 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(地域手当)

第9条の3 職員に対して地域手当を支給する。

2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の3を乗じて得た額とする。

3 医療職給料表(1)の適用を受ける職員には、当分の間、前項の規定にかかわらず、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た額の地域手当を支給する。

4 前2項の規定にかかわらず、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の規定により地域手当を支給される国家公務員との権衡上特に必要があると認められるものとして規則で定める地域の区域内の公署に在勤する職員には、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に当該国家公務員に支給される地域手当の割合を乗じて得た額の地域手当を支給する。

5 地域手当の支給については、第7条の規定を準用する。

(住居手当)

第9条の4 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するための住宅(貸間及び下宿を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額が16,000円を超える家賃(使用料を含む。次号及び次項第1号において同じ。)を支払つている職員(規則で定める職員を除く。)

(2) 次条第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。同条において同じ。)が居住するための住宅(規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあつては、当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(単身赴任手当)

第9条の5 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 給料表の適用を受けない職員、国家公務員又は他の地方公共団体の公務員であつた者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用を受ける直前の住居から当該適用を受けた直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(特殊勤務手当)

第10条 職員が特殊の勤務に従事し、その勤務に対する給与について、特別の考慮を必要とする場合において、これを給料に組み入れることが困難又は不適当な事情があるときは、その勤務の特殊性に応じ、特殊勤務手当を支給することができる。

2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける職員の範囲、額及び支給の方法は、別に条例で定める。

(給与の減額)

第11条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があつた場合(勤務条件に関する条例第17条の規定による組合休暇の許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。

(給与からの控除)

第11条の2 次に掲げるものは、職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。

(1) 加古川市職員互助会の掛金

(2) 一般財団法人兵庫県学校厚生会の掛金、預金、貸付金の償還金及びその利息、月賦購買金の償還金並びに生命保険等の保険料

(3) 兵庫県消防共助会の掛金並びに貸付金の償還金及びその手数料

(4) 近畿労働金庫の預金、定期積金並びに貸付金の償還金及びその利息

(5) 兵庫県市町村職員共済組合の貯金並びに貸付金の償還金及びその利息

(6) 公立学校共済組合の貸付金の償還金及びその利息

(7) 登録を受けた職員団体の組合費(臨時組合費を除く。)

(8) 団体契約を締結した生命保険会社等の保険料

(9) 前各号に掲げるもののほか、職員が自らの給与から引き去ることを希望してその申出をしたもので市長が認めたもの

(時間外勤務手当)

第12条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

2 前項の規定にかかわらず、勤務条件に関する条例第2条第8項の規定により、あらかじめ同条第6項又は第7項の規定により割り振られた勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、その勤務した時間1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務(勤務条件に関する条例第2条第5項第7項及び第8項の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 勤務条件に関する条例第5条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

5 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日(次条第2項の規定により休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

6 前項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について第3項又は第4項の規定の適用がある場合における当該時間に対する第4項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第13条 職員には、正規の勤務日が勤務条件に関する条例第6条に規定する日(以下「休日」という。)に当たつても正規の給与を支給する。

2 休日において、正規の勤務時間中に勤務を命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(夜間勤務手当)

第14条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(宿日直手当)

第15条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき40,000円を超えない範囲内において、規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、常直的な宿日直勤務にあつては、その額は、月額22,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。

2 前項の勤務は、第12条第13条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第15条の2 第7条の2に規定する管理職手当の支給を受ける職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は休日(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合(規則で定める勤務を除く。)は、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、第7条の2に規定する管理職手当の支給を受ける職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、10,000円を超えない範囲内において規則で定める額。ただし、同項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあつては、その額に規則で定める割合を乗じて得た額

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の特例)

第16条 監視又は断続勤務に従事する職員に対する第12条から第14条までの規定による給与については、規則で定める。

(年末年始の休日に勤務する職員に対する特例)

第16条の2 12月29日から翌年の1月3日までの間に勤務する職員には、別に定める規則により手当を加給することができる。

(勤務1時間当たりの給与額)

第17条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及び次に掲げる手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を7時間45分に要勤務日数(当該勤務の属する年度の日数から日曜日、土曜日及び休日(勤務条件に関する条例第6条第1項に規定する休日をいい、日曜日及び土曜日を除く。)の日数を減じて得た日数をいう。)を乗じたもので除して得た額とする。

(1) 地域手当(給料の月額に対するものに限る。)

(2) 初任給調整手当

(3) 特殊勤務手当(月額で定められているものに限る。)

2 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用にあつては、同項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額を定年前再任用短時間算出率で除して得た額」とする。

(現物貸与又は支給)

第18条 公務執行上必要と認められる場合においては、職員に対し被服その他現物を貸与し、若しくは支給し、又はその材料を支給することができる。

(期末手当)

第19条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第19条の3までの規定においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第19条の3第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第22条第6項の規定の適用を受ける職員及び市長の定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じ、規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 前項の規定にかかわらず、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して別に規則で定める職員については、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職務段階等に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

第19条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

第19条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。

(勤勉手当)

第20条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(市長の定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が市長の定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の105を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第19条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第20条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第19条の2中「前条第1項」とあるのは「第20条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第20条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第20条第1項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第20条の2 第6条の2第6条の3第7条の3及び第8条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

第21条 削除

(休職者の給与)

第22条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が勤続年数2年未満のときは、満1年、2年以上のときは、満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 職員が法第27条第2項の規定に基づく加古川市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和28年条例第6号)第2条第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

6 第2項第3項又は前項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で第19条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により市長の定める日に、それぞれ第2項第3項又は前項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第19条の2及び第19条の3の規定を準用する。この場合において、第19条の2中「前条第1項」とあるのは、「第22条第6項」と読み替えるものとする。

(専従休職者の給与)

第22条の2 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(給与の口座振替)

第23条 この条例に基づく給与の支払は、職員の申出により、市長が認めた場合に限り口座振替の方法によることができる。

(補則)

第24条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第8条第5項及び第6項第13条第14条の規定は、条例公布の日の属する月の翌月からこれを適用する。

(経過的措置)

2 この条例の施行の際、従前の規定によつて休職にされている職員のこの条例施行後の休職期間に係る給与についても、その休職の事由に応じ適用する。

(条例の廃止)

3 加古川市職員給与条例(昭和25年12月条例第12号)は、廃止する。

(公営企業に従事する職員等の給与の取扱)

4 地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第17条の規定に基づく企業職員の給与に関しては、給与の種類及び基準を定める条例が制定されるまでは、この条例の規定を準用する。

5 別表第1から別表第5までの規定の昭和49年度における適用については、これらの規定に掲げる給料月額は、いづれも、その額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切捨てた額)とする。

(昭和56年6月及び昭和56年12月の期末手当及び勤勉手当の額の特例)

6 第19条第2項及び第20条第2項に規定する給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当の月額、管理職手当及び特別調整手当の月額(以下「期末手当等の額の算出の基礎となる給料等の月額」という。)については、昭和56年6月1日及び昭和56年12月1日を基準日として支給する期末手当及び勤勉手当に限り、加古川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第30号)の施行前に職員が加古川市職員の給与に関する条例の規定に基づき受けるべきであつた期末手当等の額の算出の基礎となる給料等の月額とする。

(平成21年6月における勤勉手当の特例)

7 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第20条第2項の規定の適用については、同項中「100分の75」とあるのは「100分の70」とする。

(平成26年12月における勤勉手当の特例)

8 平成26年12月に支給する勤勉手当に関する第20条第2項及び附則第10項の規定の適用については、第20条第2項第1号中「100分の67.5」とあるのは「100分の82.5」と、同項第2号中「100分の32.5」とあるのは「100分の37.5」と、附則第10項中「100分の1.0125」とあるのは「100分の1.2375」と、「100分の67.5」とあるのは「100分の82.5」とする。

(平成27年12月における勤勉手当の特例)

9 平成27年12月に支給する勤勉手当に関する第20条第2項及び附則第10項の規定の適用については、第20条第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の85」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の40」と、附則第10項中「100分の1.125」とあるのは「100分の1.275」と、「100分の75」とあるのは「100分の85」とする。

(平成28年12月における勤勉手当の特例)

10 平成28年12月に支給する勤勉手当に関する第20条第2項及び附則第10項の規定の適用については、第20条第2項第1号中「100分の80」とあるのは「100分の90」と、同項第2号中「100分の37.5」とあるのは「100分の42.5」と、附則第10項中「100分の1.2」とあるのは「100分の1.35」と、「100分の80」とあるのは「100分の90」とする。

(平成29年12月における勤勉手当の特例)

11 平成29年12月に支給する勤勉手当に関する第20条第2項及び附則第10項の規定の適用については、第20条第2項第1号中「100分の85」とあるのは「100分の95」と、同項第2号中「100分の40」とあるのは「100分の45」と、附則第10項中「100分の1.275」とあるのは「100分の1.425」と、「100分の85」とあるのは「100分の95」とする。

(平成30年12月における勤勉手当の特例)

12 平成30年12月に支給する勤勉手当に関する第20条第2項の規定の適用については、同項第1号中「100分の90」とあるのは「100分の95」と、同項第2号中「100分の42.5」とあるのは「100分の47.5」とする。

(令和元年12月における勤勉手当の特例)

13 令和元年12月に支給する勤勉手当に関する第20条第2項の規定の適用については、同項第1号中「100分の92.5」とあるのは「100分の97.5」とする。

(令和2年12月における期末手当の特例)

14 令和2年12月に支給する期末手当に関する第19条第2項の規定の適用については、同項中「100分の130」とあるのは「100分の125」とする。

(60歳に達した職員の給料月額の特例)

15 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第17項において「特定日」という。)以後、その者に適用される給料表の給料月額のうち、その者の属する職務の級及びその者の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額とする。この場合において、当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。

16 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(3) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(4) 定年条例第10条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

17 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第19項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第15項の規定によりその者の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日にその者が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第15項の規定によりその者の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

18 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額がその者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第3項の規定によりその者の属する職務の級における最高の号給の給料月額とその者の受ける給料月額」とする。

19 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第15項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第17項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、その者の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

20 附則第17項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第15項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、その者の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

21 附則第17項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第19条第4項及び第5項並びに第20条第3項の規定の適用については、これらの規定中「給料」とあるのは「給料(附則第17項、第19項又は第20項の規定による給料の額を含む。)」とする。

22 附則第15項から前項までに定めるもののほか、附則第15項の規定による給料月額、附則第17項の規定による給料その他附則第15項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月における勤勉手当の特例)

23 令和4年12月に支給する勤勉手当に関する第20条第2項の規定の適用については、同項第1号中「100分の95」とあるのは「100分の105」と、同項第2号中「100分の45」とあるのは「100分の50」とする。

(令和5年12月における期末手当及び勤勉手当の特例)

24 令和5年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第19条第2項及び第3項並びに第20条第2項の規定の適用については、第19条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の125」と、同条第3項中「100分の67.5」とあるのは「100分の70」と、第20条第2項第1号中「100分の100」とあるのは「100分の105」と、同項第2号中「100分の47.5」とあるのは「100分の50」とする。

(令和6年12月における期末手当及び勤勉手当の特例)

25 令和6年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第19条第2項及び第3項並びに第20条第2項の規定の適用については、第19条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の127.5」と、同条第3項中「100分の68.75」とあるのは「100分の71.25」と、第20条第2項第1号中「100分の102.5」とあるのは「100分の107.5」と、同項第2号中「100分の48.75」とあるのは「100分の51.25」とする。

(令和7年12月における期末手当及び勤勉手当の特例)

26 令和7年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第19条第2項及び第3項並びに第20条第2項の規定の適用については、第19条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の127.5」と、同条第3項中「100分の70」とあるのは「100分の72.5」と、第20条第2項第1号中「100分の105」とあるのは「100分の107.5」と、同項第2号中「100分の50」とあるのは「100分の52.5」とする。

別表第1(第4条関係)

行政職給料表

職員の区分


1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

195,800

242,000

257,200

281,700

332,600

366,800

420,700

471,900

525,300

2

196,900

243,300

259,100

283,800

334,400

368,500

422,600

473,400

526,800

3

198,100

244,700

261,000

285,900

336,200

370,100

424,500

474,900

528,300

4

199,200

246,100

262,900

288,000

337,900

371,700

426,300

476,400

529,800

5

200,300

247,500

264,800

290,000

339,600

373,300

428,100

477,900

531,300

6

202,000

248,900

266,700

292,100

341,300

375,100

429,900

479,400

532,800

7

203,600

250,300

268,600

294,200

343,000

376,600

431,700

480,900

534,300

8

205,200

251,700

270,500

296,300

344,600

378,200

433,500

482,400

535,800

9

206,700

253,100

272,300

298,300

346,200

379,500

435,100

483,900

537,300

10

208,400

254,300

273,300

299,900

347,900

381,100

436,600

485,400

538,800

11

210,000

255,600

274,300

301,400

349,600

382,700

438,100

486,900

540,300

12

211,600

256,900

275,300

302,900

351,200

384,200

439,600

488,400

541,800

13

213,100

258,100

276,300

304,400

352,700

386,100

441,100

489,900

543,300

14

214,800

259,300

277,300

305,900

354,300

388,000

442,400

491,400

544,800

15

216,500

260,500

278,300

307,300

355,900

389,900

443,700

492,900

546,300

16

218,200

261,700

279,300

308,600

357,400

391,700

444,900

494,400

547,800

17

219,400

262,800

280,300

309,800

358,800

393,200

446,100

495,900

549,300

18

221,000

263,900

281,300

311,300

360,500

395,000

447,400

497,300

550,800

19

222,600

265,000

282,200

312,700

362,100

396,700

448,700

498,700

552,300

20

224,100

266,100

283,200

314,100

363,700

398,300

449,900

500,100

553,800

21

225,600

267,000

284,200

315,500

364,800

400,000

451,100

501,500

555,300

22

227,200

268,000

285,200

316,600

366,300

401,400

451,900



23

228,800

269,000

286,200

317,600

367,800

402,800

452,700



24

230,400

270,000

287,200

318,800

369,300

404,200

453,500



25

232,000

271,000

288,200

320,000

371,000

405,600

454,100



26

233,700

271,900

289,500

321,600

372,800

406,800

454,700



27

235,000

272,700

290,800

323,200

374,400

408,000

455,300



28

236,300

273,600

292,000

324,800

376,100

409,000

455,900



29

237,600

274,400

293,200

326,200

377,500

410,100

456,600



30

238,700

275,200

294,500

327,800

378,800

411,300

457,400



31

239,800

276,000

295,700

329,400

380,000

412,400

457,800



32

240,900

276,700

296,900

331,000

381,400

413,500

458,500



33

242,000

277,400

297,900

332,400

382,500

414,200

459,000



34

242,900

278,200

299,100

334,100

383,400

414,900

459,400



35

243,800

279,000

300,300

335,700

384,400

415,500

459,800



36

244,800

279,600

301,600

337,300

385,400

416,200

460,200



37

245,800

280,300

302,900

338,700

386,200

416,800

460,600



38

246,700

281,100

303,900

340,400

387,100

417,400

460,900



39

247,600

281,800

304,900

342,100

388,000

417,900

461,200



40

248,400

282,500

305,900

343,700

388,800

418,300

461,500



41

249,200

283,200

307,000

344,900

389,600

418,700

461,800



42

249,900

283,900

308,200

346,800

390,400

418,900

462,100



43

250,500

284,600

309,300

348,500

391,200

419,200

462,400



44

251,100

285,300

310,500

350,100

391,900

419,500

462,700



45

251,800

286,000

311,600

351,600

392,600

419,800

463,000



46

252,400

286,600

312,900

353,200

393,300

420,100




47

253,000

287,300

314,200

354,800

394,000

420,400




48

253,600

287,900

315,500

356,400

394,700

420,700




49

254,100

288,600

316,700

358,100

395,200

420,900




50

254,700

289,200

318,000

359,900

395,800

421,200




51

255,300

289,900

319,300

361,700

396,400

421,400




52

255,800

290,600

320,600

363,500

397,100

421,700




53

256,200

291,100

321,900

365,000

397,500

421,900




54

256,600

291,700

323,100

366,400

398,100

422,200




55

256,900

292,300

324,400

367,800

398,700

422,500




56

257,200

293,000

325,500

369,200

399,200

422,800




57

257,500

293,600

326,400

370,700

399,600

423,000




58

257,800

294,200

327,700

371,500

400,200

423,300




59

258,100

294,800

329,000

372,400

400,800

423,600




60

258,400

295,500

330,300

373,400

401,300

423,800




61

258,700

296,100

331,400

374,300

401,700

424,000




62

259,000

296,700

332,700

375,400

402,200

424,300




63

259,300

297,200

333,900

376,300

402,700

424,600




64

259,600

297,700

335,100

377,300

403,300

424,800




65

259,900

298,200

336,400

378,200

403,600

425,000




66

260,200

298,800

337,400

378,900

404,000

425,300




67

260,500

299,300

338,500

379,600

404,300

425,600




68

260,800

299,900

339,600

380,200

404,700

425,800




69

261,100

300,300

340,300

380,600

405,000

426,000




70

261,400

300,800

341,200

381,200

405,300

426,300




71

261,700

301,300

341,900

381,800

405,600

426,600




72

262,000

301,900

342,700

382,500

405,800

426,800




73

262,300

302,400

343,500

382,800

406,000

427,000




74

262,600

302,800

343,900

383,500

406,300





75

262,900

303,100

344,400

384,200

406,600





76

263,200

303,400

345,100

384,800

406,800





77

263,500

303,600

345,900

385,100

407,000





78

263,800

303,900

346,600

385,600

407,300





79

264,100

304,100

347,300

386,200

407,600





80

264,400

304,400

347,900

386,800

407,800





81

264,700

304,600

348,400

387,100

408,000





82

265,000

304,800

349,000

387,700

408,300





83

265,300

305,100

349,500

388,400

408,600





84

265,600

305,300

350,100

389,000

408,800





85

265,900

305,600

350,400

389,400

409,000





86

266,200

305,800

350,900

389,700






87

266,500

306,100

351,200

389,900






88

266,800

306,400

351,600

390,200






89

267,100

306,700

352,000

390,500






90

267,400

307,000

352,500

390,800






91

267,700

307,300

353,000

391,000






92

268,000

307,600

353,500

391,300






93

268,300

307,800

353,800

391,500






94


308,000

354,200

391,800






95


308,300

354,600

392,100






96


308,700

355,000

392,300






97


308,900

355,300

392,500






98


309,200

355,700

392,700






99


309,500

356,100

392,800






100


309,900

356,500

393,000






101


310,100

356,700

393,200






102


310,400

357,100

393,500






103


310,700

357,500

393,700






104


311,000

357,900

393,900






105


311,200

358,100

394,100






106


311,500

358,400

394,300






107


311,800

358,800

394,500






108


312,100

359,100

394,700






109


312,300

359,400

394,900






110


312,600

359,800

395,200






111


313,000

360,200

395,400






112


313,300

360,600

395,600






113


313,500

361,100

395,800






114


313,700

361,500

396,000






115


314,000

361,900

396,200






116


314,400

362,300

396,400






117


314,600

362,800

396,500






118


314,800

363,200







119


315,100

363,500







120


315,400

363,800







121


315,700

364,200







122


315,900








123


316,200








124


316,500








125


316,800








定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

200,300

227,800

269,500

290,100

305,700

331,900

374,800

409,200

462,400

備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。

別表第2(第4条関係)

技能労務職給料表

職員の区分


1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

195,800

242,000

264,800

281,700

332,600

2

196,900

243,300

266,700

283,800

334,400

3

198,100

244,700

268,600

285,900

336,200

4

199,200

246,100

270,500

288,000

337,900

5

200,300

247,500

272,300

290,000

339,600

6

202,000

248,900

273,300

292,100

341,300

7

203,600

250,300

274,300

294,200

343,000

8

205,200

251,700

275,300

296,300

344,600

9

206,700

253,100

276,300

298,300

346,200

10

208,400

254,300

277,300

299,900

347,900

11

210,000

255,600

278,300

301,400

349,600

12

211,600

256,900

279,300

302,900

351,200

13

213,100

258,100

280,300

304,400

352,700

14

214,800

259,300

281,300

305,900

354,300

15

216,500

260,500

282,200

307,300

355,900

16

218,200

261,700

283,200

308,600

357,400

17

219,400

262,800

284,200

309,800

358,800

18

221,000

263,900

285,200

311,300

360,500

19

222,600

265,000

286,200

312,700

362,100

20

224,100

266,100

287,200

314,100

363,700

21

225,600

267,000

288,200

315,500

364,800

22

227,200

268,000

289,500

316,600

366,300

23

228,800

269,000

290,800

317,600

367,800

24

230,400

270,000

292,000

318,800

369,300

25

232,000

271,000

293,200

320,000

371,000

26

233,700

271,900

294,500

321,600

372,800

27

235,000

272,700

295,700

323,200

374,400

28

236,300

273,600

296,900

324,800

376,100

29

237,600

274,400

297,900

326,200

377,500

30

238,700

275,200

299,100

327,800

378,800

31

239,800

276,000

300,300

329,400

380,000

32

240,900

276,700

301,600

331,000

381,400

33

242,000

277,400

302,900

332,400

382,500

34

242,900

278,200

303,900

334,100

383,400

35

243,800

279,000

304,900

335,700

384,400

36

244,800

279,600

305,900

337,300

385,400

37

245,800

280,300

307,000

338,700

386,200

38

246,700

281,100

308,200

340,400

387,100

39

247,600

281,800

309,300

342,100

388,000

40

248,400

282,500

310,500

343,700

388,800

41

249,200

283,200

311,600

344,900

389,600

42

249,900

283,900

312,900

346,800

390,400

43

250,500

284,600

314,200

348,500

391,200

44

251,100

285,300

315,500

350,100

391,900

45

251,800

286,000

316,700

351,600

392,600

46

252,400

286,600

318,000

353,200

393,300

47

253,000

287,300

319,300

354,800

394,000

48

253,600

287,900

320,600

356,400

394,700

49

254,100

288,600

321,900

358,100

395,200

50

254,700

289,200

323,100

359,900

395,800

51

255,300

289,900

324,400

361,700

396,400

52

255,800

290,600

325,500

363,500

397,100

53

256,200

291,100

326,400

365,000

397,500

54

256,600

291,700

327,700

366,400

398,100

55

256,900

292,300

329,000

367,800

398,700

56

257,200

293,000

330,300

369,200

399,200

57

257,500

293,600

331,400

370,700

399,600

58

257,800

294,200

332,700

371,500

400,200

59

258,100

294,800

333,900

372,400

400,800

60

258,400

295,500

335,100

373,400

401,300

61

258,700

296,100

336,400

374,300

401,700

62

259,000

296,700

337,400

375,400

402,200

63

259,300

297,200

338,500

376,300

402,700

64

259,600

297,700

339,600

377,300

403,300

65

259,900

298,200

340,300

378,200

403,600

66

260,200

298,800

341,200

378,900

404,000

67

260,500

299,300

341,900

379,600

404,300

68

260,800

299,900

342,700

380,200

404,700

69

261,100

300,300

343,500

380,600

405,000

70

261,400

300,800

343,900

381,200

405,300

71

261,700

301,300

344,400

381,800

405,600

72

262,000

301,900

345,100

382,500

405,800

73

262,300

302,400

345,900

382,800

406,000

74

262,600

302,800

346,600

383,500

406,300

75

262,900

303,100

347,300

384,200

406,600

76

263,200

303,400

347,900

384,800

406,800

77

263,500

303,600

348,400

385,100

407,000

78

263,800

303,900

349,000

385,600

407,300

79

264,100

304,100

349,500

386,200

407,600

80

264,400

304,400

350,100

386,800

407,800

81

264,700

304,600

350,400

387,100

408,000

82

265,000

304,800

350,900

387,700

408,300

83

265,300

305,100

351,200

388,400

408,600

84

265,600

305,300

351,600

389,000

408,800

85

265,900

305,600

352,000

389,400

409,000

86

266,200

305,800

352,500

389,700


87

266,500

306,100

353,000

389,900


88

266,800

306,400

353,500

390,200


89

267,100

306,700

353,800

390,500


90

267,400

307,000

354,200

390,800


91

267,700

307,300

354,600

391,000


92

268,000

307,600

355,000

391,300


93

268,300

307,800

355,300

391,500


94


308,000

355,700

391,800


95


308,300

356,100

392,100


96


308,700

356,500

392,300


97


308,900

356,700

392,500


98


309,200

357,100

392,700


99


309,500

357,500

392,800


100


309,900

357,900

393,000


101


310,100

358,100

393,200


102


310,400

358,400

393,500


103


310,700

358,800

393,700


104


311,000

359,100

393,900


105


311,200

359,400

394,100


106


311,500

359,800

394,300


107


311,800

360,200

394,500


108


312,100

360,600

394,700


109


312,300

361,100

394,900


110


312,600

361,500

395,200


111


313,000

361,900

395,400


112


313,300

362,300

395,600


113


313,500

362,800

395,800


114


313,700

363,200

396,000


115


314,000

363,500

396,200


116


314,400

363,800

396,400


117


314,600

364,200

396,500


118


314,800




119


315,100




120


315,400




121


315,700




122


315,900




123


316,200




124


316,500




125


316,800




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

200,300

227,800

269,500

290,100

305,700

備考 この表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で規則で定めるものに適用する。

別表第3(第4条関係)

医療職給料表(1)

職員の区分


1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

305,600

415,600

470,300

566,200

613,700

2

307,900

418,300

472,300

567,100

615,700

3

310,200

420,900

474,200

568,000

617,600

4

312,400

423,300

476,100

568,900

619,500

5

314,500

425,600

477,500

569,800

621,200

6

318,000

427,800

479,200

570,700

622,900

7

321,500

429,800

481,000

571,500

624,500

8

324,900

431,900

482,800

572,300

626,000

9

328,300

434,000

484,600

573,100

627,400

10

331,800

435,500

486,300

573,900

628,800

11

335,200

437,000

488,100

574,600

630,200

12

338,600

438,500

489,900

575,300

631,500

13

342,000

439,900

491,700

576,000

632,800

14

345,500

441,300

493,400

576,700

634,000

15

348,900

442,800

495,200

577,400

635,100

16

352,300

444,200

497,000

578,100

636,200

17

355,700

445,500

498,800

578,800

637,200

18

358,800

447,000

500,700

579,500

638,200

19

362,000

448,400

502,600

580,200

639,100

20

365,200

449,800

504,500

580,900

640,000

21

368,500

451,100

506,400

581,500

640,900

22

371,600

452,600

508,100

582,100

641,800

23

374,700

454,000

509,900

582,800


24

377,700

455,400

511,700

583,400


25

380,800

456,800

513,300

584,000


26

383,100

458,200

515,100

584,600


27

385,400

459,500

516,900

585,200


28

387,600

460,900

518,400

585,800


29

389,500

462,300

519,800

586,400


30

391,200

463,600

521,500

587,000


31

392,900

465,000

523,300

587,600


32

394,700

466,400

525,000

588,200


33

396,400

467,700

526,500

588,700


34

398,200

469,100

527,800

589,200


35

399,800

470,400

529,100

589,700


36

401,100

471,800

530,400

590,200


37

402,500

473,200

531,400

590,700


38

403,900

474,900

532,700

591,200


39

405,300

476,500

534,000

591,700


40

406,700

478,000

535,300

592,200


41

408,200

479,600

536,300

592,700


42

408,900

480,800

537,100

593,200


43

409,500

481,900

537,900

593,700


44

410,100

483,000

538,700

594,100


45

410,900

484,000

539,600

594,600


46

411,500

484,900

540,400

595,000


47

412,100

485,800

541,200

595,400


48

412,600

486,600

541,900

595,800


49

413,100

487,300

542,700

596,200


50

413,500

488,000

543,500

596,600


51

414,000

488,700

544,200

597,000


52

414,400

489,300

545,100

597,400


53

414,800

489,900

546,000

597,800


54

415,100

490,600

546,800

598,200


55

415,400

491,200

547,700

598,600


56

415,800

491,800

548,600

598,900


57

416,100

492,100

549,400

599,200


58

416,500

492,700

550,200

599,500


59

416,800

493,300

551,000

599,900


60

417,200

494,000

551,700

600,300


61

417,600

494,400

552,500

600,600


62

417,900

495,000

553,400

600,900


63

418,200

495,700

554,300

601,200


64

418,500

496,400

555,200

601,500


65

418,800

496,800

556,000

601,800


66


497,400

556,900



67


498,000

557,800



68


498,500

558,700



69


499,000

559,500



70


499,500

560,400



71


500,000

561,300



72


500,500

562,200



73


500,900

563,000



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

312,900

356,500

412,800

488,500

590,500

備考 この表は、医師に適用する。

医療職給料表(2)

職員の区分


1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

201,000

239,800

269,900

288,400

372,300

427,200

492,200

2

203,100

241,100

271,100

290,600

374,000

429,100

493,600

3

205,200

242,400

272,200

292,800

375,600

431,100

494,900

4

207,300

243,700

273,300

295,000

377,200

432,900

496,200

5

209,300

244,900

274,400

297,200

378,700

434,700

497,500

6

211,300

246,000

275,200

299,400

380,300

436,300

498,900

7

213,300

247,000

275,900

301,600

381,900

437,900

500,300

8

215,100

247,900

276,700

303,800

383,500

439,400

501,500

9

216,900

249,000

277,500

306,000

385,100

440,900

502,900

10

218,800

250,100

278,300

308,200

387,100

442,200

504,200

11

220,700

251,200

279,100

310,400

389,100

443,500

505,600

12

222,800

252,400

279,800

312,600

391,100

444,800

507,000

13

224,500

253,600

280,500

314,800

392,500

446,100

508,400

14

226,500

254,800

281,300

316,300

394,200

447,300

509,500

15

228,700

256,000

282,100

317,800

395,900

448,500

510,600

16

230,800

257,100

282,900

319,300

397,600

449,600

511,800

17

232,900

258,100

283,700

320,800

399,300

450,800

512,900

18

234,000

259,100

284,500

322,200

400,800

451,900

513,800

19

235,000

260,200

285,200

323,600

402,300

453,100

514,700

20

236,100

261,200

286,000

325,000

403,800

454,300

515,600

21

237,200

262,300

286,800

326,300

405,100

455,400

516,600

22

238,000

263,200

287,600

327,700

406,400

456,200


23

238,900

264,000

288,400

329,100

407,700

456,600


24

239,700

264,800

289,100

330,500

408,800

457,300


25

240,600

265,600

289,900

331,900

409,900

457,800


26

241,500

266,400

290,800

333,500

411,000

458,200


27

242,400

267,200

291,700

335,000

412,100

458,600


28

243,300

268,000

292,400

336,500

413,200

459,000


29

244,100

268,700

293,100

337,900

414,000

459,400


30

244,900

269,500

294,000

339,500

414,800

459,800


31

245,600

270,300

294,900

341,000

415,500

460,100


32

246,400

271,100

295,600

342,500

416,300

460,400


33

247,100

271,900

296,400

343,900

416,700

460,700


34

247,700

272,700

297,400

345,500

417,300

461,000


35

248,400

273,300

298,300

347,000

417,800

461,300


36

249,100

274,100

299,300

348,500

418,200

461,600


37

249,800

275,000

300,300

350,000

418,600

461,900


38

250,400

275,800

301,400

351,600

418,800



39

251,000

276,600

302,400

353,200

419,100



40

251,600

277,300

303,300

354,700

419,400



41

252,200

278,000

304,300

356,000

419,700



42

252,800

278,800

305,300

357,500

420,000



43

253,400

279,600

306,300

359,000

420,300



44

253,900

280,300

307,300

360,500

420,600



45

254,300

281,000

308,200

361,900

420,800



46

254,900

281,800

309,400

363,400

421,100



47

255,300

282,600

310,500

364,900

421,400



48

255,700

283,300

311,600

366,300

421,700



49

256,100

284,000

312,600

367,700

421,900



50

256,600

284,700

313,700

369,300

422,100



51

257,100

285,300

314,800

370,700

422,400



52

257,600

286,000

315,800

372,200

422,700



53

257,900

286,700

316,900

373,400

422,900



54

258,200

287,300

317,900

374,500




55

258,500

288,000

319,000

375,700




56

258,800

288,600

320,100

376,800




57

259,100

289,300

321,100

377,800




58

259,400

290,000

322,100

378,600




59

259,700

290,700

323,100

379,500




60

260,000

291,300

324,100

380,600




61

260,300

291,800

325,000

381,600




62

260,600

292,400

326,000

382,600




63

260,900

293,100

327,000

383,600




64

261,200

293,700

327,900

384,500




65

261,500

294,200

328,800

385,300




66

261,800

294,800

329,500

386,100




67

262,100

295,500

330,200

387,000




68

262,400

296,100

330,800

387,800




69

262,700

296,700

331,400

388,300




70

263,000

297,300

332,100

389,100




71

263,300

297,900

332,700

389,900




72

263,500

298,500

333,300

390,700




73

263,700

299,100

333,900

391,100




74

264,000

299,600

334,100

391,800




75

264,300

300,000

334,500

392,500




76

264,500

300,400

335,000

393,100




77

264,700

300,700

335,600

393,500




78

265,000

301,000

336,100

394,000




79

265,300

301,200

336,600

394,600




80

265,500

301,500

337,000

395,200




81

265,700

301,800

337,600

395,600




82

266,000

302,000

338,100

396,100




83

266,300

302,300

338,500

396,600




84

266,500

302,600

339,000

397,100




85

266,700

302,800

339,500

397,700




86


303,000

339,800

398,200




87


303,200

340,000

398,800




88


303,400

340,300

399,400




89


303,800

340,700

399,900




90


304,000

341,100

400,400




91


304,200

341,400

400,800




92


304,400

341,700

401,200




93


304,800

342,000

401,500




94


305,000

342,200

402,000




95


305,200

342,600

402,400




96


305,500

342,900

402,800




97


305,800

343,100

403,200




98



343,400





99



343,700





100



343,900





101



344,100





102



344,400





103



344,700





104



344,900





105



345,100





106



345,300





107



345,700





108



345,900





109



346,100





110



346,400





111



346,800





112



347,200





113



347,400





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

201,300

227,900

257,300

297,800

340,000

383,400

447,600

備考 この表は、栄養士、理学療法士その他の職員で規則で定めるものに適用する。

医療職給料表(3)

職員の区分


1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

221,700

254,700

289,700

305,100

330,800

373,400

428,500

2

223,600

256,800

290,800

305,700

331,800

375,100

430,700

3

225,400

259,000

291,900

306,300

332,800

376,800

432,900

4

227,100

261,200

292,900

306,800

333,700

378,500

435,000

5

228,800

263,400

293,900

307,300

334,700

380,300

436,900

6

230,700

264,400

294,400

307,800

335,900

382,300

438,800

7

232,500

265,200

294,900

308,300

337,100

384,300

440,600

8

234,200

266,100

295,400

308,800

338,300

386,300

442,500

9

235,900

266,900

295,800

309,300

339,200

388,000

444,200

10

237,800

268,000

296,300

309,800

340,400

390,100

445,800

11

239,700

269,100

296,800

310,400

341,500

392,200

447,600

12

241,600

270,000

297,200

310,800

342,600

394,200

449,200

13

243,400

270,800

297,600

311,300

343,600

396,100

450,500

14

245,400

271,500

298,100

311,800

344,700

397,700

451,800

15

247,400

272,200

298,600

312,400

345,800

399,500

453,400

16

249,400

273,000

299,100

312,900

346,900

401,300

455,000

17

251,400

274,100

299,500

313,300

348,000

403,000

456,700

18

253,400

275,000

300,000

313,900

349,100

404,700

458,300

19

255,500

275,900

300,400

314,600

350,200

406,700

459,800

20

257,500

276,800

300,900

315,200

351,300

408,400

461,200

21

259,400

277,800

301,400

315,800

352,400

410,100

462,300

22

260,600

278,800

301,800

316,700

353,600

411,800

463,600

23

261,700

279,700

302,300

317,500

354,700

413,600

464,900

24

262,800

280,700

302,700

318,400

355,800

415,400

466,400

25

263,900

281,500

303,200

319,200

356,800

417,000

467,400

26

264,700

282,400

303,600

320,100

358,100

418,700

468,000

27

265,600

283,300

304,100

321,000

359,400

420,500

468,700

28

266,400

284,200

304,500

321,800

360,700

422,300

469,300

29

267,200

285,200

305,000

322,600

361,900

423,800

470,200

30

267,900

285,900

305,600

323,400

363,400

425,300

470,900

31

268,600

286,600

306,300

324,300

364,900

426,800

471,700

32

269,300

287,300

307,000

325,200

366,400

428,100

472,500

33

270,100

287,900

307,700

325,900

367,600

429,300

473,200

34

270,700

288,500

308,400

327,000

369,100

430,400

473,900

35

271,300

289,000

309,100

328,100

370,500

431,600

474,600

36

271,800

289,400

309,900

329,100

371,900

432,800

475,400

37

272,400

289,800

310,600

330,200

373,300

434,100

476,200

38

273,100

290,400

311,400

331,200

374,300

435,200

477,000

39

273,800

290,900

312,100

332,300

375,700

436,400

477,700

40

274,500

291,300

312,800

333,400

377,000

437,600

478,400

41

275,200

291,700

313,500

334,500

378,300

438,800

479,200

42

275,800

292,200

314,300

335,600

379,700

439,800


43

276,500

292,600

315,100

336,700

381,000

440,900


44

277,100

293,100

315,900

337,800

382,300

442,000


45

277,900

293,600

316,500

338,600

383,800

443,000


46

278,600

294,000

317,400

339,700

385,000

443,500


47

279,300

294,500

318,400

340,800

386,100

444,000


48

279,900

294,900

319,300

341,800

387,300

444,400


49

280,400

295,400

320,100

342,700

388,400

445,000


50

280,900

295,800

321,100

343,600

389,300

445,500


51

281,300

296,300

322,100

344,600

390,300

445,900


52

281,700

296,800

323,000

345,600

391,200

446,400


53

282,000

297,200

323,900

346,800

391,800

446,900


54

282,500

297,600

324,800

348,100

392,600

447,300


55

282,900

298,100

325,800

349,300

393,400

447,600


56

283,300

298,500

326,800

350,500

394,200

447,900


57

283,700

299,000

327,600

351,400

394,900

448,300


58

284,100

299,700

328,500

352,600

395,600



59

284,400

300,400

329,500

353,700

396,300



60

284,700

301,100

330,400

355,000

396,900



61

285,100

301,800

331,300

356,000

397,500



62

285,500

302,700

332,200

356,900

398,100



63

285,900

303,600

333,200

358,000

398,800



64

286,200

304,300

334,100

359,200

399,400



65

286,500

305,000

335,000

360,300

400,100



66

286,900

305,900

336,100

361,500

400,600



67

287,300

306,700

337,300

362,700

401,200



68

287,600

307,500

338,500

363,700

401,700



69

288,000

308,200

339,200

364,700

402,100



70

288,500

309,100

340,300

365,700

402,700



71

288,900

310,000

341,400

366,800

403,100



72

289,200

310,800

342,300

367,900

403,400



73

289,600

311,700

343,400

368,700

403,700



74

290,100

312,500

344,100

369,800

404,200



75

290,600

313,400

345,200

370,900

404,600



76

291,100

314,300

346,300

371,900

404,900



77

291,600

315,100

347,400

372,600

405,200



78

292,100

316,000

348,600

373,400

405,700



79

292,700

317,000

349,700

374,200

406,200



80

293,100

317,900

350,800

374,900

406,600



81

293,600

318,400

351,900

375,500

406,900



82

294,000

319,200

353,000

376,000

407,300



83

294,500

320,100

354,000

376,500

407,800



84

295,000

320,900

355,100

377,000

408,200



85

295,400

321,700

356,000

377,600

408,600



86

295,800

322,600

357,000

378,100




87

296,300

323,600

357,900

378,600




88

296,800

324,600

358,900

379,100




89

297,200

325,500

359,800

379,500




90

297,700

326,500

360,600

379,900




91

298,200

327,500

361,400

380,500




92

298,700

328,500

362,200

381,000




93

299,200

329,300

362,800

381,300




94

299,600

330,000

363,400

381,800




95

300,100

330,700

364,000

382,100




96

300,700

331,300

364,600

382,400




97

301,300

331,800

365,000

383,000




98

301,800

332,100

365,400

383,500




99

302,300

332,600

365,900

384,000




100

302,800

333,200

366,300

384,500




101

303,200

333,600

366,800

385,100




102

303,700

334,100

367,200

385,600




103

304,100

334,700

367,700

386,100




104

304,500

335,200

368,100

386,500




105

304,900

335,600

368,400

387,100




106

305,300

336,100

368,900

387,600




107

305,700

336,600

369,200

388,100




108

306,000

337,100

369,500

388,600




109

306,200

337,500

369,900

389,200




110

306,500

337,800

370,400

389,600




111

306,700

338,100

370,900

390,100




112

307,000

338,400

371,400

390,600




113

307,300

338,700

371,900

391,200




114

307,500

339,100

372,400





115

307,800

339,400

372,900





116

308,000

339,700

373,300





117

308,300

339,900

373,700





118

308,500

340,200






119

308,800

340,500






120

309,100

340,700






121

309,400

340,900






122

309,700

341,200






123

310,000

341,500






124

310,300

341,800






125

310,500

342,000






126

310,700

342,300






127

311,000

342,600






128

311,400

342,800






129

311,600

343,000






130

311,900

343,200






131

312,200

343,500






132

312,600

343,700






133

312,800

344,000






134

313,100

344,400






135

313,400

344,800






136

313,700

345,200






137

313,900

345,500






138

314,200

345,900






139

314,500

346,300






140

314,800

346,700






141

315,000

347,000






142

315,300

347,400






143

315,700

347,700






144

316,000

348,100






145

316,200

348,400






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

248,800

269,700

277,300

288,100

305,100

343,600

389,000

備考 この表は、保健師、看護師その他の職員で規則で定めるものに適用する。

別表第4(第4条関係)

消防職給料表

職員の区分


1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

225,600

246,600

269,600

281,700

332,600

366,800

420,700

471,900

525,300

2

228,000

248,800

271,500

283,800

334,400

368,500

422,600

473,400

526,800

3

230,400

251,000

273,600

285,900

336,200

370,100

424,500

474,900

528,300

4

232,800

253,200

275,700

288,000

337,900

371,700

426,300

476,400

529,800

5

235,100

255,400

277,700

290,000

339,600

373,300

428,100

477,900

531,300

6

237,500

257,400

279,000

292,100

341,300

375,100

429,900

479,400

532,800

7

239,900

259,400

280,300

294,200

343,000

376,600

431,700

480,900

534,300

8

242,100

261,200

281,600

296,300

344,600

378,200

433,500

482,400

535,800

9

244,300

263,000

282,900

298,300

346,200

379,500

435,100

483,900

537,300

10

246,400

264,700

284,200

299,900

347,900

381,100

436,600

485,400

538,800

11

248,500

266,400

285,400

301,400

349,600

382,700

438,100

486,900

540,300

12

250,500

267,800

286,600

302,900

351,200

384,200

439,600

488,400

541,800

13

252,400

269,200

287,800

304,400

352,700

386,100

441,100

489,900

543,300

14

254,400

271,000

288,800

305,900

354,300

388,000

442,400

491,400

544,800

15

256,400

272,300

289,800

307,300

355,900

389,900

443,700

492,900

546,300

16

258,000

273,700

291,200

308,600

357,400

391,700

444,900

494,400

547,800

17

259,600

275,100

292,300

309,800

358,800

393,200

446,100

495,900

549,300

18

261,100

276,300

293,400

311,300

360,500

395,000

447,400

497,300

550,800

19

262,600

277,500

294,500

312,700

362,100

396,700

448,700

498,700

552,300

20

264,100

278,600

295,600

314,100

363,700

398,300

449,900

500,100

553,800

21

265,600

279,900

296,800

315,500

364,800

400,000

451,100

501,500

555,300

22

267,100

281,000

297,400

316,600

366,300

401,400

451,900



23

268,600

282,200

297,900

317,600

367,800

402,800

452,700



24

270,100

283,300

298,500

318,800

369,300

404,200

453,500



25

271,600

284,600

298,900

320,000

371,000

405,600

454,100



26

272,800

285,900

299,500

321,600

372,800

406,800

454,700



27

274,000

287,100

300,000

323,200

374,400

408,000

455,300



28

275,200

288,300

300,500

324,800

376,100

409,000

455,900



29

276,400

289,200

300,900

326,200

377,500

410,100

456,600



30

277,500

290,200

301,500

327,800

378,800

411,300

457,400



31

278,600

291,300

302,000

329,400

380,000

412,400

457,800



32

279,700

292,300

302,500

331,000

381,400

413,500

458,500



33

281,000

293,500

303,000

332,400

382,500

414,200

459,000



34

282,300

294,100

303,600

334,100

383,400

414,900

459,400



35

283,500

294,700

304,000

335,700

384,400

415,500

459,800



36

284,800

295,300

304,400

337,300

385,400

416,200

460,200



37

285,700

295,700

304,900

338,700

386,200

416,800

460,600



38

286,700

296,300

305,500

340,400

387,100

417,400

460,900



39

287,800

296,900

306,100

342,100

388,000

417,900

461,200



40

288,900

297,400

306,600

343,700

388,800

418,300

461,500



41

290,100

297,800

307,200

344,900

389,600

418,700

461,800



42

290,700

298,400

307,900

346,800

390,400

418,900

462,100



43

291,300

299,000

308,600

348,500

391,200

419,200

462,400



44

291,800

299,500

309,200

350,100

391,900

419,500

462,700



45

292,200

299,900

309,800

351,600

392,600

419,800

463,000



46

292,700

300,400

310,600

353,200

393,300

420,100




47

293,200

300,900

311,400

354,800

394,000

420,400




48

293,700

301,400

312,100

356,400

394,700

420,700




49

294,100

301,900

312,900

358,100

395,200

420,900




50

294,600

302,400

313,900

359,900

395,800

421,200




51

295,100

303,000

314,900

361,700

396,400

421,400




52

295,600

303,500

315,900

363,500

397,100

421,700




53

296,100

304,100

316,900

365,000

397,500

421,900




54

296,700

304,700

318,000

366,400

398,100

422,200




55

297,100

305,400

319,000

367,800

398,700

422,500




56

297,500

306,000

320,000

369,200

399,200

422,800




57

298,000

306,600

321,000

370,700

399,600

423,000




58

298,500

307,400

322,100

371,500

400,200

423,300




59

299,000

308,200

323,200

372,400

400,800

423,600




60

299,400

308,900

324,300

373,400

401,300

423,800




61

299,900

309,700

325,100

374,300

401,700

424,000




62

300,300

310,500

326,200

375,400

402,200

424,300




63

300,800

311,300

327,300

376,300

402,700

424,600




64

301,200

312,200

328,400

377,300

403,300

424,800




65

301,700

313,000

329,300

378,200

403,600

425,000




66

302,200

313,800

330,400

378,900

404,000

425,300




67

302,600

314,600

331,500

379,600

404,300

425,600




68

303,000

315,400

332,600

380,200

404,700

425,800




69

303,500

316,300

333,600

380,600

405,000

426,000




70

303,900

317,100

334,700

381,200

405,300

426,300




71

304,300

318,000

335,900

381,800

405,600

426,600




72

304,800

318,900

337,100

382,500

405,800

426,800




73

305,300

319,500

337,800

382,800

406,000

427,000




74

305,800

320,400

339,100

383,500

406,300





75

306,400

321,300

340,400

384,200

406,600





76

306,800

322,100

341,700

384,800

406,800





77

307,300

322,700

342,900

385,100

407,000





78

307,800

323,600

344,300

385,600

407,300





79

308,400

324,500

345,700

386,200

407,600





80

309,000

325,500

347,100

386,800

407,800





81

309,500

326,400

348,400

387,100

408,000





82

310,000

327,400

350,000

387,700

408,300





83

310,700

328,300

351,500

388,400

408,600





84

311,300

329,300

353,000

389,000

408,800





85

311,900

330,200

354,400

389,400

409,000





86

312,500

331,200

355,900

389,700






87

313,200

332,200

357,400

389,900






88

313,900

333,200

358,800

390,200






89

314,600

334,100

360,100

390,500






90

315,300

335,400

361,300

390,800






91

316,000

336,600

362,500

391,000






92

316,700

337,800

363,800

391,300






93

317,200

339,000

365,100

391,500






94

318,100

340,300

366,600

391,800






95

319,000

341,500

368,100

392,100






96

319,800

342,700

369,500

392,300






97

320,500

343,900

370,800

392,500






98

321,400

345,200

372,000

392,700






99

322,300

346,400

373,100

392,800






100

323,200

347,600

374,300

393,000






101

324,100

349,000

375,400

393,200






102

325,100

349,900

376,500

393,500






103

326,100

350,900

377,600

393,700






104

327,000

352,000

378,700

393,900






105

327,800

353,100

379,900

394,100






106

328,400

354,200

380,400

394,300






107

329,000

355,200

381,000

394,500






108

329,600

356,200

381,600

394,700






109

330,100

357,400

382,200

394,900






110

330,600

358,400

382,700

395,200






111

331,000

359,400

383,100

395,400






112

331,500

360,300

383,600

395,600






113

332,300

361,200

384,000

395,800






114

332,900

362,100

384,400

396,000






115

333,600

363,000

384,900

396,200






116

334,200

364,000

385,400

396,400






117

334,800

365,000

385,800

396,500






118

335,500

365,400

386,300







119

336,200

366,000

386,900







120

336,900

366,600

387,400







121

337,500

366,900

387,600







122

337,800

367,300

388,100







123

338,300

367,700

388,600







124

338,800

368,100

389,000







125

339,100

368,500

389,500







126


368,900

390,000







127


369,300

390,500







128


369,700

391,000







129


370,100

391,300







130


370,500

391,800







131


370,900

392,300







132


371,300

392,800







133


371,500

393,100







134


372,000








135


372,300








136


372,600








137


372,900








定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

255,400

267,500

272,000

290,100

305,700

331,900

374,800

409,200

462,400

備考 この表は、消防本部等に勤務する消防職員で規則で定めるものに適用する。

別表第5(第4条関係)

ア 等級別基準職務表(定年前再任用短時間勤務職員以外の職員)

給料表区分

基準となる職務

行政職給料表

1級

1 事務員又は技術員の職務

2 定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

1 書記又は技手の職務

2 高度の知識又は相当の経験を必要とする職務

3級

1 主事又は技師の職務

2 特に高度の知識又は相当の経験を必要とする職務

4級

1 主査の職務

2 特に高度の専門的知識又は相当の経験を必要とする困難な業務を行う職務

5級

係長又は極めて高度の知識若しくは相当の経験を必要とする業務を処理する担当の職務

6級

副課長又は課等において困難な業務を処理する担当の職務

7級

課長又は課等において極めて困難な業務を処理する担当の職務

8級

次長又は部等において重要な業務を処理する担当の職務

9級

部長又は部等において特に重要な業務を処理する担当の職務

医療職給料表(1)

1級

医療業務を行う職務

2級

高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務

3級

特に高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務

4級

極めて高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務

5級

極めて高度の知識経験に基づき特に困難な医療業務を行う職務

医療職給料表(2)

1級

医療技術員又は栄養士の職務

2級

困難な業務を行う医療技術員又は栄養士の職務

3級

特に困難な業務を行う医療技術員又は栄養士の職務

4級

1 係長又は主任の医療技術員又は栄養士の職務

2 職務の複雑困難の度が前号と同程度と認められる職員の職務

5級

1 副課長の医療技術員又は栄養士の職務

2 職務の複雑困難の度が前号と同程度と認められる職員の職務

6級

1 課長の医療技術員又は栄養士の職務

2 職務の複雑困難の度が前号と同程度と認められる職員の職務

7級

1 次長の医療技術員又は栄養士の職務

2 職務の複雑困難の度が前号と同程度と認められる職員の職務

医療職給料表(3)

1級

准看護師免許を有する看護師の職務

2級

保健師又は看護師の職務

3級

相当の経験を有する保健師又は看護師の職務

4級

1 主任の保健師又は看護師の職務

2 職務の複雑困難の度が前号と同程度と認められる職員の職務

5級

1 副課長又は係長の保健師又は看護師の職務

2 職務の複雑困難の度が前号と同程度と認められる職員の職務

6級

1 課長の保健師又は看護師の職務

2 職務の複雑困難の度が前号と同程度と認められる職員の職務

7級

1 次長の保健師又は看護師の職務

2 職務の複雑困難の度が前号と同程度と認められる職員の職務

消防職給料表

1級

消防士長又は消防士の職務

2級

消防士長又は消防士であつて相当の経験を有する職務

3級

消防士長、消防副士長又は消防士であつて高度の知識若しくは相当の経験を有する職務

4級

消防司令補、消防士長又は消防副士長であつて特に高度の知識若しくは相当の経験を有する職務

5級

消防司令であつて係長又は極めて高度の知識若しくは経験を必要とする業務を処理する担当の職務

6級

消防司令であつて副課長又は課等において困難な業務を処理する担当の職務

7級

消防司令長であつて課長又は課等において極めて困難な業務を処理する担当の職務

8級

消防監の職務

9級

消防正監又は消防監であつて部等において特に重要な業務を処理する担当の職務

イ 等級別基準職務表(定年前再任用短時間勤務職員)

給料表区分

基準となる職務

行政職給料表

1級

特に高度の知識又は相当の経験を必要とする職務

2級

特に高度の専門的知識又は相当の経験を必要とする困難な業務を行う職務

3級

係長又は極めて高度の知識若しくは相当の経験を必要とする業務を処理する担当の職務

4級

副課長又は課等において困難な業務を処理する担当の職務

5級

課長又は課等において極めて困難な業務を処理する担当の職務

6級

部等において重要な業務を処理する担当の職務

7級

部等において特に重要な業務を処理する担当の職務

医療職給料表(2)

1級

高度の専門的知識又は相当の経験を必要とする業務を行う医療技術員又は栄養士の職務

2級

特に高度の専門的知識又は相当の経験を必要とする業務を行う医療技術員又は栄養士の職務

3級

特に高度の専門的知識又は相当の経験を必要とする困難な業務を行う医療技術員又は栄養士の職務

医療職給料表(3)

1級

高度の専門的知識又は相当の経験を必要とする業務を行う保健師又は看護師の職務

2級

特に高度の専門的知識又は相当の経験を必要とする困難な業務を行う保健師又は看護師の職務

消防職給料表

1級

消防士長、消防副士長又は消防士であつて高度の知識若しくは相当の経験を有する職務

2級

消防司令補、消防士長又は消防副士長であつて特に高度の知識若しくは相当の経験を有する職務

3級

消防司令であつて係長又は極めて高度の知識若しくは経験を必要とする業務を処理する担当の職務

4級

消防司令であつて副課長又は課等において困難な業務を処理する担当の職務

5級

消防司令長であつて課長又は課等において極めて困難な業務を処理する担当の職務

(昭和29年3月13日条例第4号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日からこれを適用する。

(昭和31年3月13日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年9月26日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和32年10月10日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により、同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。

3 旧給料月額が切替表に期間の定のある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。

4 前項の規定により、切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては、同年同月同日を、その他の者にあつては、同年10月1日を、それぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

5 改正後の条例第6条の4第1項及び第4項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間が、その給料月額について改正前の条例第5条第3項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月を加えた期間を、切替給料月額を受ける期間に通算する。

6 前項の場合において、切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基き、切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間から、その者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

7 前2項の規定により、切替給料月額を受ける期間に通算される期間が、職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第6条の4第1項に規定する昇給期間を、そのこえる部分に相当する期間短縮する。

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給与の切替えに関し、必要な事項は市長が定める。

9 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いて、すでに職員に支払われた切替日以降、この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表

切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

4,900

5,300

6

7,800

8,600

6

15,100

16,300

6

29,500

32,000

9

5,000

5,300

 

8,100

8,600

 

15,600

17,300

9

30,600

32,000

 

5,100

5,500

6

8,400

9,200

6

16,300

17,300

 

31,700

33,700

3

5,200

5,500

 

8,700

9,200

 

17,000

18,300

3

32,800

35,400

6

5,300

5,700

 

9,000

9,800

6

17,700

19,300

6

33,900

37,100

9

5,400

5,900

 

9,300

9,800

 

18,400

20,300

9

35,300

37,100

 

5,500

6,100

6

9,600

10,600

6

19,100

20,300

3

36,700

38,800

3

5,600

6,100

 

10,000

10,600

 

19,800

21,400

9

38,100

40,500

6

5,700

6,300

6

10,400

11,400

6

20,500

21,400

 

39,600

42,200

6

5,800

6,300

 

10,800

11,400

 

21,200

22,600

6

41,100

44,400

9

5,900

6,600

6

11,200

12,300

6

22,000

23,800

9

42,700

44,400

 

6,050

6,600

 

11,600

12,300

 

22,800

23,800

 

44,300

46,600

3

6,200

7,000

6

12,100

13,300

6

23,600

25,000

3

45,900

48,800

6

6,400

7,000

 

12,600

13,300

 

24,400

26,200

6

47,500

51,000

9

6,600

7,400

6

13,100

14,300

6

25,300

27,500

9

49,100

51,000

 

6,900

7,400

 

13,600

14,300

 

26,200

27,500

 

 

 

 

7,200

8,000

6

14,100

15,300

6

27,300

28,900

3

 

 

 

7,500

8,000

 

14,600

15,300

 

28,400

30,300

6

 

 

 

(昭和34年3月31日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年6月29日条例第17号)

(施行月日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和34年9月30日までの間の給料月額)

2 加古川市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和34年4月1日以降、この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表

給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

5,600

5,300

13,530

12,900

30,310

28,900

5,810

5,500

14,470

13,800

31,700

30,300

6,120

5,800

15,420

14,700

33,550

32,000

6,530

6,200

16,370

15,600

35,330

33,700

6,830

6,500

17,310

16,500

37,110

35,400

7,040

6,700

18,260

17,400

38,890

37,100

7,360

7,000

19,210

18,300

40,670

38,800

7,780

7,400

20,260

19,300

42,450

40,500

8,200

7,800

21,300

20,300

44,230

42,200

9,020

8,600

22,460

21,400

46,540

44,400

9,850

9,400

23,710

22,600

48,840

46,600

10,680

10,200

24,970

23,800

51,150

48,800

11,210

10,700

26,220

25,000

53,450

51,000

11,950

11,400

27,480

26,200

55,750

53,200

12,680

12,100

28,840

27,500

58,060

55,400

(昭和35年6月27日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の規定に基づいて、既に職員に支払われた昭和35年4月1日から、この条例の施行の日の前日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年3月3日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(改正後の職務の等級)

2 職員の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級を附則別表の切替等級表(以下「切替等級表」という。)により切替えた職務の等級とし、切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級を異にして異動した者の当該適用又は異動の日における職務の等級は、改正前の条例の規定により当該適用又は異動の日においてその者が属していた職務の等級を切替等級表により切替えた職務の等級とする。

(給料の切替表による切替)

3 切替日の前日において改正前の条例の制定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受けている職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給にかかる改正前の給料表の昇給期間欄に掲げる月数の和を加えて得た月数を12で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を附則別表の切替給料表の号給欄に求めて得られる号給とする。

4 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受けている職員の切替日における切替号給又は切替給料月額は、市長が定める。

(改正後の給料表への切替)

5 前2項の規定により決定された切替給料表の切替号給又は切替給料月額は、改正後の条例別表の給料表(以下「新給料表」という。)の当該職務の等級に切替表の給料の切替給料月額と同じ額の号給があるときは当該号給に、新給料表の当該職務の等級に切替給料表の切替給料月額と同じ額の号給がないときは、その直近上位の号給に、新給料表の当該職務の等級の最高号給をこえるときは市長の定める給料月額に切り替えるものとする。

6 附則第3項の規定により切替号給が決定される職員については、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、附則第4項の規定により切替号給又は切替給料月額が決定される職員については、市長の定める月数を、それぞれ切替日において決定される新給料表の号給又は給料月額を受ける期間に通算するものとする。

7 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級、号給若しくは、給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間(この期間に通算される期間を含む。)は市長の定めるところによる。

8 附則第5項の規定により新給料表の各職務の等級の直近上位の号給又は市長の定める給料月額に決定されたため、切替号給又は切替給料月額と新給料表の号給又は給料月額に差額を生じたときは市長の定めるところにより当該職員について当該号給又は給料月額を受ける期間を延伸するものとする。

(給与の内払)

9 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(加古川市職員旅費条例の一部改正)

10 加古川市職員旅費条例(昭和25年条例第10号)の一部を次のように改正する。

別表旅費額中「区別」の欄を次のように改める。

(次のよう省略)

附則別表

切替等級表

現行給料表の等級

新給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

行政職給料表

等級

1

2

3

4

5

適用区分

他の給料表の適用を受けない課長またはこれに準ずるもの

他の給料表の適用を受けない係長又はこれに準ずるもの

他の給料表の適用を受けない主事技師又はこれに準ずるもの

他の給料表の適用を受けない書記技手又はこれに準ずるもの

他の給料表の適用を受けない事務員、技術員又はこれに準ずるもの

技能労務職給料表

等級

 

 

1

2

3

適用区分

 

 

吏員である運転士、電話交換手、巡視又はこれに準ずるもの

雇員である運転手電話交換手、タイピスト又はこれに準ずるもの

用務員連絡員又はこれに準ずるもの

医療職給料表

等級

1

2

3

4

5

適用区分

院長、副院長所長である医師又はこれに準ずるもの

医師、歯科医師又はこれに準ずるもの

薬剤師、医療技術員、婦長又はこれに準ずるもの

保健婦、看護婦又はこれに準ずるもの

看護婦又はこれに準ずるもの

附則別表

切替給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

現行号給

給料月額

昇給期間

切替給料月額

現行号給

給料月額

昇給期間

切替給料月額

現行号給

給料月額

昇給期間

切替給料月額

現行号給

給料月額

昇給期間

切替給料月額

1

22,400

12

25,700

1

17,300

12

19,200

1

8,400

12

9,300

1

5,700

12

6,600

2

23,500

27,200

2

18,300

20,500

2

9,200

10,200

2

6,100

7,000

3

24,600

28,700

3

19,300

21,800

3

10,000

11,100

3

6,500

7,400

4

25,800

30,200

4

20,300

23,100

4

10,800

12,000

4

6,900

7,800

5

27,000

31,700

5

21,300

24,400

5

11,600

12,900

5

7,200

8,100

6

28,200

33,200

6

22,400

25,700

6

12,400

13,800

6

7,400

8,300

7

29,400

34,700

7

23,500

27,200

7

13,300

14,800

7

7,700

8,600

8

30,600

36,200

8

24,600

28,700

8

14,300

15,900

8

8,000

8,900

9

31,800

37,700

9

25,800

30,200

9

15,300

17,000

9

8,400

9,300

10

33,600

39,500

10

27,000

31,700

10

16,300

18,100

10

9,200

10,200

11

35,400

41,300

11

28,200

33,200

11

17,300

19,200

11

10,000

11,100

12

37,200

43,400

12

29,400

34,700

12

18,300

20,500

12

10,800

12,000

13

39,000

45,800

13

30,600

36,200

13

19,300

21,800

13

11,600

12,900

14

40,800

15

47,800

14

31,800

37,700

14

20,300

23,100

14

12,400

13,800

49,800

15

33,600

15

38,900

15

21,300

24,400

15

13,300

14,800

15

42,600

18

51,800

40,600

16

22,400

25,700

16

14,300

15,700

16

35,400

21

16

44,400

21

53,600

41,200

17

23,500

27,000

17

15,300

16,600

55,400

17

37,200

24

42,300

18

24,600

28,300

18

16,300

15

17,500

17

46,600

24

56,900

43,400

19

25,800

29,600

18,400

19

17,300

18

58,400

18

39,000

44,500

20

27,000

15

30,900

19,300

18

48,900

59,900

45,600

32,200

20

18,300

20,200

21

28,200

18

61,400

19

40,800

 

46,700

33,300

21,100

19

51,200

21

19,300

62,900

 

22

29,400

21

34,400

22,000

64,400

 

35,300

22

20,300

21

22,900

20

53,500

23

30,600

24

65,900

 

36,200

23,800

23

21,300

67,400

 

36,900

24,700

21

55,800

24

31,800

68,900

 

37,600

25,600

24

22,400

24

70,400

 

38,300

26,400

22

58,100

 

25

33,600

 

 

39,000

27,200

25

23,500

 

 

39,700

27,900

26

35,400

 

 

 

 

28,600

26

24,600

 

 

 

 

(昭和36年10月3日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年12月25日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の条例の規定により、技能労務職給料表の適用を受ける職員のうち、タイピストの業務に従事する職員については、切替日以降行政職給料表を適用するものとし、その者の切替日における職務の等級は、切替日において改正前の条例の規定により、その者が属する職務の等級に対応する附則別表第1に掲げる職務の等級とし、その者の切替日における号給は切替日の前日において、改正前の条例の規定によりその者が受ける号給に対応する附則別表第2に掲げる号給とする。

3 前項の規定により、切替日における号給を決定される職員の切替日以降における最初の条例第6条の4第1項の規定の適用については、市長の定める期間を前項の規定により決定される切替日における昇給を受ける期間に通算する。

4 切替日以降 施行日の前日のでの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級又はその受ける号給に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給及びそれらを受けることとなる期間は市長の定めるところによる。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表第1 附則第2項の規定により行政職給料表の適用を受けることとなる職員の職務の等級の切替表

切替日の前日において職員の属する技能労務職給料表の職務の等級

切替日における行政職給料表の職務の等級

3等級

5等級

附則別表第2 附則第2項の規定により行政職給料表の適用を受けることとなる職員の号給の切替表

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

6号給

3号給

7号給

4号給

8号給

5号給

9号給

6号給

10号給

7号給

(昭和38年3月29日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(号給職員の切替え)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定による号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1から附則別表第4までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第6条の4第2項の規定の適用を受けた職員で、その他市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第6条の4第1項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(旧号給を受けていた期間の特例)

5 附則別表第5に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号給の決定等)

6 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長の定めるところによる。

(昭和38年6月30日までの間の条例第5条及び第6条の4の特例)

7 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第5条中号給とあるのは、附則第3項に規定する給料月額と読み替えるものとする。

8 附則第3項若しくは前項の規定により読み替えられた条例第5条の規定により、附則第3項の規定による給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第6条の4第3項の規定の適用については、市長が定める。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。

附則別表第1

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

2等級

3等級

4等級

5等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

1

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

3

24,100

2

3

18,800

2

 

 

2

 

 

3

3

6

25,500

3

6

19,900

3

 

 

3

 

 

4

4

9

26,900

4

9

21,100

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

4

 

 

5

3

18,800

5

 

 

6

5

3

30,000

5

3

24,100

6

6

19,900

6

 

 

7

6

6

31,600

6

6

25,500

7

9

21,100

7

 

 

8

7

9

33,200

7

9

26,900

7

 

 

8

 

 

9

7

 

 

7

 

 

8

3

23,600

9

 

 

10

8

 

 

8

3

29,800

9

6

24,800

10

 

 

11

9

 

 

9

6

31,200

10

9

26,000

11

 

 

12

10

 

 

10

9

32,600

10

 

 

12

3

18,300

13

11

 

 

10

 

 

11

3

28,700

13

6

19,200

14

12

 

 

11

 

 

12

6

29,900

14

9

19,800

15

13

 

 

12

 

 

13

9

31,200

14

 

 

16

14

 

 

13

 

 

13

 

 

15

 

 

17

15

 

 

14

 

 

 

 

 

16

 

 

18

16

 

 

15

 

 

 

 

 

17

 

 

19

17

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

附則別表第2

技能労務職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

1

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

 

 

2

 

 

2

 

 

3

3

 

 

3

 

 

3

 

 

4

4

3

20,900

4

 

 

4

 

 

5

5

6

21,900

5

 

 

5

 

 

6

6

9

22,900

6

 

 

6

 

 

7

6

 

 

7

3

20,900

7

 

 

8

7

3

25,100

8

6

21,900

8

 

 

9

8

6

26,200

9

9

22,900

9

 

 

10

9

9

27,300

9

 

 

10

 

 

11

9

 

 

10

3

24,900

11

 

 

12

10

3

29,800

11

6

25,800

12

 

 

13

11

6

30,900

12

9

26,700

13

 

 

14

12

9

32,000

12

 

 

14

 

 

15

12

 

 

13

3

28,800

15

 

 

16

13

3

34,300

14

6

29,700

16

 

 

17

14

6

35,300

15

9

30,500

17

3

20,500

18

15

9

36,200

15

 

 

18

6

21,300

19

15

 

 

16

3

32,000

19

9

22,100

20

16

 

 

17

6

32,600

19

 

 

21

17

 

 

 

 

 

20

3

23,600

22

18

 

 

 

 

 

21

6

24,300

23

 

 

 

 

 

 

22

9

24,900

24

 

 

 

 

 

 

22

 

 

附則別表第3

医療職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

2等級

3等級

4等級

5等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

1

1

9

24,300

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

1

 

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

3

2

3

27,500

3

3

18,600

3

 

 

3

 

 

4

3

6

29,600

4

6

19,600

4

 

 

4

 

 

5

4

9

31,500

4

9

21,000

5

3

18,700

5

 

 

6

4

 

 

5

 

 

6

6

19,700

6

 

 

7

5

3

35,700

6

3

24,200

7

9

20,900

7

 

 

8

6

6

37,600

7

6

25,600

7

 

 

8

 

 

9

7

9

39,500

7

9

27,000

8

3

23,500

9

 

 

10

7

 

 

8

 

 

9

6

24,800

10

3

18,400

11

8

 

 

9

3

29,900

10

9

26,100

11

6

19,300

12

9

 

 

10

6

31,300

10

 

 

12

9

20,000

13

10

 

 

10

9

32,700

11

3

29,100

12

 

 

14

11

 

 

11

 

 

12

6

30,400

13

3

21,400

15

12

 

 

12

 

 

13

9

31,700

14

6

22,000

16

13

 

 

13

 

 

13

 

 

15

9

22,500

17

14

 

 

14

 

 

14

 

 

15

 

 

18

15

 

 

15

 

 

15

 

 

16

 

 

19

16

 

 

16

 

 

16

 

 

17

 

 

20

 

 

 

17

 

 

17

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

附則別表第4

教育職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

1

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

3

30,600

2

 

 

2

 

 

3

3

6

31,900

3

 

 

3

 

 

4

4

9

33,300

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

5

 

 

5

 

 

6

5

 

 

6

 

 

6

 

 

7

6

 

 

7

 

 

7

 

 

8

7

 

 

8

3

20,100

8

 

 

9

8

 

 

9

6

21,100

9

 

 

10

9

 

 

10

9

22,300

10

 

 

11

10

 

 

10

 

 

11

3

19,500

12

11

 

 

11

3

24,900

12

6

20,500

13

12

 

 

12

6

26,200

13

9

21,500

14

13

 

 

13

9

27,500

13

 

 

15

14

 

 

13

 

 

14

3

23,900

16

15

 

 

14

3

30,500

15

6

25,000

17

16

 

 

15

6

31,800

16

9

26,100

18

17

 

 

16

9

33,100

16

 

 

19

18

 

 

16

 

 

17

3

27,900

20

19

 

 

17

 

 

18

6

28,700

21

20

 

 

18

 

 

19

9

29,500

22

21

 

 

19

 

 

19

 

 

23

22

 

 

20

 

 

20

 

 

24

23

 

 

21

 

 

21

 

 

25

24

 

 

22

 

 

22

 

 

26

25

 

 

23

 

 

 

 

 

27

26

 

 

24

 

 

 

 

 

28

 

 

 

25

 

 

 

 

 

29

 

 

 

26

 

 

 

 

 

30

 

 

 

27

 

 

 

 

 

31

 

 

 

28

 

 

 

 

 

32

 

 

 

29

 

 

 

 

 

33

 

 

 

30

 

 

 

 

 

34

 

 

 

31

 

 

 

 

 

35

 

 

 

32

 

 

 

 

 

36

 

 

 

33

 

 

 

 

 

37

 

 

 

34

 

 

 

 

 

38

 

 

 

35

 

 

 

 

 

附則別表第5

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表

1~16

1~19

5~21

8~16

15~18

技能労務職給料表

7~22

10~20

20~24

 

 

医療職給料表

1~19

2~19

5~20

8~22

13~19

教育職給料表

1~27

11~38

14~25

 

 

(昭和39年3月23日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、第7条の1の規定は、昭和39年4月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 国民健康保険市民病院の院長に支給する管理職手当に関する条例(昭和33年条例第3号)は、廃止する。

(改正後の職務の等級等)

3 行政職給料表の適用を受ける職員の昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は切替日の前日において、この条例による改正前の加古川市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級に対応する附則別表第1の職務の等級の切替表に掲げる旧欄の職務の等級に対応する新欄の職務の等級とする。ただし、同表の旧欄の職務の等級に対応する新欄の職務の等級が二つあるものの新等級は、市長が定めるものとする。

4 前項ただし書に該当する職員の改正後の号給は、改正前の条例の規定により、その者が受けていた号給に対応する新給料月額に相当する号給とする。

(最高号給等を受ける職員の切替等)

5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。

(昇給期間の短縮)

6 昭和37年9月30日において、加古川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第5号)による改正前の条例の規定により附則別表第2に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員で切替日(同日において改正前の条例第6条の4第1項又は第4項ただし書の規定により昇給した職員にあつてはこの条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の条例第6条の4第1項又は第4項ただし書の規定の適用については同条第1項中「12月」とあるのは「9月」と同条第4項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と「18月」とあるのは「15月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)

7 切替日から施行日の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

8 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(加古川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

10 加古川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年条例第19号)の一部を次のように改正する。

附則第13項中「改正後の条例第20条第2項及び第22条第2項から第5項までの中「及び扶養手当」とあるのは、「、扶養手当及び暫定手当」と」を、「改正後の条例第20条第2項中「及び扶養手当」とあるのは、「、扶養手当及び暫定手当」と、改正後の条例第22条第2項及び第3項中「扶養手当」とあるのは「、扶養手当、暫定手当」と、改正後の条例第22条第4項中「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び暫定手当」と、改正後の条例第22条第5項中「扶養手当」とあるのは「、扶養手当、暫定手当」と」に改める。

(加古川市職員旅費条例の一部改正)

11 加古川市職員旅費条例(昭和25年条例第10号)の一部を次のように改正する。

別表旅費額中「区別」の項を次のように改める。

別表

旅費額

級別

区別

1級

市長、助役、収入役、固定資産評価員

2級

行政職給料表の1等級、2等級に属する職員

医療職給料表の1等級に属する職員

教育職給料表の1等級に属する職員

3級

行政職給料表の3等級に属する職員

医療職給料表の2等級に属する職員

4級

行政職給料表の4等級、5等級に属する職員

医療職給料表の3等級、4等級に属する職員

技能労務職給料表の1等級に属する職員

教育職給料表の2等級に属する職員

5級

行政職給料表の6等級に属する職員

医療職給料表の5等級に属する職員

技能労務職給料表の2等級、3等級に属する職員

教育職給料表の3等級に属する職員

附則別表第1

行政職給料表の適用を受ける職員の職務の等級の切替表

区分

職務の等級

1等級

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

5等級

6等級

附則別表第2

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表

1―16

5―19

9―21

12―16

 

技能労務職給料表

11―22

14―20

24

 

 

医療職給料表

1―19

6―19

9―20

12―22

17―19

教育職給料表

1―27

15―38

18―25

 

 

備考 本表中「1―16」等とあるのは、「1号給から16号給までの号給」等を示す。

(昭和40年3月20日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、第2条、第3条、第4条及び第5条並びに附則第2項、第3項、第4項、第5項及び第16項の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

(職務の等級の切替)

2 医療職給料表の適用を受ける職員の切替日の職務の等級は、附則別表第1の切替等級表により切替えた職務の等級とする。

(号給の切替)

3 前項の職員の切替号給又は切替給料月額は、改正後の条例別表第3医療職給料表の当該職務の等級に切替前の給料月額(給料の月額と暫定手当の月額との合計額)と同じ額の号給があるときは、当該号給に、同じ額の号給がないときは、その直近上位の号給に切替えるものとする。

4 前項の規定により新給料表の各職務の等級の直近上位の号給に決定されたため切替前の号給又は給料月額と新給料表の号給又は給料月額に差額を生じたときは、市長の定めるところにより当該職員については当該号給又は給料月額を受ける期間を延伸するものとする。

5 旧等級が行政職給料表の3等級である職員の切替日における号給は、旧号給の号数から4を減じた号給とし、同表の2等級である職員の切替日における号給は、旧号給の号数から2を減じた号給とし、同表の1等級である職員の切替日における号給は、旧号給の号数から1を減じた号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

6 前3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の職員の給与に関する条例第6条の4第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

7 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(昇給期間の短縮)

8 昭和37年9月30日において附則別表第2に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ市長の定めるもの並びに市長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月(昭和37年9月30日において同表イの表に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ市長の定めるもの並びに市長の定めるこれらに準ずる職員(以下「6月短縮職員」という。)にあつては6月)を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

9 前項の規定の適用により昭和39年10月1日に昇給することとなる6月短縮職員のうち、当該昇給前の号給又は給料月額を受けていた期間(附則第7項の規定により当該号給又は給料月額を受ける期間に通算されることとなる期間を含む。)が前項の規定により短縮された昇給規定に定める期間をこえる職員で市長の定めるものの昭和39年10月2日以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの条例の施行日の前日までの間の異動者の号給等)

10 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給もしくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

11 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

12 附則第2項から前項までの規定の適用については、第1条の規定により改正前の職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則その他の規定によつて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

13 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日までの間に職員に支払われた給与は、同条例の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

14 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

 附則別表第1

切替等級表

切替前の給料表の職務の等級

切替後の給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

医療職給料表(1)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

 

 

 

適用区分

院長

副院長

医長

副医長

医師

歯科医師

 

 

 

医療職給料表(2)

職務の等級

 

 

1等級

2等級

3等級

4等級

適用区分

 

 

薬局長

薬剤師

薬剤師、栄養士、医療技術員

栄養士、医療技術員

医療職給料表(3)

職務の等級

 

 

1等級

2等級

3等級

4等級

適用区分

 

 

総看護婦長

看護婦長

主任看護婦

看護婦

保健婦

養護婦

准看護婦

附則別表第2

ア 3月短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

行政職給料表

1~16

9~19

13~21

16

技能労務職給料表

15~22

18~20

 

 

医療職給料表

1~19

10~19

13~20

16~22

教育職給料表

5~27

19~38

22~25

 

イ 6月短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

技能労務職給料表

19~22

備考 これらの表中「1~16」等とあるのは、「1号給から16号給までの号給」等を示す。

(加古川市職員旅費条例の一部改正)

15 加古川市職員旅費条例(昭和25年条例第10号)の一部を次のように改正する。

別表旅費額中「区別」の項を次のように改める。

別表

旅費額

級別

区分

区別

1級

市長、助役、収入役、常勤の監査委員

2級

行政職給料表の1等級、2等級に属する職員

医療職給料表(1)の1等級、2等級に属する職員

医療職給料表(2)の1等級に属する職員

医療職給料表(3)の1等級に属する職員

教育職給料表の1等級に属する職員

3級

行政職給料表の3等級に属する職員

医療職給料表(1)の3等級に属する職員

医療職給料表(2)の2等級に属する職員

医療職給料表(3)の2等級に属する職員

4級

行政職給料表の4等級、5等級に属する職員

医療職給料表(2)の3等級に属する職員

医療職給料表(3)の3等級に属する職員

技能労務職給料表の1等級に属する職員

教育職給料表の2等級に属する職員

 

行政職給料表の6等級に属する職員

5級

医療職給料表(2)の4等級に属する職員

医療職給料表(3)の4等級に属する職員

技能労務職給料表の2等級、3等級に属する職員

教育職給料表の3等級に属する職員

(加古川市教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

16 加古川市教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年条例第21号)の一部を次のように改正する。

附則第2項、第3項及び第4項を削る。

(昭和41年1月12日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年4月1日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第9項から附則第11項までの規定は、昭和41年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の加古川市職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で市長の定めるもの及び市長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(加古川市職員の給与に関する条例第6条の4第1項又は第4項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の加古川市職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の同条の規定による改正後の加古川市職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定により改正前の加古川市職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 第1条の規定による改正前の加古川市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の加古川市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

9 昭和41年4月1日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に加古川市職員の給与に関する条例第8条第4項第2号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

10 第2条の規定による改正後の加古川市職員の給与に関する条例第20条の規定の昭和42年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは、「11カ月17日以内」とする。

11 第2条の規定による改正後の加古川市職員の給与に関する条例第19条及び第20条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第19条第2項中「6月以内」とあるのは、「5カ月17日以内」と、同条例第20条第1項第2号中「6月以内」とあるのは、「5カ月17日以内」とする。

(規則への委任)

12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表 昇給期間の短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表

 

2~8

6~12

9~15

 

技能労務職給料表

8~18

11~20

21~24

 

 

医療職給料表

 

3~9

6~12

9~15

14~16

教育職給料表

1~4

12~18

15~21

 

 

備考 この表中「2~8」等とあるのは「2号給から8号給までの号給」等を示す。

(昭和42年3月20日条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和41年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和43年1月12日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の適用前に職員が公務上負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合(この条例の適用前の公務上の負傷又は疾病によりこの条例の適用後に廃疾となり、又は死亡した場合を含む。)におけるこれらの災害に係る補償については、なお従前の例による。

(昭和43年3月14日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、附則第5項から第8項までの規定は、昭和43年1月1日から、第2条並びに附則第10項から第13項までの規定は昭和43年4月1日から、その他の規定(第20条第2項の改正規定を除く。)は昭和42年8月1日からそれぞれ適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、改正前の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

5 改正前の条例に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年4月1日における号給の切替)

6 第2条の規定による給料表(以下「新給料表」という。)の適用を受ける職員の号給又は給料月額の切替えは、新給料表の当該職員の等級にその者の切替日の前日における給料月額と同じ額の号給があるときは、当該号給に、同じ額の号給がないときは、その直近上位の号給に切替えるものとする。

7 前項の規定により新給料表の各職務の等級の直近上位の号給に決定されたため切替前の号給又は給料月額と新給料表の号給又は給料月額に差額を生じたときは、市長の定めるところにより当該職員については当該号給又は給料月額を受ける期間を延伸するものとする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

8 前2項の規定により号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の加古川市職員の給与に関する条例第6条の4第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(旧号給等の基礎)

9 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の他の規定によつて定められたものでなければならない。

(規則への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1

行政職給料表暫定手当定額表

等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

1

1,550

580

480

330

2

1,630

1,340

1,060

630

510

340

3

1,710

1,410

1,170

670

550

360

4

1,790

1,470

1,220

770

580

380

5

1,870

1,550

1,280

810

630

400

6

1,950

1,630

1,340

860

670

420

7

2,030

1,710

1,410

960

770

450

8

2,140

1,780

1,470

1,000

810

480

9

2,220

1,850

1,550

1,060

860

510

10

2,300

1,870

1,630

1,170

960

550

11

2,360

1,950

1,710

1,220

1,000

580

12

2,410

2,030

1,780

1,270

1,060

620

13

2,460

2,140

1,850

1,310

1,140

650

14

2,510

2,220

1,920

1,350

1,180

710

15

2,560

2,300

1,960

1,390

1,210

730

16

 

2,360

1,980

1,430

1,240

760

17

 

 

2,010

1,460

1,270

780

18

 

 

1,480

1,290

 

19

 

 

 

1,510

1,310

 

附則別表第2

技能労務職給料表暫定手当定額表

等級

号給

1等級

2等級

3等級

1

590

480

300

2

630

510

310

3

660

550

320

4

700

590

330

5

740

630

340

6

810

660

360

7

850

700

380

8

890

740

400

9

970

810

420

10

1,000

850

450

11

1,040

890

480

12

1,120

970

510

13

1,150

1,000

550

14

1,180

1,030

590

15

1,240

1,090

630

16

1,270

1,110

660

17

1,290

1,130

700

18

1,310

1,170

740

19

 

1,200

800

20

 

 

830

21

 

 

860

22

 

 

910

附則別表第3

ア 医療職給料表暫定手当定額表(1)

等級

号給

1等級

2等級

3等級

1

1,840

1,310

700

2

1,910

1,380

790

3

1,990

1,460

850

4

2,060

1,540

970

5

2,140

1,610

1,030

6

2,210

1,690

1,090

7

2,290

1,760

1,160

8

2,380

1,840

1,310

9

2,480

1,910

1,380

10

2,570

1,990

1,460

11

2,650

2,060

1,540

12

2,720

2,120

1,610

13

2,770

2,180

1,690

14

2,830

2,220

1,750

15

2,880

2,280

1,810

16

2,920

2,330

1,860

17

2,960

2,380

1,910

18

3,000

2,430

1,960

19

3,040

2,480

2,010

20

 

 

2,060

21

 

 

2,110

イ 医療職給料表暫定手当定額表(2)

等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

1

1,630

1,170

670

480

400

2

1,710

1,220

770

510

420

3

1,790

1,280

810

550

450

4

1,870

1,340

860

580

480

5

1,950

1,410

960

630

510

6

2,030

1,470

1,000

670

550

7

2,120

1,550

1,060

770

580

8

2,190

1,630

1,170

810

630

9

2,250

1,710

1,220

860

670

10

2,310

1,770

1,280

960

770

11

2,360

1,830

1,330

1,000

810

12

2,410

1,880

1,380

1,060

860

13

2,460

1,920

1,420

1,140

950

14

2,510

1,960

1,460

1,180

980

15

2,560

2,000

1,500

1,210

1,010

16

2,610

2,040

1,550

1,240

1,070

17

 

2,080

1,590

1,270

1,100

18

 

2,120

1,630

1,300

1,130

19

 

 

1,670

1,330

1,160

20

 

 

1,710

1,370

1,180

21

 

 

 

1,400

 

22

 

 

 

1,430

 

ウ 医療職給料表暫定手当定額表(3)

等級

号給

特1等級

1等級

2等級

3等級

4等級

1

1,360

970

680

470

370

2

1,420

1,010

780

490

390

3

1,480

1,060

820

530

410

4

1,540

1,150

870

570

440

5

1,600

1,200

970

600

470

6

1,660

1,250

1,010

640

490

7

1,720

1,300

1,060

680

530

8

1,780

1,360

1,150

780

570

9

1,840

1,410

1,200

820

600

10

1,900

1,450

1,250

870

640

11

1,960

1,480

1,300

970

680

12

2,010

1,510

1,360

1,010

780

13

2,060

1,550

1,410

1,060

820

14

2,110

1,580

1,450

1,150

870

15

2,150

1,610

1,480

1,190

950

16

2,190

1,630

1,510

1,230

970

17

2,230

1,660

1,550

1,260

1,010

18

2,270

1,690

1,580

1,290

1,060

19

2,310

1,720

 

1,320

1,150

20

 

1,740

 

1,350

1,190

21

 

 

 

 

1,230

22

 

 

 

 

1,260

附則別表第4

教育職給料表暫定手当定額表

等級

号給

1等級

2等級

3等級

1

 

420

360

2

1,050

450

380

3

1,100

480

400

4

1,190

510

420

5

1,240

550

450

6

1,290

580

480

7

1,350

630

510

8

1,400

670

550

9

1,460

720

580

10

1,520

810

630

11

1,570

860

670

12

1,630

910

720

13

1,690

1,000

810

14

1,740

1,050

860

15

1,800

1,100

910

16

1,870

1,190

980

17

1,940

1,240

1,010

18

2,000

1,290

1,040

19

2,050

1,350

1,090

20

2,090

1,400

1,120

21

2,130

1,450

1,140

22

2,170

1,500

1,150

23

2,210

1,540

1,160

24

2,250

1,580

1,170

25

2,280

1,630

 

26

2,310

1,680

 

27

2,340

1,720

 

28

2,370

1,760

 

29

 

1,800

 

30

 

1,840

 

31

 

1,880

 

32

 

1,920

 

33

 

1,960

 

34

 

1,990

 

35

 

2,020

 

36

 

2,050

 

37

 

2,080

 

38

 

2,110

 

(昭和43年12月14日条例第41号)

この条例は、昭和43年12月14日から施行する。

(昭和44年3月12日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。但し、改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第19条第1項及び第2項並びに第20条の規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 改正後の条例第9条の2の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例別表第1から別表第5の1までの規定は同年7月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職の切替日における号級又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和45年3月11日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第8条第4項、第5項及び第6項の規定を除く。)及び第3条第1項の規定による改正後の加古川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から、第2条の規定による改正後の加古川市職員の給与に関する条例の規定及び第3条第2項の規定による改正後の加古川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定並びに附則第13項の規定による改正後の加古川市職員等旅費条例の規定は、昭和45年4月1日から適用する。

(等級の切替え)

2 医療職給料表(2)及び医療職給料表(3)の適用を受ける職員の昭和45年4月1日の職務の等級は附則別表の切替等級表により切替えた職務の等級とする。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18才未満の子で改正前の条例第8条第4項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18才未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18才未満の子で改正前の条例第8条第4項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実の生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第8条第4項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満18才未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18才未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満18才未満の子で改正前の条例第8条第4項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18才未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がなされたものを含む。)があつたもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満18才未満の子で改正前の条例第8条第4項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18才未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18才未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日から月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた時の改定は、これらの届出のされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

(期末手当及び勤務手当に関する経過措置)

10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第19条及び第20条の規定の適用については、同条例第19条第2項中「職員が受ける」とあるのは「加古川市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年条例第1号)第1条の規定による改正前の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第20条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(加古川市職員等旅費条例の一部改正)

13 加古川市職員等旅費条例(昭和41年条例第14号)の一部を次のように改正する。

別表中「医療職給料表(3)の1等級に属する職員」を「医療職給料表(3)の特1等級、1等級に属する職員」に、「医療職給料表(2)の2等級、2等級に属する職員」を「医療職給料表(2)の2等級、3等級、4等級に属する職員」に、「医療職給料表(2)の4等級に属する職員」を「医療職給料表(2)の5等級に属する職員」に改める。

附則別表

切替等級表

切替前の職務の等級

切替後の職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

医療職給料表(2)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

適用区分

薬局長

技術担当主幹

薬局次長

技術員の長

薬剤師

医療技術員

栄養士

薬剤師

医療技術員

栄養士

医療技術員

栄養士

医療職給料表(3)

職務の等級

特1等級

1等級

2等級

3等級

4等級

適用区分

総看護婦長

婦長

主任看護婦

看護婦

准看護婦

(昭和45年12月28日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中加古川市職員の給与に関する条例第7条の3、第15条及び第2条加古川市職員の給与に関する条例の改正規定並びに附則第14項の規定による改正後の加古川市職員の特殊勤務手当に関する条例及び附則第15項の規定による改正後の加古川市職員等旅費条例の改正規定(技能労務職給料表に係る改正規定を除く。)は昭和46年1月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和45年5月1日から適用する。ただし、改正後の条例第9条の2第2項第2号エの規定は昭和45年5月1日から昭和46年3月31日までの間1,400円に読み替える。

(等級の切替え)

3 技能労務職給料表の適用を受ける職員の昭和45年5月1日の職務の等級は附則別表第1の切替等級表により切替えた職務の等級とする。

4 消防職給料表の適用を受ける職員の昭和46年1月1日の職務の等級は附則別表第2の切替等級表により切替えた職務の等級とする。

(号給の切替え)

5 前2項の規定により職務の等級を切替えた職員の号給又は給料月額の切替えは第1条及び第2条の規定による給料表(以下「新給料表」という。)の当該職員の等級にその者の昭和45年5月1日又は昭和46年1月1日(以下「切替日」という。)の前日における給料月額と同じ額の号給があるときは当該号給に、同じ額がないときは、その直近上位の号給に切替えるものとする。

6 前項の規定により新給料表の各職務の等級の直近上位の号給に決定されたため切替前の号給又は給料月額と新給料表の号給又は給料月額に差額を生じたときは、市長の定めるところにより当該職員については当該号給又は給料月額を受ける期間を延伸するものとする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

7 前2項の規定により号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の加古川市職員の給与に関する条例第6条の4第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

8 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

9 昭和45年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

10 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合の権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

11 附則第8項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給与月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(加古川市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

14 加古川市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年条例第15号)の一部を次のように改正する。

第7条の2中「1,200円」を「1,320円」に、「700円」を「770円」に改める。

(加古川市職員等旅費条例の一部改正)

15 加古川市職員等旅費条例(昭和41年条例第14号)の一部を次のように改正する。

別表中「技能労務職給料表の1等級に属する職員」を「技能労務職給料表の特1等級、1等級に属する職員」に、「技能労務職給料表の2等級、3等級に属する職員」を「技能労務職給料表の2等級、3等級、4等級に属する職員」に改め、2級の区別欄に「消防職給料表の1等級に属する職員」を、3級の区別欄に「消防職給料表の2等級、3等級、4等級に属する職員」を、4級の区別欄に「消防職給料表の5等級に属する職員」を加える。

附則別表第1

切替等級表

切替前の給料表の職務の等級

切替後の給料表

1等級

2等級

3等級

技能労務職給料表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

適用区分

吏員である運転士、巡視、調理士及び監督

相当の技能と経験を有する技能職員及び運転手、数名の労務職員を指揮監督する職員及びこれに準ずるもの

運転手、技能職員、相当の経験を有する労務職員及びこれに準ずるもの

労務職員

附則別表第2

切替等級表

切替前の給料表の職務の等級

切替後の給料表

行政職給料表

2等級

行政職給料表

3等級

行政職給料表

4等級

行政職給料表

5等級

行政職給料表

6等級

消防職給料表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

適用区分

消防司令長

消防司令

消防司令補

消防士長

消防副士長

消防士

消防士

(昭和46年12月25日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第9条の3の規定並びに第2条、第7条の3、第17条、第19条、第20条及び第22条の改正規定のうち調整手当に係る部分を除く。)は、昭和46年5月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日におる号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合と権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(初任給調整手当の額の特例)

6 切替期間に、改正後の条例第7条の3第1項第1号の規定による初任給調整手当の月額が改正前の条例第7条の3第1項第1号の規定による初任給調整手当の月額(以下「旧初任給調整手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員については、その達しないこととなる期間に係る旧初任給調整手当月額をもつて、その者のその期間に係る改正後の条例第7条の3第1項第1号の規定による初任給調整手当の月額とみなす。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(加古川市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

10 加古川市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年条例第15号)の一部を次のように改正する。

第7条の2中「1320円」を「2,200円」に、「770円」を「880円」に改める。

(昭和47年4月1日条例第7号)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

2 加古川市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年条例第15号)は、廃止する。

(昭和47年12月25日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第15条(第1項ただし書の規定を除く。)の規定は、昭和47年12月29日から、改正後の条例第9条の3、第10条及び第21条の規定は、昭和48年4月1日から施行する。

(技能労務職給料表特1等級の適用を受ける職員の号給の切替)

2 この条例の技能労務職給料表特1等級の適用を受ける職員の昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)における号給は、この条例による改正前の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による切替日の号給(以下「旧号給」という。)の号数から6を減じた号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条の4第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替等)

4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、附則別表とする。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(初任給調整手当の額の特例)

7 切替期間に、改正後の条例第7条の3第1項第1号の規定による初任給調整手当の月額が改正前の条例第7条の3第1項第1号の規定による初任給調整手当の月額(以下「旧初任給調整手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員については、その達しないこととなる期間に係る旧初任給調整手当月額をもつて、その者のその期間に係る改正後の条例第7条の3第1項第1号の規定による初任給調整手当の月額とみなす。

(旧号給等の基礎)

8 前4項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

最高号給等職員の号給の切替表

給料表

切替前の号給等

切替後の号給等

号給又は給料月額

経過期間

通算期間

号給

行政職

2―145,200円(わく外1号)

3

3

2―17

6

6

9

9

12

12

15

12

18

12

3―17(最高号給)

3

3

3―17

6

6

9

9

12

12

15

12

18

12

医療職(3)

3―20(最高号給)

3

3

3―20

6

6

9

9

12

12

15

12

18

12

3―86,800円(わく外1号)

3

3

3―21

6

6

9

9

12

12

15

12

18

12

21

12

24

12

3―88,900円(わく外2号)

3

3

3―22

6

6

9

9

12

12

15

12

18

12

21

12

24

12

(昭和48年10月8日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第15条の規定は、昭和48年9月1日から、附則第11項の規定による改正後の加古川市職員等旅費条例の規定は、昭和48年10月1日からそれぞれ適用する。

(等級の切替)

2 技能労務職給料表の適用を受ける職員の昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の職務の等級は、附則別表第1の切替表により切り替えた職務の等級とする。

(号給の切替)

3 職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)とする。ただし、旧号給が附則別表第2の旧号給欄に掲げられている職員の新号給は、その者の旧号給に対応する新号給欄に定める号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により新号給に決定されることとなつた職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条の4第1項及び第4項の規定の適用については、次に掲げるものを除くほかは、旧号給を受けていた期間(以下「旧号給期間」という。)を新号給を受ける期間(以下「新号給期間」という。)に通算する。

(1) 附則別表第2の期間欄に期間の定めのある職員(以下「期間の定めのある職員」という。)については、旧号給期間が当該期間欄の期間(以下「別表期間」という。)をこえる期間に限つて新号給期間に通算する。

(2) 前号に規定する職員のうち、旧号給期間が、別表期間に達しない職員については、その達しない期間を新号給期間から減ずる。

(3) 期間に定めのある職員のうち、別表期間に( )を付した期間を有する職員は、旧号給期間に、( )内の期間を加える。

(最高号給等の切替等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間に通算される期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

8 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(加古川市職員等旅費条例の一部改正)

11 加古川市職員等旅費条例(昭和41年条例第14号)の一部を次のように改める。

別表中「技能労務職給料表特1等級及び1等級に属する職員」を「技能労務職給料表1等級及び2等級に属する職員」に、「技能労務職給料表2等級、3等級及び4等級に属する職員」を「技能労務職給料表3等級及び4等級に属する職員」に改める。

附則別表第1

技能労務職給料表の適用を受ける職員の職務の等級の切替表

区分

職務の等級

特1等級

1等級

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

附則別表第2

号給の切替表

行政職給料表

等級

旧号給

新号給

期間

1等級

12

12

3

3

6

6

13

13

6

6

9

9

14

13

 

 

 

 

15

14

3

3

6

6

16

15

6

6

9

9

17

15

 

 

 

 

18

16

 

 

 

 

2等級

13

13

(3)

(3)

(3)

(3)

14

14

(6)

(6)

(6)

(6)

15

15

(9)

(9)

(9)

(9)

16

17

 

 

 

 

17

18

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

19

20

 

 

 

 

3等級

14

14

3

3

6

6

15

15

6

6

9

9

16

15

 

 

 

 

17

16

3

3

6

6

18

17

6

6

9

9

19

17

 

 

 

 

20

18

 

 

 

 

21

19

 

 

 

 

22

20

 

 

 

 

23

21

 

 

 

 

4等級

18

18

3

3

6

6

19

19

6

6

9

9

20

19

 

 

 

 

21

20

3

3

6

6

22

21

6

6

9

9

23

21

 

 

 

 

24

22

 

 

 

 

25

23

 

 

 

 

6等級

9

9

3

3

6

6

10

10

6

6

9

9

11

10

 

 

 

 

12

11

3

3

6

6

13

12

6

6

9

9

14

12

 

 

 

 

15

13

3

6

6

9

16

13

 

3

3

6

17

13

(3)

 

 

 

技能労務職給料表

旧等級

新等級

旧号給

新号給

期間

特1等級

1等級

5

5

 

 

 

 

6

6

3

3

6

6

7

6

(3)

 

 

 

8

7

 

 

 

 

9

8

3

3

6

6

10

8

(3)

 

 

 

11

9

3

3

6

6

12

9

(3)

 

3

3

13

9

(6)

(3)

 

 

14

10

3

3

6

6

15

10

(3)

 

 

 

16

11

3

3

6

6

17

11

(3)

 

 

 

18

12

 

 

 

 

1等級

2等級

1

4

 

 

 

 

2

5

 

 

 

 

3

6

 

 

 

 

4

7

 

 

 

 

5

8

3

3

6

6

6

8

(3)

 

 

 

7

9

 

 

 

 

8

10

3

3

6

6

9

10

(3)

 

 

 

10

11

 

 

 

 

11

12

3

3

6

6

12

12

(3)

 

 

 

13

13

 

 

 

 

14

14

3

3

6

6

15

14

(3)

 

 

 

16

15

 

 

 

 

17

16

3

3

6

6

18

16

(3)

 

 

 

19

17

 

 

 

 

20

18

 

 

 

 

21

19

3

3

6

6

22

19

(3)

 

 

 

23

20

 

 

 

 

24

21

 

 

 

 

2等級

3等級

1

4

 

 

 

 

2

5

 

 

 

 

3

6

 

 

 

 

4

7

 

 

 

 

5

8

 

 

 

 

6

9

 

 

 

 

7

10

 

 

 

 

8

11

3

3

6

6

9

11

(3)

 

 

 

10

12

 

 

 

 

11

13

 

 

 

 

12

14

 

 

 

 

13

15

3

3

6

6

14

15

(3)

 

 

 

15

16

3

3

6

6

16

16

(3)

 

 

 

17

17

3

3

6

6

18

17

(3)

 

 

 

19

18

3

3

6

6

20

18

(3)

 

 

 

21

19

3

3

6

6

22

19

(3)

 

 

 

23

20

 

 

 

 

3等級

4等級

1

9

 

 

 

 

2

10

 

 

 

 

3

11

 

 

 

 

4

12

 

 

 

 

5

13

3

3

6

6

6

13

(3)

 

 

 

7

14

 

 

 

 

8

15

 

 

 

 

9

16

 

 

 

 

10

17

 

 

 

 

11

18

3

3

6

6

12

18

(3)

 

 

 

13

19

 

 

 

 

14

20

3

3

6

6

15

20

(3)

 

 

 

16

21

3

3

6

6

17

21

(3)

 

 

 

18

22

3

3

6

6

19

22

(3)

 

 

 

20

23

3

6

6

9

21

23

 

3

3

6

22

23

(3)

 

 

 

23

24

 

 

 

 

4等級

4等級

2

1

3

3

6

6

3

1

(3)

 

 

 

4

2

 

 

 

 

5

3

 

 

 

 

6

4

 

 

 

 

7

5

 

 

 

 

8

6

 

 

 

 

9

7

 

 

 

 

10

8

 

 

 

 

11

9

 

 

 

 

12

10

 

 

 

 

13

11

3

3

6

6

14

11

(3)

 

 

 

15

12

3

3

6

6

16

12

(3)

 

 

 

17

13

3

3

6

6

18

13

(3)

 

 

 

19

14

3

6

6

9

20

14

 

3

3

6

21

14

(3)

 

 

 

22

15

3

3

6

6

23

15

(3)

 

 

 

24

16

3

6

6

9

25

16

 

3

3

6

26

16

(3)

 

 

 

27

17

3

3

6

6

28

17

(3)

 

 

 

医療職給料表2

等級

旧号給

新号給

期間

1等級

11

11

3

3

6

6

12

12

6

6

9

9

13

12

 

 

 

 

14

13

3

3

6

6

15

14

6

6

9

9

16

14

 

 

 

 

2等級

13

13

3

3

6

6

14

14

6

6

9

9

15

14

 

 

 

 

16

15

3

3

6

6

17

16

6

6

9

9

18

16

 

 

 

 

19

17

3

3

6

6

20

18

6

6

9

9

3等級

16

16

3

3

6

6

17

17

6

6

9

9

18

17

 

 

 

 

19

18

3

3

6

6

20

19

6

6

9

9

21

19

 

 

 

 

22

20

3

3

6

6

4等級

18

18

3

3

6

6

19

19

6

6

9

9

20

19

 

 

 

 

21

20

3

3

6

6

5等級

17

17

3

3

6

6

18

18

6

6

9

9

19

18

 

 

 

 

医療職給料表3

等級

旧号給

新号給

期間

特1等級

14

14

3

3

6

6

15

15

6

6

9

9

16

15

 

 

 

 

17

16

3

3

6

6

18

17

6

6

9

9

19

17

 

 

 

 

1等級

17

17

3

3

6

6

18

18

6

6

9

9

19

18

 

 

 

 

20

19

3

3

6

6

2等級

5

6

 

 

 

 

6

7

 

 

 

 

7

8

 

 

 

 

8

9

 

 

 

 

9

10

 

 

 

 

10

11

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

12

13

 

 

 

 

13

14

 

 

 

 

14

15

 

 

 

 

15

16

 

 

 

 

16

17

 

 

 

 

17

18

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

3等級

7

8

 

 

 

 

8

9

 

 

 

 

9

10

 

 

 

 

10

11

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

12

13

 

 

 

 

13

14

 

 

 

 

14

15

 

 

 

 

15

16

 

 

 

 

16

17

 

 

 

 

17

18

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

19

20

 

 

 

 

20

21

3

3

6

6

21

22

6

6

9

9

22

22

 

 

 

 

23

23

3

3

6

6

24

24

6

6

9

9

25

24

 

 

 

 

4等級

15

16

 

 

 

 

16

17

 

 

 

 

17

18

 

 

 

 

18

20

 

 

 

 

19

21

 

 

 

 

20

22

 

 

 

 

21

23

 

 

 

 

教育職給料表

等級

旧号給

新号給

期間

1等級

17

17

3

3

6

6

18

18

6

6

9

9

19

18

 

 

 

 

20

19

3

3

6

6

21

20

6

6

9

9

22

20

 

 

 

 

23

21

3

3

6

6

24

22

6

6

9

9

25

22

 

 

 

 

26

23

3

3

6

6

27

24

6

6

9

9

28

24

 

 

 

 

29

25

3

3

6

6

2等級

27

27

3

3

6

6

28

28

6

6

9

9

29

28

 

 

 

 

30

29

3

3

6

6

31

30

6

6

9

9

32

30

 

 

 

 

33

31

3

3

6

6

34

32

6

6

9

9

35

32

 

 

 

 

36

33

3

3

6

6

37

34

6

6

9

9

38

34

 

 

 

 

39

35

3

3

6

6

3等級

19

19

3

3

6

6

20

20

6

6

9

9

21

20

 

 

 

 

22

21

3

3

6

6

23

22

6

6

9

9

24

22

 

 

 

 

25

23

3

3

6

6

26

24

6

6

9

9

27

24

 

 

 

 

消防職給料表

等級

旧号給

新号給

期間

1等級

12

12

(3)

(3)

(3)

(3)

13

13

(6)

(6)

(6)

(6)

14

14

(9)

(9)

(9)

 

15

16

 

 

 

 

16

17

 

 

 

 

17

18

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

2等級

13

13

3

3

6

6

14

14

6

6

9

9

15

14

 

 

 

 

16

15

3

3

6

6

17

16

6

6

9

9

18

16

 

 

 

 

19

17

 

 

 

 

20

18

 

 

 

 

21

19

 

 

 

 

22

20

 

 

 

 

3等級

20

20

3

3

6

6

21

21

6

6

9

9

22

21

 

 

 

 

23

22

3

3

6

6

24

23

6

6

9

9

25

23

 

 

 

 

26

24

3

3

6

6

4等級

24

24

3

3

6

6

25

25

6

6

9

9

26

25

 

 

 

 

27

26

3

3

6

6

28

27

6

6

9

9

29

28

 

 

 

 

備考

これらの表の期間欄の「ア」欄は旧号給を受けていた期間が6月未満の職員に、「イ」欄は旧号給を受けていた期間が6月以上9月未満の職員に、「ウ」欄は旧号給を受けていた期間が9月以上12月未満の職員に、「エ」欄は旧号給を受けていた期間が12月以上の職員に、それぞれ適用する。

(昭和48年12月25日条例第50号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。(後略)

(昭和49年6月22日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第4の規定は、昭和49年1月1日から、別表第3ウ及び附則第5項の規定は、昭和49年4月1日からそれぞれ適用する。

(号給の切替)

2 職員の昭和49年1月1日(以下「切替日」という。ただし、別表第3ウ及び附則第5項の規定による適用にあつては、昭和49年4月1日と読替える。以下同じ。)における号給(以下「新号給」という。)は切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

3 前項の規定により新号給に決定されることとなつた職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条の4第1項及び第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給をうける期間に通算する。

(最高号給等の切替等)

4 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらの受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 前3項の規定の適用については、改正前の条例の適用による職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改定前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(昭和49年10月4日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第7条の4第1項第1号及び第3号並びに同条第2項、第9条の2第1項第1号及び第15条の規定は、昭和49年9月1日から適用する。

(附則規定の失効)

2 この条例による改正前の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)附則第5項の規定は、前項本文の規定による適用日にその効力を失う。

(号給の切替)

3 職員の昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)における号給(以下「新号給」という。)は切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により新号給に決定されることとなつた職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条の4第1項及び第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給をうける期間に通算する。

(最高号給等の切替等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和50年12月26日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第10条第3項第1号及び第15条第1項の規定は、昭和50年12月1日から適用し、改正後の条例第21条第2項の規定は、昭和51年1月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 職員の昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)とする。ただし、旧号給が附則別表の旧号給欄に掲げられている職員の新号給は、その者の旧号給に対応する新号給欄に定める号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

3 前項の規定により新号給に決定されることとなつた職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条の4第1項及び第4項の規定の適用については、次に掲げるものを除くほかは、旧号給を受けていた期間(以下「旧号給期間」という。)を新号給を受ける期間(以下「新号給期間」という。)に通算する。

(1) 附則別表の期間欄に期間の定めのある職員については、旧号給期間が当該期間欄の期間(以下「別表期間」という。)を超える期間に限つて新号給期間に通算する。

(2) 前号に規定する職員のうち、旧号給期間が別表期間に達しない職員については、その達しない期間を新号給期間から減ずる。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

(技能労務職給料表)

1等級

2等級

3等級

4等級

旧号給

新号給

旧号給

新号給

旧号給

新号給

期間

旧号給

新号給

期間

1

4

1

3

1

4

3月

1

2

6月

2

5

2

4

2

5

3

2

3

6

3

6

3

5

3

6

6

3

4

9

4

7

4

6

4

7

9

4

5

9

5

8

5

7

5

7

 

5

6

9

6

9

6

8

6

8

 

6

7

9

7

10

7

9

7

9

 

7

7

 

8

11

8

10

8

10

 

8

8

 

9

12

9

11

9

11

 

9

9

 

10

13

10

12

10

12

 

10

10

 

11

14

11

13

11

13

 

11

11

 

12

15

12

14

12

14

 

12

12

 

13

16

13

15

13

15

 

13

14

9

14

17

14

16

14

16

 

14

15

6

15

18

15

17

15

17

 

15

16

3

16

19

16

18

16

18

 

16

17

 

17

20

17

19

17

19

 

17

19

9

18

21

18

20

18

20

 

18

20

9

19

22

19

21

19

22

9

19

21

6

20

23

20

22

20

23

6

20

22

6

21

24

21

23

21

24

3

21

23

3

 

 

22

24

22

25

 

22

24

3

 

 

 

 

23

27

9

23

25

 

 

 

 

 

24

28

6

24

26

 

 

 

 

 

25

29

3

25

27

 

 

 

 

 

26

特1

 

 

 

 

 

 

 

 

27

特2

 

 

 

 

(昭和51年12月24日条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第10条第3項及び第20条第2項の規定は、昭和51年12月1日から適用する。

(号給の切替え)

2 職員の昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

3 前項の規定により新号給に決定されることとなつた職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条の4第1項及び第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員の属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和52年12月26日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第7条の3の規定は昭和53年4月1日から、改正後の条例第10条第3項及び第15条第1項の規定は、昭和52年12月1日から適用する。

(号給の切替え)

2 職員の昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

3 前項の規定により新号給に決定されることとなつた職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条の4第1項及び第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員の属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和54年3月29日条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の条例の規定に基づき昭和53年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和54年12月26日条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(号給の切替え)

2 職員の昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

3 前項の規定により新号給に決定されることとなつた職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条の4第1項及び第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員の属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払い)

8 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和55年3月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(加古川市職員等旅費条例の一部改正)

2 加古川市職員等旅費条例(昭和41年条例第14号)の一部を次のように改正する。

別表旅費額2級の項区分の欄中「医療職給料表(2)1等級」を「医療職給料表(2)特1等級、1等級、特2等級」に、「教育職給料表1等級」を「教育職給料表特1等級及び1等級」に、「消防職給料表1等級」を「消防職給料表特1等級、1等級」に改める。

(昭和55年12月23日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(号給の切替え)

2 職員の昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)とする。ただし、旧号給が附則別表の旧号給欄に掲げられている職員の新号給は、その者の旧号給に対応する新号給欄に定める号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

3 前項の規定により新号給に決定されることとなつた職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条の4第1項及び第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替等)

4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員の属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

号給の読替表

行政職給料表

3等級

旧号給

新号給

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

イ 医療職給料表(2)

特2等級

2等級

3等級

旧号給

新号給

旧号給

新号給

旧号給

新号給

1

3

1

4

1

2

2

4

2

5

2

3

3

5

3

6

3

4

4

6

4

7

4

5

5

7

5

8

5

6

6

8

6

9

6

7

7

9

7

10

7

8

8

10

8

11

8

9

9

11

9

12

9

10

10

12

10

13

10

11

11

13

11

14

11

12

12

14

12

15

12

13

13

15

13

16

13

14

14

16

14

17

14

15

15

17

15

18

15

16

16

18

16

19

16

17

17

19

17

20

17

18

 

 

18

21

18

19

 

 

19

22

19

20

 

 

 

 

20

21

 

 

 

 

21

22

消防職給料表

2等級

旧号給

新号給

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

(昭和56年8月4日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の4第6項の改正規定及び同条第5項の次に1項を加える改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和56年12月22日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第9条の3の規定は、昭和57年4月1日から施行し、改正後の条例第10条第3項第1号及び第2号並びに第15条第1項の規定は、昭和56年12月1日から適用する。

(号給の切替え)

2 職員の昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

3 前項の規定により新号給に決定されることとなつた職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条の4第1項及び第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員の属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和57年5月22日条例第21号)

この条例は、昭和57年6月1日から施行する。

(昭和58年3月31日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月22日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の3第2項の改正規定は、昭和59年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第6項において同じ。)による改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(号給の切替え)

3 職員の昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により新号給に決定されることとなつた職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条の4第1項及び第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給の基礎)

8 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員の属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和59年12月24日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第3項及び第4項、第19条第1項並びに第20条第1項の改正規定並びに第24条の次に1条を加える改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第6項において同じ。)による改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(号給の切替え)

3 職員の昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により新号給に決定されることとなつた職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条の4第1項及び第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給の基礎)

8 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員の属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和60年12月26日条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(号給の切替え)

3 職員の昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給欄に定める号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により新号給に決定されることとなつた職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第6条の4第1項及び第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員の属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(加古川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

11 加古川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年条例第27号)の一部を次のように改正する。

附則第1項中「、附則第9項の規定は、昭和60年1月1日から」を削る。

附則第9項を削り、附則第10項を附則第9項とし、附則第11項を附則第10項とする。

附則別表

号給の切替表

1 行政職給料表

旧号給

新号給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

1

1

1

2

 

1

2

2

2

2

3

1

2

3

3

3

3

4

2

3

4

4

4

4

5

3

4

5

5

5

5

6

4

5

6

6

6

6

7

5

6

7

7

7

7

8

6

7

8

8

8

8

9

7

8

9

9

9

9

10

8

9

10

10

10

10

11

9

10

11

11

11

11

12

10

11

12

12

12

12

13

11

12

13

13

13

13

14

12

13

14

14

14

14

15

13

14

15

15

15

15

16

14

15

16

16

16

16

17

15

16

17

17

17

17

18

16

17

18

18

18

18

19

17

18

 

19

 

19

20

18

19

 

20

 

20

21

19

20

 

21

 

 

22

20

 

 

22

 

 

23

21

 

 

23

 

 

24

22

 

 

24

 

 

25

23

 

 

25

 

 

 

24

 

 

2 技能労務職給料表

旧号給

新号給

1等級

2等級

3等級

4等級

1

2

1

1

3

2

3

2

2

4

3

4

3

3

5

4

5

4

4

6

5

6

5

5

7

6

7

6

6

8

7

8

7

7

9

8

9

8

8

10

9

10

9

9

11

10

11

10

10

12

11

12

11

11

13

12

13

12

12

14

13

14

13

13

15

14

15

14

14

16

15

16

15

15

17

16

17

16

16

18

17

18

17

17

19

18

19

18

18

20

19

20

19

19

21

20

21

20

20

22

21

22

21

21

23

22

23

22

22

24

23

24

23

23

25

24

25

24

24

26

25

 

 

25

27

26

 

 

26

28

27

 

 

27

29

28

 

 

28

 

29

 

 

29

 

3 医療職給料表(1)

旧号給

新号給

1等級

2等級

3等級

1

1

1

3

2

2

2

4

3

3

3

5

4

4

4

6

5

5

5

7

6

6

6

8

7

7

7

9

8

8

8

10

9

9

9

11

10

10

10

12

11

11

11

13

12

12

12

14

13

13

13

15

14

14

14

16

15

15

15

17

16

16

16

18

17

17

17

19

18

18

18

20

19

19

19

21

20

20

20

22

21

21

21

23

22

22

22

 

23

 

23

 

24

 

24

 

25

 

25

 

4 医療職給料表(2)

旧号給

新号給

特1等級

1等級

特2等級

2等級

3等級

4等級

5等級

1

1

1

 

1

1

2

4

2

2

2

 

2

2

3

5

3

3

3

1

3

3

4

6

4

4

4

2

4

4

5

7

5

5

5

3

5

5

6

8

6

6

6

4

6

6

7

9

7

7

7

5

7

7

8

10

8

8

8

6

8

8

9

11

9

9

9

7

9

9

10

12

10

10

10

8

10

10

11

13

11

11

11

9

11

11

12

14

12

 

12

10

12

12

13

15

13

 

13

11

13

13

14

16

14

 

14

12

14

14

15

17

15

 

15

13

15

15

16

18

16

 

16

14

16

16

17

19

17

 

 

15

17

17

18

20

18

 

 

16

18

18

19

21

19

 

 

17

19

19

20

22

20

 

 

 

20

20

21

 

21

 

 

 

21

21

22

 

22

 

 

 

22

22

 

 

5 医療職給料表(3)

旧号給

新号給

特1等級

1等級

2等級

3等級

4等級

1

2

 

2

4

4

2

3

 

3

5

5

3

4

1

4

6

6

4

5

2

5

7

7

5

6

3

6

8

8

6

7

4

7

9

9

7

8

5

8

10

10

8

9

6

9

11

11

9

10

7

10

12

12

10

11

8

11

13

13

11

12

9

12

14

14

12

13

10

13

15

15

13

14

11

14

16

16

14

15

12

15

17

17

15

16

13

16

18

18

16

17

14

17

19

19

17

18

15

18

20

20

18

19

16

19

21

21

19

 

17

20

22

22

20

 

18

21

23

23

21

 

 

22

24

24

22

 

 

23

25

25

23

 

 

 

26

26

24

 

 

 

27

 

25

 

 

 

28

 

6 教育職給料表

旧号給

新号給

特1等級

1等級

2等級

3等級

1

 

 

 

 

2

 

 

1

 

3

1

1

2

1

4

2

2

3

2

5

3

3

4

3

6

4

4

5

4

7

5

5

6

5

8

6

6

7

6

9

7

7

8

7

10

8

8

9

8

11

9

9

10

9

12

10

10

11

10

13

11

11

12

11

14

12

12

13

12

15

13

13

14

13

16

14

14

15

14

17

15

15

16

15

18

 

16

17

16

19

 

17

18

17

20

 

18

19

18

21

 

19

20

19

22

 

20

21

20

23

 

21

22

21

24

 

22

23

22

25

 

23

24

23

26

 

24

25

24

27

 

25

26

25

28

 

26

27

26

29

 

27

28

27

30

 

 

29

28

31

 

 

30

29

32

 

 

31

 

33

 

 

32

 

34

 

 

33

 

35

 

 

34

 

36

 

 

35

 

37

 

 

36

 

38

 

 

37

 

39

 

 

38

 

7 消防職給料表

旧号給

新号給

特1等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

1

1

2

3

3

2

2

2

2

3

4

4

3

3

3

3

4

5

5

4

4

4

4

5

6

6

5

5

5

5

6

7

7

6

6

6

6

7

8

8

7

7

7

7

8

9

9

8

8

8

8

9

10

10

9

9

9

9

10

11

11

10

10

10

10

11

12

12

11

11

11

11

12

13

13

12

12

12

12

13

14

14

13

13

13

13

14

15

15

14

14

14

14

15

16

16

15

15

15

15

16

17

17

16

16

16

16

17

18

18

17

 

17

17

18

19

19

18

 

18

18

19

20

20

19

 

19

 

20

21

21

20

 

20

 

 

22

22

21

 

21

 

 

23

23

22

 

22

 

 

24

24

23

 

23

 

 

25

25

24

 

24

 

 

 

26

25

 

25

 

 

 

27

26

 

26

 

 

 

28

27

 

27

 

 

 

29

28

 

28

 

 

 

 

29

 

(昭和61年12月22日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(附則第7項の規定を除く。)は、昭和61年4月1日から、改正後の条例附則第7項の規定は、昭和61年6月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の級は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表第1の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(旧等級に属していた期間の通算)

4 前項の規定により新たな職務の級に決定されることとなつた職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第6条第1項の規定の適用については、旧等級に属していた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間)を切替日における職務の級に属する期間に通算する。

(号給の切替え)

5 附則第3項の規定により切替日における職務の級が行政職給料表6級、技能労務職給料表5級、医療職給料表(3)4級及び消防職給料表5級(以下「特定の職務の級」という。)となる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とし、附則第3項の規定により切替日における職務の級が特定の職務の級以外の職務の級となる職員の新号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

6 前項の規定により新号給に決定されることとなつた職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第6条の4第1項及び第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給の切替え等)

7 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の新号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等の調整)

8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

10 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員の属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1(附則第3項関係)

職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

6等級

1級

2級

5等級

3級

4等級

4級

3等級

5級

6級

2等級

7級

1等級

8級

技能労務職給料表

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

4級

5級

医療職給料表(1)

3等級

1級

2級

2等級

3級

1等級

4級

医療職給料表(2)

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

特2等級

5級

1等級

6級

特1等級

7級

医療職給料表(3)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

4級

1等級

5級

特1等級

6級

教育職給料表

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

特1等級

4級

消防職給料表

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

5級

1等級

6級

特1等級

7級

附則別表第2(附則第5項関係)

号給の切替表

ア 行政職給料表6級

旧号給

新号給

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

6

11

7

12

8

13

9

14

10

15

11

16

12

17

13

18

14

19

15

20

16

21

17

22

18

23

18

24

19

25

20

26

21

イ 技能労務職給料表5級

旧号給

新号給

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

6

11

7

12

8

13

9

14

10

15

11

16

12

17

13

18

14

19

15

20

16

21

17

22

18

23

18

24

19

25

20

26

21

ウ 医療職給料表(3)4級

旧号給

新号給

1

1

2

1

3

1

4

1

5

2

6

3

7

4

8

5

9

6

10

7

11

8

12

9

13

10

14

11

15

12

16

13

17

14

18

15

19

16

20

17

21

18

22

19

23

20

24

21

25

22

26

23

27

23

28

24

29

25

30

25

31

26

エ 消防職給料表5級

旧号給

新号給

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

6

11

7

12

8

13

9

14

10

15

11

16

12

17

13

18

14

19

15

20

16

21

17

22

18

23

18

24

19

25

20

26

21

(昭和62年12月21日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の2の改正規定は昭和63年1月1日から、第21条の改正規定は昭和63年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の2、第9条の4及び別表第1から別表第5までの規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等の調整)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又はこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和63年12月22日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第2項の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第3項、第9条の4及び別表第1から別表第5までの規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等の調整)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又はこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成元年12月22日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の4、第10条第3項及び第15条第1項の改正規定は、平成2年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の2、第20条第2項及び別表第1から別表第6までの規定は、平成元年4月1日から適用する。

(号給の切替え)

3 行政職給料表の適用を受ける職員のうち2級に在職するもの、医療職給料表(1)の適用を受ける職員のうち2級に在職するもの及び消防職給料表の適用を受ける職員のうち4級に在職するものの平成元年4月1日(以下「切替日」という。)における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給欄に定める号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により新号給に決定されることとなつた職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第6条の4第1項及び第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給を超える給料月額の切替等)

5 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等の調整)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又はこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表(附則第3項関係)

号給の切換表

1 行政職給料表2級

旧号給

新号給

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

1

7

2

8

3

9

4

10

5

11

6

12

7

13

8

14

9

15

10

16

11

17

12

18

13

19

14

20

15

21

16

22

17

23

18

24

19

25

20

2 医療職給料表(1)2級

旧号給

新号給

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

1

7

2

8

3

9

4

10

5

11

6

12

7

13

8

14

9

15

10

16

11

17

12

18

13

19

14

20

15

21

16

22

17

23

18

24

19

25

20

26

21

27

22

28

23

29

24

30

25

31

26

32

27

3 消防職給料表4級

旧号給

新号給

1

 

2

1

3

2

4

3

5

4

6

5

7

6

8

7

9

8

10

9

11

10

12

11

13

12

14

13

15

14

16

15

17

16

18

17

19

18

20

19

21

20

22

21

23

22

24

23

25

24

26

25

(平成2年3月31日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。ただし、第2条、第3条、第6条及び第15条の改正規定並びに附則第2項の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成2年12月22日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条第1項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の4第2項第1号、第19条第2項、第3項及び第4項、第20条第2項、第3項及び第4項並びに別表第1から別表第6までの規定は、平成2年4月1日から適用する。

(号給の切替え)

3 行政職給料表、技能労務職給料表、医療職給料表(1)及び医療職給料表(2)の適用を受ける職員のうち1級に在級するもの並びに医療職給料表(3)、教育職給料表及び消防職給料表の適用を受ける職員のうち1級及び2級に在級するものの平成2年4月1日(以下「切替日」という。)における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給欄に定める号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により新号給に決定されることとなつた職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第6条の4第1項及び第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給を超える給料月額の切替等)

5 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等の調整)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又はこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

10 改正後の条例第22条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(補則)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表(附則第3項関係)

号給の切換表

1 行政職給料表1級

旧号給

新号給

1

 

2

1

3

2

4

3

5

4

6

5

7

6

8

7

9

8

10

9

11

10

12

11

13

12

14

13

15

14

16

15

2 技能労務職給料表1級

旧号給

新号給

1

 

2

1

3

2

4

3

5

4

6

5

7

6

8

7

9

8

10

9

11

10

12

11

13

12

14

13

15

14

16

15

17

16

18

17

19

18

20

19

21

20

22

21

23

22

24

23

25

24

26

25

27

26

28

27

29

28

3 医療職給料表(1)1級

旧号給

新号給

1

 

2

1

3

2

4

3

5

4

6

5

7

6

8

7

9

8

10

9

11

10

12

11

13

12

14

13

15

14

16

15

17

16

18

17

19

18

20

19

21

20

4 医療職給料表(2)1級

旧号給

新号給

1

 

2

1

3

2

4

3

5

4

6

5

7

6

8

7

9

8

10

9

11

10

12

11

13

12

14

13

15

14

16

15

17

16

18

17

19

18

20

19

21

20

22

21

23

22

5 医療職給料表(3)

旧号給

新号給

1級

2級

1

 

 

2

1

1

3

2

2

4

3

3

5

4

4

6

5

5

7

6

6

8

7

7

9

8

8

10

9

9

11

10

10

12

11

11

13

12

12

14

13

13

15

14

14

16

15

15

17

16

16

18

17

17

19

18

18

20

19

19

21

20

20

22

21

21

23

22

22

24

23

23

25

24

24

26

25

25

27

26

26

28

27

27

29

28

28

30

29

29

31

30

30

32

31

31

33

32

32

34

33

33

35

34

34

36

 

35

6 教育職給料表

旧号給

新号給

1級

2級

1

 

 

2

1

1

3

2

2

4

3

3

5

4

4

6

5

5

7

6

6

8

7

7

9

8

8

10

9

9

11

10

10

12

11

11

13

12

12

14

13

13

15

14

14

16

15

15

17

16

16

18

17

17

19

18

18

20

19

19

21

20

20

22

21

21

23

22

22

24

23

23

25

24

24

26

25

25

27

26

26

28

27

27

29

28

28

30

29

29

31

30

30

32

31

31

33

32

32

34

 

33

35

 

34

36

 

35

37

 

36

38

 

37

39

 

38

7 消防職給料表

旧号給

新号給

1級

2級

1

 

 

2

1

1

3

2

2

4

3

3

5

4

4

6

5

5

7

6

6

8

7

7

9

8

8

10

9

9

11

10

10

12

11

11

13

12

12

14

13

13

15

14

14

16

15

15

17

16

16

18

17

17

19

18

18

20

19

19

21

20

20

22

21

21

23

22

22

24

23

23

25

24

24

26

25

25

27

26

26

28

27

27

29

28

28

30

29

29

31

30

30

32

31

31

33

32

32

34

 

33

35

 

34

36

 

35

(平成3年12月24日条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の改正規定(同条第3項の改正規定を除く。)、第15条第1項の改正規定及び附則第7項を削る改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第3項、第9条の2第2項及び別表第1から別表第5までの規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等の調整)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準じる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又はこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成4年3月30日条例第18号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月22日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の4第2項第2号及び第15条第1項の改正規定は、平成5年1月1日から、第9条の3第2項、第19条第1項及び第3項、第20条第3項の改正規定並びに附則第13項の規定(調整手当に係る部分に限る。)は、平成5年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、附則第12項の規定による改正後の加古川市職員等旅費条例の規定及び附則第13項の規定による改正後の加古川市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第4条第2項の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(特定の職務の級の切替え)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級が行政職給料表の8級又は消防職給料表の7級であつた職員の切替日における職務の級は、市長が定める。

(特定の号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級が行政職給料表の9級又は消防職給料表の8級となる職員の切替日における号給は、市長が定める。

5 前項の規定により新号給に決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条の4第1項の規定の適用については、切替日の前日においてその者が受けていた号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等の調整)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又はこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(加古川市職員等旅費条例の一部改正)

12 加古川市職員等旅費条例(昭和63年条例第25号)の一部を次のように改正する。

別表第1中「及び8級」を「、8級及び9級」に、「及び6級」を「、6級及び7級」に、「消防職給料表4級、5級、6級及び7級」を「消防職給料表4級、5級、6級、7級及び8級」に改める。

(加古川市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

13 加古川市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年条例第3号)の一部を次のように改正する。

第4条第2項中「満18歳」を「満22歳」に改める。

第5条の2中「及び扶養手当の月額」を「、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額」に改める。

(平成5年12月22日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2及び第9条の4第2項第2号の改正規定は、平成6年1月1日から、第2条第2号、第12条及び第13条の改正規定、第15条の次に1条を加える改正規定並びに附則第9項の規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条、第9条の4第2項第1号及び別表第1から別表第5までの規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等の調整)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準じる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又はこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(加古川市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

9 加古川市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年条例第3号)の一部を次のように改正する。

第2条第3項中「休日勤務手当」の右に「、管理職員特別勤務手当」を加える。

第8条第3項を削る。

第10条の次に次の1条を加える。

(管理職員特別勤務手当)

第10条の2 第3条の2に規定する管理職手当の支給を受ける職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務を要しない日又は休日に勤務した場合は、管理職員特別勤務手当を支給する。

(平成6年12月22日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2第2項第2号及び第15条第1項の改正規定は、平成7年1月1日から、第17条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第4項、第10条第3項及び別表第1から別表第5までの規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等の調整)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準じる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又はこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成7年3月30日条例第4号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月22日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第4項及び別表第1から別表第5までの規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等の調整)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準じる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又はこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成8年12月24日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1項の改正規定は、平成9年1月1日から、第7条の4の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第4項、第9条の2第2項第1号及び第3号並びに別表第1から別表第5までの規定は、平成8年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表のア及びイの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(附則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間。次項及び附則第5項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達してないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条の3第1項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあつては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日(附則第11項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長が定める。

8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額(以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額は、改正後の条例別表第3ア及び別表第4の給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号級又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第7項後段の規定を準用する。

(職員が受けていた号給等の基礎)

10 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

11 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(改正後の条例第5条等の規定の適用の経過措置)

12 改正後の条例第5条の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、同条中「号給」とあるのは「号給又は給料月額とされる加古川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年条例第32号)附則別表のア及びイの表の暫定給料月額欄に定める額」とする。

13 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の条例第6条の3第3項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、市長が定める。

(給与の内払)

14 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

15 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表

特定号給職員の号給の切替表

ア 医療職給料表(1)の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

1級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

1

1

 

 

1

9

284,000

1

9

334,900

2

2

 

 

1

 

 

1

 

 

3

3

3

257,000

2

3

308,300

2

3

360,000

4

4

6

268,500

3

6

320,400

3

6

372,600

5

5

9

280,500

4

9

332,700

4

9

385,200

6

5

 

 

4

 

 

4

 

 

7

6

3

304,600

5

3

357,500

5

 

 

8

7

6

316,600

6

6

369,900

6

 

 

9

8

9

328,300

7

9

382,400

7

 

 

10

8

 

 

7

 

 

8

 

 

11

9

3

348,000

8

 

 

9

 

 

12

10

6

357,600

9

 

 

10

 

 

13

11

9

367,100

10

 

 

11

 

 

14

11

 

 

11

 

 

12

 

 

15

12

 

 

12

 

 

13

 

 

16

13

 

 

13

 

 

14

 

 

17

14

 

 

14

 

 

15

 

 

18

15

 

 

15

 

 

16

 

 

19

16

 

 

16

 

 

17

 

 

20

 

 

 

17

 

 

18

 

 

21

 

 

 

18

 

 

19

 

 

22

 

 

 

19

 

 

20

 

 

23

 

 

 

20

 

 

21

 

 

24

 

 

 

21

 

 

22

 

 

25

 

 

 

22

 

 

23

 

 

26

 

 

 

23

 

 

24

 

 

27

 

 

 

 

 

 

25

 

 

28

 

 

 

 

 

 

26

 

 

29

 

 

 

 

 

 

27

 

 

30

 

 

 

 

 

 

28

 

 

31

 

 

 

 

 

 

29

 

 

イ 教育職給料表の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

1

1

 

 

1

3

266,800

2

2

 

 

2

6

277,100

3

3

 

 

3

9

287,400

4

4

 

 

3

 

 

5

5

 

 

4

3

308,000

6

6

 

 

5

6

318,100

7

7

 

 

6

9

328,300

8

8

 

 

6

 

 

9

9

3

228,800

7

 

 

10

10

6

237,200

8

 

 

11

11

9

245,800

9

 

 

12

11

 

 

10

 

 

13

12

3

263,200

11

 

 

14

13

6

273,100

12

 

 

15

14

9

283,000

13

 

 

16

14

 

 

14

 

 

17

15

3

302,800

15

 

 

18

16

6

312,700

16

 

 

19

17

9

322,800

17

 

 

20

17

 

 

18

 

 

21

18

 

 

19

 

 

22

19

 

 

20

 

 

23

20

 

 

21

 

 

24

21

 

 

22

 

 

25

22

 

 

23

 

 

26

23

 

 

24

 

 

27

24

 

 

25

 

 

28

25

 

 

 

 

 

29

26

 

 

 

 

 

30

27

 

 

 

 

 

31

28

 

 

 

 

 

32

29

 

 

 

 

 

33

30

 

 

 

 

 

34

31

 

 

 

 

 

35

32

 

 

 

 

 

36

33

 

 

 

 

 

37

34

 

 

 

 

 

38

35

 

 

 

 

 

(平成9年12月22日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の4第2項第2号及び第15条第1項の改正規定は、平成10年1月1日から、第2条第2号、第7条の4、第19条第3項、第20条第3項及び第22条第2項から第5項までの改正規定は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条及び別表第1から別表第5までの規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準じる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成10年12月22日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第4項及び別表第1から別表第5までの規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準じる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成11年12月22日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1項の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1から別表第5までの規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準じる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成12年12月22日条例第59号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第3項の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の加古川市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年12月20日条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、平成14年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書の規定を除く。)による改正後の加古川市職員の給与に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(加古川市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

3 加古川市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第35号)の一部を次のように改正する。

附則に次の1項を加える。

(派遣職員の給与の特例)

4 当分の間、第4条中「及び期末手当」とあるのは「、期末手当及び特例一時金」とする。

(平成14年3月29日条例第11号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第1条中加古川市職員の給与に関する条例第19条第1項及び第20条第2項並びに第2条中加古川市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第11条の改正規定並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成15年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の加古川市職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の条例」という。)第19条第2項から第4項まで又は第22条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第19条第1項後段又は第22条第6項の規定の適用を受ける職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から切替日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から切替日の前日までのものであつて、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して市長の定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあつては当該期間について市長の定める給料月額)及び改正後の条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

6 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の条例第19条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」とする。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(加古川市職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

8 加古川市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第15号)の一部を次のように改正する。

第5条の3第1項中「3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)」を「6箇月以内」に改める。

9 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の加古川市職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」とする。

(加古川市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

10 加古川市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第35号)の一部を次のように改正する。

附則第4項を削る。

(平成15年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(調整手当に関する特例措置)

2 平成15年4月1日から平成17年3月31日までの間に限り、調整手当の月額は、この条例による改正後の加古川市職員の給与に関する条例第9条の3第2項の規定にかかわらず、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 平成15年4月1日から平成16年3月31日までの間 100分の7

(2) 平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間 100分の6

(平成15年11月28日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第9条の2第2項の改正規定、同条第4項の改正規定及び同項を同条第7項とし、同条第3項の次に3項を加える改正規定は、平成16年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成15年12月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の加古川市職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第19条第2項から第4項まで又は第22条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者にあつては、新たに職員となつた日)において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当、管理職手当、初任給調整手当及び教職調整額の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から切替日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から切替日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他の市長が定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(補則)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成16年3月31日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月30日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第10条第2項及び第3項の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成17年12月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の加古川市職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第19条第2項から第4項まで又は第22条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者にあつては、新たに職員となつた日)において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当、管理職手当、初任給調整手当及び教職調整額の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から切替日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から切替日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他の市長が定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び期勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(平成17年12月における勤勉手当の特例)

6 平成17年12月に支給する勤勉手当に関するこの条例による改正後の第20条第2項の規定の適用については、同項中「100分の72.5」とあるのは「100分の75」とする。

(補則)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成18年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者(この条例による改正前の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、教育職給料表の適用を受けていた職員を除く。)が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が、附則別表第1に掲げられている職務の級であつた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において改正前の条例別表第1から別表第3まで及び別表第5の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び附則第5項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

4 附則第2項後段の規定により新級を決定される職員(次項に規定する職員を除く。)の新号給は、新級、旧号給及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

5 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(改正前の条例の規定により教育職給料表の適用を受けていた職員を除く。)の切替日における号給は、新級における最高の号給とする。

(教育職給料表の適用を受けていた職員の職務の級及び号給の切替え等)

6 切替日の前日において改正前の条例の規定により教育職給料表の適用を受けていた職員については、切替日以降行政職給料表を適用するものとし、その者の切替日における職務の級及び号給は、次項に規定する職員を除き、市長の定めるところにより切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する改正前の条例に規定する行政職給料表の職務の級(以下「対応級」という。)、対応級における切替日の前日においてその者が受けていた号給と同じ給料月額の号給(同じ給料月額の号給がないときは、当該号給の直近上位の給料月額の号給)及び切替日の前日においてその者が受けていた号給を受けていた期間を基礎として、附則第2項から附則第4項までの規定の例により決定した職務の級及び号給とする。

7 切替日の前日において対応級における最高の号給の給料月額を超える給料月額を受けていた職員(改正前の条例の規定により教育職給料表の適用を受けていた職員に限る。)の切替日における職務の級及び号給は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

8 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

9 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

10 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(加古川市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第32号)の施行の日において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成27年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(加古川市職員の給与に関する条例附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

11 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

12 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

13 前3項の規定による給料を支給される職員に関する加古川市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年条例第40号)別表の規定の適用については、同表中「給料月額」とあるのは「給料月額と加古川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第11号)附則第10項の規定による給料の額との合計額」とする。

(地域手当の支給の特例)

14 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間に限り、地域手当の月額は、第9条の3第2項の規定にかかわらず、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の4を乗じて得た額とする。

(補則)

15 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(加古川市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

16 加古川市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年条例第3号)の一部を次のように改正する。

第2条第3項中「調整手当」を「地域手当」に改める。

第5条の2の見出しを「(地域手当)」に改め、同条中「調整手当」を「地域手当」に改める。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

4級

6級

5級

7級

6級

7級

医療職給料表(1)

3級

3級

4級

4級

5級

消防職給料表

6級

6級

7級

7級

8級

8級

9級

附則別表第2(附則第3項関係)

旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号給の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

8級

9級

1

3月未満

1

20

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

21

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

22

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

22

1

1

1

1

1

1

12月以上

5

23

1

1

1

1

1

1

2

3月未満

5

23

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

23

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

24

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

24

1

1

1

1

1

1

12月以上

9

25

1

1

1

1

1

1

3

3月未満

9

25

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

26

2

2

2

1

1

1

6月以上9月未満

11

27

3

3

3

1

1

1

9月以上12月未満

12

28

4

4

4

1

1

1

12月以上

13

29

5

5

5

1

1

1

4

3月未満

13

29

5

5

5

1

1

1

3月以上6月未満

14

30

6

6

6

2

1

1

6月以上9月未満

15

31

7

7

7

3

1

1

9月以上12月未満

16

32

8

8

8

4

1

1

12月以上

17

33

9

9

9

5

1

1

5

3月未満

17

33

9

9

9

5

1

1

3月以上6月未満

18

34

10

10

10

6

1

1

6月以上9月未満

19

35

11

11

11

7

1

1

9月以上12月未満

20

36

12

12

12

8

1

1

12月以上

21

37

13

13

13

9

1

1

6

3月未満

21

37

13

13

13

9

1

1

3月以上6月未満

22

38

14

14

14

10

1

1

6月以上9月未満

23

39

15

15

15

11

1

1

9月以上12月未満

24

40

16

16

16

12

1

1

12月以上

25

41

17

17

17

13

1

1

7

3月未満

25

41

17

17

17

13

1

1

3月以上6月未満

26

42

18

18

18

14

1

1

6月以上9月未満

27

43

19

19

19

15

1

1

9月以上12月未満

28

44

20

20

20

16

1

1

12月以上

29

45

21

21

21

17

1

1

8

3月未満

29

45

21

21

21

17

1

1

3月以上6月未満

29

46

22

22

22

18

1

1

6月以上9月未満

30

47

23

23

23

19

1

1

9月以上12月未満

30

48

24

24

24

20

1

1

12月以上

31

49

25

25

25

21

1

1

9

3月未満

31

49

25

25

25

21

1

1

3月以上6月未満

31

50

26

26

26

22

1

1

6月以上9月未満

32

51

27

27

27

23

1

1

9月以上12月未満

32

52

28

28

28

24

1

1

12月以上

33

53

29

29

29

25

1

1

10

3月未満

33

53

29

29

29

25

1

1

3月以上6月未満

33

54

30

30

30

26

1

1

6月以上9月未満

33

55

31

31

31

27

1

1

9月以上12月未満

34

56

32

32

32

28

1

1

12月以上

34

57

33

33

33

29

1

1

11

3月未満

34

57

33

33

33

29

1

1

3月以上6月未満

34

58

34

34

34

30

2

1

6月以上9月未満

35

59

35

35

35

31

3

2

9月以上12月未満

35

60

36

36

36

32

4

2

12月以上

35

61

37

37

37

33

5

3

12

3月未満

35

61

37

37

37

33

5

3

3月以上6月未満

36

62

38

38

38

34

6

3

6月以上9月未満

36

63

39

39

39

35

7

4

9月以上12月未満

36

64

40

40

40

36

8

4

12月以上

37

65

41

41

41

37

9

5

13

3月未満

37

65

41

41

41

37

9

5

3月以上6月未満

37

66

42

42

42

38

10

5

6月以上9月未満

37

67

43

43

43

39

11

6

9月以上12月未満

37

68

44

44

44

40

12

6

12月以上

38

69

45

45

45

41

13

7

14

3月未満

38

69

45

45

45

41

13

7

3月以上6月未満

38

70

46

46

46

42

14

7

6月以上9月未満

38

71

47

47

47

43

15

8

9月以上12月未満

38

72

48

48

48

44

16

8

12月以上

39

73

49

49

49

45

17

9

15

3月未満

39

73

49

49

49

45

17

9

3月以上6月未満

39

74

50

50

50

46

18

9

6月以上9月未満

39

75

51

51

51

47

19

10

9月以上12月未満

39

76

52

52

52

48

20

10

12月以上

40

77

53

53

53

49

21

11

16

3月未満

 

77

53

53

53

49

21

11

3月以上6月未満

 

78

54

54

54

50

22

11

6月以上9月未満

 

79

55

55

55

51

23

12

9月以上12月未満

 

80

56

56

56

52

24

12

12月以上

 

81

57

57

57

53

25

13

17

3月未満

 

81

57

57

57

53

25

13

3月以上6月未満

 

82

58

58

58

54

26

13

6月以上9月未満

 

83

59

59

59

55

27

14

9月以上12月未満

 

84

60

60

60

56

28

14

12月以上

 

85

61

61

61

57

29

15

18

3月未満

 

85

61

61

61

57

29

 

3月以上6月未満

 

86

62

62

62

58

30

 

6月以上9月未満

 

87

63

63

63

59

31

 

9月以上12月未満

 

88

64

64

64

60

32

 

12月以上

 

89

65

65

65

61

33

 

19

3月未満

 

89

65

65

65

61

33

 

3月以上6月未満

 

90

66

66

66

62

34

 

6月以上9月未満

 

91

67

67

67

63

35

 

9月以上12月未満

 

92

68

68

68

64

36

 

12月以上

 

93

69

69

69

65

37

 

20

3月未満

 

93

69

69

69

65

37

 

3月以上6月未満

 

93

70

70

70

66

37

 

6月以上9月未満

 

93

71

71

71

67

37

 

9月以上12月未満

 

93

72

72

72

68

37

 

12月以上

 

93

73

73

73

69

37

 

21

3月未満

 

 

73

73

73

69

 

 

3月以上6月未満

 

 

74

74

74

70

 

 

6月以上9月未満

 

 

75

75

75

71

 

 

9月以上12月未満

 

 

76

76

76

72

 

 

12月以上

 

 

77

77

77

73

 

 

22

3月未満

 

 

77

77

77

73

 

 

3月以上6月未満

 

 

78

78

78

74

 

 

6月以上9月未満

 

 

79

79

79

75

 

 

9月以上12月未満

 

 

80

80

80

76

 

 

12月以上

 

 

81

81

81

77

 

 

23

3月未満

 

 

81

81

81

77

 

 

3月以上6月未満

 

 

82

82

82

78

 

 

6月以上9月未満

 

 

83

83

83

79

 

 

9月以上12月未満

 

 

84

84

84

80

 

 

12月以上

 

 

85

85

85

81

 

 

24

3月未満

 

 

85

85

85

81

 

 

3月以上6月未満

 

 

86

86

86

82

 

 

6月以上9月未満

 

 

87

87

87

83

 

 

9月以上12月未満

 

 

88

88

88

84

 

 

12月以上

 

 

89

89

89

85

 

 

25

3月未満

 

 

89

89

89

85

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

90

90

86

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

91

91

87

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

92

92

88

 

 

12月以上

 

 

93

93

93

89

 

 

26

3月未満

 

 

93

93

93

89

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

94

94

90

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

95

95

91

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

96

96

92

 

 

12月以上

 

 

97

97

97

93

 

 

27

3月未満

 

 

97

97

97

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

98

98

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

99

99

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

100

100

 

 

 

12月以上

 

 

101

101

101

 

 

 

28

3月未満

 

 

101

101

101

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

102

102

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

103

103

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

104

104

 

 

 

12月以上

 

 

105

105

105

 

 

 

29

3月未満

 

 

105

105

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

106

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

107

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

108

108

 

 

 

12月以上

 

 

109

109

109

 

 

 

30

3月未満

 

 

109

109

109

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

110

109

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

111

109

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

112

109

 

 

 

12月以上

 

 

113

113

109

 

 

 

31

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

33

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

34

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

イ 技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

1

2

3月未満

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

1

1

1

1

12月以上

9

1

1

1

1

3

3月未満

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

2

2

2

1

6月以上9月未満

11

3

3

3

1

9月以上12月未満

12

4

4

4

1

12月以上

13

5

5

5

1

4

3月未満

13

5

5

5

1

3月以上6月未満

14

6

6

6

2

6月以上9月未満

15

7

7

7

3

9月以上12月未満

16

8

8

8

4

12月以上

17

9

9

9

5

5

3月未満

17

9

9

9

5

3月以上6月未満

18

10

10

10

6

6月以上9月未満

19

11

11

11

7

9月以上12月未満

20

12

12

12

8

12月以上

21

13

13

13

9

6

3月未満

21

13

13

13

9

3月以上6月未満

22

14

14

14

10

6月以上9月未満

23

15

15

15

11

9月以上12月未満

24

16

16

16

12

12月以上

25

17

17

17

13

7

3月未満

25

17

17

17

13

3月以上6月未満

26

18

18

18

14

6月以上9月未満

27

19

19

19

15

9月以上12月未満

28

20

20

20

16

12月以上

29

21

21

21

17

8

3月未満

29

21

21

21

17

3月以上6月未満

30

22

22

22

18

6月以上9月未満

31

23

23

23

19

9月以上12月未満

32

24

24

24

20

12月以上

33

25

25

25

21

9

3月未満

33

25

25

25

21

3月以上6月未満

34

26

26

26

22

6月以上9月未満

35

27

27

27

23

9月以上12月未満

36

28

28

28

24

12月以上

37

29

29

29

25

10

3月未満

37

29

29

29

25

3月以上6月未満

38

30

30

30

26

6月以上9月未満

39

31

31

31

27

9月以上12月未満

40

32

32

32

28

12月以上

41

33

33

33

29

11

3月未満

41

33

33

33

29

3月以上6月未満

42

34

34

34

30

6月以上9月未満

43

35

35

35

31

9月以上12月未満

44

36

36

36

32

12月以上

45

37

37

37

33

12

3月未満

45

37

37

37

33

3月以上6月未満

46

38

38

38

34

6月以上9月未満

47

39

39

39

35

9月以上12月未満

48

40

40

40

36

12月以上

49

41

41

41

37

13

3月未満

49

41

41

41

37

3月以上6月未満

50

42

42

42

38

6月以上9月未満

51

43

43

43

39

9月以上12月未満

52

44

44

44

40

12月以上

53

45

45

45

41

14

3月未満

53

45

45

45

41

3月以上6月未満

54

46

46

46

42

6月以上9月未満

55

47

47

47

43

9月以上12月未満

56

48

48

48

44

12月以上

57

49

49

49

45

15

3月未満

57

49

49

49

45

3月以上6月未満

58

50

50

50

46

6月以上9月未満

59

51

51

51

47

9月以上12月未満

60

52

52

52

48

12月以上

61

53

53

53

49

16

3月未満

61

53

53

53

49

3月以上6月未満

62

54

54

54

50

6月以上9月未満

63

55

55

55

51

9月以上12月未満

64

56

56

56

52

12月以上

65

57

57

57

53

17

3月未満

65

57

57

57

53

3月以上6月未満

66

58

58

58

54

6月以上9月未満

67

59

59

59

55

9月以上12月未満

68

60

60

60

56

12月以上

69

61

61

61

57

18

3月未満

69

61

61

61

57

3月以上6月未満

70

62

62

62

58

6月以上9月未満

71

63

63

63

59

9月以上12月未満

72

64

64

64

60

12月以上

73

65

65

65

61

19

3月未満

73

65

65

65

61

3月以上6月未満

74

66

66

66

62

6月以上9月未満

75

67

67

67

63

9月以上12月未満

76

68

68

68

64

12月以上

77

69

69

69

65

20

3月未満

77

69

69

69

65

3月以上6月未満

78

70

70

70

66

6月以上9月未満

79

71

71

71

67

9月以上12月未満

80

72

72

72

68

12月以上

81

73

73

73

69

21

3月未満

81

73

73

73

69

3月以上6月未満

82

74

74

74

70

6月以上9月未満

83

75

75

75

71

9月以上12月未満

84

76

76

76

72

12月以上

85

77

77

77

73

22

3月未満

85

77

77

77

73

3月以上6月未満

86

78

78

78

74

6月以上9月未満

87

79

79

79

75

9月以上12月未満

88

80

80

80

76

12月以上

89

81

81

81

77

23

3月未満

89

81

81

81

77

3月以上6月未満

90

82

82

82

78

6月以上9月未満

91

83

83

83

79

9月以上12月未満

92

84

84

84

80

12月以上

93

85

85

85

81

24

3月未満

93

85

85

85

81

3月以上6月未満

93

86

86

86

82

6月以上9月未満

93

87

87

87

83

9月以上12月未満

93

88

88

88

84

12月以上

93

89

89

89

85

25

3月未満

 

89

89

89

85

3月以上6月未満

 

90

90

90

86

6月以上9月未満

 

91

91

91

87

9月以上12月未満

 

92

92

92

88

12月以上

 

93

93

93

89

26

3月未満

 

93

93

93

89

3月以上6月未満

 

94

94

94

90

6月以上9月未満

 

95

95

95

91

9月以上12月未満

 

96

96

96

92

12月以上

 

97

97

97

93

27

3月未満

 

97

97

97

 

3月以上6月未満

 

98

98

98

 

6月以上9月未満

 

99

99

99

 

9月以上12月未満

 

100

100

100

 

12月以上

 

101

101

101

 

28

3月未満

 

101

101

101

 

3月以上6月未満

 

102

102

102

 

6月以上9月未満

 

103

103

103

 

9月以上12月未満

 

104

104

104

 

12月以上

 

105

105

105

 

29

3月未満

 

105

105

105

 

3月以上6月未満

 

106

106

106

 

6月以上9月未満

 

107

107

107

 

9月以上12月未満

 

108

108

108

 

12月以上

 

109

109

109

 

30

3月未満

 

 

109

109

 

3月以上6月未満

 

 

110

109

 

6月以上9月未満

 

 

111

109

 

9月以上12月未満

 

 

112

109

 

12月以上

 

 

113

109

 

ウ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

4級

1

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

12月以上

5

1

1

2

3月未満

5

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

6月以上9月未満

7

3

1

9月以上12月未満

8

4

1

12月以上

9

5

1

3

3月未満

9

5

1

3月以上6月未満

10

6

1

6月以上9月未満

11

7

1

9月以上12月未満

12

8

1

12月以上

13

9

1

4

3月未満

13

9

1

3月以上6月未満

14

10

1

6月以上9月未満

15

11

1

9月以上12月未満

16

12

1

12月以上

17

13

1

5

3月未満

17

13

1

3月以上6月未満

18

14

1

6月以上9月未満

19

15

1

9月以上12月未満

20

16

1

12月以上

21

17

1

6

3月未満

21

17

1

3月以上6月未満

22

18

1

6月以上9月未満

23

19

1

9月以上12月未満

24

20

1

12月以上

25

21

1

7

3月未満

25

21

1

3月以上6月未満

26

22

1

6月以上9月未満

27

23

1

9月以上12月未満

28

24

1

12月以上

29

25

1

8

3月未満

29

25

1

3月以上6月未満

30

26

1

6月以上9月未満

31

27

1

9月以上12月未満

32

28

1

12月以上

33

29

1

9

3月未満

33

29

1

3月以上6月未満

34

30

1

6月以上9月未満

35

31

1

9月以上12月未満

36

32

1

12月以上

37

33

1

10

3月未満

37

33

1

3月以上6月未満

38

34

1

6月以上9月未満

39

35

1

9月以上12月未満

40

36

1

12月以上

41

37

1

11

3月未満

41

37

1

3月以上6月未満

42

38

1

6月以上9月未満

43

39

1

9月以上12月未満

44

40

1

12月以上

45

41

1

12

3月未満

45

41

1

3月以上6月未満

46

42

1

6月以上9月未満

47

43

1

9月以上12月未満

48

44

1

12月以上

49

45

1

13

3月未満

49

45

1

3月以上6月未満

50

46

1

6月以上9月未満

51

47

1

9月以上12月未満

52

48

1

12月以上

53

49

1

14

3月未満

53

49

1

3月以上6月未満

54

50

1

6月以上9月未満

55

51

1

9月以上12月未満

56

52

1

12月以上

57

53

1

15

3月未満

57

53

1

3月以上6月未満

58

54

1

6月以上9月未満

59

55

1

9月以上12月未満

60

56

1

12月以上

61

57

1

16

3月未満

61

57

1

3月以上6月未満

62

58

2

6月以上9月未満

63

59

3

9月以上12月未満

64

60

4

12月以上

65

61

5

17

3月未満

65

61

5

3月以上6月未満

65

62

6

6月以上9月未満

65

63

7

9月以上12月未満

65

64

8

12月以上

65

65

9

18

3月未満

 

65

9

3月以上6月未満

 

66

9

6月以上9月未満

 

67

10

9月以上12月未満

 

68

10

12月以上

 

69

11

19

3月未満

 

69

11

3月以上6月未満

 

70

11

6月以上9月未満

 

71

12

9月以上12月未満

 

72

12

12月以上

 

73

13

20

3月未満

 

73

13

3月以上6月未満

 

74

13

6月以上9月未満

 

75

14

9月以上12月未満

 

76

14

12月以上

 

77

15

21

3月未満

 

77

15

3月以上6月未満

 

78

15

6月以上9月未満

 

79

16

9月以上12月未満

 

80

16

12月以上

 

81

17

22

3月未満

 

81

17

3月以上6月未満

 

82

17

6月以上9月未満

 

83

18

9月以上12月未満

 

84

18

12月以上

 

85

19

23

3月未満

 

85

19

3月以上6月未満

 

86

19

6月以上9月未満

 

87

20

9月以上12月未満

 

88

20

12月以上

 

89

21

24

3月未満

 

89

21

3月以上6月未満

 

89

21

6月以上9月未満

 

89

21

9月以上12月未満

 

89

21

12月以上

 

89

21

エ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

3月未満

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

1

1

1

2

3月未満

5

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

3

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

4

4

1

1

1

1

12月以上

9

5

5

1

1

1

1

3

3月未満

9

5

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

6

6

1

1

1

1

6月以上9月未満

11

7

7

1

1

1

1

9月以上12月未満

12

8

8

1

1

1

1

12月以上

13

9

9

1

1

1

1

4

3月未満

13

9

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

14

10

10

2

1

1

1

6月以上9月未満

15

11

11

3

1

1

1

9月以上12月未満

16

12

12

4

1

1

1

12月以上

17

13

13

5

1

1

1

5

3月未満

17

13

13

5

1

1

1

3月以上6月未満

18

14

14

6

2

1

1

6月以上9月未満

19

15

15

7

3

1

1

9月以上12月未満

20

16

16

8

4

1

1

12月以上

21

17

17

9

5

1

1

6

3月未満

21

17

17

9

5

1

1

3月以上6月未満

22

18

18

10

6

2

1

6月以上9月未満

23

19

19

11

7

3

1

9月以上12月未満

24

20

20

12

8

4

1

12月以上

25

21

21

13

9

5

1

7

3月未満

25

21

21

13

9

5

1

3月以上6月未満

26

22

22

14

10

6

2

6月以上9月未満

27

23

23

15

11

7

3

9月以上12月未満

28

24

24

16

12

8

4

12月以上

29

25

25

17

13

9

5

8

3月未満

29

25

25

17

13

9

5

3月以上6月未満

30

26

26

18

14

10

6

6月以上9月未満

31

27

27

19

15

11

7

9月以上12月未満

32

28

28

20

16

12

8

12月以上

33

29

29

21

17

13

9

9

3月未満

33

29

29

21

17

13

9

3月以上6月未満

34

30

30

22

18

14

10

6月以上9月未満

35

31

31

23

19

15

11

9月以上12月未満

36

32

32

24

20

16

12

12月以上

37

33

33

25

21

17

13

10

3月未満

37

33

33

25

21

17

13

3月以上6月未満

38

34

34

26

22

18

14

6月以上9月未満

39

35

35

27

23

19

15

9月以上12月未満

40

36

36

28

24

20

16

12月以上

41

37

37

29

25

21

17

11

3月未満

41

37

37

29

25

21

17

3月以上6月未満

42

38

38

30

26

22

18

6月以上9月未満

43

39

39

31

27

23

19

9月以上12月未満

44

40

40

32

28

24

20

12月以上

45

41

41

33

29

25

21

12

3月未満

45

41

41

33

29

25

21

3月以上6月未満

46

42

42

34

30

26

22

6月以上9月未満

47

43

43

35

31

27

23

9月以上12月未満

48

44

44

36

32

28

24

12月以上

49

45

45

37

33

29

25

13

3月未満

49

45

45

37

33

29

25

3月以上6月未満

50

46

46

38

34

30

26

6月以上9月未満

51

47

47

39

35

31

27

9月以上12月未満

52

48

48

40

36

32

28

12月以上

53

49

49

41

37

33

29

14

3月未満

53

49

49

41

37

33

29

3月以上6月未満

54

50

50

42

38

34

30

6月以上9月未満

55

51

51

43

39

35

31

9月以上12月未満

56

52

52

44

40

36

32

12月以上

57

53

53

45

41

37

33

15

3月未満

57

53

53

45

41

37

33

3月以上6月未満

58

54

54

46

42

38

34

6月以上9月未満

59

55

55

47

43

39

35

9月以上12月未満

60

56

56

48

44

40

36

12月以上

61

57

57

49

45

41

37

16

3月未満

61

57

57

49

45

41

37

3月以上6月未満

62

58

58

50

46

42

37

6月以上9月未満

63

59

59

51

47

43

37

9月以上12月未満

64

60

60

52

48

44

37

12月以上

65

61

61

53

49

45

37

17

3月未満

65

61

61

53

49

45

 

3月以上6月未満

66

62

62

54

50

46

 

6月以上9月未満

67

63

63

55

51

47

 

9月以上12月未満

68

64

64

56

52

48

 

12月以上

69

65

65

57

53

49

 

18

3月未満

69

65

65

57

53

49

 

3月以上6月未満

70

66

66

58

54

50

 

6月以上9月未満

71

67

67

59

55

51

 

9月以上12月未満

72

68

68

60

56

52

 

12月以上

73

69

69

61

57

53

 

19

3月未満

73

69

69

61

57

53

 

3月以上6月未満

74

70

70

62

58

53

 

6月以上9月未満

75

71

71

63

59

53

 

9月以上12月未満

76

72

72

64

60

53

 

12月以上

77

73

73

65

61

53

 

20

3月未満

77

73

73

65

61

53

 

3月以上6月未満

78

74

74

66

62

53

 

6月以上9月未満

79

75

75

67

63

53

 

9月以上12月未満

80

76

76

68

64

53

 

12月以上

81

77

77

69

65

53

 

21

3月未満

81

77

77

69

65

53

 

3月以上6月未満

82

78

78

70

65

53

 

6月以上9月未満

83

79

79

71

65

53

 

9月以上12月未満

84

80

80

72

65

53

 

12月以上

85

81

81

73

65

53

 

22

3月未満

85

81

81

73

65

 

 

3月以上6月未満

85

82

82

74

65

 

 

6月以上9月未満

85

83

83

75

65

 

 

9月以上12月未満

85

84

84

76

65

 

 

12月以上

85

85

85

77

65

 

 

23

3月未満

 

85

85

77

65

 

 

3月以上6月未満

 

86

86

78

65

 

 

6月以上9月未満

 

87

87

79

65

 

 

9月以上12月未満

 

88

88

80

65

 

 

12月以上

 

89

89

81

65

 

 

24

3月未満

 

89

89

81

65

 

 

3月以上6月未満

 

90

90

82

65

 

 

6月以上9月未満

 

91

91

83

65

 

 

9月以上12月未満

 

92

92

84

65

 

 

12月以上

 

93

93

85

65

 

 

25

3月未満

 

93

93

85

 

 

 

3月以上6月未満

 

94

94

86

 

 

 

6月以上9月未満

 

95

95

87

 

 

 

9月以上12月未満

 

96

96

88

 

 

 

12月以上

 

97

97

89

 

 

 

26

3月未満

 

97

97

89

 

 

 

3月以上6月未満

 

97

98

90

 

 

 

6月以上9月未満

 

97

99

91

 

 

 

9月以上12月未満

 

97

100

92

 

 

 

12月以上

 

97

101

93

 

 

 

27

3月未満

 

 

101

93

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

94

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

95

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

96

 

 

 

12月以上

 

 

105

97

 

 

 

28

3月未満

 

 

105

97

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

97

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

97

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

97

 

 

 

12月以上

 

 

109

97

 

 

 

29

3月未満

 

 

109

97

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

97

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

97

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

97

 

 

 

12月以上

 

 

113

97

 

 

 

30

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

113

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

113

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

113

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

 

オ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

3月未満

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

1

1

1

1

12月以上

5

5

1

1

1

1

1

2

3月未満

5

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

4

1

1

1

1

12月以上

9

9

5

1

1

1

1

3

3月未満

9

9

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

11

11

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

12

12

8

4

1

1

1

12月以上

13

13

9

5

1

1

1

4

3月未満

13

13

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

14

14

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

15

15

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

16

16

12

8

4

1

1

12月以上

17

17

13

9

5

1

1

5

3月未満

17

17

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

18

18

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

19

19

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

20

20

16

12

8

4

1

12月以上

21

21

17

13

9

5

1

6

3月未満

21

21

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

22

22

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

23

23

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

24

24

20

16

12

8

4

12月以上

25

25

21

17

13

9

5

7

3月未満

25

25

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

26

26

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

27

27

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

28

28

24

20

16

12

8

12月以上

29

29

25

21

17

13

9

8

3月未満

29

29

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

30

30

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

31

31

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

32

32

28

24

20

16

12

12月以上

33

33

29

25

21

17

13

9

3月未満

33

33

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

34

34

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

35

35

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

36

36

32

28

24

20

16

12月以上

37

37

33

29

25

21

17

10

3月未満

37

37

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

38

38

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

39

39

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

40

40

36

32

28

24

20

12月以上

41

41

37

33

29

25

21

11

3月未満

41

41

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

42

42

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

43

43

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

44

44

40

36

32

28

24

12月以上

45

45

41

37

33

29

25

12

3月未満

45

45

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

46

46

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

47

47

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

48

48

44

40

36

32

28

12月以上

49

49

45

41

37

33

29

13

3月未満

49

49

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

50

50

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

51

51

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

52

52

48

44

40

36

32

12月以上

53

53

49

45

41

37

33

14

3月未満

53

53

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

54

54

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

55

55

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

56

56

52

48

44

40

36

12月以上

57

57

53

49

45

41

37

15

3月未満

57

57

53

49

45

41

37

3月以上6月未満

58

58

54

50

46

42

38

6月以上9月未満

59

59

55

51

47

43

39

9月以上12月未満

60

60

56

52

48

44

40

12月以上

61

61

57

53

49

45

41

16

3月未満

61

61

57

53

49

45

41

3月以上6月未満

62

62

58

54

50

46

42

6月以上9月未満

63

63

59

55

51

47

43

9月以上12月未満

64

64

60

56

52

48

44

12月以上

65

65

61

57

53

49

45

17

3月未満

65

65

61

57

53

49

45

3月以上6月未満

66

66

62

58

54

50

46

6月以上9月未満

67

67

63

59

55

51

47

9月以上12月未満

68

68

64

60

56

52

48

12月以上

69

69

65

61

57

53

49

18

3月未満

69

69

65

61

57

53

49

3月以上6月未満

70

70

66

62

58

54

50

6月以上9月未満

71

71

67

63

59

55

51

9月以上12月未満

72

72

68

64

60

56

52

12月以上

73

73

69

65

61

57

53

19

3月未満

73

73

69

65

61

57

53

3月以上6月未満

74

74

70

66

62

58

54

6月以上9月未満

75

75

71

67

63

59

55

9月以上12月未満

76

76

72

68

64

60

56

12月以上

77

77

73

69

65

61

57

20

3月未満

77

77

73

69

65

61

 

3月以上6月未満

78

78

74

70

66

62

 

6月以上9月未満

79

79

75

71

67

63

 

9月以上12月未満

80

80

76

72

68

64

 

12月以上

81

81

77

73

69

65

 

21

3月未満

81

81

77

73

69

65

 

3月以上6月未満

82

82

78

74

70

66

 

6月以上9月未満

83

83

79

75

71

67

 

9月以上12月未満

84

84

80

76

72

68

 

12月以上

85

85

81

77

73

69

 

22

3月未満

85

85

81

77

73

69

 

3月以上6月未満

86

86

82

78

74

69

 

6月以上9月未満

87

87

83

79

75

69

 

9月以上12月未満

88

88

84

80

76

69

 

12月以上

89

89

85

81

77

69

 

23

3月未満

89

89

85

81

77

 

 

3月以上6月未満

90

90

86

82

78

 

 

6月以上9月未満

91

91

87

83

79

 

 

9月以上12月未満

92

92

88

84

80

 

 

12月以上

93

93

89

85

81

 

 

24

3月未満

93

93

89

85

81

 

 

3月以上6月未満

94

94

90

86

82

 

 

6月以上9月未満

95

95

91

87

83

 

 

9月以上12月未満

96

96

92

88

84

 

 

12月以上

97

97

93

89

85

 

 

25

3月未満

97

97

93

89

85

 

 

3月以上6月未満

98

98

94

90

86

 

 

6月以上9月未満

99

99

95

91

87

 

 

9月以上12月未満

100

100

96

92

88

 

 

12月以上

101

101

97

93

89

 

 

26

3月未満

101

101

97

93

89

 

 

3月以上6月未満

102

102

98

94

90

 

 

6月以上9月未満

103

103

99

95

91

 

 

9月以上12月未満

104

104

100

96

92

 

 

12月以上

105

105

101

97

93

 

 

27

3月未満

105

105

101

97

93

 

 

3月以上6月未満

106

106

102

98

93

 

 

6月以上9月未満

107

107

103

99

93

 

 

9月以上12月未満

108

108

104

100

93

 

 

12月以上

109

109

105

101

93

 

 

28

3月未満

109

109

105

101

 

 

 

3月以上6月未満

110

110

106

102

 

 

 

6月以上9月未満

111

111

107

103

 

 

 

9月以上12月未満

112

112

108

104

 

 

 

12月以上

113

113

109

105

 

 

 

29

3月未満

113

113

109

105

 

 

 

3月以上6月未満

114

114

110

106

 

 

 

6月以上9月未満

115

115

111

107

 

 

 

9月以上12月未満

116

116

112

108

 

 

 

12月以上

117

117

113

109

 

 

 

30

3月未満

117

117

113

109

 

 

 

3月以上6月未満

118

118

114

110

 

 

 

6月以上9月未満

119

119

115

111

 

 

 

9月以上12月未満

120

120

116

112

 

 

 

12月以上

121

121

117

113

 

 

 

31

3月未満

121

121

117

113

 

 

 

3月以上6月未満

122

122

117

113

 

 

 

6月以上9月未満

123

123

117

113

 

 

 

9月以上12月未満

124

124

117

113

 

 

 

12月以上

125

125

117

113

 

 

 

32

3月未満

125

125

 

113

 

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

113

 

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

113

 

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

113

 

 

 

12月以上

129

129

 

113

 

 

 

33

3月未満

129

129

 

113

 

 

 

3月以上6月未満

130

130

 

113

 

 

 

6月以上9月未満

131

131

 

113

 

 

 

9月以上12月未満

132

132

 

113

 

 

 

12月以上

133

133

 

113

 

 

 

34

3月未満

133

133

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

134

134

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

135

135

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

136

136

 

 

 

 

 

12月以上

137

137

 

 

 

 

 

35

3月未満

137

137

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

138

138

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

139

139

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

140

140

 

 

 

 

 

12月以上

141

141

 

 

 

 

 

36

3月未満

141

141

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

142

142

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

143

143

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

144

144

 

 

 

 

 

12月以上

145

145

 

 

 

 

 

37

3月未満

145

145

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

145

145

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

145

145

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

145

145

 

 

 

 

 

12月以上

145

145

 

 

 

 

 

カ 消防職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

7級

8級

1

3月未満

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

1

2

3月未満

5

5

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

1

1

1

1

12月以上

9

9

9

1

1

1

1

3

3月未満

9

9

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

2

1

1

1

6月以上9月未満

11

11

11

3

1

1

1

9月以上12月未満

12

12

12

4

1

1

1

12月以上

13

13

13

5

1

1

1

4

3月未満

13

13

13

5

1

1

1

3月以上6月未満

14

14

14

6

2

1

1

6月以上9月未満

15

15

15

7

3

1

1

9月以上12月未満

16

16

16

8

4

1

1

12月以上

17

17

17

9

5

1

1

5

3月未満

17

17

17

9

5

1

1

3月以上6月未満

18

18

18

10

6

1

1

6月以上9月未満

19

19

19

11

7

1

1

9月以上12月未満

20

20

20

12

8

1

1

12月以上

21

21

21

13

9

1

1

6

3月未満

21

21

21

13

9

1

1

3月以上6月未満

22

22

22

14

10

1

1

6月以上9月未満

23

23

23

15

11

1

1

9月以上12月未満

24

24

24

16

12

1

1

12月以上

25

25

25

17

13

1

1

7

3月未満

25

25

25

17

13

1

1

3月以上6月未満

26

26

26

18

14

1

1

6月以上9月未満

27

27

27

19

15

1

1

9月以上12月未満

28

28

28

20

16

1

1

12月以上

29

29

29

21

17

1

1

8

3月未満

29

29

29

21

17

1

1

3月以上6月未満

30

30

30

22

18

1

1

6月以上9月未満

31

31

31

23

19

1

1

9月以上12月未満

32

32

32

24

20

1

1

12月以上

33

33

33

25

21

1

1

9

3月未満

33

33

33

25

21

1

1

3月以上6月未満

34

34

34

26

22

1

1

6月以上9月未満

35

35

35

27

23

1

1

9月以上12月未満

36

36

36

28

24

1

1

12月以上

37

37

37

29

25

1

1

10

3月未満

37

37

37

29

25

1

1

3月以上6月未満

38

38

38

30

26

1

1

6月以上9月未満

39

39

39

31

27

1

1

9月以上12月未満

40

40

40

32

28

1

1

12月以上

41

41

41

33

29

1

1

11

3月未満

41

41

41

33

29

1

1

3月以上6月未満

42

42

42

34

30

2

1

6月以上9月未満

43

43

43

35

31

3

2

9月以上12月未満

44

44

44

36

32

4

2

12月以上

45

45

45

37

33

5

3

12

3月未満

45

45

45

37

33

5

3

3月以上6月未満

46

46

46

38

34

6

3

6月以上9月未満

47

47

47

39

35

7

4

9月以上12月未満

48

48

48

40

36

8

4

12月以上

49

49

49

41

37

9

5

13

3月未満

49

49

49

41

37

9

5

3月以上6月未満

50

50

50

42

38

10

5

6月以上9月未満

51

51

51

43

39

11

6

9月以上12月未満

52

52

52

44

40

12

6

12月以上

53

53

53

45

41

13

7

14

3月未満

53

53

53

45

41

13

7

3月以上6月未満

54

54

54

46

42

14

7

6月以上9月未満

55

55

55

47

43

15

8

9月以上12月未満

56

56

56

48

44

16

8

12月以上

57

57

57

49

45

17

9

15

3月未満

57

57

57

49

45

17

9

3月以上6月未満

58

58

58

50

46

18

9

6月以上9月未満

59

59

59

51

47

19

10

9月以上12月未満

60

60

60

52

48

20

10

12月以上

61

61

61

53

49

21

11

16

3月未満

61

61

61

53

49

21

11

3月以上6月未満

62

62

62

54

50

22

11

6月以上9月未満

63

63

63

55

51

23

12

9月以上12月未満

64

64

64

56

52

24

12

12月以上

65

65

65

57

53

25

13

17

3月未満

65

65

65

57

53

25

13

3月以上6月未満

66

66

66

58

54

26

13

6月以上9月未満

67

67

67

59

55

27

14

9月以上12月未満

68

68

68

60

56

28

14

12月以上

69

69

69

61

57

29

15

18

3月未満

69

69

69

61

57

29

 

3月以上6月未満

70

70

70

62

58

30

 

6月以上9月未満

71

71

71

63

59

31

 

9月以上12月未満

72

72

72

64

60

32

 

12月以上

73

73

73

65

61

33

 

19

3月未満

73

73

73

65

61

33

 

3月以上6月未満

74

74

74

66

62

34

 

6月以上9月未満

75

75

75

67

63

35

 

9月以上12月未満

76

76

76

68

64

36

 

12月以上

77

77

77

69

65

37

 

20

3月未満

77

77

77

69

65

37

 

3月以上6月未満

78

78

78

70

66

37

 

6月以上9月未満

79

79

79

71

67

37

 

9月以上12月未満

80

80

80

72

68

37

 

12月以上

81

81

81

73

69

37

 

21

3月未満

81

81

81

73

69

37

 

3月以上6月未満

82

82

82

74

70

37

 

6月以上9月未満

83

83

83

75

71

37

 

9月以上12月未満

84

84

84

76

72

37

 

12月以上

85

85

85

77

73

37

 

22

3月未満

85

85

85

77

73

 

 

3月以上6月未満

86

86

86

78

74

 

 

6月以上9月未満

87

87

87

79

75

 

 

9月以上12月未満

88

88

88

80

76

 

 

12月以上

89

89

89

81

77

 

 

23

3月未満

89

89

89

81

77

 

 

3月以上6月未満

90

90

90

82

78

 

 

6月以上9月未満

91

91

91

83

79

 

 

9月以上12月未満

92

92

92

84

80

 

 

12月以上

93

93

93

85

81

 

 

24

3月未満

93

93

93

85

81

 

 

3月以上6月未満

94

94

94

86

82

 

 

6月以上9月未満

95

95

95

87

83

 

 

9月以上12月未満

96

96

96

88

84

 

 

12月以上

97

97

97

89

85

 

 

25

3月未満

97

97

97

89

85

 

 

3月以上6月未満

98

98

98

90

86

 

 

6月以上9月未満

99

99

99

91

87

 

 

9月以上12月未満

100

100

100

92

88

 

 

12月以上

101

101

101

93

89

 

 

26

3月未満

101

101

101

93

89

 

 

3月以上6月未満

102

102

102

94

90

 

 

6月以上9月未満

103

103

103

95

91

 

 

9月以上12月未満

104

104

104

96

92

 

 

12月以上

105

105

105

97

93

 

 

27

3月未満

105

105

105

97

 

 

 

3月以上6月未満

106

106

106

98

 

 

 

6月以上9月未満

107

107

107

99

 

 

 

9月以上12月未満

108

108

108

100

 

 

 

12月以上

109

109

109

101

 

 

 

28

3月未満

109

109

109

101

 

 

 

3月以上6月未満

110

110

110

102

 

 

 

6月以上9月未満

111

111

111

103

 

 

 

9月以上12月未満

112

112

112

104

 

 

 

12月以上

113

113

113

105

 

 

 

29

3月未満

113

113

113

105

 

 

 

3月以上6月未満

114

114

114

105

 

 

 

6月以上9月未満

115

115

115

105

 

 

 

9月以上12月未満

116

116

116

105

 

 

 

12月以上

117

117

117

105

 

 

 

30

3月未満

117

117

117

105

 

 

 

3月以上6月未満

118

118

118

105

 

 

 

6月以上9月未満

119

119

119

105

 

 

 

9月以上12月未満

120

120

120

105

 

 

 

12月以上

121

121

121

105

 

 

 

31

3月未満

121

121

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

122

122

122

 

 

 

 

6月以上9月未満

123

123

123

 

 

 

 

9月以上12月未満

124

124

124

 

 

 

 

12月以上

125

125

125

 

 

 

 

32

3月未満

125

125

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

125

126

126

 

 

 

 

6月以上9月未満

125

127

127

 

 

 

 

9月以上12月未満

125

128

128

 

 

 

 

12月以上

125

129

129

 

 

 

 

33

3月未満

 

129

129

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

130

130

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

131

131

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

132

132

 

 

 

 

12月以上

 

133

133

 

 

 

 

34

3月未満

 

133

133

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

134

133

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

135

133

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

136

133

 

 

 

 

12月以上

 

137

133

 

 

 

 

35

3月未満

 

137

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

137

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

137

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

137

 

 

 

 

 

12月以上

 

137

 

 

 

 

 

附則別表第3(附則第4項関係)

旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員の号給の切替表

ア 旧級が行政職給料表の7級である職員の新号給

旧号給

新級

経過期間

6級

7級

1

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

2

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

3

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

4

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

5

3月未満

1

1

3月以上6月未満

2

1

6月以上9月未満

3

1

9月以上12月未満

4

1

12月以上

5

1

6

3月未満

5

1

3月以上6月未満

6

1

6月以上9月未満

7

1

9月以上12月未満

8

1

12月以上

9

1

7

3月未満

9

1

3月以上6月未満

10

1

6月以上9月未満

11

1

9月以上12月未満

12

1

12月以上

13

1

8

3月未満

13

1

3月以上6月未満

14

1

6月以上9月未満

15

1

9月以上12月未満

16

1

12月以上

17

1

9

3月未満

17

1

3月以上6月未満

18

1

6月以上9月未満

19

1

9月以上12月未満

20

1

12月以上

21

1

10

3月未満

21

1

3月以上6月未満

22

1

6月以上9月未満

23

1

9月以上12月未満

24

1

12月以上

25

1

11

3月未満

25

1

3月以上6月未満

26

2

6月以上9月未満

27

3

9月以上12月未満

28

4

12月以上

29

5

12

3月未満

29

5

3月以上6月未満

30

6

6月以上9月未満

31

7

9月以上12月未満

32

8

12月以上

33

9

13

3月未満

33

9

3月以上6月未満

34

10

6月以上9月未満

35

11

9月以上12月未満

36

12

12月以上

37

13

14

3月未満

37

13

3月以上6月未満

38

14

6月以上9月未満

39

15

9月以上12月未満

40

16

12月以上

41

17

15

3月未満

41

17

3月以上6月未満

42

18

6月以上9月未満

43

19

9月以上12月未満

44

20

12月以上

45

21

16

3月未満

45

21

3月以上6月未満

46

21

6月以上9月未満

47

22

9月以上12月未満

48

22

12月以上

49

23

17

3月未満

49

23

3月以上6月未満

50

23

6月以上9月未満

51

24

9月以上12月未満

52

24

12月以上

53

25

18

3月未満

53

25

3月以上6月未満

54

25

6月以上9月未満

55

26

9月以上12月未満

56

26

12月以上

57

27

19

3月未満

57

27

3月以上6月未満

58

27

6月以上9月未満

59

28

9月以上12月未満

60

28

12月以上

61

29

20

3月未満

61

29

3月以上6月未満

62

29

6月以上9月未満

63

30

9月以上12月未満

64

30

12月以上

65

31

21

3月未満

65

31

3月以上6月未満

66

31

6月以上9月未満

67

32

9月以上12月未満

68

32

12月以上

69

33

22

3月未満

69

33

3月以上6月未満

70

34

6月以上9月未満

71

35

9月以上12月未満

72

36

12月以上

73

37

23

3月未満

73

37

3月以上6月未満

74

38

6月以上9月未満

75

39

9月以上12月未満

76

40

12月以上

77

41

24

3月未満

77

41

3月以上6月未満

78

42

6月以上9月未満

79

43

9月以上12月未満

80

44

12月以上

81

45

イ 旧級が医療職給料表(1)の3級である職員の新号給

旧号給

新級

経過期間

3級

4級

1

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

2

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

3

3月未満

1

1

3月以上6月未満

2

1

6月以上9月未満

3

1

9月以上12月未満

4

1

12月以上

5

1

4

3月未満

5

1

3月以上6月未満

6

1

6月以上9月未満

7

1

9月以上12月未満

8

1

12月以上

9

1

5

3月未満

9

1

3月以上6月未満

10

1

6月以上9月未満

11

1

9月以上12月未満

12

1

12月以上

13

1

6

3月未満

13

1

3月以上6月未満

14

1

6月以上9月未満

15

1

9月以上12月未満

16

1

12月以上

17

1

7

3月未満

17

1

3月以上6月未満

18

1

6月以上9月未満

19

1

9月以上12月未満

20

1

12月以上

21

1

8

3月未満

21

1

3月以上6月未満

22

1

6月以上9月未満

23

1

9月以上12月未満

24

1

12月以上

25

1

9

3月未満

25

1

3月以上6月未満

26

1

6月以上9月未満

27

1

9月以上12月未満

28

1

12月以上

29

1

10

3月未満

29

1

3月以上6月未満

30

1

6月以上9月未満

31

1

9月以上12月未満

32

1

12月以上

33

1

11

3月未満

33

1

3月以上6月未満

34

2

6月以上9月未満

35

3

9月以上12月未満

36

4

12月以上

37

5

12

3月未満

37

5

3月以上6月未満

38

6

6月以上9月未満

39

7

9月以上12月未満

40

8

12月以上

41

9

13

3月未満

41

9

3月以上6月未満

42

10

6月以上9月未満

43

11

9月以上12月未満

44

12

12月以上

45

13

14

3月未満

45

13

3月以上6月未満

46

14

6月以上9月未満

47

15

9月以上12月未満

48

16

12月以上

49

17

15

3月未満

49

17

3月以上6月未満

50

18

6月以上9月未満

51

19

9月以上12月未満

52

20

12月以上

53

21

16

3月未満

53

21

3月以上6月未満

54

22

6月以上9月未満

55

23

9月以上12月未満

56

24

12月以上

57

25

17

3月未満

57

25

3月以上6月未満

58

26

6月以上9月未満

59

27

9月以上12月未満

60

28

12月以上

61

29

18

3月未満

61

29

3月以上6月未満

62

30

6月以上9月未満

63

31

9月以上12月未満

64

32

12月以上

65

33

19

3月未満

65

33

3月以上6月未満

66

34

6月以上9月未満

67

35

9月以上12月未満

68

36

12月以上

69

37

20

3月未満

69

37

3月以上6月未満

70

37

6月以上9月未満

71

38

9月以上12月未満

72

38

12月以上

73

39

21

3月未満

73

39

3月以上6月未満

74

39

6月以上9月未満

75

40

9月以上12月未満

76

40

12月以上

77

41

22

3月未満

77

41

3月以上6月未満

78

41

6月以上9月未満

79

42

9月以上12月未満

80

42

12月以上

81

43

23

3月未満

81

43

3月以上6月未満

82

43

6月以上9月未満

83

44

9月以上12月未満

84

44

12月以上

85

45

24

3月未満

85

45

3月以上6月未満

86

45

6月以上9月未満

87

46

9月以上12月未満

88

46

12月以上

89

47

25

3月未満

89

47

3月以上6月未満

90

47

6月以上9月未満

91

48

9月以上12月未満

92

48

12月以上

93

49

26

3月未満

93

49

3月以上6月未満

94

49

6月以上9月未満

95

50

9月以上12月未満

96

50

12月以上

97

51

27

3月未満

97

51

3月以上6月未満

97

51

6月以上9月未満

97

52

9月以上12月未満

97

52

12月以上

97

53

28

3月未満

97

53

3月以上6月未満

97

54

6月以上9月未満

97

55

9月以上12月未満

97

56

12月以上

97

57

29

3月未満

97

57

3月以上6月未満

97

58

6月以上9月未満

97

59

9月以上12月未満

97

60

12月以上

97

61

30

3月未満

97

61

3月以上6月未満

97

62

6月以上9月未満

97

63

9月以上12月未満

97

64

12月以上

97

65

ウ 旧級が消防職給料表の6級である職員の新号給

旧号給

新級

経過期間

6級

7級

1

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

2

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

3

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

4

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

5

3月未満

1

1

3月以上6月未満

2

1

6月以上9月未満

3

1

9月以上12月未満

4

1

12月以上

5

1

6

3月未満

5

1

3月以上6月未満

6

1

6月以上9月未満

7

1

9月以上12月未満

8

1

12月以上

9

1

7

3月未満

9

1

3月以上6月未満

10

1

6月以上9月未満

11

1

9月以上12月未満

12

1

12月以上

13

1

8

3月未満

13

1

3月以上6月未満

14

1

6月以上9月未満

15

1

9月以上12月未満

16

1

12月以上

17

1

9

3月未満

17

1

3月以上6月未満

18

1

6月以上9月未満

19

1

9月以上12月未満

20

1

12月以上

21

1

10

3月未満

21

1

3月以上6月未満

22

1

6月以上9月未満

23

1

9月以上12月未満

24

1

12月以上

25

1

11

3月未満

25

1

3月以上6月未満

26

2

6月以上9月未満

27

3

9月以上12月未満

28

4

12月以上

29

5

12

3月未満

29

5

3月以上6月未満

30

6

6月以上9月未満

31

7

9月以上12月未満

32

8

12月以上

33

9

13

3月未満

33

9

3月以上6月未満

34

10

6月以上9月未満

35

11

9月以上12月未満

36

12

12月以上

37

13

14

3月未満

37

13

3月以上6月未満

38

14

6月以上9月未満

39

15

9月以上12月未満

40

16

12月以上

41

17

15

3月未満

41

17

3月以上6月未満

42

18

6月以上9月未満

43

19

9月以上12月未満

44

20

12月以上

45

21

16

3月未満

45

21

3月以上6月未満

46

21

6月以上9月未満

47

22

9月以上12月未満

48

22

12月以上

49

23

17

3月未満

49

23

3月以上6月未満

50

23

6月以上9月未満

51

24

9月以上12月未満

52

24

12月以上

53

25

18

3月未満

53

25

3月以上6月未満

54

25

6月以上9月未満

55

26

9月以上12月未満

56

26

12月以上

57

27

19

3月未満

57

27

3月以上6月未満

58

27

6月以上9月未満

59

28

9月以上12月未満

60

28

12月以上

61

29

20

3月未満

61

29

3月以上6月未満

62

29

6月以上9月未満

63

30

9月以上12月未満

64

30

12月以上

65

31

21

3月未満

65

31

3月以上6月未満

66

31

6月以上9月未満

67

32

9月以上12月未満

68

32

12月以上

69

33

22

3月未満

69

33

3月以上6月未満

70

34

6月以上9月未満

71

35

9月以上12月未満

72

36

12月以上

73

37

23

3月未満

73

37

3月以上6月未満

74

38

6月以上9月未満

75

39

9月以上12月未満

76

40

12月以上

77

41

24

3月未満

77

41

3月以上6月未満

78

42

6月以上9月未満

79

43

9月以上12月未満

80

44

12月以上

81

45

25

3月未満

81

45

3月以上6月未満

82

46

6月以上9月未満

83

47

9月以上12月未満

84

48

12月以上

85

49

(平成19年3月30日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月10日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第3項及び別表第1から別表第4までの規定は、平成19年4月1日から、附則第4項並びに改正後の条例第20条第2項及び附則第8項の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成19年12月における勤勉手当の特例)

4 平成19年12月に支給する勤勉手当に関する改正後の条例第20条第2項及び附則第8項の規定の適用については、同項中「100分の75」とあるのは「100分の77.5」とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成20年3月31日条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条中加古川市職員の給与に関する条例第12条の改正規定及び第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の加古川市職員の給与に関する条例第19条第2項から第4項まで(加古川市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第15号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第22条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から施行日までの間に職員(加古川市職員の給与に関する条例第21条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から12号給まで

技能労務職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から12号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

消防職給料表

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から44号給まで

3級

1号給から32号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(補則)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成22年3月31日条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 施行日の前日において行政職給料表の適用を受けていた職員でその者が属していた職務の級が3級であるものの施行日における号給(以下「新号給」という。)は、施行日の前日においてそのものが受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表の新号給欄に定める号給とする。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第19条第2項から第4項まで(加古川市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第15号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第22条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項又は附則第8項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から施行日までの間に職員(加古川市職員の給与に関する条例第21条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から40号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

技能労務職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から52号給まで

4級

1号給から40号給まで

5級

1号給から24号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から40号給まで

5級

1号給から12号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から8号給まで

消防職給料表

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から72号給まで

4級

1号給から36号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

4 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の条例附則第8項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「加古川市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第29号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(補則)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表(附則第2項関係)

号給の切替表

旧号給

新号給

1

5

2

6

3

7

4

8

5

9

6

10

7

11

8

12

9

13

10

14

11

15

12

16

13

17

14

18

15

19

16

20

17

21

18

22

19

23

20

24

21

25

22

26

23

27

24

28

25

29

26

30

27

31

28

32

29

33

30

34

31

35

32

36

33

37

34

38

35

39

36

40

37

41

38

42

39

43

40

44

41

45

42

46

43

47

44

48

45

49

46

50

47

51

48

52

49

53

50

54

51

55

52

56

53

57

54

58

55

59

56

60

57

61

58

62

59

63

60

64

61

65

62

66

63

67

64

68

65

69

66

70

67

71

68

72

69

73

70

74

71

75

72

76

73

77

74

78

75

79

76

80

77

81

78

82

79

83

80

84

81

85

82

86

83

87

84

88

85

89

86

90

87

91

88

92

89

93

90

94

91

95

92

96

93

97

94

98

95

99

96

100

97

101

98

102

99

103

100

104

101

105

102

106

103

107

104

108

105

109

106

110

107

111

108

112

109

113

110

114

111

115

112

116

113

117

114

118

115

119

116

120

117

121

(平成23年3月31日条例第6号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。ただし、第11条の2及び別表第3の改正規定は、地方独立行政法人加古川市民病院機構の成立の日から施行する。

(平成23年11月30日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(号給の切替え)

2 施行日の前日において消防職給料表の適用を受けていた職員でその者が属していた職務の級が4級であるものの施行日における号給(以下「新号給」という。)は、施行日の前日においてそのものが受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表の新号給欄に定める号給とする。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の加古川市職員の給与に関する条例第19条第2項から第4項まで(加古川市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第15号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第22条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項又は附則第8項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から施行日までの間に職員(加古川市職員の給与に関する条例第21条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から52号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

8級

1号給から4号給まで

技能労務職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から64号給まで

4級

1号給から52号給まで

5級

1号給から36号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から52号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から8号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から92号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から20号給まで

7級

1号給から4号給まで

消防職給料表

1級

1号給から104号給まで

2級

1号給から96号給まで

3級

1号給から84号給まで

4級

1号給から48号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

8級

1号給から4号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(補則)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表(附則第2項関係)

号給の切替表

旧号給

新号給

1

5

2

6

3

7

4

8

5

9

6

10

7

11

8

12

9

13

10

14

11

15

12

16

13

17

14

18

15

19

16

20

17

21

18

22

19

23

20

24

21

25

22

26

23

27

24

28

25

29

26

30

27

31

28

32

29

33

30

34

31

35

32

36

33

37

34

38

35

39

36

40

37

41

38

42

39

43

40

44

41

45

42

46

43

47

44

48

45

49

46

50

47

51

48

52

49

53

50

54

51

55

52

56

53

57

54

58

55

59

56

60

57

61

58

62

59

63

60

64

61

65

62

66

63

67

64

68

65

69

66

70

67

71

68

72

69

73

70

74

71

75

72

76

73

77

74

78

75

79

76

80

77

81

78

82

79

83

80

84

81

85

82

86

83

87

84

88

85

89

86

90

87

91

88

92

89

93

90

94

91

95

92

96

93

97

94

98

95

99

96

100

97

101

98

102

99

103

100

104

101

105

102

106

103

107

104

108

105

109

(平成25年3月29日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第17条及び附則第9項の規定は、この条例の施行の日以後の勤務に対する給与額の算出について適用し、同日前の勤務に対する給与額の算出については、なお従前の例による。

(平成25年9月30日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定、第4条中加古川市職員の育児休業等に関する条例第22条第1項の改正規定(「部分休業」の右に「(育児休業法第19条第1項に規定する部分休業をいう。以下同じ。)」を加える部分に限る。)及び第2項の改正規定(「による育児時間」の右に「(以下「育児時間」という。)」を加える部分に限る。)並びに附則に1項を加える改正規定、第5条中加古川市職員の給与に関する条例第11条の2第1号、第2号及び第4号の改正規定並びに第12条第2項の改正規定(「を超えて」を「外に」に改める部分に限る。)並びに第8条中加古川市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第2条の改正規定(「準職員及び」を削る部分に限る。)及び第3条の改正規定(同条にただし書を加える部分を除く。)は、公布の日から施行する。

(平成25年12月25日条例第31号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第5号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年12月15日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第2項及び附則第10項の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の3第1項、第9条の2第2項第2号及び別表第1から別表第4までの規定は平成26年4月1日から、改正後の条例附則第11項の規定は平成26年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の加古川市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成27年3月30日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(号給の切替え)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において第1条による改正前の加古川市職員の給与に関する条例別表第1、別表第2及び別表第4の給料表の適用を受けていた職員のうち、その者が属していた職務の級が4級であって、かつ、その者が受けていた号給が次の表の旧号給欄に掲げる号給である者の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給に応じて、同表の新号給欄に定める号給とする。

旧号給

新号給

102

101

103

101

104

101

105

101

106

101

107

101

108

101

109

101

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替に伴う経過措置)

4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間(第2項に規定する職員については当分の間)、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

6 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成28年3月31日までの間における地域手当に関する特例)

7 切替日から平成28年3月31日までの間における第1条による改正後の加古川市職員の給与に関する条例第9条の3第3項の規定の適用については、同項中「100分の16」とあるのは、「100分の16を超えない範囲内で規則で定める割合」とする。

(補則)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(加古川市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)

9 加古川市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年条例第8号)の一部を次のように改正する。

第17条の2の次に次の1条を加える。

(臨時的任用職員の勤務時間等)

第17条の3 臨時的任用職員(地方公務員法第22条第5項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項第2号の規定により臨時的に任用される職員をいう。)の勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項は、第2条から前条までの規定にかかわらず、市長の定める基準に従い任命権者が別に定める。

(平成28年3月11日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中加古川市職員の給与に関する条例第20条第2項及び附則第10項の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の3第1項及び別表第1から別表第4までの規定は平成27年4月1日から、改正後の条例附則第12項の規定は平成27年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成27年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の加古川市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(加古川市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第12号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第4項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第4項から第6項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(補則)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成28年3月31日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた処分その他の行為又は施行日前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年3月31日条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月20日条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条、第20条第2項及び附則第10項の改正規定並びに附則第5項から第7項までの規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の3第1項及び別表第1から別表第4までの規定は平成28年4月1日から、改正後の条例附則第13項の規定は平成28年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成28年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の加古川市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(加古川市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第12号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第4項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第4項から第6項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(令和2年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

5 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、改正後の条例第8条第1項ただし書の規定は適用せず、同条第3項の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあつては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族については9,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,500円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については10,500円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち1人については9,000円)」とする。

6 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、改正後の条例第8条第1項ただし書の規定は適用せず、同条第3項の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあつては、3,500円)、前項第2号」とあるのは「、同項第2号」とする。

7 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間は、改正後の条例第8条第1項ただし書の規定は適用せず、同条第3項の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「8級」とあるのは「8級以上」と、「前項第2号」とあるのは「同項第2号」とする。

(補則)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成29年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(加古川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正)

2 加古川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年条例第25号)の一部を次のように改正する。

第10条第3項中「及び第9条の4」を「、第9条の4及び第9条の5」に改める。

(平成29年12月20日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第2項第1号及び第2号の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の3第1項及び別表第1から別表第4までの規定は平成29年4月1日から、改正後の条例附則第14項の規定は平成29年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成29年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合には、この条例による改正前の加古川市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(加古川市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第12号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第4項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第4項から第6項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(補則)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成30年12月20日条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第2項並びに第3項の改正規定並びに第20条第2項第1号の改正規定(「100分の90」を「100分の92.5」に改める部分に限る。)及び同項第2号の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の3第1項、第15条第1項ただし書及び別表第1から別表第4までの規定は平成30年4月1日から、改正後の条例附則第12項の規定は平成30年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成30年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合には、この条例による改正前の加古川市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(加古川市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第12号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第4項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第4項から第6項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(加古川市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

5 加古川市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第15号)の一部を次のように改正する。

附則第3項を削る。

(平成27年改正条例の一部改正)

6 平成27年改正条例の一部を次のように改正する。

附則第4項中「(加古川市職員の給与に関する条例附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)」を削る。

(補則)

7 附則第3項及び第4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和元年9月30日条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第9条中加古川市職員の給与に関する条例第9条の3第2項及び第3項、第17条、第19条第4項及び第5項並びに第20条第3項の改正規定、第10条中加古川市職員退職手当支給条例第1条の改正規定(「又は」を「若しくは」に改め、「若しくは第2項」の右に「又は加古川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年条例第25号)第5条」を加える部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第2条中加古川市職員の給与に関する条例第19条の2第3号及び第4号の改正規定並びに第22条第6項の改正規定(「、若しくは法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し」を削る部分を除く。)並びに第3条中加古川市職員等旅費条例第3条第6項及び第7項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第2条の規定による改正後の加古川市職員の給与に関する条例第19条第1項及び第4項、第19条の2第2号(同条例第20条第5項及び第22条第7項において準用する場合を含む。)、第20条第1項及び第2項第1号並びに第22条第6項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年12月20日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中加古川市職員の給与に関する条例第9条の4第1項各号の改正規定、同条第2項第1号の改正規定(「掲げる額」を「定める額」に改める部分を除く。)及び第20条第2項第1号の改正規定並びに附則第5項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1から別表第4までの規定は平成31年4月1日から、改正後の条例附則第13項の規定は令和元年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成31年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて支給された給与(加古川市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第12号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第4項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第4項から第6項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

5 附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)の前日において改正前の条例第9条の4の規定により支給されていた住居手当の月額が1,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間及び下宿を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、改正後の条例第9条の4の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。以下「旧手当額」という。)から1,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 改正後の条例第9条の4第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から改正後の条例第9条の4第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が1,000円を超えることとなる職員

(補則)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和2年3月27日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第33号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定は、令和2年12月1日から施行する。

(令和4年5月31日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月における期末手当の特例)

2 令和4年6月に支給する期末手当(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員に対して支給する期末手当を除く。)の額は、この条例の規定による改正後の加古川市職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに加古川市職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第19条第4項及び第5項(加古川市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第15号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第22条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項又は加古川市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第35号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者(地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(補則)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和4年12月20日条例第24号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(加古川市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第11条 第10条の規定による改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第15項から第22項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

2 附則第3条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用職員」という。)の給料月額は、その者が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、その者が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、加古川市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 次の各号に掲げる職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、当該各号に定める規定を適用する。

(1) 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員 新給与条例第19条第3項、第20条第2項第2号及び第20条の2

(2) 暫定再任用短時間勤務職員 新給与条例第9条の2第2項第2号、第12条第5項及び第17条第2項

5 前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員の給与に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月20日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第2項の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1から別表第4までの規定は令和4年4月1日から、改正後の条例附則第23項の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 令和4年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合には、この条例による改正前の加古川市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和5年12月20日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第2項及び第3項、第20条第2項並びに別表第5ア等級別基準職務表消防職給料表の項及びイ等級別基準職務表行政職給料表の項の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1から別表第4までの規定は令和5年4月1日から、改正後の条例附則第24項の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 令和5年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合には、この条例による改正前の加古川市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和6年12月23日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第2項及び第3項並びに第20条第2項の改正規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1から別表第4までの規定は令和6年4月1日から、改正後の条例附則第25項の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 令和6年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合には、この条例による改正前の加古川市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和7年3月31日条例第5号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(加古川市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 刑法等一部改正法、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号。次条において「整理法」という。)及びこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。次条において同じ。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第4条の規定による改正後の加古川市職員の給与に関する条例第19条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

(令和7年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の加古川市職員の給与に関する条例別表第1から別表第4までの給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

4 切替日から令和8年3月31日までの間におけるこの条例による改正後の加古川市職員の給与に関する条例第8条の規定の適用については、同条第1項ただし書中「対しては」とあるのは「対しては、支給せず、次項第6号に該当する扶養親族に係る扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員に対しては」と、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「

(5) 重度心身障害者

(6) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。

(補則)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表(附則第2項関係)

号給の切替表

1 行政職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

3

3

1

1

1

1

1

4

4

1

1

1

1

1

5

5

1

1

1

1

1

6

6

1

1

1

1

2

7

7

1

1

1

1

2

8

8

1

1

1

1

2

9

9

2

1

1

1

2

10

10

2

1

1

1

3

11

11

3

1

1

1

3

12

12

4

1

1

1

3

13

13

5

1

1

1

3

14

14

6

2

1

1

4

15

15

7

3

1

1

4

16

16

8

4

1

1

4

17

17

9

5

1

1

4

18

18

10

6

2

1

5

19

19

11

7

3

1

5

20

20

12

8

4

1

5

21

21

13

9

5

1

5

22

22

14

10

6

1

6

23

23

15

11

7

1

7

24

24

16

12

8

2

8

25

25

17

13

9

3

8

26

26

18

14

10

4

9

27

27

19

15

11

5

10

28

28

20

16

12

6

11

29

29

21

17

13

6

11

30

30

22

18

14

7

12

31

31

23

19

15

7

13

32

32

24

20

16

8

13

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17

8

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9

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35

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19

9

15

36

36

28

24

20

10

15

37

37

29

25

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10

16

38

38

30

26

22

10

16

39

39

31

27

23

11

16

40

40

32

28

24

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17

41

41

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25

11

17

42

42

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26

12


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43

35

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27

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44

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36

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46

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55

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56

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75

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103






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96

107






97

109






98

111






99

113






100

115






101

117






2 技能労務職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

4級

5級

1

1

1

2

2

1

3

3

1

4

4

1

5

5

1

6

6

1

7

7

1

8

8

1

9

9

2

10

10

2

11

11

3

12

12

4

13

13

5

14

14

6

15

15

7

16

16

8

17

17

9

18

18

10

19

19

11

20

20

12

21

21

13

22

22

14

23

23

15

24

24

16

25

25

17

26

26

18

27

27

19

28

28

20

29

29

21

30

30

22

31

31

23

32

32

24

33

33

25

34

34

26

35

35

27

36

36

28

37

37

29

38

38

30

39

39

31

40

40

32

41

41

33

42

42

34

43

43

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44

44

36

45

45

37

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46

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47

47

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48

48

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49

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50

50

42

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51

43

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52

44

53

53

45

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54

46

55

55

47

56

56

48

57

57

49

58

58

50

59

59

51

60

60

52

61

61

53

62

62

54

63

63

55

64

64

56

65

65

57

66

66

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67

59

68

68

60

69

69

61

70

70

62

71

71

63

72

72

64

73

73

65

74

74

66

75

75

67

76

76

68

77

77

69

78

78

70

79

79

71

80

80

72

81

81

73

82

82

74

83

83

75

84

84

76

85

85

77

86

87

78

87

89

79

88

91

80

89

93

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90

95

82

91

97

83

92

99

84

93

101

85

94

103


95

105


96

107


97

109


98

111


99

113


100

115


101

117


3 医療職給料表(1)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

2

11

1

1

1

3

12

1

1

1

4

13

1

1

1

4

14

1

1

1

5

15

1

1

1

6

16

1

1

1

6

17

1

1

1

7

18

2

1

1

7

19

3

1

1

8

20

4

1

1

9

21

5

1

1

9

22

6

1

1


23

7

1

1


24

8

1

1


25

9

1

1


26

10

2

1


27

11

3

1


28

12

4

1


29

13

5

1


30

14

6

1


31

15

7

1


32

16

8

1


33

17

9

1


34

18

10

1


35

19

11

1


36

20

12

1


37

21

13

1


38

22

14

3


39

23

15

5


40

24

16

7


41

25

17

8


42

26

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43

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19

12


44

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45

29

21

15


46

30

22

17


47

31

23

18


48

32

24

20


49

33

25

21


50

34

26

22


51

35

27

24


52

36

28

25


53

37

29

26


54

38

30

28


55

39

31

29


56

40

32

31


57

41

33

32


58

42

34

34


59

43

35

36


60

44

36

37


61

45

37

39


62

46

38

41


63

47

39

43


64

48

40

44


65

49

41

46


66

50

42



67

51

43



68

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44



69

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45



70

54

46



71

55

47



72

56

48



73

57

49



74

58

50



75

59

51



76

60

52



77

61

53



78

62

54



79

63

55



80

64

56



81

65

57



82

66

58



83

67

59



84

68

60



85

69

61



86

70

62



87

71

63



88

72

64



89

73

65



90


66



91


67



92


68



93


69



94


70



95


71



96


72



97


73



4 医療職給料表(2)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

5級

6級

7級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

2

1

1

15

3

1

1

16

4

1

1

17

5

1

1

18

6

2

2

19

7

3

3

20

8

4

4

21

9

5

5

22

10

6

6

23

11

7

7

24

12

8

8

25

13

9

9

26

14

10

10

27

15

11

11

28

16

12

12

29

17

13

13

30

18

14

14

31

19

15

15

32

20

16

16

33

21

17

17

34

22

18

18

35

23

19

19

36

24

20

20

37

25

21

21

38

26

22


39

27

23


40

28

24


41

29

25


42

30

26


43

31

27


44

32

28


45

33

29


46

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30


47

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48

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50

38

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51

39

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52

40

36


53

41

37


54

42



55

43



56

44



57

45



58

46



59

47



60

48



61

49



62

50



63

51



64

52



65

53



5 医療職給料表(3)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

5級

6級

7級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

2

1

1

11

3

1

1

12

4

1

1

13

5

1

1

14

6

2

1

15

7

3

1

16

8

4

1

17

9

5

1

18

10

6

2

19

11

7

3

20

12

8

4

21

13

9

5

22

14

10

6

23

15

11

7

24

16

12

8

25

17

13

9

26

18

14

10

27

19

15

11

28

20

16

12

29

21

17

13

30

22

18

14

31

23

19

15

32

24

20

16

33

25

21

17

34

26

22

18

35

27

23

19

36

28

24

20

37

29

25

21

38

30

26

22

39

31

27

23

40

32

28

24

41

33

29

25

42

34

30

26

43

35

31

27

44

36

32

28

45

37

33

29

46

38

34

30

47

39

35

31

48

40

36

32

49

41

37

33

50

42

38

34

51

43

39

35

52

44

40

36

53

45

41

37

54

46

42

38

55

47

43

39

56

48

44

40

57

49

45

41

58

50

46


59

51

47


60

52

48


61

53

49


62

54

50


63

55

51


64

56

52


65

57

53


66

58

54


67

59

55


68

60

56


69

61

57


70

62



71

63



72

64



73

65



74

66



75

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76

68



77

69



78

70



79

71



80

72



81

73



82

74



83

75



84

76



85

77



86

78



87

79



88

80



89

81



90

82



91

83



92

84



93

85



6 消防職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

3

3

1

1

1

1

1

4

4

1

1

1

1

1

5

5

1

1

1

1

1

6

6

1

1

1

1

2

7

7

1

1

1

1

2

8

8

1

1

1

1

2

9

9

2

1

1

1

2

10

10

2

1

1

1

3

11

11

3

1

1

1

3

12

12

4

1

1

1

3

13

13

5

1

1

1

3

14

14

6

2

1

1

4

15

15

7

3

1

1

4

16

16

8

4

1

1

4

17

17

9

5

1

1

4

18

18

10

6

2

1

5

19

19

11

7

3

1

5

20

20

12

8

4

1

5

21

21

13

9

5

1

5

22

22

14

10

6

1

6

23

23

15

11

7

1

7

24

24

16

12

8

2

8

25

25

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(令和7年12月22日条例第35号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の加古川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1から別表第4までの規定は令和7年4月1日から、改正後の条例附則第26項の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 令和7年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合には、この条例による改正前の加古川市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

加古川市職員の給与に関する条例

昭和28年7月24日 条例第9号

(令和7年12月22日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和28年7月24日 条例第9号
昭和29年3月13日 条例第4号
昭和31年3月13日 条例第1号
昭和31年9月26日 条例第14号
昭和32年10月10日 条例第19号
昭和34年3月31日 条例第2号
昭和34年6月29日 条例第17号
昭和35年6月27日 条例第11号
昭和36年3月3日 条例第6号
昭和36年10月3日 条例第23号
昭和36年12月25日 条例第27号
昭和38年3月29日 条例第5号
昭和39年3月23日 条例第5号
昭和40年3月20日 条例第4号
昭和41年1月12日 条例第4号
昭和41年4月1日 条例第5号
昭和42年3月20日 条例第10号
昭和43年1月12日 条例第2号
昭和43年3月14日 条例第13号
昭和43年12月14日 条例第41号
昭和44年3月12日 条例第1号
昭和45年3月11日 条例第1号
昭和45年12月28日 条例第42号
昭和46年12月25日 条例第38号
昭和47年4月1日 条例第7号
昭和47年12月25日 条例第39号
昭和48年10月8日 条例第36号
昭和48年12月25日 条例第50号
昭和49年6月22日 条例第30号
昭和49年10月4日 条例第35号
昭和50年12月26日 条例第45号
昭和51年12月24日 条例第45号
昭和52年12月26日 条例第40号
昭和54年3月29日 条例第10号
昭和54年12月26日 条例第49号
昭和55年3月31日 条例第3号
昭和55年12月23日 条例第32号
昭和56年8月4日 条例第22号
昭和56年12月22日 条例第30号
昭和57年5月22日 条例第21号
昭和58年3月31日 条例第7号
昭和58年12月22日 条例第33号
昭和59年12月24日 条例第27号
昭和60年12月26日 条例第44号
昭和61年12月22日 条例第25号
昭和62年12月21日 条例第30号
昭和63年12月22日 条例第30号
平成元年12月22日 条例第24号
平成2年3月31日 条例第6号
平成2年12月22日 条例第28号
平成3年12月24日 条例第48号
平成4年3月30日 条例第18号
平成4年12月22日 条例第36号
平成5年12月22日 条例第29号
平成6年12月22日 条例第31号
平成7年3月30日 条例第4号
平成7年12月22日 条例第40号
平成8年12月24日 条例第32号
平成9年12月22日 条例第38号
平成10年12月22日 条例第35号
平成11年12月22日 条例第37号
平成12年12月22日 条例第59号
平成13年12月20日 条例第46号
平成14年3月29日 条例第11号
平成14年12月24日 条例第46号
平成15年3月31日 条例第7号
平成15年11月28日 条例第34号
平成16年3月31日 条例第6号
平成17年11月30日 条例第39号
平成18年3月31日 条例第11号
平成19年3月30日 条例第6号
平成19年12月10日 条例第25号
平成20年3月31日 条例第6号
平成21年3月31日 条例第10号
平成21年5月29日 条例第22号
平成21年11月30日 条例第32号
平成22年3月31日 条例第5号
平成22年11月30日 条例第29号
平成23年3月31日 条例第6号
平成23年11月30日 条例第20号
平成25年3月29日 条例第11号
平成25年9月30日 条例第26号
平成25年12月25日 条例第31号
平成26年3月31日 条例第5号
平成26年12月15日 条例第34号
平成27年3月30日 条例第12号
平成28年3月11日 条例第5号
平成28年3月31日 条例第11号
平成28年3月31日 条例第12号
平成28年12月20日 条例第47号
平成29年3月31日 条例第11号
平成29年12月20日 条例第38号
平成30年12月20日 条例第43号
令和元年9月30日 条例第9号
令和元年9月30日 条例第11号
令和元年12月20日 条例第32号
令和2年3月27日 条例第8号
令和2年11月30日 条例第33号
令和4年5月31日 条例第15号
令和4年12月20日 条例第24号
令和4年12月20日 条例第30号
令和5年12月20日 条例第31号
令和6年12月23日 条例第31号
令和7年3月31日 条例第5号
令和7年3月31日 条例第8号
令和7年12月22日 条例第35号