○加古川市法定外公共物管理条例
平成28年12月20日
条例第40号
(目的)
第1条 この条例は、法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めることにより、法定外公共物の保全及び適正な利用を図ることを目的とする。
(1) 法定外公共物 法定外道路及び法定外水路をいう。
(2) 法定外道路 現に公共の用に供されている道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路で市が所有しているものをいう。
(3) 法定外水路 現に公共の用に供されている河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川、水路その他これらに類するもので市が所有しているものをいう。
(禁止行為)
第3条 何人も法定外公共物に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。
(2) みだりに法定外公共物に土石(砂を含む。以下同じ。)、竹木等の物件を堆積し、その他法定外公共物の構造又は機能に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(市長以外の者が行う工事等)
第4条 市長以外の者は、法定外公共物に関する工事又は法定外公共物の維持(以下「工事等」という。)を行うときは、市長の承認を受けなければならない。ただし、草刈り、軽易な障害物の処分、法定外公共物の損傷を防止するために必要な砂利又は土砂の局部的補充その他法定外公共物の構造に影響を与えない法定外公共物の維持については、この限りでない。
2 市長は、法定外公共物の管理上必要があると認めるときは、前項本文の承認に際し条件を付すことができる。
(占用等の許可)
第5条 法定外公共物の占用(法定外公共物(当該法定外公共物の存する土地の上空及び地下を含む。)に工作物、物件又は施設(以下「工作物等」という。)を設け、継続して法定外公共物を使用することをいう。以下同じ。)又は法定外公共物の区域内の土地において土石その他当該土地の産出物で規則で定めるものの採取(以下「占用等」という。)をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた者(以下「許可占用者」という。)は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
3 市長は、前2項の規定による許可(以下「占用等の許可」という。)に係る行為が法定外公共物の管理に支障を及ぼすおそれがなく、かつ、必要やむを得ないと認める場合に限り、占用等の許可を与えることができる。
4 市長は、法定外公共物の管理上必要があると認めるときは、占用等の許可に際し条件を付すことができる。
(許可の期間)
第6条 占用等の許可の期間は、10年以内とする。
2 占用等の許可の期間は、許可占用者からの申請により更新することができる。
3 前項の規定による更新を受けようとする者は、当該期間が満了する日までに市長の許可を受けなければならない。
(占用料及び採取料の徴収)
第7条 市長は、許可占用者から、占用料及び採取料を徴収する。
2 法定外道路に係る占用料の額、減免、徴収方法等については、加古川市道路占用料徴収条例(昭和34年条例第4号)第2条から第8条までの規定を準用する。
3 法定外水路に係る占用料及び採取料の額、減免、徴収方法等については、加古川市準用河川流水占用料等徴収条例(平成12年条例第34号)第2条から第6条までの規定を準用する。
(管理義務)
第8条 許可占用者は、法定外公共物の占用に係る工作物等を常に良好な状態に保持し、法定外公共物の構造、機能その他法定外公共物の管理に支障が生じないようにしなければならない。
(権利の譲渡等の制限)
第9条 許可占用者は、占用等の許可に基づく権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。
(許可に基づく地位の承継)
第10条 許可占用者について、相続、合併又は分割があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により占用等の許可に基づく権利を承継した法人は、当該許可占用者の地位を承継する。
2 前項の規定により地位を承継した者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(原状回復義務)
第11条 許可占用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに法定外公共物を原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復することが不適当であると認めるときは、この限りでない。
(1) 占用等の許可の期間が満了したとき。
(2) 占用を廃止したとき。
(3) 占用等の許可に係る行為を中止又は終了したとき。
(4) 占用等の許可が取り消されたとき。
2 市長は、許可占用者に対して、前項の規定による原状の回復又は原状に回復することが不適当であると認める場合の措置について必要な指示をすることができる。
(利用の禁止又は制限)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、一定の期間及び区域を定めて、法定外公共物の利用を禁止し、又は制限することができる。
(1) 法定外公共物の破損、欠壊その他の事由により、一般の利用に供することが適当でないと認められるとき。
(2) 工事等のためやむを得ないと認められるとき。
(2) この条例の規定による許可又は承認に付した条件に違反している者
(3) 詐欺その他不正の行為によりこの条例の規定による許可又は承認を受けた者
(1) 工事等のためやむを得ない必要が生じたとき。
(2) 法定外公共物の構造又は機能に著しい支障が生じたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の管理上の事由以外の事由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(立入調査)
第15条 市長は、法定外公共物に関する調査又は工事等その他法定外公共物の管理を行うためやむを得ない必要がある場合は、当該職員を他人の占有する土地に立ち入らせることができる。
2 市長は、前項の規定により当該職員を他人の占有する土地に立ち入らせようとする場合は、あらかじめ、当該土地の占有者にその旨を通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難である場合は、この限りでない。
3 日出前及び日没後においては、占有者の承諾があった場合を除き、宅地又は垣、柵等で囲まれた土地に立ち入ってはならない。
4 第1項の規定による立入りを行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
5 第1項の規定による立入りの権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(補則)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第3条の規定に違反した者
(2) 第4条第1項本文の承認を受けずに工事等を行った者
(3) 占用等の許可を受けずに占用等をした者
(4) 詐欺その他不正の行為により第4条第1項本文の承認又は占用等の許可を受けた者
2 詐欺その他不正の行為により、占用料及び採取料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(加古川市道路占用料等徴収条例の一部改正)
3 加古川市道路占用料等徴収条例(昭和34年条例第4号)の一部を次のように改正する。
題名中「道路占用料等」を「道路占用料」に改める。
第1条中「及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項」及び「及び地方自治法第238条の4第4項の規定による法定外道路(現に公共の用に供されている法が適用されない道路で市有であるものをいう。以下同じ。)の使用許可」を削り、「道路占用料等」を「道路占用料」に改める。
第9条を削り、第10条を第9条とする。
(加古川市下水道条例の一部改正)
4 加古川市下水道条例(昭和42年条例第21号)の一部を次のように改正する。
第19条第2項中「加古川市道路占用料等徴収条例」を「加古川市道路占用料徴収条例」に改める。