○加古川市下水道条例

昭和42年4月1日

条例第21号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 公共下水道の設置、管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(公共下水道の設置)

第2条 加古川市に公共下水道を設置する。

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、若しくは附随する廃水(以下「汚水」という。)又は雨水をいう。

(2) 公共下水道 本市が管理する下水道で法第2条第3号の規定に該当するものをいう。

(3) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(4) 共同排水設備 前号の排水設備を共用し、又は共有して下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管及びマンホールをいう。

(5) 管きよ 排水管又は排水きよをいう。

(6) 義務者 法第10条第1項第1号から第3号までの規定に該当するものをいう。

(7) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(8) 排水区域 公共下水道により下水を排除することができる地域であつて、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が公共下水道の使用開始を公示した区域をいう。

(9) 処理区域 排水区域のうち、排除された下水を終末処理場により処理することができる地域であつて、管理者が処理開始の公示をした区域をいう。

(10) 取付管 排水施設から公共下水道の本管に接続する排水管をいう。

(11) 雨水ます 雨水を公共下水道へ流入させるため、公道内に設けるますをいう。

(12) 除害施設 法第12条第1項に規定する下水による障害を除去するために設ける施設をいう。

(13) 特定施設 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する施設をいう。

(14) 特定事業場 特定施設を設置する工場又は事業所をいう。

(15) 使用期間 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね2月の期間をいい、その始期及び終期は管理者が定める。

(16) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

第1章の2 公共下水道の構造の基準

(公共下水道の構造の基準)

第3条の2 法第7条第2項の規定による公共下水道の構造に係る技術上の基準は、次条及び第3条の4に定めるところによる。

(排水施設の構造の基準)

第3条の3 排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして管理者が定めるものを除く。)にあつては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあつては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によつて下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の管理者が定める措置が講ぜられていること。

(6) 排水管の内径及び排水きよの断面積は、管理者が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあつては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(8) 暗きよその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあつては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(9) 暗きよである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きよの清掃上必要な箇所にあつては、マンホールを設けること。

(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあつては、密閉することができる蓋)を設けること。

(適用除外)

第3条の4 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 合流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道の取付管その他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「取付管等」という。)に固着させること。

(2) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあつては、取付管等で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあつては、取付管等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(3) 排水設備を取付管等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で管理者が定めるものによること。

(4) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水きよの断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位人)

排水管の内径

(単位ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(5) 雨水又は雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水きよの断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内容の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水又は雨水を含む下水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積

(単位平方メートル)

排水管の内径

(単位ミリメートル)

勾配

200未満

100以上

100分の2以上

200以上400未満

125以上

100分の1.7以上

400以上600未満

150以上

100分の1.5以上

600以上1500未満

200以上

100分の1.2以上

1500以上

250以上

100分の1以上

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第5条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は取付管等で汚水を排除すべきものに、雨水は取付管等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者が定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあつては、事前にその旨を管理者に届け出ることをもつて足りる。

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設等を行つた者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内に到着するようにその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者の検査を受けなければならない。

2 管理者は、前項の検査をした場合においてその工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行つた者に対し、検査済証を交付するものとする。

3 前項の検査済証の様式は、管理者が定める。

(排水設備等の工事の実施)

第8条 排水設備等の新設等の工事(管理者が定める軽微な工事を除く。)は、排水設備等の工事に関し管理者が定める技能を有する者(以下「責任技術者」という。)が専属する業者として管理者が定めるところにより管理者が指定したもの(以下「指定工事店」という。)でなければ、行つてはならない。

(在来排水施設等の認定)

第9条 在来の排水施設を排水設備として使用しようとする者は、管理者の認定を受けなければならない。

2 第7条第2項の規定は、本条の規定に準用する。

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第10条 法第12条の2第3項及び第5項に規定する条例で定める水質基準は、次の各号のとおりとする。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(除害施設の設置等)

第10条の2 使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設の設置その他必要な措置をし、当該基準に適合する水質の下水にして排除しなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

第10条の3 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設の設置その他必要な措置をし、当該基準に適合する水質の下水にして排除しなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(水質管理責任者)

第10条の4 除害施設又は特定施設を設置した者は、管理者が定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第10条の5 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、管理者が定めるところにより、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排除の停止又は制限)

第10条の6 管理者は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が管理上必要があると認めるとき。

(し尿の排除の制限)

第11条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によつてこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第12条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、管理者が定めるところにより遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して、公共下水道を使用する場合はこの限りでない。

第13条 削除

(使用料の徴収)

第14条 市は公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、納入通知書により隔月徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。

3 前項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施工に伴なう排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、管理者は、使用料の概算額を前納させることができる。

(使用料の算定方法)

第15条 使用料の額は、毎使用期間において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算定した額に消費税相当額を加えた額とする。

汚水の種別

算定基準

使用料

区分

排水量

単位

金額

一般汚水

基本料金

10立方メートルまでの分

 

1,800円

超過料金

10立方メートルを超え20立方メートルまでの分

1立方メートルにつき

40円

20立方メートルを超え50立方メートルまでの分

1立方メートルにつき

120円

50立方メートルを超え100立方メートルまでの分

1立方メートルにつき

170円

100立方メートルを超え300立方メートルまでの分

1立方メートルにつき

220円

300立方メートルを超え500立方メートルまでの分

1立方メートルにつき

270円

500立方メートルを超え1,000立方メートルまでの分

1立方メートルにつき

320円

1,000立方メートルを超え2,000立方メートルまでの分

1立方メートルにつき

370円

2,000立方メートルを超える分

1立方メートルにつき

420円

公衆浴場汚水

従量料金

 

1立方メートルにつき

78円

2 前項に規定する消費税相当額は、同項の表に定めるところにより算定した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)とする。

3 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、二以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(3) 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用期間、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書をその使用期間の末日から起算して7日以内に管理者に提出しなければならない。この場合においては、前号の規定にかかわらず、管理者は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

4 料金計算の基準日としてあらかじめ管理者が定める計量日(以下「定例日」という。)から次の定例日までの途中において公共下水道の使用を開始し、休止し若しくは廃止したときの料金の算定方法は、次のとおりとする。

(1) 使用日数が30日以内のときの基本料金は、第1項の表に定める料金の2分の1とする。

(2) 前号の場合において使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、第1項の表に定める排水量の「20立方メートル」を「10立方メートル」に、「50立方メートル」を「25立方メートル」に、「100立方メートル」を「50立方メートル」に、「300立方メートル」を「150立方メートル」に、「500立方メートル」を「250立方メートル」に、「1,000立方メートル」を「500立方メートル」に、「2,000立方メートル」を「1,000立方メートル」に読み替えて超過料金を徴収する。

(資料の提出)

第16条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(改善命令)

第16条の2 管理者は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

第4章 雑則

(行為の許可)

第17条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(3) その他管理者が必要と認めるもの

2 前項の申請書の様式は、管理者が定める。

(許可を要しない軽微な変更)

第18条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であつて、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に附随して行うものとする。

(占用)

第19条 公共下水道の敷地又は施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は施設を占用しようとする者は、占用許可申請書を提出して管理者の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもつて占用の許可とみなす。

2 市は、前項の占用の許可を受けた者から、占用料を徴収する。占用料の額は、加古川市道路占用料徴収条例(昭和34年条例第4号)の規定を準用する。ただし、次の各号に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもつて経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもつて経理するもののうち企業的性格を有しない事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

(占用許可の基準)

第19条の2 管理者は、公共下水道の排水施設の暗きよである構造の部分に電線及び下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第17条の3に規定する物件(以下この条において「電線等」という。)の占用に係る前条第1項の申請があつた場合においては、その占用が必要やむを得ないものであり、かつ、電線等が別に定める基準に適合するものである場合に限り、当該占用を許可することができる。

(原状回復)

第20条 第19条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると管理者において認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、第19条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(使用料等の減免)

第21条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料又は占用料を減免することができる。

(費用の特別徴収)

第22条 使用者の特別の必要により、公共下水道の取付管の新設等を行つたときは、当該使用者は、その新設等に要した費用を負担するものとする。

(手数料)

第23条 市は、次の各号に掲げる事務について、当該各号に定める額の手数料を徴収する。

(1) 指定工事店の指定 1件につき 25,000円

(2) 指定工事店の指定の更新(前号の指定を受けた者を引き続き指定することをいう。) 1件につき 15,000円

(3) 責任技術者の登録 1件につき 15,000円

2 既納の手数料は、返還しない。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(補則)

第24条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

第5章 罰則

(罰則)

第25条 次の各号に掲げる者は、50,000円以下の過料に処する。

(1) 第6条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 排水設備等の新設等を行つて第7条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかつた者

(3) 第8条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(4) 第10条の2第10条の3又は第11条の規定に違反した使用者

(5) 第10条の5又は第12条の規定による届出を怠つた者

(6) 第16条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠つた者

(7) 第16条の2に規定する命令に違反した者

(8) 第20条第2項の規定による指示に従わなかつた者

(9) 第6条第1項又は第17条の規定による申請書又は書類、第6条第2項前段第10条の5又は第12条の規定による届出書、第15条第3項第3号の規定による申請書又は第16条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第26条 偽りその他不正な手段により使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第27条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(使用料の徴収)

2 使用料は、神野団地排水区については、昭和42年4月分から加古川排水区については、昭和42年9月分から徴収する。

(経過規定)

3 この条例の施行前に設置された下水道については、第2条の規定により設置されたものとみなす。

(昭和45年3月31日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日より適用する。

(昭和46年4月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年度分の使用料から適用する。

(昭和47年6月30日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。

(昭和50年4月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年6月30日条例第25号)

この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和51年4月1日条例第14号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年4月1日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月分の使用料から適用する。

(経過規定)

2 昭和52年4月分及び5月分の下水道料金(以下「料金」という。)計算は、次のとおりとする。

(1) 定例日が、昭和52年3月28日から同年4月7日までの地区における料金は、全額加古川市下水道条例の一部を改正する条例(昭和52年条例第2号。以下「改正条例」という。)施行前の料金(以下「旧料金」という。)とする。

(2) 定例日が、昭和52年4月8日から同年4月17日までの地区における料金は、旧料金で計算した額の6分の5と、改正条例施行後の料金(以下「新料金」という。)で計算した額の6分の1との合計額とする。

(3) 定例日が、昭和52年4月18日から同年4月27日までの地区における料金は、旧料金で計算した額の6分の4と、新料金で計算した額の6分の2との合計額とする。

(4) 定例日が、昭和52年4月28日から同年5月7日までの地区における料金は、旧料金で計算した額の6分の3と、新料金で計算した額の6分の3との合計額とする。

(5) 定例日が、昭和52年5月8日から同年5月17日までの地区における料金は、旧料金で計算した額の6分の2と、新料金で計算した額の6分の4との合計額とする。

(6) 定例日が、昭和52年5月18日から同年5月27日までの地区における料金は、旧料金で計算した額の6分の1と、新料金で計算した額の6分の5との合計額とする。

(7) 水道水と水道水以外の水を併用して使用した場合の料金計算は、上記各号に定める例による。

(8) 水道水以外の水のみ使用した場合の料金計算は、4月分については、旧料金で計算した額の2分の1と、新料金で計算した額の2分の1との合計額とし、5月分については、新料金で計算した額の全額とする。

3 前項の計算で合計額が、10円未満の端数が生じた場合は、5円未満は切捨て、5円以上は5円として取扱うものとする。

(昭和52年7月1日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年5月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の加古川市下水道条例(以下「新条例」という。)施行の際、下水道法の一部を改正する法律(昭和51年法律第29号)附則第2条第1項で定める下水については、新条例の適用日後6月間(当該下水が、下水道法施行令の一部を改正する政令(昭和51年政令第320号)附則第2項で定める施設に係る特定事業場から排除されるものにあつては、1年間)は、新条例第10条及び第10条の2の規定は適用せず、当該下水を排除する者については、なお従前の例による。

(昭和54年4月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月19日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(昭和60年4月分及び5月分に係る公共下水道使用料の額の特例)

2 水道水のみを使用する場合における公共下水道使用料の額(以下「料金」という。)は、昭和60年4月分及び5月分に係るものに限り、この条例による改正後の加古川市下水道条例(以下「新条例」という。)第15条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める算定方法により算定した料金とする。

(1) 料金算定の基準日としてあらかじめ加古川市水道事業管理者が定める計量日(以下「定例日」という。)が施行日から昭和60年4月10日までの地区 この条例による改正前の加古川市下水道条例(以下「旧条例」という。)の規定により算定した料金(以下「旧料金」という。)

(2) 定例日が昭和60年4月11日から同年4月20日までの地区 旧料金の6分の5の額と新条例の規定により算定した料金(以下「新料金」という。)の6分の1の額を合算した額

(3) 定例日が昭和60年4月21日から同年4月30日までの地区 旧料金の6分の4の額と新料金の6分の2の額を合算した額

(4) 定例日が昭和60年5月1日から同年5月10日までの地区 旧料金の6分の3の額と新料金の6分の3の額を合算した額

(5) 定例日が昭和60年5月11日から同年5月20日までの地区 旧料金の6分の2の額と新料金の6分の4の額を合算した額

(6) 定例日が昭和60年5月21日から同年5月31日までの地区 旧料金の6分の1の額と新料金の6分の5の額を合算した額

3 水道水以外の水のみを使用する場合における料金は、昭和60年4月分に係るものについては、新条例第15条第1項の規定にかかわらず、旧料金の2分の1の額と新料金の2分の1の額を合算した額とし、同年5月分に係るものについては、新料金とする。

4 水道水及び水道水以外の水を併用する場合における料金は、昭和60年4月分及び5月分に係るものに限り、第2項の例により算定した料金とする。

(端数計算)

5 前3項の算定方法により算定した額に10円未満の端数が生じた場合は、5円未満は切り捨て、5円以上は5円として取り扱うものとする。

(昭和60年3月30日条例第10号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年9月28日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(昭和63年4月分及び5月分に係る公共下水道使用料の額の特例)

2 水道水のみを使用する場合における公共下水道使用料の額(以下「料金」という。)は、昭和63年4月分及び5月分に係るものに限り、この条例による改正後の加古川市下水道条例(以下「新条例」という。)第15条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める算定方法により算定した料金とする。

(1) 料金算定の基準日としてあらかじめ加古川市水道事業管理者が定める計量日(以下「定例日」という。)が施行日から昭和63年4月10日までの地区 この条例による改正前の加古川市下水道条例(以下「旧条例」という。)の規定により算定した料金(以下「旧料金」という。)

(2) 定例日が昭和63年4月11日から同年4月20日までの地区 旧料金の6分の5の額と新条例の規定により算定した料金(以下「新料金」という。)の6分の1を合算した額

(3) 定例日が昭和63年4月21日から同年4月30日までの地区 旧料金の6分の4の額と新料金の6分の2の額を合算した額

(4) 定例日が昭和63年5月1日から同年5月10日までの地区 旧料金の6分の3の額と新料金の6分の3の額を合算した額

(5) 定例日が昭和63年5月11日から同年5月20日までの地区 旧料金の6分の2の額と新料金の6分の4の額を合算した額

(6) 定例日が昭和63年5月21日から同年5月31日までの地区 旧料金の6分の1の額と新料金の6分の5の額を合算した額

3 水道水以外の水のみを使用する場合における料金は、昭和63年4月分に係るものについては、新条例第15条第1項の規定にかかわらず、旧料金の2分の1の額と新料金の2分の1の額を合算した額とし、同年5月分に係るものについては、新料金とする。

4 水道水及び水道水以外の水を併用する場合における料金は、昭和63年4月分及び5月分に係るものに限り、第2項の例により算定した料金とする。

(端数計算)

5 前3項の算定方式により算定した額に10円未満の端数が生じた場合は、5円未満は切り捨て、5円以上は5円として取り扱うものとする。

(昭和63年3月31日条例第12号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日条例第9号)

この条例は、平成2年10月1日から施行する。

(平成2年12月22日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成3年4月分及び5月分に係る公共下水道使用料の額の特例)

2 水道水のみを使用する場合における公共下水道使用料の額(以下「料金」という。)は、平成3年4月分及び5月分に係るものに限り、この条例による改正後の加古川市下水道条例(以下「新条例」という。)第15条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める算定方法により算定した料金とする。

(1) 料金算定の基準日としてあらかじめ加古川市水道事業管理者が定める計量日(以下「定例日」という。)が施行日から平成3年4月10日までの地区 この条例による改正前の加古川市下水道条例(以下「旧条例」という。)の規定により算定した料金(以下「旧料金」という。)

(2) 定例日が平成3年4月11日から同年4月20日までの地区 旧料金の6分の5の額と新条例の規定により算定した料金(以下「新料金」という。)の6分の1を合算した額

(3) 定例日が平成3年4月21日から同年4月30日までの地区 旧料金の6分の4の額と新料金の6分の2を合算した額

(4) 定例日が平成3年5月1日から同年5月10日までの地区 旧料金の6分の3の額と新料金の6分の3を合算した額

(5) 定例日が平成3年5月11日から同年5月20日までの地区 旧料金の6分の2の額と新料金の6分の4を合算した額

(6) 定例日が平成3年5月21日から同年5月31日までの地区 旧料金の6分の1の額と新料金の6分の5を合算した額

3 水道水以外の水のみを使用する場合における料金は、平成3年4月分に係るものについては、新条例第15条第1項の規定にかかわらず、旧料金の2分の1の額と新料金の2分の1の額を合算した額とし、同年5月分に係るものについては、新料金とする。

4 水道水及び水道水以外の水を併用する場合における料金は、平成3年4月分及び5月分に係るものに限り、第2項の例により算定した料金とする。

5 前3項の算定方式により算定した額に10円未満の端数が生じた場合は、5円未満は切り捨て、5円以上は5円として取り扱うものとする。

(平成3年3月30日条例第7号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月24日条例第39号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年12月22日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(加古川市都市下水路条例の廃止)

2 加古川市都市下水路条例(昭和59年条例第5号)は、廃止する。

(加古川市都市下水路条例の廃止に伴う経過措置)

3 前項の規定による廃止前の加古川市都市下水路条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の加古川市下水道条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(経過措置)

4 この条例による改正後の加古川市下水道条例第15条第1項の規定は、施行日以後に排除したものとされる汚水の量に係る使用料について適用し、施行日前に排除したものとされる汚水の量に係る使用料については、なお従前の例による。

5 前項の場合において、使用料算定の基礎となる汚水の量について、その汚水を排除した期間が施行日前から施行日以後に引き続くものであるときは、当該汚水の量に係る使用料は、各日の汚水の量を均等とみなし、日割りで算定する。

(端数計算)

6 前項の規定により算定した使用料の額に10円未満の端数が生じた場合は、5円未満は切り捨て、5円以上は5円として取り扱うものとする。

(平成9年3月28日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第15条第1項及び第2項の規定は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)以後に排除したものとされる汚水の量に係る使用料について適用し、施行日前に排除したものとされる汚水の量に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、使用料算定の基準日としてあらかじめ加古川市水道事業管理者が定める計量日が施行日から平成9年5月31日までにおける使用料については、この条例による改正前の加古川市下水道条例の規定により算定した額とする。

(平成11年3月30日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の加古川市下水道条例(以下「旧条例」という。)第8条の規定により指定する公認業者である者(以下「公認業者」という。)は、施行日から公認業者の有効期間満了の日又は財団法人兵庫県下水道公社が平成11年度に実施する更新講習会の日(以下「更新講習日」という。)から1月を経過した日のいずれか遅い日までの期間内については、改正後の加古川市下水道条例(以下「新条例」という。)第8条に規定する指定工事店とみなして新条例の規定を適用する。

3 前項の期間内に、公認業者が指定工事店の指定を受ける場合の手数料の額は、新条例第23条第1項第1号の規定にかかわらず、公認業者の認可を指定工事店の指定とみなして、同項第2号の規定を適用する。

4 前項の場合において、更新講習日以後に有効期間満了の日が到来する公認業者が指定工事店の指定を受けるときの新条例第23条第1項第2号の規定の適用については、平成11年度に限り、同号中「15,000円」とあるのは「12,000円」とする。

5 この条例の施行の際現に旧条例に規定する責任技術者が引き続き新条例の規定による登録をしようとする場合において、更新講習日以後に有効期間満了の日が到来するものが当該登録をしようとするときの新条例第23条第1項第3号の規定の適用については、平成11年度に限り、同号中「15,000円」とあるのは「12,000円」とする。

6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成11年12月22日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第15条第1項の規定は、施行日以後に排除したものとされる汚水の量に係る使用料について適用し、施行日前に排除したものとされる汚水の量に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、使用料算定の基準日としてあらかじめ加古川市水道事業管理者が定める計量日が施行日から平成12年5月31日までにおける使用料については、この条例による改正前の加古川市下水道条例の規定により算定した額とする。

(平成13年3月29日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年12月24日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第15条第1項の規定は、施行日以後に排除したものとされる汚水の量に係る使用料について適用し、施行日前に排除したものとされる汚水の量に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、使用料算定の基礎となる汚水の量について、その汚水を排除した期間が施行日前から施行日以後に引き続くものであるときは、当該汚水の量に係る使用料は、各日の汚水の量を均等とみなし、日割りで算定する。

4 前項の規定により算定した使用料の額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

5 この条例の施行日前になされた行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成19年9月28日条例第23号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成24年12月25日条例第34号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月15日条例第39号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 施行日前にこの条例による改正前の加古川市下水道条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の加古川市下水道条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成28年12月20日条例第40号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

加古川市下水道条例

昭和42年4月1日 条例第21号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 上下水道事業
沿革情報
昭和42年4月1日 条例第21号
昭和45年3月31日 条例第10号
昭和46年4月1日 条例第18号
昭和47年6月30日 条例第28号
昭和50年4月1日 条例第13号
昭和50年6月30日 条例第25号
昭和51年4月1日 条例第14号
昭和52年4月1日 条例第2号
昭和52年7月1日 条例第28号
昭和54年4月1日 条例第26号
昭和59年3月31日 条例第5号
昭和60年3月19日 条例第1号
昭和60年3月30日 条例第10号
昭和61年3月31日 条例第3号
昭和62年9月28日 条例第23号
昭和63年3月31日 条例第12号
平成2年3月31日 条例第9号
平成2年12月22日 条例第23号
平成3年3月30日 条例第7号
平成3年12月24日 条例第39号
平成5年12月22日 条例第25号
平成9年3月28日 条例第14号
平成11年3月30日 条例第8号
平成11年12月22日 条例第30号
平成13年3月29日 条例第20号
平成15年12月24日 条例第42号
平成19年9月28日 条例第23号
平成24年12月25日 条例第34号
平成26年12月15日 条例第39号
平成28年12月20日 条例第40号