○加古川市道路占用料徴収条例

昭和34年3月31日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、市が法第32条又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「電線共同溝整備法」という。)の規定による道路の占用許可を受けた者から徴収する道路占用料の額及び徴収方法について定めることを目的とする。

(占用料)

第2条 道路管理者である市長が道路の占用を許可したときは、別表に定める占用料を徴収する。

(占用料の増額)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、占用料を前条に規定する料金の倍額まで増額することができる。

(1) 道路の占用が直接営利を目的とするものであるとき。

(2) 道路を無断占用中のものを追認したものであるとき。

(3) 前各号と均衡上、その他特別の理由があるとき。

(占用料の減免)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、占用料を減免することができる。

(1) 法第39条第2項ただし書に該当する事業又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のため占用するとき。

(2) 常時一般通行の用に供するため道路施設の法敷路端及び側溝等占用するとき。

(3) 地元から雨水又は汚水を溝渠に排出する排水管を埋設するために道路を占用するとき。ただし、工業用水は、この限りではない。

(4) 恒例による縁日、祭典、年の市等又は公共団体の行事のために臨時に道路を占用するとき。

(5) 前各号との均衡上、その他市長が特別の理由があると認めたとき。

(占用料の計算)

第5条 占用料の計算方法は、次のとおりとする。

(1) 占用面積1平方メートル未満の端数は、1平方メートルとして計算する。

(2) 占用延長1メートル未満の端数は、1メートルとして計算する。

(3) 年額によるものであつて、占用期間(電線共同溝に係る占用にあつては、電線の敷設工事を開始した日から電線共同溝整備法第10条、第11条第1項又は第12条第1項の規定により電線共同溝を占用することができる期間の末日までの期間。以下同じ。)が1年未満のものは、月割とする。

(4) 占用期間1月未満のものは、1月として計算する。

(5) 広告板の面積が占用面積より広いときは、占用料は広告板の面積により計算する。

(占用料の徴収方法)

第6条 占用料は、前納とし、占用期間が1年未満の場合は、占用許可の際(電線共同溝に係る占用料にあつては、当該許可に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始したとき)徴収する。

2 占用期間1年以上の場合は、初年度分については前項の例によるものとし、次年度以降の分については、毎年度6月末日までに徴収する。

(占用料の還付)

第7条 既納の占用料は、還付しない。ただし、道路の占用許可を変更したことにより過納となつたとき、その他市長において特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(延滞金の徴収)

第8条 市長は、道路の占用許可を受けた者が占用料を納期限までに納付しない場合において、当該占用料の額が1,000円以上であるときは、その額(100円未満の端数があるときは、切り捨てる。)に納期限の翌日から納付の日までの期日に応じ年14.5パーセントの割合を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、切り捨てる。)の延滞金を徴収する。ただし、延滞金の額が100円未満であるとき、又は市長が占用料の滞納についてやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(施行の細目)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年度から適用する。

2 市と別に報償契約の締結があるものについては、当該契約期間内は適用しない。

3 この条例施行前に占用の許可を受けたものは、この条例により占用の許可を受けたものとみなす。

4 昭和60年度から昭和64年度までの各年度分の道路占用料に限り、日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第87号)附則第24条の規定により協議のあつた占用とみなされる物件に係る占用料については、別表に定める占用料の額に次の各号に掲げる年度分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た額とする。

(1) 昭和60年度分 100分の50

(2) 昭和61年度分 100分の60

(3) 昭和62年度分 100分の70

(4) 昭和63年度分 100分の80

(5) 昭和64年度分 100分の90

(昭和47年12月25日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月分から適用する。

(昭和51年4月1日条例第17号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年4月1日条例第14号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年4月1日条例第24号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日条例第8号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年9月30日条例第23号)

この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和63年3月31日条例第10号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日条例第5号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日条例第8号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第11号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年12月22日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月24日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定により国から本市に譲与された道路について、兵庫県知事から使用の許可を受けている者は、施行日から当該許可の有効期間が満了する日までは、当該道路について第9条の規定による使用の許可を受けた者とみなす。

3 施行日以後に、国有財産特別措置法第5条第1項第5号の規定により国から本市に譲与された道路について、兵庫県知事から使用の許可を受けている者は、当該譲与を受けた日から当該許可の有効期間が満了する日までは、当該道路について第9条の規定による使用の許可を受けた者とみなす。

(平成28年12月20日条例第40号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の加古川市道路占用料徴収条例の規定は、施行日以後に納期限が到来する占用料に係る延滞金について適用し、同日前に納期限が到来する占用料に係る延滞金については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

占用物件

単位

占用料

数量

期間

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

1種

電柱(支柱等を含む。)

1本

1年

2,440円

1種の2

共架電柱

1本

1年

1,560円

2種

電柱を除く電話柱(支柱等を含む。)

1本

1年

980円

2種の2

共架電話柱

1本

1年

620円

3種

その他の柱類(街灯であるものを除く。)

1本

1年

144円

4種

広告塔

1基

1年

8,720円

5種

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個

1年

2,560円

6種

郵便差出箱

1個

1年

1,050円

7種

送電塔

1平方メートル

1年

1,640円

8種

その他これらに類するもの

1平方メートル

1年

1,800円

9種

その他上空に設ける線類

1メートル

1年

24円

その他地下に設ける線類

1メール

1年

12円

法第32条第1項第2号に掲げる物件

10種

地下埋設物件

外径が0.1メートル未満のもの

1メートル

1年

155円

11種

外径が0.1メートル以上0.2メートル未満のもの

1メートル

1年

190円

12種

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

1メートル

1年

380円

13種

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

1メートル

1年

910円

14種

外径が1メートル以上のもの

1メートル

1年

1,640円

法第32条第1項第3号に掲げる施設

15種

鉄道、軌道その他これらに類するもの

1平方メートル

1年

1,800円

法第32条第1項第4号に掲げる施設

16種

日よけ、雨よけその他これらに類するもの

1平方メートル

1年

3,070円

17種

アーケード

1平方メートル

1年

250円

法第32条第1項第5号に掲げる施設

18種

上空又は地下に設ける通路

1平方メートル

1年

4,810円

法第32条第1項第6号に掲げる施設

19種

露店、商品置場その他これに類するもの

1平方メートル

1月

730円

法第32条第1項第7号に掲げる工作物、物件又は施設

20種

広告看板類

官公署の宣伝併用のもの及び突出看板

1平方メートル

1月

220円

21種

その他のもの

1平方メートル

1月

430円

22種

電柱等既設占用物件に添加のもの

1枚

1月

430円

23種

電柱等既設占用物件に巻付けのもの

1枚

1月

220円

24種

乗合自動車停留標識

1本

1年

1,660円

25種

標柱及び標識類

1本

1年

2,560円

26種

アーチ

車道を横断するもの

1門

1月

4,180円

27種

その他

1門

1月

1,900円

28種

工事用板囲、足場、工事用材料置場その他これらに類するもの

路面

1平方メートル

1月

880円

上空

1平方メートル

1月

408円

29種

広告併用街灯

1本

1年

2,150円

30種

その他のもの

1平方メートル又は1メートル

1月

760円

加古川市道路占用料徴収条例

昭和34年3月31日 条例第4号

(令和元年12月20日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
昭和34年3月31日 条例第4号
昭和47年12月25日 条例第44号
昭和51年4月1日 条例第17号
昭和53年4月1日 条例第14号
昭和54年4月1日 条例第24号
昭和60年3月30日 条例第8号
昭和60年9月30日 条例第23号
昭和63年3月31日 条例第10号
平成3年3月30日 条例第5号
平成6年3月30日 条例第8号
平成9年3月28日 条例第11号
平成11年12月22日 条例第29号
平成14年12月24日 条例第50号
平成28年12月20日 条例第40号
令和元年12月20日 条例第36号