○加古川市準用河川流水占用料等徴収条例
平成12年3月30日
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項に規定する準用河川に係る法第32条第1項に規定する流水占用料等(以下「流水占用料等」という。)及び法第91条第1項に規定する土地(市有であるものを含む。以下「廃川敷地」という。)の使用料等の徴収について、必要な事項を定めるものとする。
(流水占用料等の納付)
第2条 法第100条の規定において準用する法第23条から第25条までの規定による流水の占用等の許可(以下「占用等の許可」という。)を受けた者は、別表に定める流水占用料等を納付しなければならない。
(流水占用料等の計算)
第2条の2 流水占用料等の計算方法は、次のとおりとする。
(1) 占用面積1平方メートル未満の端数は、1平方メートルとして計算する。
(2) 占用延長1メートル未満の端数は、1メートルとして計算する。
(3) 採取量1立方メートル未満の端数は、1立方メートルとして計算する。
(4) 許可使用水量1リットル未満の端数は、1リットルとして計算する。
(5) 占用期間が1年未満のものは、月割とする。
(6) 占用期間が1月未満のものは、1月として計算する。
(7) 工作物(広告板に限る。)の面積が占用面積より広いときは、当該工作物の面積により計算する。
(8) 流水占用料等の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(流水占用料等の納付方法)
第3条 流水占用料等は、占用等の許可を受けたときに納付しなければならない。ただし、占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の流水占用料等は、毎年度の5月31日までに納付しなければならない。
(流水占用料等の免除)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、流水占用料等の全部又は一部を免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が流水の占用、土地の占用又は土石(砂を含む。以下同じ。)その他の河川産出物の採取(以下「流水の占用等」という。)を行うとき。
(2) かんがいのための流水の占用等を行うとき。
(3) 公共性の高い事業を行うため流水の占用等をする場合で、市長が必要と認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。
(延滞金の納付)
第5条 占用等の許可を受けた者は、流水占用料等を納期限までに納付しない場合において、当該流水占用料等の額が1,000円以上であるときは、その額(100円未満の端数があるときは、切り捨てる。)に納付期限の翌日から納付の日までの期日に応じ年14.5パーセントの割合を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、切り捨てる。)の延滞金を納付しなければならない。ただし、延滞金の額が100円未満であるとき、又は市長が流水占用料等の滞納についてやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(流水占用料等の不還付)
第6条 既に納めた流水占用料等又は延滞金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(補則)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月24日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定により国から本市に譲与された河川等について、兵庫県知事から使用の許可又は採取の許可を受けている者は、施行日から当該許可の有効期間が満了する日までは、当該河川等について第8条の規定による使用の許可又は採取の許可を受けた者とみなす。
3 施行日以後に、国有財産特別措置法第5条第1項第5号の規定により国から本市に譲与された河川等について、兵庫県知事から使用の許可又は採取の許可を受けている者は、当該譲与を受けた日から当該許可の有効期間が満了する日までは、当該河川等について第8条の規定による使用の許可又は採取の許可を受けた者とみなす。
附則(平成28年12月20日条例第49号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第2条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
占用物件等 | 単位 | 期間 | 占用料 | ||
土地占用料 | 作業のための足場、資材置場 | 1平方メートル | 1年 | 1,430円 | |
標識、けい留杭、その他これらに類するもの | 1本 | 1年 | 2,560円 | ||
地下埋設物 | 外径が0.1メートル未満のもの | 1メートル | 1年 | 155円 | |
外径が0.1メートル以上0.2メートル未満のもの | 1メートル | 1年 | 190円 | ||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 1メートル | 1年 | 380円 | ||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 1メートル | 1年 | 910円 | ||
外径が1メートル以上のもの | 1メートル | 1年 | 1,640円 | ||
索道、電線その他これに類するもの | 1メートル | 1年 | 230円 | ||
電柱、支柱、支線柱又は支線 | 1本 | 1年 | 2,440円 | ||
共架電柱 | 1本 | 1年 | 1,560円 | ||
電話柱、支柱、支線柱又は支線 | 1本 | 1年 | 980円 | ||
共架電話柱 | 1本 | 1年 | 620円 | ||
鉄塔 | 1平方メートル | 1年 | 1,640円 | ||
その他 | 工作物を設置するもの | 1平方メートル | 1年 | 710円 | |
工作物を設置しないもの | 1平方メートル | 1年 | 140円 | ||
土石等採取料・流水占用料 | 砂利 | 1立方メートル |
| 315円 | |
砂 | 1立方メートル |
| 280円 | ||
かきこみ砂利(土砂を含む。) | 1立方メートル |
| 280円 | ||
栗石又は玉石 | 1立方メートル |
| 375円 | ||
その他の河川産出物 |
| 市長が別に定める額 | |||
工業用その他の用に供するもの | 許可使用水量毎秒1リットル | 1年 | 4,935円 |