○加古川市・播磨町公平委員会管理職員等の範囲を定める規則
平成18年4月1日
公平委員会規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等を定めるものとする。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年4月22日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1及び別表第2の規定は平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年2月9日公平委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月8日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1及び別表第2の規定は平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年4月6日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1及び第2の規定は平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年4月12日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1及び第2の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年4月6日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1及び第2の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成24年9月26日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成24年8月13日から適用する。
附則(平成25年4月9日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年4月11日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年4月17日公平委規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1から別表第3までの規定は、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項に規定する旧教育長が、同項の規定により引き続き教育長として在職する間は、この規則による改正前の加古川市・播磨町公平委員会管理職員等の範囲を定める規則別表第1教育委員会事務局の項及び別表第3教育委員会事務局の項(教育長に係る部分に限る。)は、なおその効力を有する。
附則(平成28年4月20日公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年4月24日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成29年8月9日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成29年7月20日から適用する。
附則(平成30年4月17日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年4月19日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和元年12月9日公平委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月17日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1及び別表第2の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年4月16日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1及び別表第2の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年4月15日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第2の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和4年9月28日公平委規則第2号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年4月14日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の加古川市・播磨町公平委員会管理職員等の範囲を定める規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年4月19日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の加古川市・播磨町公平委員会管理職員等の範囲を定める規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
機関 | 職 |
議会事務局 | 局長 次長 課長 副課長 |
市長部局 | 防災監 技監 部長 次長 参事 室長 課長 所長 副課長 副所長 担当 秘書課、防災対策課、財政課及び人事課の係長 政策推進係長 政策調整係長 行政経営係長 法制係長 職員厚生係長 人材育成係長 安全衛生担当係長 管財係長 秘書担当及び人事担当の主査、主事及び書記 防災対策課の主査及び主事 給与担当の主査 |
会計室 | 会計管理者 室長 課長 副課長 |
教育委員会事務局 | 部長 次長 参事 課長 所長 副課長 副所長 管理主事 指導主事 管理調整係長 人事担当の主査 |
選挙管理委員会事務局 | 局長 次長 副課長 |
公平委員会事務局 | 局長 次長 |
監査事務局 | 局長 次長 |
農業委員会事務局 | 局長 次長 副課長 |
備考
1 この表中「議会事務局」とは、加古川市議会事務局条例(昭和42年条例第14号)第1条に規定する機関をいう。
2 この表中「市長部局」とは、加古川市事務分掌条例(昭和38年条例第15号)第1条に規定する機関をいう。
3 この表中「会計室」とは加古川市会計管理者の補助組織設置規則(平成20年規則第28号)第2条第1項に規定する機関をいう。
4 この表中「教育委員会事務局」とは、加古川市教育委員会事務局事務分掌規則(昭和61年加古川市教育委員会規則第3号)第2条に規定する機関をいう。
5 この表中「選挙管理委員会事務局」とは、加古川市選挙管理委員会規程(昭和29年選挙管理委員会規程第1号)第15条に規定する機関をいう。
6 この表中「公平委員会事務局」とは、加古川市・播磨町公平委員会規則(平成18年公平委員会規則第1号)第3条に規定する機関をいう。
7 この表中「監査事務局」とは、加古川市監査委員条例(平成8年条例第19号)第4条に規定する機関をいう。
8 この表中「農業委員会事務局」とは、加古川市農業委員会規則(平成29年農業委員会規則第1号)第7条第1項に規定する機関をいう。
9 この表中「所長」とは、加古川市職員の職名に関する規則(昭和48年規則第13号)別表行政職職員の部主幹の項に掲げるものとする。
10 この表中「担当」とは、加古川市職員の職名に関する規則別表行政職職員の部主幹の項に掲げるものとする。
別表第2(第2条関係)
機関 | 職 |
市民センター | 所長 副所長 |
認定こども園 | 園長 |
保育園 | 園長 |
こども療育センター | 所長 診療所長 副所長 副診療所長 |
公民館 | 館長 |
少年自然の家 | 所長 副所長 |
図書館 | 館長 副館長 |
小学校 | 校長 教頭 |
中学校 | 校長 教頭 |
義務教育学校 | 校長 教頭 |
特別支援学校 | 校長 教頭 |
幼稚園 | 園長 |
備考
1 この表中「市民センター」とは、加古川市市民センター設置条例(昭和60年条例第2号)第1条に規定する機関をいう。
2 この表中「認定こども園」とは、加古川市立認定こども園条例(平成28年条例第32号)第1条に規定する機関をいう。
3 この表中「保育園」とは、加古川市立保育所条例(昭和35年条例第1号)第1条に規定する機関をいう。
4 この表中「こども療育センター」とは、加古川市立こども療育センターの設置及び管理に関する条例(昭和59年条例第3号)第1条に規定する機関をいう。
5 この表中「公民館」とは、加古川市立公民館の設置及び管理に関する条例(昭和63年条例第26号)第1条に規定する機関をいう。
6 この表中「少年自然の家」とは、加古川市立少年自然の家の設置及び管理に関する条例(昭和48年条例第9号)第1条に規定する機関をいう。
7 この表中「図書館」とは、加古川市立図書館の設置及び管理に関する条例(昭和46年条例第10号)第1条に規定する機関をいう。
8 この表中「小学校」「中学校」「義務教育学校」「特別支援学校」「幼稚園」とは、加古川市立学校設置条例(昭和40年条例第11号)に規定する機関をいう。
別表第3(第2条関係)
機関 | 職 |
議会事務局 | 事務局長 |
町長部局 | 部長 課長 企画課、総務課及び危機管理課の課長補佐 人事担当、給与担当、財政担当及び行政改革担当の係長 |
会計室 | 会計管理者 室長 |
選挙管理委員会 | 書記長 |
農業委員会事務局 | 事務局長 |
教育委員会事務局 | 事務局部長 課長 教育総務課の課長補佐 人事担当の係長 |
小学校 | 校長 教頭 |
中学校 | 校長 教頭 |
幼稚園 | 園長 |
認定こども園 | 園長 |
公民館 | 館長 |
図書館 | 館長 |
郷土資料館 | 館長 |
備考
1 この表中「議会事務局」とは、播磨町議会事務局設置条例(昭和41年条例第13号)第1条に規定する機関をいう。
2 この表中「町長部局」とは、播磨町事務分掌条例(令和3年条例第28号)第1条に規定する機関をいう。
3 この表中「会計室」とは、会計管理者の補助組織設置規則(平成21年規則第2号)第1条の規定により設置された機関をいう。
4 この表中「教育委員会事務局」とは、播磨町教育委員会事務局事務分掌規則(平成17年教育委員会規則第15号)第2条に規定する機関をいう。
5 この表中「選挙管理委員会」とは、播磨町選挙管理委員会規程(昭和42年選挙管理委員会規程第1号)に規定する機関をいう。
6 この表中「農業委員会事務局」とは、播磨町農業委員会会議規則(昭和29年農業委員会規則第1号)に規定する機関をいう。
7 この表中「幼稚園」「小学校」「中学校」とは、播磨町立学校設置条例(昭和61年条例第26号)第1条に規定する機関をいう。
8 この表中「認定こども園」とは、播磨町立認定こども園の設置及び管理に関する条例(令和4年条例第17号)第1条に規定する機関をいう。
9 この表中「公民館」とは、播磨町立公民館の設置及び管理に関する条例(平成17年条例第29号)第1条に規定する機関をいう。
10 この表中「図書館」とは、播磨町立図書館設置条例(平成17年条例第30号)第2条に規定する機関をいう。
11 この表中「郷土資料館」とは、播磨町郷土資料館設置条例(昭和60年条例第6号)第2条に規定する機関をいう。