○加古川市市民センター設置条例
昭和60年3月30日
条例第2号
(設置)
第1条 市長の権限に属する事務を分掌させるため市民センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 市民センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
加古川市加古川西市民センター | 加古川市米田町平津384番地の2 |
加古川市加古川北市民センター | 加古川市神野町西条1519番地の2 |
加古川市両荘市民センター | 加古川市平荘町山角725番地の2 |
加古川市志方市民センター | 加古川市志方町志方町1758番地の3 |
加古川市平岡市民センター | 加古川市平岡町西谷124番地の1 |
加古川市加古川市民センター | 加古川市加古川町寺家町173番地の1 |
加古川市野口市民センター | 加古川市野口町野口107番地の2 |
加古川市別府市民センター | 加古川市別府町宮田町3番地の3 |
加古川市尾上市民センター | 加古川市尾上町長田419番地の1 |
附則
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月26日条例第29号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年12月21日条例第25号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月22日条例第28号)
この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月24日条例第25号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月22日条例第30号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月22日条例第22号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月22日条例第29号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月24日条例第36号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第41号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月30日条例第34号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
附則(令和5年12月20日条例第25号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。