○加古川市市民センター設置条例

昭和60年3月30日

条例第2号

(設置)

第1条 市長の権限に属する事務を分掌させるため市民センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 市民センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

加古川市加古川西市民センター

加古川市米田町平津384番地の2

加古川市加古川北市民センター

加古川市神野町西条1519番地の2

加古川市両荘市民センター

加古川市平荘町山角725番地の2

加古川市志方市民センター

加古川市志方町志方町1758番地の3

加古川市平岡市民センター

加古川市平岡町西谷124番地の1

加古川市加古川市民センター

加古川市加古川町寺家町173番地の1

加古川市野口市民センター

加古川市野口町野口107番地の2

加古川市別府市民センター

加古川市別府町宮田町3番地の3

加古川市尾上市民センター

加古川市尾上町長田419番地の1

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月26日条例第29号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年12月21日条例第25号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年12月22日条例第28号)

この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成3年12月24日条例第25号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月22日条例第30号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月22日条例第22号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年12月22日条例第29号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年12月24日条例第36号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年12月22日条例第41号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年9月30日条例第34号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年12月20日条例第25号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

加古川市市民センター設置条例

昭和60年3月30日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和60年3月30日 条例第2号
昭和60年12月26日 条例第29号
昭和62年12月21日 条例第25号
昭和63年12月22日 条例第28号
平成3年12月24日 条例第25号
平成4年12月22日 条例第30号
平成5年12月22日 条例第22号
平成9年12月22日 条例第29号
平成15年12月24日 条例第36号
平成17年12月22日 条例第41号
平成28年9月30日 条例第34号
令和5年12月20日 条例第25号