○加古川市幼児教育センター規則
令和8年3月31日
規則第10号
(設置)
第1条 この規則は、本市の就学前教育・保育の質の向上を図るため、加古川市幼児教育センター(以下「幼児教育センター」という。)を設置し、その運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(位置)
第2条 幼児教育センターの位置は、加古川市加古川町西河原76番地の8とする。
(業務)
第3条 幼児教育センターは、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 幼稚園教諭、保育士、保育教諭等の研修に関すること。
(2) 幼稚園教諭、保育士、保育教諭等に対する相談支援、助言及び情報提供に関すること。
(3) 就学前教育・保育施設における幼児教育と小学校教育との接続の推進に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、幼児教育センターの目的を達成するために必要な業務に関すること。
(職員)
第4条 幼児教育センターに、所長その他必要な職員を置く。
(権限)
第5条 所長の権限事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 所属職員の休暇(介護時間を除く。)、欠勤及び育児部分休業(申出の内容の変更を除く。)を承認すること。
(2) 所属職員の旅行命令及び復命の承認に関すること。
(3) 所属職員の時間外及び休日の出勤を命令すること。
(4) 所属職員の職務に専念する義務の免除を承認すること。
(5) 所属職員の人事評価に関すること。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。