○加古川市職員倫理条例施行規則
平成14年6月17日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、加古川市職員倫理条例(平成14年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(2) 補助金等(加古川市補助金等交付規則(昭和61年規則第30号)第2条第1号に規定する補助金等をいう。)の交付をする事務 当該補助金等を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている事業者等又は特定個人、当該補助金等の交付の申請をしている事業者等又は特定個人及び当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかな事業者等又は特定個人
(3) 法令(条例を含む。)に基づく立入検査、監査又は監察(以下この号において「検査等」という。)をする事務 当該検査等を受ける事業者等又は特定個人
(4) 不利益処分(行政手続法第2条第4号に規定する不利益処分をいう。以下同じ。)をする事務 当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名あて人となるべき事業者等又は特定個人
(5) 行政指導(行政手続法第2条第6号に規定する行政指導をいう。以下同じ。)をする事務 当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等又は特定個人
(6) 市の支出の原因となる契約に関する事務又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に規定する契約に関する事務 当該契約を締結している事業者等、当該契約の申込みをしている事業者等及び当該契約の申込みをしようとしていることが明らかな事業者等
2 職員に人事異動があった場合において、当該人事異動前の職に係る当該職員の利害関係者であった者が、人事異動後引き続き当該職に係る他の職員の利害関係者であるときは、当該利害関係者であった者は、当該人事異動の日から起算して3年間(当該期間内に、当該利害関係者であった者が当該職に係る他の職員の利害関係者でなくなったときは、その日までの間)は、当該人事異動があった職員の利害関係者であるものとみなす。
3 他の職員の利害関係者が、職員をしてその職に基づく影響力を当該他の職員に行使させることにより自己の利益を図るためその職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の職員の利害関係者は、その職員の利害関係者でもあるものとみなす。
(1) 金銭、物品又は不動産の贈与(せん別又は祝儀その他これらに類するものとしてされるものを含む。以下同じ。)を受けること。
(2) 金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。
(3) 無償又は著しく低い価格で物品又は不動産の貸付けを受けること(利害関係者の負担によるものを含む。)。
(4) 無償又は著しく低い価格で役務の提供を受けること(利害関係者の負担によるものを含む。)。
(5) 未公開株式(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。
(6) 供応接待を受けること。
(7) 共に飲食をすること。
(8) 共に遊技又はゴルフをすること。
(9) 共に旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。
2 前項の規定にかかわらず、職員は、利害関係者との接触に関し次に掲げる行為を行うことができる。
(1) 通常一般の儀礼の範囲で、香典又は供花その他これらに類するものの贈与を受けること。
(2) 宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。
(3) 多数の者が出席する式典若しくは祝賀会又は公共的団体(産業経済団体、社会福祉事業団体、文化事業団体その他の公共的な活動を行う団体をいう。以下同じ。)が主催する会合において、記念品の贈与を受けること。
(4) 職務として訪問した際に、提供される物品を使用すること。
(5) 職務として訪問した際に、提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)。
(6) 職務として出席した会議において、茶菓の提供を受けること。
(7) 多数の者が出席する式典若しくは祝賀会又は公共的団体が主催する会合(職務として出席する会議を除く。)において、飲食物の提供を受け、又は共に飲食をすること。
(8) 職務として出席した会議において、飲食物の提供を受け、又は共に飲食をすること。
(9) 共に自己の費用を負担して飲食をすること。
3 条例第4条に規定する倫理監督者の許可を必要とする行為は、次に掲げるものとする。
(1) 職務として出席した会議において、共に自己の費用を負担して簡素な飲食以外の飲食をすること(夜間におけるものに限る。)。
(2) 職務以外の目的で、共に自己の費用を負担して飲食をすること(夜間におけるものに限る。)。
(1) 特定の者から供応接待を繰り返し受ける等通常一般の社交の程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けること。
(2) 自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせること。
(倫理審査会の組織及び委員)
第7条 条例第7条第1項に規定する加古川市職員倫理審査会(以下「審査会」という。)は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、専門的知識を有する者の中から、市長が委嘱する。
3 委員の任期は2年とする。ただし、再任をさまたげない。
4 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 審査会に、委員長及び副委員長を置く。
6 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。
7 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
8 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(審査会の会議)
第8条 審査会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 審査会は、審査の対象となる職員に、弁明の機会を与えることができる。
5 審査会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(審査会の庶務)
第9条 審査会の庶務は、総務部職員課において処理する。
(贈与等の報告)
第10条 条例第9条第1項の規則で定める職員は、加古川市職員の給与に関する条例施行規則(平成2年規則第11号)第6条第1項第1号から第5号まで、第2項各号及び第3項に掲げる者とする。
2 条例第9条第1項の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。
(1) 利害関係者以外の事業者等(私的な関係がある者を除く。以下同じ。)から5,000円以上の金銭、物品又は不動産の贈与を受けること。
(2) 利害関係者以外の事業者等から1人当たりの経費が5,000円以上の飲食物の提供を受けること。
(様式)
第11条 条例第9条第1項に規定する贈与等報告書の様式は、市長が別に定める。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附則
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第8号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第15号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第40号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第22号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月28日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第22号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第18号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第19号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第12号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第22号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
部局名 | 倫理監督者 |
市長事務部局 | 1 加古川市事務分掌条例(昭和38年条例第15号)第1条に掲げる部等の長 2 会計室長 |
議会事務局 | 事務局長 |
教育委員会事務局 | |
上下水道局 | 上下水道局長 |
消防本部及び消防署 | 消防長 |
選挙管理委員会事務局 | 事務局長 |
公平委員会事務局 | 事務局長 |
監査事務局 | 事務局長 |
農業委員会事務局 | 事務局長 |