○加古川市補助金等交付規則
昭和61年12月1日
規則第30号
(目的)
第1条 この規則は、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、補助金等に係る予算の執行及び補助金等の交付の決定の適正化を図ることを目的とする。
(1) 補助金等 市が市以外のものに対して交付する補助金、交付金、利子補給金その他の給付金で、相当の反対給付を受けないものをいう。
(2) 補助事業 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(3) 補助申請者 補助金等の交付を申請するものをいう。
(4) 補助事業者 補助金等の交付の決定を受けて補助事業を行うものをいう。
(法令、条例又は他の規則との関係)
第3条 補助金等の交付に関しては、法令、条例又は他の規則に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(補助金等の種類等)
第4条 補助金等の種類、範囲及び補助率又は額は、予算の範囲内で市長が別に定める。
(補助金等の交付の申請)
第5条 補助申請者は、補助金等の交付を受けようとするときは、補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 工事の施工にあつては実施設計書及び図面
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金等の交付の決定)
第6条 市長は、前条に規定する補助金等の交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類等を審査するとともに、必要に応じて行う実地調査等により、補助金等の交付の可否を決定するものとする。
2 市長は、前項の場合において、補助金等の適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
3 市長は、補助申請者が暴力団等(暴力団(加古川市における暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)及び暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)並びにこれらのものと社会的に非難されるべき関係を有する者並びに暴力団員と生計を一にする配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)をいう。以下同じ。)であつて、補助金等を交付することにより暴力団を利すると認めるときは、補助金等の不交付を決定するものとする。
(補助金等の交付の条件)
第8条 市長は、補助金等の交付を決定する場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(申請の取下げ)
第9条 補助申請者は、第7条に規定する通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、市長の定める期日までに文書をもつて補助金等の交付の申請を取り下げることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあつたときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかつたものとみなす。
(事情変更による決定の取消し)
第10条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなつた場合
(2) 補助事業者が補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業を遂行することができない場合
(補助事業の遂行)
第11条 補助事業者は、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付された条件に従い、善良な管理者の注意をもつて補助事業を行わなければならない。
(状況報告等)
第12条 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正化を図るため、必要があると認めるときは、補助事業の遂行の状況に関し、補助事業者に報告させ、又は当該職員に実地調査を行わせることができる。
2 市長は、補助事業者が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従つて補助事業を実施していないと認めたときは、補助事業者に対して必要な指示を行うことができる。
(補助事業の内容の変更等)
第13条 補助事業者は、補助金等の交付の決定を受けた補助事業の内容を変更しようとするときは、遅滞なく補助事業変更申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽易な変更で市長が認めるものについては、この限りでない。
(1) 事業変更計画書
(2) 変更後の収支予算書
(3) 工事の施工にあつては変更後の実施設計書及び図面
(4) その他市長が必要と認める書類
2 補助事業者は、補助金等の交付の決定を受けた補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、直ちに補助事業/中止/廃止/申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第14条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業完了後2週間以内に補助事業実績報告書(様式第5号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。補助金等の交付の決定に係る市の会計年度が終了した場合も、また同様とする。
(是正のための措置)
第16条 市長は、第14条の規定による実績報告書の提出があつた場合において、当該報告書に係る補助事業の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業者に対しこれに適合させるための措置を取るべきことを命ずることができる。
(補助金等の交付)
第17条 市長は、第15条の規定により補助金等の額を確定した後において、補助金等を補助事業者に交付するものとする。ただし、市長が補助事業の遂行上必要があると認めるときは、補助金等の額の確定前であつても補助金等の全部又は一部を交付することができるものとする。
(交付決定の取消し)
第18条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金等の交付の決定又は交付を受けたとき。
(2) 補助金等を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 暴力団等であつて、暴力団を利すると認められる補助金等の交付の決定又は交付を受けたとき。
(5) その他この規則又はこれに基づき市長が行う処分に違反したとき。
(補助金等の返還)
第20条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
(延滞金)
第21条 補助事業者は、前条の規定により補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかつたときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てる。)を市に納付しなければならない。
2 市長は、前項の場合において、やむを得ない理由があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(様式の特例)
第22条 市長は、この規則に定める様式に関しこの規則の規定により難いときは、これと異なる様式を定めることができる。
(適用除外)
第23条 市長は、特に認める簡易な補助金等については、この規則に規定する手続き又は添付書類の一部を適用しないことができる。
(補則)
第24条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年度の補助金等から適用する。
(補助金の執行に関する規則の廃止)
2 補助金の執行に関する規則(昭和49年規則第8号)は、廃止する。
附則(平成25年3月29日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第25号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年3月31日規則第26号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号から様式第9号まで〔省略〕