○加古川市職員等旅費条例施行規則
昭和63年12月22日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、加古川市職員等旅費条例(昭和63年条例第25号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(附属する島)
第2条 条例第2条第1項第3号に規定する「附属する島」とは、当分の間、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島を除いたものをいう。
(赴任に伴う旅費)
第3条 条例第2条第1項第7号に規定する規則で定める者は、次の各号に掲げる職員のうち赴任の直前において市及び市に隣接する市町以外の地域に住所又は居所を有していた者をいう。
(1) 市が要請し、又は招へいした職員
(2) 採用が困難であると市長が認めた職種の職員
(条例第2条第1項第9号に規定する規則で定める者)
第3条の2 条例第2条第1項第9号に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者
(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者
(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者
(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者
(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者
(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者
(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者
(8) 外国における前各号に掲げる者に相当するもの
(旅行命令等の変更等の場合における旅費)
第4条 条例第3条第6項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については、条例第12条第1項各号、第13条第1項各号、第14条第1項各号及び第15条第1項第1号から第4号までに掲げる各費用について、当該各条及び条例第7条の規定により計算した額と現に支払つた額で所要の払戻手続をとつたにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとつたにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用のいずれか少ない額の合計額
(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額
(旅費額を喪失した場合における旅費)
第5条 条例第3条第7項に規定する規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額
(1) 旅行期間
(2) 旅行用務
(3) 旅行先
(4) その他旅行命令にあたり必要な事項
(路程の計算)
第7条 陸路旅行における旅費の計算上必要な路程の計算は、国土地理院発行の地形図、地方公共団体の調製する地形図その他市長がこれに準ずると認める道路地図等に掲げる路程により行うものとする。
(鉄道賃に係る鉄道)
第8条の2 条例第6条第2項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの
(2) 軌道法第1条第1項に規定する軌道に類するもの
(3) 外国における前2号に掲げるものに相当するもの
(船賃に係る船舶)
第8条の3 条例第6条第3項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 海上運送法第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するもの
(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの
(航空賃に係る航空機)
第8条の4 条例第6条第4項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 航空法第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するもの
(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの
2 前項の旅費請求書は、システムにより作成された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもつて代えることができる。
第10条及び第11条 削除
(近接地の範囲)
第12条 条例第15条第4項に規定する規則で定める近接地とは、高砂市、加古郡稲美町及び同郡播磨町の地域とする。
(宿泊費基準額の特例)
第12条の3 条例第16条第1項ただし書に規定する規則で定める場合は、現に支払つた費用の額が宿泊費基準額を超える場合であつて、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。
(1) 会議において主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。
(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。
(指定地域の範囲)
第12条の4 条例第16条第2項に規定する規則で定める指定地域は、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県及び福岡県の地域とする。
(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 条例第18条に定める額の3分の2の額
(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 条例第18条に定める額の3分の1の額
(在勤地の範囲)
第14条 条例第24条第2項に規定する在勤地の範囲は、在勤庁から半径1.4キロメートル未満の地域をいう。
(外国旅行の旅費)
第15条 条例第29条に規定する外国旅行の旅費の額は、次に掲げるところによる。
(1) 鉄道賃、船賃及び航空賃を支給する場合において適用する国家公務員の職務は、市長が別に定める。
(2) 宿泊費及び宿泊手当の額は、別表第2に定める額とする。
2 条例第29条に規定する外国旅行の旅費の支給条件及び支給方法は、国家公務員の例による。
3 前2項の規定により難い特別の事情があると旅行命令権者(任命権者若しくは旅行依頼を行う者又はそれらの委任を受けた者をいう。以下同じ。)が認めるときは、別に旅行命令権者が市長と協議して定める。
(通勤手当との調整)
第15条の2 旅行者が加古川市職員の給与に関する条例(昭和28年条例第9号。第16条の2において「給与条例」という。)第9条の2に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であつて、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。
(1) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用した場合には、条例第6条に規定する鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊費又は包括宿泊費を支給しない。ただし、これらの経費にかわるものとして分担金等を要する場合には、それに相当する額を旅費として支給する。
(2) 学会、研究会、総会、講習会、事務事業の主管者会議等に出席のため旅行を命ぜられ、主催者から無償で宿泊施設の提供を受け、又はこれに相当する代料を受ける場合には、条例第6条第6項に規定する宿泊費を支給しない。
(4) 市の経費以外から旅費が支給されるため、条例の規定による旅費を支給することが適当でない場合には、当該旅費のうち市の経費以外の経費から支給される旅費に相当する額を支給しない。
(給与の種類)
第16条の2 条例第31条の2第3項に規定する給与の種類は、給与条例に規定する給料、扶養手当、地域手当、初任給調整手当、住居手当、単身赴任手当、管理職手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当する給与とする。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、旅費の支給に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和64年4月1日から施行する。
(加古川市職員等旅費条例施行規則の廃止)
2 加古川市職員等旅費条例施行規則(昭和41年規則第8号)は、廃止する。
附則(平成2年12月22日規則第36号)
この規則は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第17号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月22日規則第60号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年12月20日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の加古川市職員等旅費条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月31日規則第30号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の加古川市職員等旅費条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月25日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年3月25日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年9月30日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の加古川市職員等旅費条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和8年4月1日以後に加古川市職員等旅費条例の一部を改正する条例(令和7年条例第23号。以下「改正条例」という。)による改正後の加古川市職員等旅費条例(昭和63年条例第25号。以下「新条例」という。)第2条第1項第6号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発する旅行について適用し、同日前に改正条例による改正前の加古川市職員等旅費条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、同日前に同項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ、同日以後に同号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第3項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新規則の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。
別表第1(第9条関係)
請求書又は精算書に添付すべき書類
旅費の種類 | 添付すべき書類 |
1 条例第3条第6項に規定する旅行命令等の変更等の場合における旅費 | 損失額、旅行命令等の変更又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び家族であることを証明する書類 |
2 条例第3条第7項に規定する旅費喪失の場合における旅費 | 天災その他やむを得ない事情により旅費を喪失したこと及び喪失額を証明する書類 |
3 条例第12条に規定する鉄道賃、条例第13条に規定する船賃、条例第14条に規定する航空賃及び条例第15条第1項第1号から第4号までに規定する車賃 | その支払を証明する書類 |
4 条例第16条に規定する宿泊費 | その支払を証明する書類 第12条の3各号のいずれかに該当することを証明する書類(条例第16条第1項ただし書に該当する場合に限る。以下この表において同じ。) |
5 条例第17条に規定する包括宿泊費 | その支払を証明する書類 その移動に係る交通費の内容を証明する書類 |
6 条例第19条第1項に規定する転居費 | その支払を証明する書類 転居を証明する書類 同居する家族であることを証明する書類(家族の転居に要する費用を含む場合に限る。) |
7 条例第20条に規定する着後滞在費 | その支払を証明する書類 第12条の3各号のいずれかに該当することを証明する書類 |
8 条例第21条第1項に規定する家族移転費 | その支払を証明する書類 移転を証明する書類 同居する家族であることを証明する書類 第12条の3各号のいずれかに該当することを証明する書類 |
9 条例第22条に規定する旅行雑費 | その支払を証明する書類 |
10 条例第25条第2号に規定する宿泊費基準額の範囲内の実費額 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明する書類 |
11 条例第27条に規定する退職者等の旅費 | 旅行中に退職等となつたこと、退職等の理由、退職等となつた日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類 |
12 条例第28条第1項に規定する遺族の旅費 | 職員の死亡、死亡地及びその遺族であることを証明する書類 |
別表第2(第15条関係)
外国旅行の宿泊費及び宿泊手当
宿泊費 (1夜につき) | 宿泊手当 (1夜につき) |
59,000円 | 5,400円 |
様式第1号から様式第5号まで〔省略〕