○加古川市職員等旅費条例施行規則
昭和63年12月22日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、加古川市職員等旅費条例(昭和63年条例第25号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(附属する島)
第2条 条例第2条第1項第3号に規定する「附属する島」とは、当分の間、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島を除いたものをいう。
(赴任に伴う旅費)
第3条 条例第2条第1項第7号に規定する規則で定める者は、次の各号に掲げる職員のうち赴任の直前において市及び市に隣接する市町以外の地域に住所又は居所を有していた者をいう。
(1) 市が要請し、又は招へいした職員
(2) 採用が困難であると市長が認めた職種の職員
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払つた金額で、所要の払戻し手続をとつたにもかかわらず、払戻しを受けることができなかつた額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができる鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払つた金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができる移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(旅費喪失の場合における旅費)
第5条 条例第3条第7項の規定により支給する旅費の額は、次に掲げる額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることはできない。
(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(1) 旅行期間
(2) 旅行用務
(3) 旅行先
(4) その他旅行命令にあたり必要な事項
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)に規定する鉄道運送事業者の調べに係る路程
(2) 水路 海上運送法(昭和24年法律第187号)に規定する旅客定期航路事業者又は旅客不定期航路事業者の調べに係る路程
(3) 空路 航空法(昭和27年法律第231号)に規定する定期航空運送事業者又は不定期航空運送事業者の調べに係る路程
(4) 陸路 国土地理院発行の地形図、地方公共団体の調製する地形図その他市長がこれに準ずると認める道路地図等に掲げる路程
2 前項の旅費請求書は、システムにより作成された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもつて代えることができる。
(1) 出発地から目的地までの間を直行するもの
(2) 各急行券の片道に係る有効区間を合計した距離が、条例第12条第2項第1号に規定する距離以上であるもの
2 条例第12条第3項に規定する規則で定める旅行は、特別急行列車による旅行で、山陽新幹線姫路駅から同新幹線岡山駅以西の駅まで及び播但線姫路駅から山陰本線豊岡駅以遠の駅までの間のものとする。
3 条例第12条第4項に規定する規則で定める旅行は、普通急行列車による旅行で、市内の山陽本線に係る駅から東海道本線京都駅までの各区間のものとする。
4 条例第12条第5項ただし書に規定する規則で定める場合は、普通急行列車を運行する線路による片道50キロメートル以上の旅行で、普通急行列車の客車の全席が座席指定となつている場合をいう。
5 第1項の規定は、条例第12条第1項第3号に規定する座席指定料金を支給する場合について準用する。
(航空賃の支給)
第11条 条例第14条に規定する航空賃は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により市長が航空機の利用を認めた場合に限り、支給する。
(近接地の範囲)
第12条 条例第16条第2項に規定する規則で定める近接地とは、神戸市、姫路市、明石市、三木市、高砂市、小野市、加西市、加古郡稲美町及び同郡播磨町の地域とする。
2 日額旅費の支給を受ける者が見学等のため一時他の地に旅行し、又は一時帰庁する場合の旅費は、条例の定めるところにより支給する。
(在勤地の範囲)
第14条 条例第24条第2項に規定する在勤地の範囲は、在勤庁(職員が勤務する庁舎等をいう。)から半径1.4キロメートル以内の地域をいう。
(外国旅行の旅費)
第15条 条例第29条に規定する外国旅行の旅費の額は、次に掲げるところによる。
(1) 鉄道賃、船賃及び航空賃を支給する場合において適用する国家公務員の職務は、市長が別に定める。
(2) 日当、宿泊料及び食卓料の額は、別表第3の定額による。
2 条例第29条に規定する外国旅行の旅費の支給条件及び支給方法は、国家公務員の例による。
3 前2項の規定により難い特別の事情があると旅行命令権者(任命権者若しくは旅行依頼を行う者又はそれらの委任を受けた者をいう。以下同じ。)が認めるときは、別に旅行命令権者が市長と協議して定める。
(1) 職員の職務の級がさかのぼつて変更された場合には、当該職員が既に行つた旅行の旅費額の増減は行わない。
(2) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用した場合には、条例第6条に規定する鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料を支給しない。ただし、これらの経費にかわるものとして分担金等を要する場合には、それに相当する額を旅費として支給する。
(3) 学会、研究会、総会、講習会、事務事業の主管者会議等に出席のため旅行を命ぜられ、主催者から無償で宿泊施設の提供を受け、又はこれに相当する代料を受ける場合には、条例第6条第7項に規定する宿泊料を支給しない。ただし、食費を必要とする場合には、食費相当額を宿泊料として支給する。
(4) 宿泊料(食費を含む。)を徴する学会、研究会、総会、講習会、事務事業の主管者会議等の主催者が提供する宿泊施設を利用する場合には、その宿泊料の実費を条例第6条第7項に規定する宿泊料として支給する。
(5) 固定宿泊施設に宿泊しない場合における宿泊料の額は、条例第17条第1項に規定する宿泊料定額の10分の8に相当する額とする。
(7) 市の経費以外から旅費が支給されるため、条例の規定による旅費を支給することが適当でない場合には、当該旅費のうち市の経費以外の経費から支給される旅費に相当する額を支給しない。
(8) 赴任に伴う現実の移転の路程が旧在勤庁から新在勤庁までの路程に満たないときは、その現実の路程に応じて条例別表第2の移転料定額を支給する。
(9) 通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)を利用して旅行したため、当該旅行に係る鉄道賃又は車賃の全部又は一部を支払わなかつた場合には、その支払わなかつた当該鉄道賃又は車賃に相当する額を支給しない。
(10) 旅行者が自宅等に宿泊し、当該宿泊に係る費用の支払いが必要でないことが明らかな場合には、宿泊料を支給しない。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、旅費の支給に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和64年4月1日から施行する。
(加古川市職員等旅費条例施行規則の廃止)
2 加古川市職員等旅費条例施行規則(昭和41年規則第8号)は、廃止する。
附則(平成2年12月22日規則第36号)
この規則は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第17号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月22日規則第60号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年12月20日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の加古川市職員等旅費条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月31日規則第30号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の加古川市職員等旅費条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月25日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年3月25日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第9条関係)
請求書又は精算書に添付すべき書類
旅費の種類 | 添付すべき書類 |
1 条例第3条第6項に規定する旅行命令等の変更等の場合における旅費 | 損失額、旅行命令等の変更又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族であることを証明する書類 |
2 条例第3条第7項に規定する旅費喪失の場合における旅費 | 交通機関等の事故又は天災その他やむを得ない事情により旅費を喪失したこと及び喪失額を証明する書類 |
3 条例第13条第1項第4号に規定する寝台料金 | 公務上の必要を証明する書類及びその支払いを証明する書類 |
4 条例第15条第1項ただし書に規定する車賃 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明する書類 |
公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明する書類 | |
6 条例第18条第2項に規定する食卓料 | その支払を証明する書類 |
7 条例第19条第1項に規定する移転料 | 職員の移転、扶養親族であること及びその移転を証明する書類のほか、条例第19条第3項の規定に該当する場合には、その期間延長の許可書 |
8 条例第21条第1項に規定する扶養親族移転料 | 扶養親族であること並びにその年齢及び移転を証明する書類 |
9 条例第22条に規定する旅行雑費 | その支払いを証明する書類 |
10 条例第25条第2号に規定する宿泊料定額の範囲内の実費額 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明する書類 |
11 条例第26条第1項第2号に規定する鉄道賃、船賃又は車賃 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明する書類 |
12 条例第27条に規定する退職者等の旅費 | 旅行中に退職等となつたこと、退職等の理由及び退職等となつた日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類 |
13 条例第28条第1項に規定する遺族の旅費 | 職員の死亡、死亡地及びその遺族であることを証明する書類 |
別表第2(第13条関係)
日額旅費
1 宿泊しないとき
鉄道賃、船賃又は車賃 | 日当 (1日につき) |
実費額 (ただし、長期の旅行の場合は、交通機関の発行する定期乗車券の価格に相当する額) | 条例第16条に規定する日当の額 |
2 宿泊するとき
別表第3(第15条関係)
外国旅行の日当、宿泊料及び食卓料
日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) |
7,200円 | 22,500円 | 6,700円 |
様式第1号から様式第6号まで〔省略〕