○加古川市職員等旅費条例施行規則

昭和63年12月22日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、加古川市職員等旅費条例(昭和63年条例第25号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(附属する島)

第2条 条例第2条第1項第3号に規定する「附属する島」とは、当分の間、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島を除いたものをいう。

(赴任に伴う旅費)

第3条 条例第2条第1項第7号に規定する規則で定める者は、次の各号に掲げる職員のうち赴任の直前において市及び市に隣接する市町以外の地域に住所又は居所を有していた者をいう。

(1) 市が要請し、又は招へいした職員

(2) 採用が困難であると市長が認めた職種の職員

(旅行命令等の変更等の場合における旅費)

第4条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、条例第30条第2項の規定に基づき市長と協議して定める旅費の額を支給する場合を除き、次に掲げる額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払つた金額で、所要の払戻し手続をとつたにもかかわらず、払戻しを受けることができなかつた額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができる鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払つた金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができる移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第5条 条例第3条第7項の規定により支給する旅費の額は、次に掲げる額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることはできない。

(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令簿等の記載事項及び様式)

第6条 条例第4条第6項に規定する旅行命令簿の記載事項は、次のとおりとし、庶務事務システム(旅行命令、旅費計算、旅費請求書の作成等の事務を電子計算機によつて処理するシステムをいう。以下「システム」という。)により、入力するものとする。ただし、システムにより難い場合において使用する旅行命令簿の記載事項及び様式は、様式第1号とする。

(1) 旅行期間

(2) 旅行用務

(3) 旅行先

(4) その他旅行命令にあたり必要な事項

2 条例第4条第6項に規定する旅行依頼簿の記載事項及び様式は、様式第2号とする。

(路程の計算)

第7条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)に規定する鉄道運送事業者の調べに係る路程

(2) 水路 海上運送法(昭和24年法律第187号)に規定する旅客定期航路事業者又は旅客不定期航路事業者の調べに係る路程

(3) 空路 航空法(昭和27年法律第231号)に規定する定期航空運送事業者又は不定期航空運送事業者の調べに係る路程

(4) 陸路 国土地理院発行の地形図、地方公共団体の調製する地形図その他市長がこれに準ずると認める道路地図等に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、市長の認定するところによる。

(旅行命令等の変更の申請)

第8条 条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(旅費請求書の記載事項及び様式)

第9条 条例第10条第1項に規定する旅費請求書の記載事項及び様式は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところによる。

(1) 次号から第5号までに掲げる旅費以外の旅費を請求する場合には、様式第3号

(2) 前号に該当する場合で、旅行依頼に基づく旅費を集合して請求するときには、様式第3号の2

(3) 条例第3条第1項に規定する赴任に係る旅費及び条例第21条(条例の他の条文においてこれらを準用する場合を含む。)に掲げる扶養親族移転料を請求する場合には、様式第4号

(4) 条例第23条に規定する日額旅費を請求する場合には、様式第5号

(5) 条例第25条に規定する市内旅行の旅費を請求する場合には、様式第6号

2 前項の旅費請求書は、システムにより作成された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもつて代えることができる。

3 第1項の旅費請求書に添付すべき書類は、別表第1に掲げる書類とする。

(急行料金)

第10条 条例第12条第2項に規定する急行料金は、一の急行券の有効区間ごとに計算するものとする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、特別急行列車を乗り継ぐ必要がある旅行で次の各号のいずれにも該当するものは、各急行券の有効区間を合計して計算することができる。

(1) 出発地から目的地までの間を直行するもの

(2) 各急行券の片道に係る有効区間を合計した距離が、条例第12条第2項第1号に規定する距離以上であるもの

2 条例第12条第3項に規定する規則で定める旅行は、特別急行列車による旅行で、山陽新幹線姫路駅から同新幹線岡山駅以西の駅まで及び播但線姫路駅から山陰本線豊岡駅以遠の駅までの間のものとする。

3 条例第12条第4項に規定する規則で定める旅行は、普通急行列車による旅行で、市内の山陽本線に係る駅から東海道本線京都駅までの各区間のものとする。

4 条例第12条第5項ただし書に規定する規則で定める場合は、普通急行列車を運行する線路による片道50キロメートル以上の旅行で、普通急行列車の客車の全席が座席指定となつている場合をいう。

5 第1項の規定は、条例第12条第1項第3号に規定する座席指定料金を支給する場合について準用する。

(航空賃の支給)

第11条 条例第14条に規定する航空賃は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により市長が航空機の利用を認めた場合に限り、支給する。

(近接地の範囲)

第12条 条例第16条第2項に規定する規則で定める近接地とは、神戸市、姫路市、明石市、三木市、高砂市、小野市、加西市、加古郡稲美町及び同郡播磨町の地域とする。

(近傍地の範囲及び近傍地への旅行の日当)

第12条の2 条例第16条第2項に規定する規則で定める近傍地とは、兵庫県内における前条に定める地域以外の市外の地域とする。

2 前項の近傍地への旅行について支給する日当の額は、条例別表第1に掲げる定額の2分の1に相当する額とする。

(日額旅費)

第13条 条例第23条第2項に規定する日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、別表第2に掲げるとおりとする。

2 日額旅費の支給を受ける者が見学等のため一時他の地に旅行し、又は一時帰庁する場合の旅費は、条例の定めるところにより支給する。

(在勤地の範囲)

第14条 条例第24条第2項に規定する在勤地の範囲は、在勤庁(職員が勤務する庁舎等をいう。)から半径1.4キロメートル以内の地域をいう。

(外国旅行の旅費)

第15条 条例第29条に規定する外国旅行の旅費の額は、次に掲げるところによる。

(1) 鉄道賃、船賃及び航空賃を支給する場合において適用する国家公務員の職務は、市長が別に定める。

(2) 日当、宿泊料及び食卓料の額は、別表第3の定額による。

2 条例第29条に規定する外国旅行の旅費の支給条件及び支給方法は、国家公務員の例による。

3 前2項の規定により難い特別の事情があると旅行命令権者(任命権者若しくは旅行依頼を行う者又はそれらの委任を受けた者をいう。以下同じ。)が認めるときは、別に旅行命令権者が市長と協議して定める。

(旅費の調整)

第16条 条例第30条第1項の規定により行うことのできる旅費の調整は、次の各号に掲げる基準に該当する場合には、それぞれ当該各号に定めるところにより行う。

(1) 職員の職務の級がさかのぼつて変更された場合には、当該職員が既に行つた旅行の旅費額の増減は行わない。

(2) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用した場合には、条例第6条に規定する鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料を支給しない。ただし、これらの経費にかわるものとして分担金等を要する場合には、それに相当する額を旅費として支給する。

(3) 学会、研究会、総会、講習会、事務事業の主管者会議等に出席のため旅行を命ぜられ、主催者から無償で宿泊施設の提供を受け、又はこれに相当する代料を受ける場合には、条例第6条第7項に規定する宿泊料を支給しない。ただし、食費を必要とする場合には、食費相当額を宿泊料として支給する。

(4) 宿泊料(食費を含む。)を徴する学会、研究会、総会、講習会、事務事業の主管者会議等の主催者が提供する宿泊施設を利用する場合には、その宿泊料の実費を条例第6条第7項に規定する宿泊料として支給する。

(5) 固定宿泊施設に宿泊しない場合における宿泊料の額は、条例第17条第1項に規定する宿泊料定額の10分の8に相当する額とする。

(6) 旅行者が旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設を利用して療養したため、療養補償若しくはこれに準ずる補償又は給付を受ける場合には、当該療養期間中条例第16条第1項に規定する日当定額及び条例第17条第1項に規定する宿泊料定額の2分の1に相当する額を支給しない。

(7) 市の経費以外から旅費が支給されるため、条例の規定による旅費を支給することが適当でない場合には、当該旅費のうち市の経費以外の経費から支給される旅費に相当する額を支給しない。

(8) 赴任に伴う現実の移転の路程が旧在勤庁から新在勤庁までの路程に満たないときは、その現実の路程に応じて条例別表第2の移転料定額を支給する。

(9) 通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)を利用して旅行したため、当該旅行に係る鉄道賃又は車賃の全部又は一部を支払わなかつた場合には、その支払わなかつた当該鉄道賃又は車賃に相当する額を支給しない。

(10) 旅行者が自宅等に宿泊し、当該宿泊に係る費用の支払いが必要でないことが明らかな場合には、宿泊料を支給しない。

(11) 前各号に掲げる場合のほか、当該旅行における特別の事情又は当該旅行の性質により条例の規定による旅費を支給した場合には、著しく旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなると市長が認める場合には、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しない。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、旅費の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和64年4月1日から施行する。

(加古川市職員等旅費条例施行規則の廃止)

2 加古川市職員等旅費条例施行規則(昭和41年規則第8号)は、廃止する。

(平成2年12月22日規則第36号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第17号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年12月22日規則第60号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年12月20日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の加古川市職員等旅費条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成21年3月31日規則第30号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の加古川市職員等旅費条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和3年3月25日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年3月25日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第9条関係)

請求書又は精算書に添付すべき書類

旅費の種類

添付すべき書類

1 条例第3条第6項に規定する旅行命令等の変更等の場合における旅費

損失額、旅行命令等の変更又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族であることを証明する書類

2 条例第3条第7項に規定する旅費喪失の場合における旅費

交通機関等の事故又は天災その他やむを得ない事情により旅費を喪失したこと及び喪失額を証明する書類

3 条例第13条第1項第4号に規定する寝台料金

公務上の必要を証明する書類及びその支払いを証明する書類

4 条例第15条第1項ただし書に規定する車賃

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明する書類

5 条例第16条第2項に規定する宿泊の場合における日当又は条例第17条第2項に規定する宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明する書類

6 条例第18条第2項に規定する食卓料

その支払を証明する書類

7 条例第19条第1項に規定する移転料

職員の移転、扶養親族であること及びその移転を証明する書類のほか、条例第19条第3項の規定に該当する場合には、その期間延長の許可書

8 条例第21条第1項に規定する扶養親族移転料

扶養親族であること並びにその年齢及び移転を証明する書類

9 条例第22条に規定する旅行雑費

その支払いを証明する書類

10 条例第25条第2号に規定する宿泊料定額の範囲内の実費額

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明する書類

11 条例第26条第1項第2号に規定する鉄道賃、船賃又は車賃

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明する書類

12 条例第27条に規定する退職者等の旅費

旅行中に退職等となつたこと、退職等の理由及び退職等となつた日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類

13 条例第28条第1項に規定する遺族の旅費

職員の死亡、死亡地及びその遺族であることを証明する書類

別表第2(第13条関係)

日額旅費

1 宿泊しないとき

鉄道賃、船賃又は車賃

日当

(1日につき)

実費額

(ただし、長期の旅行の場合は、交通機関の発行する定期乗車券の価格に相当する額)

条例第16条に規定する日当の額

2 宿泊するとき

日当(1日につき)

宿泊料(1泊につき)

公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊したとき

宿泊料に食費を含むとき

宿泊料に食費を含まないとき

条例第16条に規定する日当の額

実費額

実費額に条例第18条に規定する食卓料に相当する額を加えた額

別表第3(第15条関係)

外国旅行の日当、宿泊料及び食卓料

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

7,200円

22,500円

6,700円

様式第1号から様式第6号まで〔省略〕

加古川市職員等旅費条例施行規則

昭和63年12月22日 規則第31号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第4章
沿革情報
昭和63年12月22日 規則第31号
平成2年12月22日 規則第36号
平成7年3月31日 規則第17号
平成12年12月22日 規則第60号
平成13年12月20日 規則第38号
平成21年3月31日 規則第30号
平成26年3月17日 規則第11号
平成29年3月31日 規則第33号
令和3年3月25日 規則第5号
令和3年3月25日 規則第11号