○加古川市市民センター事務取扱規則
昭和60年3月30日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、加古川市市民センター(以下「市民センター」という。)の事務分掌及び権限事項に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 市民センターに所長その他必要な職員を置く。
(事務分掌)
第3条 市民センターの事務分掌は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、事務分掌以外の事務を取り扱わせることができる。
(1) 市税その他諸収入金の収納に関すること。
(2) 市税の諸証明に関すること。
(3) 戸籍及び住民登録の届出の受付及び証明に関すること。
(4) 印鑑登録の申請の受付及び証明に関すること。
(5) 埋火葬の許可に関すること。
(6) 国民健康保険の申請及び届出の受付に関すること。
(7) 後期高齢者医療の申請及び届出の受付に関すること。
(8) 国民年金の申請及び届出の受付に関すること。
(9) し尿処理の申請及び届出の受付に関すること。
(10) 児童手当等の申請及び届出の受付に関すること。
(11) 身体障害者手帳の申請及び届出の受付に関すること。
(12) 医療費助成の申請及び届出の受付に関すること。
(13) 介護保険の申請の受付に関すること。
(14) 児童生徒転入通知等の交付に関すること。
(15) 船員法に係る証明及び交付に関すること。(加古川市別府市民センターに限る。)
(16) その他申請書、届出書等の受付及び取次ぎに関すること。
(17) 町内会及び各種団体との連絡調整に関すること。
(18) 地区集会所運営協議会に関すること。
(19) 要望等の取次ぎに関すること。
(20) 地域における課題の把握、調整及び処理に関すること。
(21) 市民主体のまちづくり及び地域活動の推進に関すること。
(22) 地域防犯に関すること。
(所長の権限事項)
第4条 所長の権限事項は、加古川市事務分掌規則(昭和44年規則第24号。以下「事務分掌規則」という。)に定める課長の共通権限事項を準用するほか、加古川市手数料条例(平成12年条例第25号)、加古川市市税手数料条例(平成12年条例第24号)及び加古川市印鑑条例(昭和52年条例第3号)に規定する手数料の免除に関することとする。
(準用)
第5条 この規則に定めるものを除くほか、事務分掌規則を準用する。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年10月15日規則第28号)
この規則は、昭和61年10月15日から施行する。
附則(昭和62年3月31日規則第2号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月13日規則第5号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日規則第6号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月30日規則第34号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日規則第10号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第16号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第8号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第11号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第9号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第19号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第20号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第12号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第28号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第25号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第16号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。