○加古川市長の権限に属する事務の一部委任に関する規則
昭和53年3月15日
規則第2号
1 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第153条第1項の規定により、加古川市長の権限に属する事務のうち次の事務(市長が指定するものを除く。)を加古川市上下水道事業管理者に委任する。
(1) 次に掲げる料金及び使用料に係る法第231条の2の3第1項の規定に基づく指定納付受託者の指定に関する事務
ア 加古川市水道事業給水条例(昭和38年条例第11号)の規定に基づく水道料金
イ 加古川市下水道条例(昭和42年条例第21号)の規定に基づく下水道の使用料
ウ 加古川市農業集落排水処理施設条例(平成13年条例第5号)の規定に基づく農業集落排水処理施設の使用料
(2) 上下水道局に勤務する職員に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定に基づく児童手当の認定及び支給並びに不正利得の徴収に関する事務
(3) 加古川市下水道条例又は加古川市農業集落排水処理施設条例の規定により加古川市上下水道事業管理者が徴収する歳入に係る加古川市延滞金徴収条例(昭和40年条例第27号)の規定に基づく延滞金の減免に関する事務
2 法第180条の2の規定により、加古川市長の権限に属する事務のうち次の事務を加古川市教育委員会に委任する。
(1) 教育費の補助金、交付金及び負担金等の事務に関すること。
(2) 支出負担行為を伴わない物品の取得に関すること。
(3) 1件、見積価格20万円未満の物品の処分に関すること。
(4) 青少年問題に関すること。
附則
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年9月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年8月1日から適用する。
附則(昭和55年10月3日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月28日規則第11号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日規則第4号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日規則第11号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日規則第4号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日規則第9号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第15号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第40号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月18日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2項第5号の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第19号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月26日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第19号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第27号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第22号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月30日規則第43号)
この規則は、令和4年1月4日から施行する。