○加古川市農業集落排水処理施設条例
平成13年3月29日
条例第5号
(設置)
第1条 農業振興地域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第1項の規定により指定された地域をいう。)における農業用用排水の水質保全及び生活環境の改善を図るため、農業集落排水処理施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農業集落排水処理施設の名称及び位置は、別表に掲げるとおりとする。
(1) 汚水 し尿及び雑排水(工場廃水、雨水その他の上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が指定する特殊な排水を除く。)をいう。
(2) 農業集落排水処理施設 汚水を排除するための排水管又は排水きょ、これらに接続して汚水を処理するための処理施設その他の施設の総体であって、市が設置するものをいう。
(3) 使用者 汚水を農業集落排水処理施設に排除して、これを使用する者をいう。
(4) 処理区域 農業集落排水処理施設により汚水を排除し、及び処理することができる地域で、次条の規定により告示された区域をいう。
(供用開始の告示等)
第4条 管理者は、農業集落排水処理施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ、供用を開始すべき年月日、汚水を排除し、及び処理すべき区域その他必要な事項を告示しなければならない。告示した事項を変更しようとするときも同様とする。
(排水設備の設置等)
第5条 農業集落排水処理施設の供用が開始された場合においては、当該農業集落排水処理施設の処理区域内の建築物の所有者は、遅滞なく、その建築物の汚水を農業集落排水処理施設に流入させるために必要な排水管、排水きょその他の排水施設(以下「排水設備」という。)を設置しなければならない。ただし、特別の事情により管理者の許可を受けた場合は、この限りでない。
(排水設備の設置又は構造の基準)
第6条 排水設備の設置又は構造については、下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第3項及び加古川市下水道条例(昭和42年条例第21号。以下「下水道条例」という。)第4条第2号から第4号までの規定の例による。
(排水設備の計画の確認)
第7条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、あらかじめ、その計画について管理者が定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。
(排水設備の工事の検査)
第8条 排水設備の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、管理者の検査を受けなければならない。
3 前項の検査済証の様式は、管理者が定める。
(排水設備工事の実施)
第9条 処理区域における排水設備の新設等の工事(管理者が定める軽微な工事を除く。)は、下水道条例第8条に規定する管理者が指定したものでなければ行ってはならない。
(在来排水施設の認定等)
第10条 在来の排水施設を排水設備として使用しようとする者は、管理者の認定を受けなければならない。
2 前項の認定を受けようとする者は、管理者の検査を受けなければならない。
(排除の停止又は制限)
第11条 管理者は、農業集落排水処理施設への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。
(1) 農業集落排水処理施設を損傷するおそれがあるとき。
(2) 農業集落排水処理施設の機能を阻害するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が管理上必要があると認めるとき。
(使用開始等の届出)
第12条 農業集落排水処理施設の使用を開始し、廃止し、若しくは休止し、又はその使用を再開する者は、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。
(水洗便所への改造義務等)
第13条 処理区域において、くみ取り便所が設けられている建築物を所有する者は、当該処理区域についての第4条の規定により告示された農業集落排水処理施設の供用を開始すべき日から3年以内に、その便所を水洗便所(排水管が農業集落排水処理施設に連結されたものに限る。以下同じ。)に改造しなければならない。
2 管理者は、前項の規定に違反している者に対し、相当の期間を定めて、当該くみ取便所を水洗便所に改造すべきことを命ずることができる。ただし、当該建築物が近く除去され、又は移転される予定である場合その他管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の徴収)
第14条 市は、農業集落排水処理施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、納入通知書により隔月徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。
(使用料の算定方法)
第15条 使用料の額は、使用期間(下水道条例第3条第15号に規定する使用期間をいう。以下同じ。)ごとに使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算定した額に消費税相当額を加えた額とする。
算定基準 | 使用料 | ||
区分 | 汚水の排除量 | 単位 | 金額 |
基本料金 | 10立方メートルまでの分 |
| 1,800円 |
超過料金 | 10立方メートルを超え20立方メートルまでの分 | 1立方メートルにつき | 40円 |
20立方メートルを超え50立方メートルまでの分 | 1立方メートルにつき | 120円 | |
50立方メートルを超え100立方メートルまでの分 | 1立方メートルにつき | 170円 | |
100立方メートルを超え300立方メートルまでの分 | 1立方メートルにつき | 220円 | |
300立方メートルを超え500立方メートルまでの分 | 1立方メートルにつき | 270円 | |
500立方メートルを超え1,000立方メートルまでの分 | 1立方メートルにつき | 320円 | |
1,000立方メートルを超え2,000立方メートルまでの分 | 1立方メートルにつき | 370円 | |
2,000立方メートルを超える分 | 1立方メートルにつき | 420円 |
3 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置(下水道条例第3条第16号に規定する給水装置をいう。)を共同で使用している場合等においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。
(3) 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い農業集落排水処理施設に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用期間、その使用月に農業集落排水処理施設に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書をその使用期間の末日から起算して7日以内に管理者に提出しなければならない。この場合においては、前号の規定にかかわらず、管理者は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
4 料金計算の基準日としてあらかじめ管理者が定める計量日(以下「定例日」という。)から次の定例日までの途中において農業集落排水処理施設の使用を開始し、休止し、又は廃止したときの料金の算定方法は、次のとおりとする。
(1) 使用日数が30日以内のときの基本料金は、第1項の表に定める料金の2分の1とする。
(使用料の減免)
第16条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料を減免することができる。
(指定管理者による管理等)
第17条 管理者は、次に掲げる業務を農業集落排水処理施設の管理について地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による管理者の指定を受けた者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。この場合において、加古川市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第26号)の適用については、同条例第2条から第12条まで及び第14条の規定中「市長」とあるのは「上下水道事業管理者」とする。
(1) 農業集落排水処理施設の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) その他農業集落排水処理施設の管理上管理者が必要と認める業務
(資料の提出)
第18条 管理者は、使用料の徴収その他農業集落排水処理施設の管理に関し、使用者又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。
(改善命令)
第19条 管理者は、農業集落排水処理施設の管理上必要があると認めるときは、排水設備の設置者又は使用者に対し、期限を定めて、排水設備の構造又は使用の方法の変更を命ずることができる。
(罰則)
第21条 次の各号に掲げる者は、50,000円以下の過料に処する。
(3) 第9条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を実施した者
(4) 第12条の規定による届出を怠った者
(5) 第18条に規定する資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
(6) 第19条の規定による命令に違反した者
(7) 第7条第1項に規定する申請書若しくは書類、第7条第2項本文若しくは第12条の規定による届出書、第15条第3項第3号に規定する申告書又は第18条に規定する資料で不実の記載のあるものを提出した者
第22条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月24日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第15条第1項の規定は、施行日以後に排除したものとされる汚水の量に係る使用料について適用し、施行日前に排除したものとされる汚水の量に係る使用料については、なお従前の例による。
3 前項の場合において、使用料算定の基礎となる汚水の量について、その汚水を排除した期間が施行日前から施行日以後に引き続くものであるときは、当該汚水の量に係る使用料は、各日の汚水の量を均等とみなし、日割りで算定する。
4 前項の規定により算定した使用料の額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
5 この条例の施行日前になされた行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成17年6月30日条例第21号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月30日条例第27号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成20年6月16日条例第21号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成26年12月15日条例第39号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 施行日前にこの条例による改正前の加古川市農業集落排水処理施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の加古川市農業集落排水処理施設条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
八幡地区農業集落排水処理施設 | 八幡町下村の一部、八幡町野村の一部及び八幡町宗佐の一部 |
磐東地区農業集落排水処理施設 | 平荘町磐の一部 |
磐西地区農業集落排水処理施設 | 平荘町磐の一部 |
志方西部地区農業集落排水処理施設 | 志方町西牧の一部、志方町山中の一部、志方町原の一部、志方町成井の一部、志方町西山の一部及び志方町横大路の一部 |
志方中部地区農業集落排水処理施設 | 志方町行常の一部、志方町畑の一部及び志方町東飯坂の一部 |