○加古川市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例
平成16年9月30日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第4項の規定に基づき、同条第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募)
第2条 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、次に掲げる事項を明示して、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。
(1) 公の施設の概要
(2) 申請することができる団体の資格
(3) 申請を受け付ける期間(以下「申請期間」という。)
(4) 申請に必要な書類
(5) 選定の基準
(6) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(7) 公の施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する事項
(8) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)
(9) その他市長が必要と認める事項
(指定管理者の指定の申請)
第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、申請期間内に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 公の施設の管理に係る事業計画書
(2) 公の施設の管理に係る収支計画書
(3) 申請団体の組織及び財務の状況の概要を記載した書類
(4) その他市長が別に定める書類
(指定候補者の選定方法等)
第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に照らし総合的に審査したうえ、最も適当と認められる団体を指定管理者の候補者(以下「指定候補者」という。)として選定するものとする。
(1) 利用者の平等な利用の確保ができること。
(2) 公の施設の設置の目的に照らし、その管理を効率的かつ効果的に行うことができること。
(3) 公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
2 市長は、指定管理者の指定をしたときは、その旨を告示しなければならない。
(協定の締結)
第7条 指定管理者は、市長と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 利用料金に関する事項
(4) 事業報告に関する事項
(5) 管理費用に関する事項
(6) 利用者等に係る個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。)の保護に関する事項
(7) その他市長が必要と認める事項
(事業報告書の提出等)
第8条 指定管理者は、法第244条の2第7項の規定による事業報告書を、毎年度終了後60日以内(同条第11項の規定により指定管理者の指定を取り消された団体にあっては、その取り消された日の翌日から起算して60日以内)に市長に提出しなければならない。
2 前項の事業報告書には、公の施設の管理に係る収支決算書を添付しなければならない。
(業務報告の聴取等)
第9条 市長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第10条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 第6条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。
(原状回復義務)
第11条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第12条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(補則)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月20日条例第22号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。