○加古川市延滞金徴収条例

昭和40年11月10日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第2項の規定に基づき、延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(延滞金の納付等)

第2条 法第231条の3第1項の歳入(以下「歳入」という。)を納期限後に納付する者(以下「納付者」という。)は、同条同項の督促を受けた場合においては、当該納付金に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該納付金額に年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 市長は、納付者が納期限までに納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

(納付金額、延滞金額等の端数計算)

第3条 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる納付金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例施行の際現に納期限を経過している歳入に係る延滞金から適用する。

2 この条例施行の際、現に納期限を経過している歳入に係る延滞金額は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から納付の日までの期間に応じ、第2条第1項の規定により計算した金額に相当する全額とする。延滞金額を計算する場合において、施行日前に督促状を発しているときは、施行日において督促状を発したものとみなす。

(延滞金の割合等の特例)

3 当分の間、第2条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(昭和42年7月1日条例第28号)

(施行日)

1 この条例は、昭和42年6月1日より施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)は、新条例施行日以後の歳入にかかる延滞金について適用し、同日前の歳入にかかる延滞金については、なお従前の例による。

(昭和43年4月1日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)は新条例施行日以後の歳入に係る延滞金について適用し、同日前の歳入に係る延滞金については、なお従前の例による。

(平成元年3月31日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の加古川市延滞金徴収条例の規定は、この条例の施行日以後に納付される延滞金について適用する。

(平成11年12月22日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の附則第3項の規定は、延滞金のうち平成12年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成25年6月28日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の加古川市延滞金徴収条例附則第3項の規定、第2条の規定による改正後の加古川市後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定、第3条の規定による改正後の加古川市国民健康保険条例附則第13条の規定及び第4条の規定による改正後の加古川市介護保険条例附則第7条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年12月18日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の加古川市延滞金徴収条例附則第3項の規定、第2条の規定による改正後の加古川市後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定、第3条の規定による改正後の加古川市国民健康保険条例附則第13条の規定及び第4条の規定による改正後の加古川市介護保険条例附則第7条の規定は、延滞金のうち、この条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

加古川市延滞金徴収条例

昭和40年11月10日 条例第27号

(令和3年1月1日施行)