○公職選挙執行に関する規程

昭和48年11月22日

選挙管理委員会規程第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 選挙

第1節 投票(第3条―第4条の2)

第2節 選挙長(第5条―第7条)

第3節 選挙運動用の表示等(第8条―第13条)

第4節 選挙事務所(第14条・第15条)

第5節 文書図画の撤去(第16条・第17条)

第6節 ポスター掲示場(第18条―第21条の3)

第7節 新聞広告(第22条)

第8節 選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営(第23条―第30条)

第8節の2 選挙運動用ビラの作成の公営(第31条―第35条)

第8節の3 選挙運動用ビラの証紙(第36条―第38条)

第9節 個人演説会(第39条―第46条)

第10節 選挙公報(第47条―第55条)

第11節 選挙運動費用(第56条―第60条)

第12節 政治活動(第61条―第72条の4)

附則

第1章 総則

(適用範囲)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)及びその他の法令に基づき、加古川市選挙管理委員会の権限に属する選挙に関する事務について適用する。

(用語)

第2条 この規程において「法」とは公職選挙法を、「令」とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、「ポスター掲示場条例」とは加古川市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和60年条例第25号)を、「選挙公報発行条例」とは加古川市選挙公報発行条例(昭和48年条例第44号)をいい、「候補者」とは公職の候補者を、「委員会」とは加古川市選挙管理委員会をいう。

第2章 選挙

第1節 投票

(投票用紙の様式)

第3条 法第45条(投票用紙の交付及び様式)第2項の規定により加古川市議会議員及び市長の選挙に使用する投票用紙は、様式第1号によるものとし、これに押すべき委員会の印は刷込式とする。

(仮投票用封筒及び不在者投票用封筒の印)

第4条 法第50条(選挙人の確認及び投票の拒否)第4項並びに令第41条(代理投票の仮投票)第4項の規定による仮投票用封筒に押すべき印は、委員会の印とする。

2 令第53条(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)第1項の規定による不在者投票用封筒に押すべき印は、委員会の印とし、刷込式とする。

(投票用紙等を発送する日)

第4条の2 選挙の期日の公示又は告示の日以前に請求を受けた不在者投票につき、投票用紙及び投票用封筒を郵便等により発送するときは、令第53条(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)第1項、令第59条の4(郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)第4項及び令第65条の13(在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係わる関係規定の適用の特例)第1項の規定により読み替えて適用される令第53条第1項の規定により、選挙の期日の公示又は告示の日以前2日後直ちにしなければならない。

第2節 選挙長

(選挙長の印)

第5条 選挙長の印は、様式第2号による。

(選挙長の告示の方法)

第6条 選挙長の行う告示は、加古川市公告式条例(昭和25年条例第4号)の例による。

(選挙長の職務場所)

第7条 選挙長の職務を行う場所は、委員会の事務室とする。

第3節 選挙運動用の表示等

(自動車等の表示)

第8条 法第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)第5項の規定により主として、選挙運動のために使用される自動車、船舶又は拡声機にする表示は、様式第3号による。

2 前項の表示は、外部から見やすい場所に、その使用中掲示しなければならない。

(乗車用等の腕章)

第9条 法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定により主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着けなければならない腕章は、様式第4号による。

2 前項の腕章は、候補者1人について4枚を交付する。

(街頭演説用標旗及び腕章)

第10条 法第164条の5(街頭演説)第2項の規定により、委員会が交付する街頭演説の場所に掲げなければならない標旗は、様式第5号による。

2 法第164条の7(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第2項の規定により街頭演説において選挙運動に従事する者が着けなければならない腕章は、様式第6号による。

3 前項の腕章は、候補者1人について11枚を交付する。

(表示等の交付)

第11条 前3条に規定する表示、腕章及び標旗(以下「表示等」という。)は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。

(表示等の再交付)

第12条 表示等を紛失し、又は破損し、その他著しく汚損したため再交付を受けようとする候補者は、様式第7号に準じて委員会に申請しなければならない。

2 前項の申請を行うにあたつては、表示等を紛失した場合には警察署長に紛失届出をし、破損又は汚損した場合には当該表示等を添付しなければならない。

3 前2項の申請によつて表示等を再交付するときは、委員会は、その申請理由が相当であると認めたときは、表示等の表面に再交付である旨の表示をして、これを候補者に交付する。

(表示等の返還)

第13条 候補者又は総括主宰者は、候補者が死亡し、候補者たることを辞退(公務員となつたため候補者たることを辞退したものとみなされる場合等を含む。)し若しくは立候補の届出を却下されたとき(以下「候補者の辞退等」という。)、又は、選挙が終了したときは、交付された表示等を、直ちに委員会に返還しなければならない。

2 前条の規定により再交付を受けた後、紛失していた表示、腕章及び標旗を発見したときも、前項と同様とする。

第4節 選挙事務所

(選挙事務所設置及び異動の届出)

第14条 法第130条(選挙事務所の設置及び届出)第2項及び令第108条(選挙事務所設置の届出の方法)の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出は、様式第8号に準じてしなければならない。

(選挙事務所の閉鎖命令)

第15条 法第134条(選挙事務所の閉鎖命令)の規定により委員会が選挙事務所の閉鎖を命ずる場合は、様式第9号による。

第5節 文書図画の撤去

(文書図画の撤去命令)

第16条 法第147条(文書図画の撤去)の規定により委員会が文書図画を撤去させる場合は、様式第10号による。

(文書図画の撤去命令通報書)

第17条 法第147条(文書図画の撤去)の規定により委員会が文書図画を撤去させる場合の当該警察署長への通報は、様式第11号による。

第6節 ポスター掲示場

(ポスター掲示場の設置場所)

第18条 ポスター掲示場条例第1条(設置)の規定によるポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)の設置場所は、加古川市の議会の議員及び長の選挙(以下この節において「選挙」という。)の都度、委員会が定める。

(ポスター掲示場の総数の減少)

第19条 ポスター掲示場条例第2条(総数の減少)の規定によるポスター掲示場の総数の減少は、選挙の都度、投票区の区域、地勢、交通等の事情を考慮して特に必要であると認めるときに限り行うことができるものとする。

(ポスター掲示場の様式)

第20条 ポスター掲示場は、様式第12号により作成するものとする。ただし、ポスター掲示場の設置場所に応じ、委員会は、ポスター掲示場の様式を変更することができる。

2 法第143条(文書図画の掲示)第1項第5号のポスター(以下「選挙運動用ポスター」という。)を掲示することができる区画の数は、選挙の都度委員会が定め、一連番号を付す。

3 前項の一連番号は、右上段を「1」として上段から下段への順に付し、順次右から左へ同様に付す。

4 選挙の告示があつた後、ポスター掲示場の区画を増設する場合の番号の付番方法は、前項の例による。

(掲示の方法)

第21条 候補者がポスター掲示場に選挙運動用ポスターの掲示を開始できる日は、選挙の告示の日からとする。

2 候補者がポスター掲示場に選挙運動用ポスターを掲示する場合には、当該候補者の立候補の届出順位の番号と同一番号を付した区画に掲示しなければならない。

(ポスター掲示場の管理)

第21条の2 委員会は、選挙運動用ポスターが前条第2項に規定する区画外の箇所に掲示されていることを知つたときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。この場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、委員会は、当該選挙運動用ポスターを撤去することができる。

2 委員会は、候補者の辞退等により候補者でなくなつたことを知つたときは、直ちに当該候補者の選挙運動用ポスターを撤去するものとする。

3 委員会は、ポスター掲示場の破損又は汚損を知つたときは、速やかに補修しなければならない。この場合において、新たに選挙運動用ポスターを掲示し直す必要があるときは、その旨を当該候補者に通知しなければならない。

(ポスター掲示場を設置しない場合)

第21条の3 委員会は、法第144条の3(ポスター掲示場を設置しない場合)の規定によりポスター掲示場を設置しない場合は、直ちにその旨を理由を付けて告示するものとする。

第7節 新聞広告

(新聞広告掲載証明書)

第22条 法第149条(新聞広告)第4項の規定により、新聞広告をする場合に必要な新聞広告掲載証明書は、様式第16号による。

2 前項に規定する証明書は、立候補の届出を受理した後、直ちに候補者1人につき2枚を交付する。

3 第12条(表示等の再交付)の規定は、第1項の証明書を再交付する場合に準用する。

第8節 選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第23条 加古川市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例(平成5年条例第20号。以下「自動車条例」という。)第2条又は加古川市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例(平成5年条例第21号。以下「ポスター条例」という。)第2条の規定の適用を受けようとする者は、自動車条例第3条又はポスター条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、自動車条例第3条又はポスター条例第3条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、様式第17号に準じて作成しなければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)

第24条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下この節において同じ。)は、自動車条例第4条第2号イ又はポスター条例第4条の規定による確認を受けようとする場合には、委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、様式第18号に準じて作成し、同項の確認は、様式第19号に準じて調製する確認書を用いて行わなければならない。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第25条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、自動車条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)又はポスター条例第3条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第26条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を、使用又は作成の実績に基づき作成し、自動車条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字及び燃料供給量が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

3 第1項に規定する選挙運動用自動車使用証明書及び選挙運動用ポスター作成証明書は、それぞれ様式第20号及び様式第21号に準じて作成しなければならない。

(請求書の提出)

第27条 契約業者等は、自動車条例第4条又はポスター条例第4条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあつては第24条第2項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し、ポスター作成業者にあつては第24条第2項の確認書)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、様式第22号に準じて作成しなければならない。

第28条から第30条まで 削除

第8節の2 選挙運動用ビラの作成の公営

(選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出)

第31条 加古川市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例(平成21年条例第2号。以下「ビラ条例」という。)第2条の規定の適用を受けようとする者は、ビラ条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、同条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出は、様式第22号の2により作成しなければならない。

(選挙運動用ビラの作成の公営の確認申請等)

第32条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下この節において同じ。)は、ビラ条例第4条の規定による確認を受けようとする場合には、委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、様式第22号の3により作成し、同項の確認は、様式第22号の4により調製する確認書を用いて行わなければならない。

(契約業者への確認書の提出)

第33条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書をビラ条例第3条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「契約業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者へのビラ作成証明書の提出)

第34条 候補者は、選挙運動用ビラ作成証明書(以下「証明書」という。)を契約業者に提出しなければならない。

2 前項に規定する証明書は、様式第22号の5により作成しなければならない。

(請求書の提出)

第35条 契約業者は、ビラ条例第4条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に第32条第2項の確認書及び前条第2項の証明書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、様式第22号の6により作成しなければならない。

第8節の3 選挙運動用ビラの証紙

(ビラの証紙)

第36条 法第142条(文書図画の頒布)第7項の規定により、委員会が交付する同条第1項第6号のビラに貼付する証紙は、様式第22号の7による。

2 前項の証紙の交付を受けようとする候補者は、立候補の届出後、委員会が交付する様式第22号の8による証紙交付票に証紙を貼るべきビラの見本(種類が異なるビラがある場合においてはそれぞれの見本)を添えて委員会に提出しなければならない。

3 委員会は、証紙を交付したときは、証紙交付票に交付年月日、交付枚数その他必要事項を記入し、委員会の印を押すものとする。この場合において、交付した証紙の枚数が選挙の区分に応じ法第142条第1項第6号に定める枚数に達しないときは、これを提出者に返還しなければならない。

4 証紙の再交付は、委員会が特別の事情があると認める場合を除くほか、これを行わない。

5 第12条(表示等の再交付)の規定は、第2項の証紙交付票を再交付する場合に準用する。

(証紙の貼付方法)

第37条 候補者がビラに証紙を貼付する場合は、ビラの表面の見やすい箇所に貼付し、はがれることのないよう留意しなければならない。

(証紙の返還)

第38条 第13条(表示等の返還)第1項の規定は、ビラの証紙について準用する。この場合においてすでにビラに貼付された証紙については適用がないものとする。

第9節 個人演説会

(個人演説会等の施設の指定)

第39条 法第161条(公営施設使用の個人演説会等)第1項第3号の規定により、個人演説会等の施設として指定しようとするときは、あらかじめその施設の管理者と協議するものとする。

2 委員会は、前項の指定をしたときは、直ちにその旨を管理者に通知しなければならない。

(予定表の提出)

第40条 管理者は、令第118条(個人演説会等の施設の使用予定表の提出)の規定により、その施設を使用して個人演説会等を開催することができる日時の予定表を様式第23号に準じて、あらかじめ委員会に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の予定表の提出後、授業、研究、業務又は諸行事のため個人演説会等の開催に支障がある場合には、直ちにその旨を委員会に通知しなければならない。

(個人演説会等の開催の申出)

第41条 令第112条(個人演説会等の開催申出)第1項の規定による個人演説会等の開催申出は、様式第24号に準じて委員会に申し出なければならない。

(候補者が行う個人演説会等の設備)

第42条 候補者は、令第119条(個人演説会等の施設の設備)第3項の規定により、自ら個人演説会等の開催のために必要な設備を加えようとするときは、その設備の程度、方法等に関してあらかじめ当該施設の管理者の承認を受けなければならない。

(施設の引継)

第43条 候補者は、個人演説会等が終つたときは、直ちに会場の設備を管理者に引継がなければならない。

2 候補者は、公営設備のほか、自ら個人演説会等の開催のために必要な設備をしたときは、前項の引継ぎまでに原状に復さなければならない。

(公営施設のために納付すべき費用)

第44条 管理者は、令第119条(個人演説会等の施設の設備)第2項又は令第121条(個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用)の規定により、施設の設備の程度その他施設(設備を含む)の使用に関する事項及び施設(設備を含む)の使用のために、必要な費用の額について承認を受けようとするときは、様式第25号に準じてしなければならない。

(公表した旨の通知)

第45条 管理者は、令第119条(個人演説会等の施設の設備)第2項及び同第121条(個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用)の規定により施設の設備の程度その他施設(設備を含む。)の使用に関する事項及び候補者が納付すべき費用の額の公表をしたときは、公表の写しを添えて、直ちにその旨を委員会に通知しなければならない。

(設備の程度等の変更)

第46条 管理者は、火災予防又は危害若しくは損害防止のため緊急の必要がある場合については、前条の規定により定めた設備の程度その他施設の使用に関する定めの一部を変更することができる。

2 前項の場合においては、すみやかにその旨を委員会に通知しなければならない。

第10節 選挙公報

(選挙公報の掲載申請の方法及び期日)

第47条 選挙公報発行条例第3条による申請をしようとするときは、様式第26号による申請書に掲載文及び候補者の写真を添えてしなければならない。

2 前項の申請は、選挙期日の告示のあつた日にしなければならない。

(掲載文の作成方法)

第48条 掲載文は、委員会が交付する様式第27号の原稿用紙(委員会が提供する同様式の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。)によつて作成しなければならない。

2 掲載文は、無彩色で記載し、又は記録しなければならない。

3 第1項の原稿用紙の氏名欄には、候補者の届出書又は推薦届出書に記載された候補者の氏名(令第89条(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における立候補の届出書又は推薦届出書に記載すべき事項等)第5項の規定の適用を受けた場合にあつては当該通称)を記載し、又は記録しなければならない。

4 第1項の原稿用紙の氏名欄には、候補者の氏名又は通称及びこれに付されるふりがな並びに候補者の住所、年齢、職業、所属党派及び主要経歴に関すること以外は記載し、又は記録することができない。

(掲載文の用字等の制限)

第49条 掲載文は、通常文章に使用する漢字、平仮名、片仮名、アルフアベツトの文字、数字その他の文字並びに記号、符号、線、圏点等並びに図表、図画、イラストレーシヨン及びこれらの類をもつて記載し、又は記録しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、掲載文の氏名欄には、通常文章に使用する漢字、平仮名、片仮名、数字及びかつこ以外のものを使用することができない。

3 掲載文には、写真の類(前条第1項の原稿用紙の写真欄において使用する場合を除く。)を使用することができない。

4 掲載文に図表、図画、イラストレーシヨン及びこれらの類を記載し、又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者氏名欄を除いた面積の2分の1以下でなければならない。

(掲載文の訂正)

第49条の2 委員会は、前3条の規定に違反して記載し、又は記録した掲載文の申請があつたとき、記載し、又は記録した文字が著しく汚れているとき、又は印刷したときにおいて、文字が著しく小さいことその他の事由により印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認める場合は、当該申請に係る候補者に対し、当該箇所の訂正を求めることができる。

2 候補者が、前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は必要な訂正をすることができる。

(掲載文の撤回及び修正)

第50条 候補者は、すでに提出した掲載文を撤回しようとするときは様式第28号により、これを修正しようとするときは修正した掲載文を添え様式第29号によつて、それぞれ委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定による撤回又は修正の申請は、第47条(選挙公報の掲載申請の方法及び期日)第2項の申請期日経過後は、これをすることができない。

(掲載順序のくじ)

第51条 選挙公報発行条例第4条(選挙公報発行手続)第2項の規定により選挙公報に掲載文を掲載する順序を定めるくじは、第47条(選挙公報掲載申請の方法及び期日)第2項の申請期日の当日、午後6時から行う。

2 前項のくじに立会う候補者又はその代理人は、くじの開始時刻までに委員会にその旨申し出なければならない。

第52条 削除

(選挙公報の様式等)

第53条 選挙公報の様式は、委員会が選挙の都度定める。

2 選挙公報には、その余白に選挙に関する啓発、周知等の事項を記載することができる。

(選挙公報掲載の中止)

第54条 候補者の辞退等により候補者でなくなつた者の申請に係る掲載文の掲載は、中止しないことがある。

(選挙公報の配布)

第55条 委員会は、選挙公報発行条例第5条(選挙公報の配布)に規定する期限までに、当該選挙に用いる選挙人名簿に記載された者の属する世帯に対し、選挙公報を配布しなければならない。ただし、市外に住所を移した世帯に対しては、配布しないものとする。

第11節 選挙運動費用

(出納責任者等の届出)

第56条 法第180条(出納責任者の選任及び届出)第3項又は法第182条(出納責任者の異動)第1項の規定による出納責任者の選任又は異動の届出は、様式第30号に準じてしなければならない。

2 法第183条(出納責任者の職務代行)第3項の規定による出納責任者の職務代行の届出は、様式第31号に準じてしなければならない。

(収支報告書要旨の公表)

第57条 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第2項の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書(以下「報告書」という。)の要旨の公表は、告示の例により行う。

(収支報告書の閲覧)

第58条 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第4項の規定による報告書の閲覧の場所は、委員会の事務室とし、閲覧の時間は、市役所の執務時間中とする。

2 報告書は、前項に規定する場所以外に持ち出してはならない。

3 報告書は、てい重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4 前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

第59条 削除

(実費弁償及び報酬の額)

第60条 法第197条の2(実費弁償及び報酬の額)第1項の規定により、選挙運動に従事する者に対して支給することができる実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対して支給することができる報酬及び実費弁償の最高額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対して支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

 基本日額 10,000円

 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃、船賃、及び車賃、第1号ア、及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円

2 法第197条の2(実費弁償及び報酬の額)第2項の規定により支給することができる報酬の最高額は、1人1日につき、選挙運動のために使用する事務員にあつては、10,000円とし、専ら法第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者にあつては、15,000円とする。

第12節 政治活動

(確認書)

第61条 法第201条の9(都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制)第1項ただし書の規定により、委員会が政党その他の政治団体に交付する確認書は、様式第32号による。

(政治団体確認申請書)

第62条 前条の確認書の交付を受けようとするときは、様式第33号による政治団体確認申請書によりしなければならない。

(政談演説会開催届出書)

第63条 令第129条の5(政談演説会の開催の届出)第2項の規定による政談演説会開催届出書は、様式第34号による。

(政治活動用自動車の表示)

第64条 法第201条の11(政治活動の態様)第3項の規定により、政策の普及宣伝及び演説の告知のため自動車にする表示は、様式第35号による。

2 前項の表示は、第61条(確認書)の確認書を交付する際、あわせて交付する。

3 第8条(自動車等の表示)第2項の規定は、第1項の表示の掲示について、第12条(表示等の再交付)の規定は、第1項の表示を再交付する場合に準用する。

(政治活動用ポスターの証紙)

第65条 法第201条の11(政治活動の態様)第4項の規定により、委員会が交付する政治活動のために使用するポスター(以下この節において「政治活動用ポスター」という。)に貼付する証紙は、様式第36号による。

2 前項の証紙の交付を受けようとする者は、第61条(確認書)に規定する確認書の交付後、委員会が交付する様式第37号による政治活動用ポスター証紙交付票に、証紙を貼るべき政治活動用ポスターの見本1枚(記載内容が異なるポスターがある場合においては、それぞれ1枚)を添えて委員会に提出しなければならない。

3 第1項の証紙は、政治活動用ポスターの表面の見やすい箇所に貼付しなければならない。

(政治活動用ポスターの検印)

第66条 委員会は、前条の規定による証紙を作成するいとまのないとき、その他の事情により証紙を交付することができないときは、証紙の交付にかえて様式第38号により検印を行うものとする。

(政治活動用ポスターの検印票)

第67条 委員会は、前条の規定により検印を行うときは、様式第39号により政治活動用ポスター検印票を交付する。

2 第12条(表示等の再交付)の規定は、前項の検印票を再交付する場合に準用する。

(政治活動用ポスターの検印の手続)

第68条 政治活動用ポスターの検印を受けようとするときは、前条の政治活動用ポスター検印票に検印を受けようとする政治活動用ポスターの見本1枚(記載内容が異なる場合においては、それぞれ1枚)を添えて、委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、政治活動用ポスターを検印したときは、検印票に検印年月日及び枚数等を記入し委員会の印を押すものとする。この場合において、検印した政治活動用ポスターの枚数が1,000枚に達しないときは、これを提出者に返さなければならない。

(政談演説会告知用立札及び看板の類の表示)

第69条 法第201条の11(政治活動の態様)第8項の規定により、政党その他の政治団体の開催する政談演説会の告知のために使用する立札及び看板の類にする表示は、様式第40号による。

2 前項の表示は、法第201条の11(政治活動の態様)第2項の規定により、政党その他の政治団体から政談演説会の開催届出があるごとに、委員会は5枚を交付する。

3 第1項の表示は、立札及び看板の類の見やすいところに表示するようにしなければならない。

4 第12条(表示等の再交付)の規定は、第1項の表示を再交付する場合に準用する。

(政治活動用文書図画の撤去命令)

第70条 第16条(文書図画の撤去命令)及び第17条(文書図画の撤去命令通報書)の規定は、法第201条の11(政治活動の態様)第11項又は法第201条の14(選挙運動の期間前に掲示されたポスターの撤去)第2項の規定により、政治活動のために使用する文書図画を撤去させる場合について準用する。

(機関紙誌の届出)

第71条 法第201条の15(政党その他の政治団体の機関紙誌)第1項の規定による機関新聞紙又は機関雑誌の届出は、様式第43号に準じてしなければならない。

(政治活動用ビラの届出)

第72条 法第201条の9(都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制)第1項の規定による政治活動用ビラの届出は、様式第44号に準じてしなければならない。

2 前項の政治活動用ビラの届出をしようとする者は、その見本を添えてしなければならない。

(政治活動事務所用立札看板の表示)

第72条の2 法第143条(文書図画の掲示)第17項及び令第110条の5(後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類の総数等)第4項の規定により委員会が交付する証票は、様式第44号の2による。

2 令第110条の5(後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類の総数等)第5項の規定による申請は、委員会が事務を管理する選挙に係る公職の候補者又は公職の候補者になろうとする者(公職にある者を含む。以下「公職の候補者等」という。)にあつては様式第44号の3(その1)、当該公職の候補者等に係る法第199条の5(後援団体に関する寄附等の禁止)第1項に規定する後援団体にあつては様式第44号の3(その2)により、交付申請書を委員会に提出しなければならない。

3 前2項に係る証票を表示した立札及び看板の類を掲示する事務所若しくはその所在地又は当該事務所に掲示する立札看板の枚数が、前項の交付申請書と異なり又は異なることとなつた場合には、その異動内容を速やかに様式第44号の4により、委員会に届け出なければならない。

(証票の有効期限)

第72条の3 前条の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

2 当該証票の有効期限経過後も引き続き当該立札及び看板の類を掲示しようとする場合には、当該期限前4月以後当該期限までに前条第2項の例により、証票の更新をしなければならない。

3 交付を受けた後使用を止め若しくは止めることとなつた証票又は有効期限を経過した証票(前項の規定により有効期限前に更新をした証票を含む。)は、速やかに委員会に返還しなければならない。この場合において返還することができないときは、理由書を提出しなければならない。

(証票の引換え、再交付)

第72条の4 立札看板の更新又は証票の汚損若しくは紛失等のため証票の引換え又は再交付を受けようとする場合には、様式第44号の5により、再交付申請書を委員会に提出しなければならない。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 公職選挙法に基づく選挙運動等に関する規程(昭和37年選挙管理委員会規程第1号)及び政治資金規正法第21条第2項及び公職選挙法第192条第4項の規定による閲覧に関する規程(昭和25年選挙管理委員会規程第2号)は廃止する。

(昭和50年10月14日選管委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第3章及び様式第45号から様式第47号までを削る改正規定は、昭和51年1月1日から施行する。

(昭和50年12月8日選管委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年10月17日選管委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年8月21日選管委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和53年8月15日から適用する。

(昭和56年5月26日選管委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和56年5月18日から適用する。

(昭和57年4月6日選管委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日選管委規程第1号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年12月26日選管委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年3月18日選管委規程第1号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年5月1日選管委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日選管委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年1月12日選管委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年12月25日選管委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年9月28日選管委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年3月31日選管委規程第1号)

この規程は、平成10年6月1日から施行する。

(平成12年2月4日選管委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年4月17日選管委規程第2号)

この規程は、平成12年5月1日から施行する。

(平成13年3月2日選管委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日選管委規程第1号)

この規程は、平成14年3月29日から施行する。

(平成14年5月9日選管委規程第2号)

この規程は、平成14年5月9日から施行する。

(平成16年4月9日選管委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年4月7日選管委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年5月13日選管委規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年5月31日選管委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日選管委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年9月30日選管委規程第4号)

この規程は、加古川市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年加古川市条例第33号)の施行の日から施行する。

(平成31年1月9日選管委規程第1号)

この規程は、平成31年3月1日から施行する。

(令和元年7月1日選管委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年3月2日選管委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年2月5日選管委規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年1月6日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

様式第1号から様式第44号の5まで〔省略〕

公職選挙執行に関する規程

昭和48年11月22日 選挙管理委員会規程第1号

(令和5年1月6日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和48年11月22日 選挙管理委員会規程第1号
昭和50年10月14日 選挙管理委員会規程第1号
昭和50年12月8日 選挙管理委員会規程第2号
昭和52年10月17日 選挙管理委員会規程第1号
昭和53年8月21日 選挙管理委員会規程第1号
昭和56年5月26日 選挙管理委員会規程第1号
昭和57年4月6日 選挙管理委員会規程第1号
昭和59年3月31日 選挙管理委員会規程第1号
昭和60年12月26日 選挙管理委員会規程第1号
平成元年3月18日 選挙管理委員会規程第1号
平成2年5月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成5年4月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成6年1月12日 選挙管理委員会規程第1号
平成6年12月25日 選挙管理委員会規程第2号
平成7年9月28日 選挙管理委員会規程第1号
平成10年3月31日 選挙管理委員会規程第1号
平成12年2月4日 選挙管理委員会規程第1号
平成12年4月17日 選挙管理委員会規程第2号
平成13年3月2日 選挙管理委員会規程第1号
平成14年3月29日 選挙管理委員会規程第1号
平成14年5月9日 選挙管理委員会規程第2号
平成16年4月9日 選挙管理委員会規程第1号
平成21年4月7日 選挙管理委員会規程第2号
平成21年5月13日 選挙管理委員会規程第3号
平成22年5月31日 選挙管理委員会規程第2号
平成26年3月31日 選挙管理委員会規程第1号
平成28年9月30日 選挙管理委員会規程第4号
平成31年1月9日 選挙管理委員会規程第1号
令和元年7月1日 選挙管理委員会規程第2号
令和2年3月2日 選挙管理委員会規程第1号
令和3年2月5日 選挙管理委員会規程第1号
令和5年1月6日 選挙管理委員会規程第1号