○加古川市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
昭和60年12月26日
条例第25号
(設置)
第1条 加古川市の議会の議員及び長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定により、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設置する。
2 ポスター掲示場の設置に関する事務は、加古川市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)が行う。
(総数の減少)
第2条 選挙管理委員会は、特別の事情がある場合には、選挙管理委員会の定めるところにより、法第144条の2第9項本文の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。
(補則)
第3条 この条例に定めるもののほか、ポスター掲示場の設置に関し必要な事項は、選挙管理委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。