○加古川市選挙公報発行条例

昭和48年10月22日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、市議会議員及び市長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)における選挙公報の発行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の発行)

第2条 加古川市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、前条の選挙が行われるときは、候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を選挙ごとに1回発行するものとする。

(掲載文の申請)

第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添え、委員会が指定する期日までに、委員会に、文書で申請しなければならない。

(選挙公報発行手続)

第4条 委員会は、前条の申請があつたときは、その掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 1つの用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

3 前条の申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(選挙公報の配布)

第5条 選挙公報は、委員会の定めるところにより、当該選挙に用いるべき選挙人名簿に記載された者の属する世帯に対して、選挙の期日前2日までに配布するものとする。

2 委員会は、前項の各世帯に選挙公報を配布することが困難であると認められる特別の事情があるときは、同項の規定により配布すべき日までに新聞折込みその他これに準ずる方法による配布を行うことによつて、同項の規定による配布に代えることができる。この場合においては、委員会は、市役所その他適当な場所に選挙公報を備え置く等当該方法による選挙公報の配布を補完する措置を講ずることにより、選挙人が選挙公報を容易に入手することができるよう努めなければならない。

(選挙公報の発行の中止)

第6条 法第100条第4項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなつたとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行の手続きは、中止する。

(申請の時間)

第7条 この条例又はこの条例に基づき委員会が定める事項について、候補者が委員会に対してする申請は、午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。

(補則)

第8条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年12月22日条例第32号)

この条例は、平成6年12月25日から施行する。

(平成10年3月30日条例第5号)

この条例は、平成10年6月1日から施行する。

加古川市選挙公報発行条例

昭和48年10月22日 条例第44号

(平成10年3月30日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和48年10月22日 条例第44号
昭和57年4月1日 条例第17号
平成2年3月31日 条例第4号
平成6年12月22日 条例第32号
平成10年3月30日 条例第5号