○加古川市選挙公報発行条例
昭和48年10月22日
条例第44号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、市議会議員及び市長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)における選挙公報の発行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(選挙公報の発行)
第2条 加古川市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、前条の選挙が行われるときは、候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を選挙ごとに1回発行するものとする。
(掲載文の申請)
第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添え、委員会が指定する期日までに、委員会に、文書で申請しなければならない。
(選挙公報発行手続)
第4条 委員会は、前条の申請があつたときは、その掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。
2 1つの用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。
(選挙公報の配布)
第5条 選挙公報は、委員会の定めるところにより、当該選挙に用いるべき選挙人名簿に記載された者の属する世帯に対して、選挙の期日前2日までに配布するものとする。
(選挙公報の発行の中止)
第6条 法第100条第4項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなつたとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行の手続きは、中止する。
(補則)
第8条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月1日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月31日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月22日条例第32号)
この条例は、平成6年12月25日から施行する。
附則(平成10年3月30日条例第5号)
この条例は、平成10年6月1日から施行する。