旧氏併記について
住民票、マイナンバーカード等への旧氏併記について
住民票やマイナンバーカード等に旧氏(旧姓)を記載できるようになりました。これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票やマイナンバーカード等に記載した上で各種証明に使用できます。なお、記載できる旧氏は1人1つです。
旧氏併記ができる方
氏を変更した方かつ日本国籍の方。
申請窓口
市民課、各市民センター、東加古川市民総合サービスプラザ
土曜日・日曜日・祝日(休業日を除く。)における届出は、加古川市民センター、東加古川市民総合サービスプラザで行なっています。ただし、旧氏記載後の証明書発行やマイナンバーカードへの即日記載は行えません。
注意1:届出と同時に旧氏記載後の証明書発行やマイナンバーカードへの即日記載を希望される方は、受付場所に関わらず、平日の17時15分までにお越しくださいますようお願いいたします。
注意2:マイナンバーカードへの記載について、加古川市民センターと東加古川市民総合サービスプラザでは、カード記載の受付時間と施設の業務時間が異なっておりますのでご注意ください(下記参照)。
加古川市民センター
業務時間:9時から19時まで
注意:マイナンバーカードへの記載については、受付時間は9時から18時45分までとなっておりますのでご注意ください。
休業日:毎月第2・4日曜日、偶数月第2土曜日及び年末年始
詳しくは下記リンクより「市民センター一覧」をご覧ください。
東加古川市民総合サービスプラザ
業務時間:9時から19時まで
注意:マイナンバーカードへの記載については、受付時間は9時から18時45分までとなっておりますのでご注意ください。
休業日:毎月第1・3・5日曜日、偶数月第2土曜日、イオン加古川店休業日及び年末年始
詳しくは下記リンクより「東加古川市民総合サービスプラザのご案内」をご覧ください。
届出人
本人、または同一世帯員である方。(左記以外の場合は委任状が必要)
届出に必要なもの
- 届出人の本人確認ができる書類(運転免許証等)
詳しくは下記リンクより「住民異動等の届出人への本人確認」をご覧ください。 - 記載を希望する旧氏がのった戸籍から、現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本等(注意:加古川市が本籍地の戸籍謄本等も必要です。)
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
- 委任状(代理人による届出の場合)
- 印鑑
申請書
旧氏(記載/変更/削除)請求書 (PDFファイル: 135.3KB)
裏面の「旧氏の請求における確認事項」を熟読のうえ、申請してください。
なお、申請書は市役所市民課、各市民センター、東加古川市民総合サービスプラザの窓口にもございます。
その他注意事項
記載した旧氏を変更や削除したい場合も、上記申請書をご提出ください。なお、過去に記載した旧氏を再度記載することはできません。
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2024年03月12日