国外転出者のマイナンバーカードの継続利用について

更新日:2025年04月01日

令和6年5月27日から、国外に転出されるマイナンバーカードをお持ちの日本国籍の方は、国外転出の届出にあわせて手続きを行うことで、海外でも継続してカードが利用可能になります。
また、海外に在住の日本国籍の方でマイナンバーを有する方は、在外公館などでカードの交付申請手続きや受け取りができるようになります。

継続処理できる条件

  • 日本人である(戸籍の附票がある)こと
  • 有効なマイナンバーカードを持っていること
  • 国外転出届提出済みまたは国外転出届と併せて手続きを行うこと
  • 国外継続利用の手続き日が転出予定日前日(土日祝を除く)の17時15分までであること

注意

  • 国外継続利用の手続きをしない場合、国外転出と同時にマイナンバーカードは失効します。
  • 国外転出後、90日以内に再交付申請をした場合には再発行手数料は無料です。
  • 国内転入される際、国外転出時に失効したマイナンバーカードをご持参いただくことで、再交付申請の手数料が無料になります。

 詳細は「国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)」をご覧ください。なお、国外転出の再申請は、特急申請を利用できる場合があります。詳細は「マイナンバーカードの特急申請」をご覧ください。

お持ちのカードを国外で継続利用する場合

 国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、以下の手続きをすることで国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。
1.国外への転出届時に、マイナンバーカードを併せて窓口へ提出してください。
2.券面に「国外転出 ○年×月△日」と追記のうえ、ICチップ内の住所の記録を変更し、国外転出者向けの電子証明書を発行します。
3.手続きが完了した国外転出者向けマイナンバーカードは国外転出後も利用可能となります。

国外転出者向けマイナンバー券面イメージ

国外転出者向けマイナンバーカード 券面イメージ

手続きの際必要な持ち物

届出人

必要な持ち物
(有効期限があるものについては有効期限内のもの)

継続利用 国外用の署名用電子証明書の発行
本人
  1. マイナンバーカード
  2. 住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)
法定代理人(15歳未満の親権者、成年後見人)
  1. 本人のマイナンバーカード
  2. 住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)
  3. 法定代理人の本人確認書類本人確認書類一覧のうち【A】1点※継続利用処理のみの場合は【B】2点でも可)
  4. 法定代理人であることが確認できる書類(戸籍謄本、登記事項証明書など)
    ※ただし、同一世帯もしくは市内に本籍があり、親子関係が確認できる場合、戸籍謄本は不要です。
同一世帯員
  1. 本人のマイナンバーカード
  2. 住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)
  3. 代理人の本人確認書類本人確認書類一覧のうち【A】1点または【B】2点)

 同一世帯人もしくは任意代理人による手続きの場合、マイナンバーカードセンター(0570-088-012)までご連絡ください。
 ご連絡後、市から本人宛てに「照会書兼回答書」を郵送します。代理人がその「照会書兼回答書(申請者本人が必要事項を記載したもの)」と必要書類をお持ちいただくことで手続きが可能です。
※本人が15歳以上の場合、親権者であっても任意代理人となります。

<照会書兼回答書の持参時に必要な持ち物>

  1. 照会書兼回答書(ご連絡後、市から郵送します)
  2. 本人のマイナンバーカード
  3. 代理人の本人確認書類本人確認書類一覧のうち【A】1点)
任意代理人
※申請者本人が15歳以上の場合、親権者であっても任意代理人となります。

任意代理人が転出届と併せて継続利用手続きを行う場合に限り、以下の必要書類を持参いただくことで手続きが可能です。

  1. 本人のマイナンバーカード
  2. 住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)
  3. 代理人の本人確認書類本人確認書類一覧のうち【A】1点または【B】2点)
  4. 住民異動届の委任状(詳細は「市外へ引越するとき」をご覧ください)

なお、転出届と併せて手続きを行わない場合は、マイナンバーカードセンター(0570-088-012)までご連絡ください。
 ご連絡後、市から本人宛てに「照会書兼回答書」を郵送します。代理人がその「照会書兼回答書(申請者本人が必要事項を記載したもの)」と必要書類をお持ちいただくことで手続きが可能です。 

<照会書兼回答書の持参時に必要な持ち物>

  1. 照会書兼回答書(ご連絡後、市から郵送します)
  2. 本人のマイナンバーカード
  3. 代理人の本人確認書類本人確認書類一覧のうち【A】1点または【B】2点)

※本人確認書類一覧は、こちらをご覧ください。
※転出予定日までに継続利用の手続きのみ行った場合、署名用電子証明書は失効します。国外転出後、代理人による署名用電子証明書の発行はできません。
※転出届に必要なものは「市外へ引越するとき」をご覧ください。

受付場所及び受付時間

受付場所 取扱時間

加古川市マイナンバーカードセンター

火曜を除く平日 10時~17時15分

予約はこちら(予約ページ)または電話(0570-088-012)にて受付します。

休所日については「マイナンバーカードセンターについて」をご確認ください。

市民課

平日8時30分~17時15分

加古川市民センター

  平日 9時~17時15分
  休業日は「市民センター一覧」をご確認ください。

東加古川市民総合サービスプラザ

  平日 9時~17時15分

休業日は「市民センター一覧」をご確認ください。

各市民センター(加古川市民センター除く)

  平日 8時30分~17時15分

国外転出者向けのマイナンバーカード申請

2015年10月5日以降に国外転出をしていて、マイナンバーカードをお持ちでない方は新規の交付申請が可能です。マイナンバーカードをお持ちでない方は国内の市役所のほか、在外公館で新規の申請やカードの受け取りが可能です。在外公館や市役所へ来庁または郵送で申請してください。

申請方法等の詳細は以下のリンク先をご確認ください。

国外転出者用マイナンバーカード

国外転出者向け新規マイナンバーカード イメージ

国外転出者が国内へ転入する場合

有効なマイナンバーカードをお持ちの方(国外転出時に継続利用の手続きを行い、国外でもマイナンバーカードを利用されている方や、国外からマイナンバーカードを申請された方等)は、転入してから14日以内または転入届をしてから90日以内に手続きを取られない場合、カードが失効することがありますのでご注意ください。
※カードが失効となった場合、再申請の際、再交付手数料1,000円がかかる場合がありますのでお早めにお手続きください。

有効なカードをお持ちでない方(令和6年7月以前に国外転出された方や、国外転出時に継続利用の手続きをされていない方)は、マイナンバーカードの再申請をしていただけます。旧カードをご持参のうえ、窓口で申請をしてください。
※旧カードを紛失している場合等、再交付手数料1,000円がかかる場合がありますのでご注意ください。

外部リンク

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:加古川市マイナンバーカードセンター
郵便番号:675-0065
住所:加古川市加古川町篠原町21-8 カピル21ビル5階
電話番号:0570-088-012
ファックス番号:079-451-6038
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