医療費の償還払いについて
医療費助成の請求手続きが必要な場合
次のような場合は、請求手続きをしていただくことにより、内容を審査のうえ、後日、保険診療の自己負担額の一部を助成します。還付までには2~4か月程度お時間をいただきますのでご了承ください。
1.受給者証が使えなかったとき
・県外の保険医療機関等を受診した
(県外では医療費受給者証は使用できません。)
・医療費受給者証を提示できずに受診した
(県外の後期高齢者医療の被保険者)
・医療費受給者証の一部負担金を超えて支払った
2.治療用装具を購入し、健康保険から保険負担分の給付があったとき(※)
3.保険診療分について全額自己負担したとき(※)
(まず、ご加入の健康保険に療養費の支給について確認してください。)
他の公費助成制度(指定難病等)の助成を受けて支払った額のうち、福祉医療費助
成制度の一部負担金を超えた場合は、請求方法が異なりますので、以下のページを
ご確認ください。
福祉医療受給者が支払った特定医療(指定難病)等の医療費の自己負担額を助成します
助成の対象とならないもの
請求手続き前に、以下のリンクを必ずご確認ください。
医療費助成の請求手続きに必要なもの
以下の1~6をご準備ください
- 医療費助成請求書
(窓口にあります。郵送の場合は以下を印刷し作成してください)
・医療費助成請求書(PDF:147.9KB)
・記入例-医療費助成請求書(PDFファイル:297.5KB) - 対象者の健康保険情報の確認ができるもの(資格確認書、マイナポータルの健康保険情報画面のスクリーンショット等)
- 対象者の金融機関の口座がわかるもの
(対象者が未成年(18歳未満)の場合は、原則同一世帯の保護者)
※医療費助成請求書に口座情報を記載いただきます。 - 保険医療機関等の領収書
(氏名、診療年月日、保険医療機関等の名称、支払金額、保険点数の記載があるもの) - 支給決定通知書(健康保険から療養費の還付がある場合)
加古川市の国民健康保険または後期高齢者医療の被保険者の場合は不要です。 - 「医療費助成の請求手続きが必要な場合」 の2.3.にあてはまる場合は、下の◎に対応する必要書類(※)
◎医療費を自費で支払った場合(10割負担)
・領収書コピー
◎治療用装具(コルセット等)を購入、装着した場合
・領収書コピー
・医師が記入、証明した「治療用装具製作指示装着証明書」のコピー
◎小児弱視等の治療用眼鏡やコンタクトレンズを購入した場合
・領収書コピー
・医師の「弱視等治療用眼鏡等作成指示書」のコピー
◎海外渡航中に現地の医療機関にかかった場合(治療目的の渡航は除く)
・診療内容の明細書のコピー ※翻訳要
・領収書の明細書のコピー ※翻訳要
※対象者の健康保険に変更がある場合は別途お手続きいただく必要があります。
詳しくは、以下のページをご確認ください。
医療費助成の請求手続き場所
医療助成年金課医療助成係(市役所新館1階11番窓口)
各市民センター、東加古川市民総合サービスプラザ
市役所医療助成年金課医療助成係への郵送での提出も可能です。
※郵送用宛名ラベルは医療助成係宛ですので、医療費助成に関する申請以外には使用できません。
オンライン申請の場合(乳幼児等・こども医療費助成制度のみ)
令和8年1月より乳幼児等・こども医療費助成制度にかかる医療費償還払いの手続きについては、市役所にお越しいただかなくてもスマートフォンなどを使ってオンラインによる申請が可能となりました。
オンラインによる申請はこちらから手続きができますので、対象者等の内容詳細をご確認のうえ、申請してください。
申請には、かこがわオンラインシステムを利用します。初めて利用する方は、事前に登録が必要です。
また、申請者(対象者が18歳未満の場合は保護者)のマイナンバーカードおよび署名用電子証明書用パスワード(英数字6文字~16文字)が必要ですので、事前にご確認をお願いします。
申請期限
医療機関で支払った日の翌日から5年を経過するまでに申請してください。
※注意点として、医療費を10割負担されている場合や補装具を作成された場合等は先
にご加入の健康保険組合等に療養費請求を行っていただく必要があります。健康保
険組合等への請求の時効は2年間ですのでお早めに手続きしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:医療助成年金課 医療助成係(新館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9190
ファックス番号:079-424-1371
問合せメールはこちら
- みなさまのご意見をお聞かせください
-

メニューを閉じる
更新日:2026年01月05日